○都城市重度障害者タクシー等利用料金助成事業実施要綱
平成18年1月1日
告示第98号
(目的)
第1条 この告示は、心身に重度の障害を有する者に対し、道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条に規定する一般乗用旅客自動車運送事業を営むタクシー及び福祉輸送事業限定を営む事業所の自動車(以下「タクシー等」という。)の利用料金の一部助成(以下「助成」という。)をすることにより、日常生活の利便及び社会活動の範囲の拡大を図り、もって障害者の祉会参加と福祉の向上に資することを目的とする。
(対象者)
第2条 助成を受けることのできる者(以下「対象者」という。)は、市内に居住する者のうち、次のいずれかに該当する障害者とする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定に基づき、身体障害者手帳の交付を受けている者で、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に掲げる視覚障害の程度が1級又は2級若しくは肢体不自由の程度が1級又は下肢機能障害、体幹機能障害若しくは乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害の移動機能の程度が2級のもの
(2) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に基づき、療育手帳の交付を受けている者で、その障害の程度が宮崎県療育手帳交付事務取扱要領(昭和57年5月1日宮崎県制定)第3に規定するAのもの
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定に基づき、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者で、その障害の程度が精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級のもの
(助成)
第3条 助成は、重度障害者タクシー等利用券(様式第1号。以下「利用券」という。)を交付することにより行うものとする。
2 利用券の券面金額は、500円とする。
3 利用券は、1人につき1年度当たり24枚を限度として交付するものとする。
4 年度の中途において対象者となった者から助成の申請があったときは、前項の規定にかかわらず、対象となった日の属する月から起算してその翌年の3月までの月数の2倍に相当する枚数の利用券を交付するものとする。
5 利用券の再交付は、行わないものとする。
(助成の申請等)
第4条 対象者は、助成を受けようとするときは、重度障害者タクシー等利用券交付申請書(様式第2号)に記名して申請するものとする。
2 前項の交付申請は、15歳未満の児童にあっては当該児童の保護者が行うものとする。
(利用券の利用方法)
第5条 利用券の交付を受けた者(以下「利用者」という。)がタクシー等を利用しようとするときは、その都度タクシー等乗務員に身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳(障害者手帳)を提示の上、利用券を提出するものとする。
2 前項の場合において、利用券の使用枚数は、利用者1人当たり1乗車につき制限を設けないものとする。ただし、タクシー利用料金を超える利用券の使用はできないものとする。
(利用券の有効期限)
第6条 利用券の有効期限は、その交付した年度の末日とする。
(利用できるタクシー等)
第7条 利用券を利用できるタクシー等は、都城市と協定を締結しているタクシー等の事業所(以下「協定締結事業所」という。)の自動車とする。ただし、福祉輸送事業限定を営む事業所のヘルパーの所有する車両については利用できないものとする。
(禁止事項)
第8条 利用者は、交付を受けた利用券を第三者に譲渡又は貸与してはならない。
(利用券の返還)
第9条 市長は、偽りその他不正な手段により利用券の交付を受けた者があるときは、その者から交付した利用券の全部又は一部を返還させることができる。この場合において、既に使用した利用券があるときは、これに相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。
(利用料金の請求)
第10条 協定締結事業所は、利用券に係るタクシー等料金を請求しようとするときは、1月ごとに重度障害者タクシー等料金請求書(様式第4号)に、当該請求に係る利用券を添えて、市長に提出するものとする。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の都城市重度障害者タクシー料金助成事業実施要綱(平成5年都城市告示第50号)、高城町重度障害者タクシー料金助成事業実施要綱(平成11年高城町告示第7号)、山田町重度障害者タクシー料金助成事業要綱(平成9年山田町告示第9号)又は高崎町障害者タクシー料金助成事業実施要綱(平成14年高崎町告示第42号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月9日告示第229号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月28日告示第253号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年2月16日告示第249号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月26日告示第403号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和2年1月24日告示第336号抄)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第456号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。