○都城市点字図書館条例施行規則

平成18年1月1日

規則第133号

(趣旨)

第1条 この規則は、都城市点字図書館条例(平成18年条例第142号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例に定める用語の例による。

(指定管理者の指定申請)

第3条 条例第5条の規定により指定管理者の指定を受けようとする者は、点字図書館指定管理者指定申請書(別記様式)により、市長に指定の申請をしなければならない。

(添付書類)

第4条 条例第5条第1項に定める事業計画書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 設置目的を効果的に達成するための管理運営の方針

(2) 管理業務の遂行計画及び収支計画

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理業務を効果的かつ効率的に遂行するために必要な事項

2 条例第5条第2号に定める書類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 法人の登記事項証明書(法人の登記のない団体にあっては、団体の業務内容、役員構成、資本の構成及び組織の概要を記載した書類)

(2) 現に行っている事業の経営状況の分かる書類

(設備の制限)

第5条 利用者は、施設等の利用に際し、特別の設備(電力利用を含む。)を設け、又は既存の施設等に変更を加えてはならない。ただし、市長が認めたときは、この限りでない。

(事業報告書の記載事項)

第6条 条例第17条に規定する規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 管理業務の実施状況

(2) 管理経費の収支状況

(3) 利用実績

(補則)

第7条 この規則に定めるものほか、施設等の管理及び運営について必要な事項は、指定管理者が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 合併前の都城市点字図書館条例施行規則(平成17年都城市規則第37号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の規定によりなされたものとみなす。

(平成29年9月29日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

都城市点字図書館条例施行規則

平成18年1月1日 規則第133号

(平成29年9月29日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉/第6節 障害者福祉
沿革情報
平成18年1月1日 規則第133号
平成29年9月29日 規則第28号