○都城市手話通訳者及び要約筆記者派遣事業実施要綱
平成18年1月1日
告示第93号
(目的)
第1条 この告示は、市内に居住する聴覚障害者等に手話通訳者又は要約筆記者(以下「通訳者等」という。)を派遣することにより、聴覚障害者等の社会参加を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この告示において聴覚障害者とは、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受けているもので、かつ、聴覚、音声機能又は言語機能の障害を有するものをいう。
(派遣の委託)
第3条 市は、通訳者等の派遣(以下「派遣」という。)を都城市聴覚障害者協会(以下「協会」という。)に委託するものとする。
(派遣)
第4条 派遣は、次に掲げる場合に行う。
(1) 官公庁その他の公的機関、医療機関その他社会生活を営む上で必要な機関等において、市内に住所を有する聴覚障害者等が意思の伝達を行うために派遣を必要とする場合
(2) 市内において開催される大会、講演会等(以下「大会等」という。ただし、営利を目的とし、又は政治的若しくは宗教上の目的を持つものを除く。)を主催するものが、当該大会等に参加する聴覚障害者等のために派遣を必要とする場合
(3) 前2号に掲げる場合のほか、派遣を必要とすると協会が認める場合
(派遣地域)
第5条 派遣を行う地域は、市内とする。ただし、特別の事情があると協会が認めるときは、この限りでない。
(派遣の申込み)
第6条 派遣を受けようとする対象者(以下「申込者」という。)は、原則として派遣を受けようとする日の10日前までに協会に申し込むものとする。ただし、申込者が災害、事故、急病等の理由により緊急に派遣を必要とするときは、この限りでない。
(派遣の決定・却下)
第7条 協会は、前条に規定する申込みを受けた場合において、派遣を必要又は必要でないと認めたときは、その旨を申込者に通知するものとする。
(派遣時間)
第8条 派遣に係る時間(以下「派遣時間という。)は、原則として、1時間を単位とする。
2 前項の派遣時間は、通訳者等が実際に手話通訳業務又は要約筆記業務(以下「業務」という。)に従事した時間とする。
(経費の支払)
第9条 協会は、派遣により業務に従事した通訳者等に対して経費を当該活動月の翌月末日までに支払うものとし、当該経費の額は、別表に定めるとおりとする。この場合において、業務従事中に発生する交通費、入場料、出席者負担金その他必要な経費については、派遣を受けた申込者の負担とする。
(通訳者等の選定及び登録)
第10条 協会は、次の各号のいずれにも該当する者のうちから通訳者等を選定し、これを登録するものとする。
(1) 宮崎県が実施した手話通訳者養成講座実践課程又は要約筆記奉仕員養成講座応用課程を修了した者、又はこれらと同等の技能を有すると協会が認めた者
(2) 聴覚障害者等に対する福祉の向上に理解と熱意を有すると認められる者
(通訳者等の責務)
第11条 通訳者等は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 派遣時間中は、その業務に専念すること。
(2) 業務上知り得た秘密を他に漏らさないこと。
(3) 業務に関して事故が発生したときは、直ちに協会に報告すること。
(4) 業務上の不慮の事故に備えて、福祉総合保証制度に加入すること。
(派遣実績報告等)
第12条 協会は、派遣の実績を活動月の翌月5日までに市長に報告するものとする。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の都城市手話通訳者及び要約筆記者派遣事業実施要綱(平成9年度都城市告示第202号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年12月25日告示第221号)
この告示は、公表の日から施行し、改正後の都城市手話通訳者及び要約筆記者派遣事業実施要綱の規定は、平成18年10月1日から適用する。
附則(平成23年3月30日告示第364号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月3日告示第263号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月2日告示第412号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)
区分 | 単位 | 金額 |
報償費 | 1時間 | 2,000円 |
交通費(移動距離1キロメートル当たり) | 1キロメートル | 37円 |