○都城健康サービスセンター条例施行規則

平成18年1月1日

規則第138号

(趣旨)

第1条 この規則は、都城健康サービスセンター条例(平成18年条例第147号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(指定管理者の指定申請)

第2条 条例第3条の規定により指定管理者の指定を受けようとする者は、健康サービスセンター指定管理者指定申請書(別記様式)により、市長に指定の申請をしなければならない。

(添付書類)

第3条 条例第3条第1号に定める事業計画書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 設置目的を効果的に達成するための管理運営の方針

(2) 管理業務の遂行計画及び収支計画

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理業務を効果的かつ効率的に遂行するために必要な事項

2 条例第3条第2号に定める書類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 法人の登記事項証明書(法人の登記のない団体にあっては、団体の業務内容、役員構成、資本の構成及び組織の概要を記載した書類)

(2) 現に行っている事業の経営状況の分かる書類

(利用許可の申請)

第4条 条例第8条第1項の規定により施設等の利用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ利用許可申請書により、指定管理者に利用許可の申請をしなければならない。

(利用許可書の交付等)

第5条 指定管理者は、利用を許可したときは、利用許可書を申請者に交付するものとする。

2 利用者は、施設等を利用する場合は、利用許可書を携帯していなければならない。次条において利用許可の変更を許可された場合も、同様とする。

(利用許可の変更等)

第6条 利用者は、許可された内容を変更しようとするときは、利用変更許可申請書により、速やかに指定管理者に申請しなければならない。ただし、指定管理者が軽易な変更と認めるときは、口頭により申請できるものとする。

2 指定管理者は、許可した内容の変更を許可したときは、利用変更許可書を利用者に交付するものとする。ただし、軽易な変更の場合を除く。

3 指定管理者は、条例第9条に基づき利用許可の取消し等の処分を行ったときは、利用許可取消等処分通知書を利用者に交付するものとする。

(事業報告書の記載事項)

第7条 条例第14条に規定する規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 管理業務の実施状況

(2) 管理経費の収支状況

(3) 利用実績

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか都城健康サービスセンターの管理及び運営について必要な事項は、指定管理者が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の都城健康サービスセンター管理運営規則(昭和60年都城北諸県広域市町村圏事務組合規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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都城健康サービスセンター条例施行規則

平成18年1月1日 規則第138号

(平成18年1月1日施行)