○都城市要約筆記者養成事業実施要綱

平成18年1月1日

告示第95号

(趣旨)

第1条 この告示は、聴覚障害者及び音声又は言語機能障害者(以下「聴覚障害者等」という。)の福祉の増進及び市民啓発を図るため、聴覚障害者等の福祉に理解と熱意を有する者に対し、要約筆記の指導を行い、要約筆記者を養成する都城市要約筆記者養成事業(以下「事業」という。)を実施することについて、必要な事項を定めるものとする。

(委託)

第2条 市は、事業を都城市聴覚障害者協会(以下「協会」という。)に委託するものとする。

(養成対象者)

第3条 養成対象者は、要約筆記者を希望する高校生以上の者であって、市長が適当と認めた者とする。ただし、要約筆記の学識経験のある者は除く。

(費用の負担)

第4条 前条の規定により養成対象者となった者は、要約筆記受講に必要な実費を負担するものとする。

(講習会及び講習内容)

第5条 養成対象者は、協会が実施する講習会において、次に掲げる内容の講習を受講するものとする。

(1) 聴覚障害者等に接する場合の心構え

(2) 日本語の特性

(3) 手書き又はパソコンを活用した要約筆記の方法と実技

(4) 関連機器(オーバーヘッドプロジェクター等)の構造と取扱い

(5) 身体障害者福祉行政の概要

(申込みの方法)

第6条 講習会の受講を希望する者は、要約筆記講習会受講申込書(様式第1号)により協会に申し込むものとする。

(奉仕員の登録等)

第7条 市長は、講習を修了した者については、本人の承諾を得て市に登録するとともに、要約筆記講習会修了証書(様式第2号)を交付するものとする。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の都城市要約筆記奉仕員養成事業実施要綱(平成15年度都城市告示第187号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年11月26日告示第260号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

画像

画像

都城市要約筆記者養成事業実施要綱

平成18年1月1日 告示第95号

(平成26年4月1日施行)