○都城市手話奉仕員養成事業実施要綱
平成18年1月1日
告示第94号
(目的)
第1条 この告示は、聴覚障害者及び音声又は言語機能障害者(以下「聴覚障害者等」という。)の福祉に理解と熱意を有する者に対し、手話等の指導(以下「手話講習」という。)を行い手話奉仕員を養成することにより、聴覚障害者等の福祉の増進及び市民啓発を目的とする。
(委託)
第2条 市長は、この事業の一部を都城市聴覚障害者協会(以下「協会」という。)に委託するものとする。
(養成対象者)
第3条 養成対象者は、手話奉仕員を希望する高校生以上の者であって、市長が適当と認めたものとする。
(費用の負担)
第4条 前条の規定により養成対象者となった者は、手話受講に必要な実費を負担するものとする。
(講習の内容及び期間)
第5条 市長は、養成対象者に対して、手話法を習得させるために必要な手話講習を原則として毎週1回開催するものとする。
2 手話講習の開催期間は、1年間とする。
3 手話講習の講習科目は、次のとおりとする。
(1) 聴覚障害者等に接する場合の心構え
(2) 手話法の理論
(3) 手話法の実技
(4) 国語の知識
(5) 身体障害者福祉行政論
(6) 前各号に定めるもののほか、手話講習の開催に関し必要な事項
(申込みの方法)
第6条 手話奉仕員を希望する者は、手話奉仕員養成事業講座受講申込書(様式第1号)により協会に申し込むものとする。
(手話奉仕員の登録)
第7条 市長は、手話講習を習得したと認められる者については、本人の承諾を得て市に登録するとともに、手話講習修了証書(様式第2号)を交付するものとする。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の都城市手話奉仕員養成事業実施要綱(平成15年度都城市告示第232号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成31年3月13日告示第385号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。