○都城市健康づくり推進協議会規則

平成18年1月1日

規則第135号

(設置)

第1条 市民の健康づくり対策を審議し、その推進を図るため、都城市健康づくり推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 協議会は、次の事項を審議し推進する。

(1) 健康づくり推進に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、健康づくり推進の目的達成に関すること。

(組織)

第3条 協議会は、会長及び委員をもって組織する。

2 会長は、副市長(総括担当)をもって充てる。

3 委員は、20人以内とし、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 市議会の議員

(2) 関係行政機関の職員

(3) 関係諸団体の代表者

(4) 知識経験を有する者

(5) 市の職員

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第5条 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

2 会長に事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会は、会長が招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、健康部健康課において処理する。

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年3月20日規則第282号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年4月1日規則第33号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第34号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(令和5年12月28日規則第55号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年1月1日から施行する。

都城市健康づくり推進協議会規則

平成18年1月1日 規則第135号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成18年1月1日 規則第135号
平成18年3月20日 規則第282号
平成19年4月1日 規則第33号
平成21年3月31日 規則第34号
令和5年12月28日 規則第55号