○都城市点字図書給付事業実施規則

平成18年1月1日

規則第134号

(趣旨)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条第3項の規定に基づき、視覚障害者及び視覚障害児(以下「視覚障害者(児)」という。)に対して点字図書を給付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(給付対象者及び給付図書の対象)

第2条 給付対象者(以下「対象者」という。)は、主に点字により情報を入手している視覚障害者(児)とする。

2 給付の対象となる点字図書は、月刊、週刊等で発行される雑誌を除く点字図書とする。

(給付の限度)

第3条 点字図書の給付の限度は、対象者1人につき、年間6タイトル又は24冊のいずれか少ない方とする。ただし、辞書等一括して購入しなければならないものは、この限りでない。

(給付の申請)

第4条 点字図書の給付を申請しようとする者(視覚障害者(児)及びその扶養を現にしている者に限る。以下「申請者」という。)は、点字図書を出版している施設(以下「出版施設」という。)に給付を希望する点字図書の点字図書発行証明書(様式第1号。以下「証明書」という。)の送付を依頼し、点字図書給付申請書(様式第2号。以下「申請書」という。)に当該証明書を添え、都城市福祉事務所長(以下「福祉事務所長」という。)に提出するものとする。

(給付の実施)

第5条 福祉事務所長は、前条の規定により申請を受理したときは、申請書の内容を確認し、証明書の給付証明書の欄に押印の上、点字図書給付決定通知書(様式第3号。以下「通知書」という。)及び点字図書給付券(様式第4号。以下「給付券」という。)を添えて当該申請者に交付する。

2 前項の規定により証明書、決定通知書及び給付券の交付を受けた申請者は、証明書及び給付券に自己負担額(一般図書の購入価格相当額)を添えて出版施設に申し込み、点字図書の給付を受けるものとする。

(費用の支払)

第6条 市長は、出版施設からの請求に基づき、点字図書給付台帳(様式第5号。以下「給付台帳」という。)を確認の上、公費負担額(点字図書価格から自己負担額を控除した額)を出版施設に支払うものとする。

2 出版施設は、前項の規定による費用の請求をする場合には、給付券を請求書に添付しなければならない。

(給付台帳の整備)

第7条 福祉事務所長は、点字図書の給付の状況を明確にするために給付台帳を整備しておかなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の都城市点字図書給付事業実施規則(平成12年都城市規則第20号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年1月27日規則第6号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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都城市点字図書給付事業実施規則

平成18年1月1日 規則第134号

(平成28年4月1日施行)