○都城市身体障害者(児)住宅改修実施規則
平成18年1月1日
規則第130号
(趣旨)
第1条 この規則は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)第14条の2第2項及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の8の規定に基づき、身体障害者及び身体障害児(以下「身体障害者(児)」という。)の住宅に対して居宅生活動作補助用具(以下「用具」という。)を設置すること(以下「住宅改修」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 住宅改修の対象者は、法第15条第4項の規定に基づく身体障害者手帳の交付を受け、かつ、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号(以下「規則別表」という。)に規定する身体障害者障害程度等級に該当する者で、次の各号のいずれかに該当する学齢児以上のもの及び、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)で定める障害者のうち治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって政令で定める障害の程度が厚生労働大臣が定める程度にある者で、18歳以上のもの(以下「難病患者等」という。)のうち、次の各号のいずれかに該当すると認められるものとする。ただし、特殊便器への取替工事については、上肢機能障害を有し、規則別表の1級又は2級に該当する者に限る。
(1) 下肢又は体幹機能障害を有し、規則別表の1級から3級までのいずれかに該当する者
(2) 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)を有し、規則別表の1級から3級までのいずれかに該当する者
(住宅改修の範囲及びその限度)
第3条 住宅改修として認められる工事の範囲は、次に掲げるものとする。
(1) 手すりの取付け
(2) 段差の解消
(3) 滑り防止、移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
(4) 引き戸等への扉の変更
(5) 洋式便器等への便器の取替え
(6) その他前各号に掲げる工事に附帯して必要とされる工事
(決定等)
第5条 福祉事務所長は、前条の規定による申請書を受理したときは、当該申請に係る対象者の身体の状況、介護の状況、家庭の経済の状況等を調査し、その内容を審査の上、住宅改修の実施の可否及び負担金額を決定するものとする。
2 住宅改修の工事完了検査において、その費用に変更が生じた場合は、減額又は増額を行うものとする。
4 福祉事務所長は、住宅改修の完了検査後、身体障害者(児)住宅改修券(様式第4号。以下「住宅改修券」という。)を当該申請者に対して交付するものとする。
(委託)
第6条 福祉事務所長は、住宅改修を業とする者(以下「業者」という。)に対して身体障害者(児)住宅改修委託通知書(様式第5号)を発行して住宅改修の委託を行うものとする。
(1) 対象者が身体障害者及び難病患者等の場合 更生医療の給付又は補装具の交付若しくは修理を受ける者の負担すべき額の認定方法について(昭和48年社更第71号厚生省社会局長通知)に規定する補装具の負担基準の例による。
(2) 対象者が身体障害児の場合 身体障害児援護費及び結核児童療育費の国庫負担について(昭和62年厚生省発第119号厚生省事務次官通知)に規定する補装具の負担基準の例による。
2 市長は、住宅改修を実施した業者からの請求により、住宅改修券に記載した金額を当該業者に支払わなければならない。
3 業者は、前項の規定による請求をするときは、住宅改修券を請求書に添付しなければならない。
(台帳の整備)
第8条 福祉事務所長は、住宅改修の状況を明確にするために身体障害者(児)住宅改修実施台帳(様式第6号)を整備しておかなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の都城市身体障害者(児)住宅改修実施規則(平成12年都城市規則第39号)、山之口身体障害者住宅改造助成事業実施要綱(平成8年山之口町告示第14号)、高城町重度障害児・者日常生活用具給付等事業実施要綱(平成12年高城町告示第6号)、山田町身体障害者日常生活用具給付等規則(平成12年山田町規則第10号)又は高崎町重度身体障害者等日常生活用具給付等事業実施規則(平成15年高崎町規則第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成25年3月29日規則第27号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第99号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成31年3月18日規則第2号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。