○都城市勤労身体障害者教養文化体育施設条例

平成18年1月1日

条例第140号

(設置)

第1条 中小企業に雇用されている勤労身体障害者(雇用保険法(昭和49年法律第116号)に定める被保険者であって、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている身体障害者をいう。以下同じ。)の機能の回復向上、健康の増進、コミュニケーション及び教養文化等のための便宜を供与し、勤労身体障害者の雇用の安定及び福祉の増進を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、都城市都原町3369番地に都城市勤労身体障害者教養文化体育施設(以下「施設」という。)を設置する。

(利用者の範囲)

第2条 施設を利用できる者は、雇用保険法の被保険者及び被保険者であった者のうち身体に障害があるものとする。ただし、支障がないときは、その他の者に利用させることができる。

(指定管理者による管理)

第3条 市長は、施設の管理を法人その他の団体で市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者の指定の申請)

第4条 施設の指定管理者としての指定を受けようとする者は、規則で定める申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 施設の事業計画書

(2) 前号に掲げるもののほか、規則で定める書類

(指定管理者の指定)

第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、次の各号のいずれにも該当する者のうちから、施設の管理を行わせるのに最も適した者を選定し、議会の議決を経て指定管理者として指定するものとする。

(1) 施設の利用者に対する最適なサービスを確保できる者

(2) 施設及び附属設備(以下「施設等」という。)の適切な維持及び管理を行うことができる者

(3) 施設等の効用を最大限に発揮するとともに、管理経費の縮減を図ることができる者

(4) 前条の規定による申請の内容に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有している者

(5) 前各号に掲げるもののほか、第1条に規定する設置の目的(以下「設置目的」という。)を達成するために十分な能力を有している者

2 前項の指定に際しては、次に掲げる条件を付するものとする。

(1) 指定管理者の指定に伴う権利を譲渡し、又は転貸しないこと。

(2) 施設等の管理に係る業務を一括して第三者に委託しないこと。

(3) 施設等の現状を市長の許可なく変更し、又はこれに工作を加えないこと。

(4) 施設等を市長の許可なく設置目的外に利用しないこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めること。

(管理業務の範囲)

第6条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第8条に規定する利用の許可、第9条に規定する利用許可の取消し等、第10条に規定する利用の制限及び第12条に規定する原状回復に関する業務

(2) 第13条第1項に規定する使用料の徴収に関する業務

(3) 第13条第3項の規定により利用料金として収受させる場合において、当該利用料金の減免及び還付に関する業務

(4) 施設等の維持及び修繕に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、施設等の管理及び運営に関する業務のうち、市長のみの権限に属する事務を除く業務

(利用時間及び休館日)

第7条 施設の利用時間及び休館日は、次に掲げるとおりとする。

(1) 利用時間

午前8時30分から午後10時まで

(2) 休館日

 火曜日

 1月1日から1月3日まで及び12月28日から12月31日まで

 及びに掲げるもののほか、市長が定める日

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て、休館日に開館し、又は利用時間を変更することができる。

(利用の許可)

第8条 施設等を利用しようとする者は、規則で定めるところにより、指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた者(以下「利用者」という。)が、許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 指定管理者は、前項の規定により許可を受けようとする者が、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可してはならない。

(1) 公の秩序若しくは善良の風俗に反し、又は公益を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 施設等を滅失し、又は損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 暴力その他の不法行為を行うおそれがあると認められるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、利用させることにより施設等の管理上支障があると認められるとき。

3 指定管理者は、施設等の管理上必要があると認めるときは、第1項に規定する許可に条件を付し、又は許可した事項を変更することができる。

(利用許可の取消し等)

第9条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条第1項の許可を取り消し、又は施設等の利用を中止させ、若しくは制限すること(以下「利用許可の取消し等」という。)ができる。

(1) 利用者が許可を受けた利用の目的に違反し、又はそのおそれがあるとき。

(2) 利用者がこの条例若しくはこの条例に基づく規則又は指定管理者の指示した事項に違反したとき。

(3) 利用者が虚偽その他不正の手段により利用の許可を受けたとき。

(4) 天災地変その他やむを得ない理由により施設等の利用ができなくなったとき。

(5) 公益上必要があると認められるとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、施設等の管理上特に必要と認められるとき。

(利用の制限)

第10条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、施設等の利用を制限し、入館を拒み、又は退館を命じることができる。

(1) 公の秩序若しくは善良の風俗に反し、又は公益を害するおそれがあると認められる者

(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になるおそれがあると認められる者

(3) 施設等を汚損し、損傷し、又は滅失するおそれがあると認められる者

(4) 許可なく寄附金品の募集、物品の宣伝及び販売その他これらに類する行為を行おうとする者

(5) 許可なく印刷物、ポスターその他これらに類する物を配布し、又は掲示しようとする者

(6) 前各号に掲げるもののほか、施設等の管理上支障があると認められる者

(利用権の譲渡の禁止)

第11条 利用者は、施設等を利用する権利を譲渡してはならない。

(原状回復)

第12条 利用者は、その利用が終了したとき、又は第9条の規定により許可を取り消され、若しくは利用の中止を命ぜられたときは、その利用した施設等を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、指定管理者の承認を得たときは、この限りでない。

(使用料の徴収)

