○都城市重度身体障害者等移動支援事業実施要綱

平成18年1月1日

告示第97号

(趣旨)

第1条 この告示は、在宅の重度身体障害者(児)及びおおむね65歳以上の要援護高齢者(以下「重度身体障害者等」という。)の社会参加の促進を図るため、リフト付き自動車(車椅子のままで乗降できる車椅子昇降リフトを備えた自動車をいう。)又は車椅子移動車(車椅子に乗ったまま乗降可能なスロープを備えた自動車をいう。)(以下「リフト付き自動車等」という。)を運行する都城市重度身体障害者等移動支援事業(以下「事業」という。)を実施することについて、必要な事項を定めるものとする。

(事業の委託)

第2条 市長は、事業を道路運送法(昭和26年法律第183号)第79条に規定する国土交通大臣の登録を受け福祉有償運送を実施している特定非営利活動法人等(以下「受託者」という。)に委託するものとする。

(対象者)

第3条 この事業によるリフト付き自動車等を利用した移送サービス(以下「移送サービス」という。)を受けることができる者は、重度身体障害者等であって、かつ、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 車椅子の使用者等で、一般の交通手段の利用が困難な者

(2) 市内に住所を有する者。ただし、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第11項に規定する障害者支援施設及び都城市介護用品給付事業実施要綱(平成17年度告示第364号)第2条第3号に規定する施設に入院又は入所する者を除く。

(3) 移動するについて介護を要しない者又は介護を必要とする者で介護者が同伴する者

(利用者負担)

第4条 移送サービスを利用する者(以下「利用者」という。)は、リフト付き自動車等の運行に要する燃料費実費相当額を受託者に納入するものとし、その算定方法は、次に掲げるとおりとする。

(1) 運行距離が3km以下の場合、片道1回につき 200円

(2) 運行距離が3kmを超える場合、片道1回につき 400円

2 有料道路の通行料金、駐車料金等移送サービスに伴う経費は、利用者が負担するものとする。

(利用範囲)

第5条 移送サービスを利用できる範囲は、次に掲げるものとする。

(1) 病気治療のため、病院等への通院及び入退院を目的とするもの

(2) 在宅福祉サービスの利用を目的とするもの

(3) 公共機関への用件を目的とするもの

(4) 研修会及び体育文化活動への参加を目的とするもの

(5) 冠婚葬祭への出席を目的とするもの

(6) その他市長が特に利用の必要性を認めたもの

(リフト付き自動車等の運行の区域、時間等)

第6条 リフト付き自動車等の運行区域、時間等は、次に掲げるとおりとする。

(1) 運行区域 市及び北諸県郡三股町の区域内。ただし、前条第1号において自宅からの距離が市及び北諸県郡三股町の区域外の病院等の方が近い場合は、当該病院等までとする。

(2) 運行時間 午前8時から午後4時までとする。この場合において、運行時間とは、リフト付き自動車等が車庫を出発して、帰着するまでの時間をいう。

(3) 運行日 月曜日から金曜日まで。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、1月2日、1月3日及び12月29日から12月31日までを除く。

(4) 運行回数 1人につき1月当たり4回以内

(登録の申請、決定等)

第7条 移送サービスを希望する者(以下「申請者」という。)は、移送サービス利用者登録申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の申請を受けたときは、その内容を審査の上、利用の適否を決定し、その旨を移送サービス利用者登録決定(却下)通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。

3 市長は、前項の規定により移送サービス利用者登録を決定したときは、移送サービス利用者登録台帳(様式第3号)に記載するものとする。

(利用申込簿)

第8条 受託者は、移送サービス利用申込簿(様式第4号)を備えなければならない。

(利用申込方法)

第9条 移送サービスの利用の申込みは、移送サービス利用申込簿の記入をもって行い、その利用は、受付先着順とする。

2 移送サービスの利用の申込みの受付期間は、利用を希望する日の属する月の前月の初日から当該利用を希望する日の7日前までとする。ただし、受託者がリフト付き自動車等の運行に支障がないと認めた場合は、この限りでない。

(受託者の責務)

第10条 受託者は、次に掲げる責務を有する。

(1) 始業点検を確実に行い、運転中は道路交通法(昭和35年法律第105号)その他の交通関係法令の規定を遵守すること。

(2) 利用者及び介護者の乗降の際に、リフトの操作に留意するなど、安全面の配慮をすること。

(3) 運転中に事故が発生した場合、速やかに事故処理を行った上、市長にその概要を報告し、その指示に従うこと。

(4) 利用者及びその家庭に関して知り得た秘密を第三者に漏らさないこと。

(運行記録簿)

第11条 受託者は、運転者が移送サービスを終えたときは、移送サービス運行記録簿(様式第5号)にその状況等を記録させ、かつ、報告させなければならない。

(保険の加入)

第12条 受託者は、運転者及び利用者の不慮の事故に備えて、自家用自動車保険等の保険に加入しなければならない。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の都城市重度身体障害者等移動支援事業実施要綱(平成11年度都城市告示第83号)又は山田町移送サービス事業実施要綱(平成14年山田町告示第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年3月30日告示第351号)

この告示は、公表の日から施行し、改正後の都城市重度身体障害者等移動支援事業実施要綱の規定は、平成23年1月1日から適用する。

(平成24年12月28日告示第281号)

この告示は、平成25年1月1日から施行する。

(平成27年6月18日告示第158号)

この告示は、平成27年10月1日から施行する。

(平成28年1月26日告示第340号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和2年1月24日告示第336号抄)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和2年5月14日告示第145号)

この告示は、令和2年10月1日から施行する。

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都城市重度身体障害者等移動支援事業実施要綱

平成18年1月1日 告示第97号

(令和2年10月1日施行)