○都城市療育支援事業実施要綱

平成18年1月1日

告示第107号

(趣旨)

第1条 この告示は、障がいのある児童(児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する児童をいう。)又は障がいの疑いのある児童(以下「障がい児等」という。)及びその家族が、早期に必要な相談、支援等を受けられるよう療育機能の充実を図り、障がい児等の福祉の向上を図るために市が行う療育支援事業(以下「事業」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(事業の内容)

第2条 事業の内容は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 巡回等支援事業 発達障がい等に関する知識を有する専門員(以下「専門員」という。)が、保育所、放課後児童クラブ等の児童及び保護者が集まる施設等への巡回等支援を実施し、施設等の支援を担当する職員及び障がい児の保護者に対し、障がいの早期発見・早期対応のための助言等の支援を行うものをいう。

(2) 子育て相談事業 児童の心理発達に関する相談、保護者及び家族の困り感、育児不安等に寄り添った相談支援等を行うものをいう。

(3) 障がいの理解促進事業 保護者が子どもの障がいの特性を理解し、適切に対応するための知識の提供を行うものをいう。

(対象者)

第3条 事業の対象者は、市内に居住する障がい児等で療育支援等が必要と認められる児童(以下この条において「市内障がい児等」という。)及びその家族並びに保育所等の関係機関の職員とする。ただし、第2条第1号に定める事業の対象者は、市内障がい児等のうち児童福祉法第6条の2の2に規定する障害児通所支援事業を利用していないもの及びその家族並びに保育所等の関係機関の職員とする。

(業務の委託)

第4条 市長は、事業の適切な運営ができると認められる者に事業を委託することができる。

(運営事業者の責務)

第5条 前条の規定に基づき事業の委託を受けた者(以下「運営事業者」という。)は、利用者に対して適切なサービスを提供できるよう、職員の勤務体制をあらかじめ定めておかなければならない。

2 運営事業者は、職員の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。

3 運営事業者は、事業実施中に利用者に事故が発生したときは、福祉事務所長及び当該利用者の家族等に速やかに連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

4 運営事業者、事業に従事している者又は従事していた者は、正当な理由なく業務に関して知り得た情報を漏らし、又は不当な目的に利用してはならない。

(利用日時)

第6条 事業を利用できる日時は、運営事業者が事業を実施する施設(以下「実施施設」という。)の開設日及び開設時間とする。ただし、実施施設の長が特別の理由があると認めた場合は、この限りでない。

(利用者の登録)

第7条 事業の利用を希望する障がい児等の保護者又は保育所等(以下「利用者」という。)は、都城市療育支援事業利用台帳(兼申請書)(様式第1号様式第2号)により、あらかじめ市に登録しなければならない。

2 運営事業者は、必要に応じ、個別面談等を行うとともに障がい児等の状況把握に努めなければならない。

(費用負担)

第8条 利用者が事業を利用した場合の費用負担は、無料とする。ただし、昼食等については、実費を負担しなければならない。

(事業実施報告等)

第9条 運営事業者は、市長に対し、毎月10日までに、都城市療育支援事業実施報告書(様式第3号)を提出するものとする。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の都城市療育等援助事業実施要綱(平成15年度都城市告示第42号)、山之口町療育等援助(デイサービス)事業実施要綱(平成15年山之口町告示第18号)、高城町療育等援助事業実施要綱(平成16年告示第47号)、山田町療育等援助事業要綱(平成16年山田町告示第40号)又は高崎町療育等援助事業実施要綱(平成16年高崎町告示第30号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成30年4月23日告示第122号)

この告示は、公表の日から施行し、改正後の都城市療育等援助事業実施要綱の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(平成31年3月13日告示第385号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年3月7日告示第418号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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都城市療育支援事業実施要綱

平成18年1月1日 告示第107号

(令和4年4月1日施行)