第13条 使用料は、別表の料率を適用して得た額とする。

2 利用者は、前項の使用料を指定管理者の指定する期日までに納入しなければならない。

3 市長は、施設等の適正な管理及び有効な活用を図るため必要と認める場合は、第1項の使用料に代えて、施設等の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者の収入として収受させることができる。この場合において、当該利用料金の料率は、第1項の規定にかかわらず、別表に定める範囲内において指定管理者が定めるものとし、その額については、あらかじめ市長の承認を得なければならない。

4 前項の規定により指定管理者に利用料金を収受させるときは、次条及び第15条の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。

(使用料の減免)

第14条 市が公用で利用する場合は、使用料は、徴収しない。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料を減額し、又は免除することができる。ただし、冷暖房施設を使用するときは、冷暖房施設使用料は、徴収する。

(1) 身体障害者及び社会福祉関係団体がその目的のために利用する場合であって、かつ、市長が適当と認める場合

(2) 市が行う事業のために利用する場合

3 市長は、前2項に定める場合のほか、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第15条 既に納入した使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 天災地変等不可抗力によって利用できなくなったとき。

(2) 市長の都合により、利用許可の取消し等をしたとき。

(3) 利用者が利用しなくなった場合又は利用を変更した場合において、市長が還付することを適当と認めたとき。

2 前項ただし書の規定に基づき還付する場合の使用料の還付方法、還付の額その他必要な事項は、規則で定める。

(事業報告書)

第16条 指定管理者は、毎年度終了後90日以内に、規則で定める事項を記載した事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第18条第1項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。

(業務状況の聴取等)

第17条 市長は、施設等の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し、定期に、若しくは必要に応じて報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。

(指定の取消し等)

第18条 市長は、指定管理者が前条の指示に従わないときその他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において、指定管理者に損害が生じても、市は、その賠償の責めを負わない。

(秘密保持義務)

第19条 指定管理者及び施設等の業務に従事している者(以下「従事者」という。)は、個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに、施設等の管理において知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者がその職を退いた後も、同様とする。

(損害賠償)

第20条 故意又は過失によって施設等を汚損し、損傷し、又は滅失した者は、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が情状によりやむを得ないと認めたときは、賠償の責任を軽減し、又は免除することができる。

(市長による管理)

第21条 第5条第1項の規定により指定管理者が指定されるまでの間又は第18条第1項の規定により指定管理者が指定の取消し等を受けたときは、この条例の規定に基づく処分、手続その他の行為は、市長が行う。

(委任)

第22条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 第3条の規定にかかわらず、平成18年3月31日までは、施設の管理運営を財団法人都城地区施設協会に委託することができる。この場合において、第8条から第10条までの規定中「指定管理者」とあるのは、「市長」と読み替えるものとする。

3 この条例の施行の日の前日までに合併前の都城市勤労身体障害者教養体育文化施設条例(平成17年都城市条例第29号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年3月27日条例第9号)

この条例は、平成20年10月1日から施行する。

(平成24年3月23日条例第1号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月24日条例第2号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

別表(第13条関係)

(1) 施設使用料

区分

単位

基礎額

単位当たりの使用料の額

体育館

団体利用の場合

アマチュアスポーツ

入場料を徴収しない場合

高校生以下

1時間

400円

基礎額と当該金額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額とする。この場合において、単位当たりの使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

大人

同上

800円

同上

入場料を徴収する場合

高校生以下

同上

1,200円

同上

大人

同上

2,400円

同上

アマチュアスポーツ以外

入場料を徴収しない場合

同上

8,000円

同上

入場料を徴収する場合

同上

16,000円

同上

競技場の2分の1以下を利用する場合

同上

全面利用の場合の100分の60に相当する額

同上

個人利用の場合

中学生以下

同上

20円

同上

高校生

同上

50円

同上

大人

同上

100円

同上

照明施設

競技場の2分の1を超える利用の場合

同上

300円

同上

競技場の2分の1以下を利用する場合

同上

150円

同上

文化施設

室利用

文化室、研修室、展示室

1室当たり1時間

200円

同上

音楽室

同上

300円

同上

冷暖房設備

同上

室利用金額の100分の50に相当する額

同上

備考

1 利用時間に単位未満の端数が生じるときは、30分以下の利用については0.5時間、30分を越える利用については1時間とみなして、上表の単位当たりの使用料の額を適用して計算する。

2 入場料とは、入場料、会費、会場整理費等その名称のいかんを問わず、入場することについて徴収される入場の対価その他これに類するものをいう。

3 高校生には、高等専門学校に在学する者を含む。

(2) 体育館の設備器具使用料

区分

単位

基礎額

単位当たりの使用料の額

バレーボール用具

1組1回

300円

基礎額と当該金額に消費税法に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額とする。この場合において、単位当たりの使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

バスケットボール用具

同上

300円

同上

バドミントン用具

同上

300円

同上

ミニバレーボール用具

同上

300円

同上

卓球用具

同上

100円

同上

フロアシート

1枚1回

50円

同上

放送設備

1回

500円

同上

シャワー室

1人1回

100円

同上

その他の器具

1組1回

300円

同上

都城市勤労身体障害者教養文化体育施設条例

平成18年1月1日 条例第140号

(平成26年4月1日施行)