○都城市健康づくり推進協議会規則
平成18年1月1日
規則第135号
(設置)
第1条 市民の健康づくり対策を審議し、その推進を図るため、都城市健康づくり推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 協議会は、次の事項を審議し推進する。
(1) 健康づくり推進に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、健康づくり推進の目的達成に関すること。
(組織)
第3条 協議会は、会長及び委員をもって組織する。
2 会長は、副市長(総括担当)をもって充てる。
3 委員は、20人以内とし、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 市議会の議員
(2) 関係行政機関の職員
(3) 関係諸団体の代表者
(4) 知識経験を有する者
(5) 市の職員
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第5条 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
2 会長に事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会は、会長が招集する。
2 会長は、会議の議長となる。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、健康部健康課において処理する。
附則
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成18年3月20日規則第282号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年4月1日規則第33号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第34号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月28日規則第55号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年1月1日から施行する。