○都城市点字図書館条例施行規則
平成18年1月1日
規則第133号
(趣旨)
第1条 この規則は、都城市点字図書館条例(平成18年条例第142号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(添付書類)
第4条 条例第5条第1項に定める事業計画書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 設置目的を効果的に達成するための管理運営の方針
(2) 管理業務の遂行計画及び収支計画
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理業務を効果的かつ効率的に遂行するために必要な事項
2 条例第5条第2号に定める書類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 法人の登記事項証明書(法人の登記のない団体にあっては、団体の業務内容、役員構成、資本の構成及び組織の概要を記載した書類)
(2) 現に行っている事業の経営状況の分かる書類
(設備の制限)
第5条 利用者は、施設等の利用に際し、特別の設備(電力利用を含む。)を設け、又は既存の施設等に変更を加えてはならない。ただし、市長が認めたときは、この限りでない。
(事業報告書の記載事項)
第6条 条例第17条に規定する規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 管理業務の実施状況
(2) 管理経費の収支状況
(3) 利用実績
(補則)
第7条 この規則に定めるものほか、施設等の管理及び運営について必要な事項は、指定管理者が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 合併前の都城市点字図書館条例施行規則(平成17年都城市規則第37号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の規定によりなされたものとみなす。
附則(平成29年9月29日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。