○都城市障害者住宅整備資金貸付規則
平成18年1月1日
規則第129号
(目的)
第1条 この規則は、障害者又は障害者と同居する者に対し、障害者の専用居室等を増改築又は改造(維持補修的なものは除く。以下同じ)するために必要な障害者住宅整備資金(以下「資金」という。)の貸付けを行うことにより、障害者の福祉の増進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「障害者」とは、次に掲げる者をいう。
(1) 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める1級又は2級の障害がある者で、都道府県知事から身体障害者手帳の交付を受けているもの
(2) 知的障害者更生相談所又は児童相談所において、日常生活に常時介護を必要とする程度の知的障害者と判定され、療育手帳「A」の交付を受けたもの
(貸付対象者)
第3条 資金の貸付けの対象となる者(以下「対象者」という。)は、市内に住所を有する障害者又は障害者と同居する親族で、次に該当するものとする。
(1) 貸付けを受けた元利金の償還について支払能力を有する者
(2) 障害者の専用居室等を増改築し、又は改造することを真に必要とし、自力で整備を行うことが困難な者
(貸付けの対象となる住宅)
第4条 貸付けの対象となる住宅は、貸付けを受けることができる対象者が所有し、かつ、居住する住宅又は本人の直系尊属、直系卑属又は配偶者が所有し、対象者が居住する住宅とする。
(貸付金の限度)
第5条 貸付金の額は、1世帯につき150万円以内とする。
(貸付けの条件)
第6条 貸付けの条件は、次のとおりとする。
(1) 貸付金の利率は、年3パーセントとする。
(2) 貸付金の償還期間は、貸付けを受けた月の翌月から起算して10年以内とする。
(3) 貸付金の償還方法は、元利均等月賦償還とする。ただし、貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)は、期限前においていつでも繰上償還することができる。
(4) 借受人が支払期日に償還すべき金額を支払わなかったときは、当該遅延元利金額につき年10パーセントの割合をもって支払期日の翌日から支払日までの日数により計算した遅延損害金を徴収する。
(借受申請)
第7条 借受けの申請をしようとする者(以下「借受申込人」という。)は、市内に住所を有する連帯保証人(独立の生計を営む者で、貸付金の償還について能力を有する者)2人を定めて、障害者住宅整備資金借受申請書(様式第1号。以下「借受申請書」という。)に、次に掲げる書類を添えて、市長に申し込まなければならない。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 借受申込人及び連帯保証人の住民票抄本並びに印鑑登録証明書
(3) 増改築又は改造に要する見積書、平面図、配置図、付近見取図
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(貸付けの決定)
第8条 市長は、借受申請書の提出があったときは、申込み内容を審査の上貸付けの可否を決定し、障害者住宅整備資金貸付決定・却下通知書(様式第3号)により借受申込人に通知するものとする。
(工事の完成)
第9条 貸付決定の通知を受けた者は、指定された期限内に工事を完了させ、障害者住宅整備資金貸付工事完了届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(償還の猶予)
第10条 市長は、借受人が災害、疾病その他やむを得ない理由により支払期日に償還金を支払うことが著しく困難と認めるときは、償還金の支払を猶予することができる。
2 貸付金の償還の猶予を受けようとする借受人は、障害者住宅整備資金償還猶予申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(繰上償還及び貸付決定の取消し)
第11条 市長は、借受人が次の各号のいずれかに該当するときは、貸付決定を取り消し、又は貸付金の全部若しくは一部の繰上償還をさせることができる。
(1) 虚偽の申請その他不正な手段により貸付けを受け、又は受けようとしたとき。
(2) 工事を中止したとき。
(3) 貸付金を目的以外に使用したとき。
(4) 故意に貸付金の償還を怠ったとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、貸付け条件に違反したとき。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。
様式 略