○都城市知的障害者福祉法施行細則

平成18年1月1日

規則第127号

(趣旨)

第1条 この規則は、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)の施行に関し、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号。以下「政令」という。)及び知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(関係台帳等)

第2条 福祉事務所長は、知的障害者指導台帳を備え、必要な事項を記載しておかなければならない。

2 福祉事務所長は、前項に規定する帳簿を磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製することができる。

(判定依頼)

第3条 福祉事務所長は、法第9条第6項及び法第16条第2項並びに省令第31条の規定により知的障害者更生相談所(以下「更生相談所」という。)に判定を求めるときは、判定依頼書(様式第1号)を更生相談所の長に送付するとともに、必要に応じ判定通知書(様式第2号)を当該知的障害者に送付しなければならない。

(障害福祉サービスの措置)

第4条 福祉事務所長は、法第15条の4第1項の規定により障害福祉サービスを提供し、又は市以外の者に障害福祉サービスの提供を委託すること(以下「障害福祉サービスの措置」という。)を決定したときは、障害福祉サービス措置決定通知書(様式第3号)により当該知的障害者に通知するものとする。

2 前項の場合において、障害福祉サービスの提供を委託しようとするときは、障害福祉サービス措置委託通知書(様式第4号)により、委託しようとする者に通知するものとする。

(障害者支援施設入所の措置)

第5条 福祉事務所長は、法第16条第1項第2号の規定により障害者支援施設等に入所させてその更生援護を行い、又は都道府県若しくは他の市町村若しくは社会福祉法人の設置する障害者支援施設等若しくは独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園の設置する福祉施設に入所させてその更生援護を委託すること(以下「障害者支援施設入所の措置」という。)を決定したときは、障害者支援施設入所措置決定通知書(様式第5号)により、当該知的障害者に通知しなければならない。

2 前項の場合において、障害者支援施設等に入所させてその更生援護を行うことを委託しようとするときは、あらかじめ障害者支援施設入所委託通知書(様式第6号)により、委託しようとする障害者支援施設等の長(以下「施設長」という。)に通知するものとする。

(入所受託)

第6条 施設長は、前条第2項の規定により入所委託を受けたときは、正当な理由によりこれを拒む場合を除き、入所受託通知書(様式第7号)を福祉事務所長に送付しなければならない。

(変動の報告)

第7条 施設長は、前条の規定により受託した入所者について施設入所の措置の解除を必要とする事由が生じたとき又はその他の変動が生じたときは、速やかに入所者状況変更届書(様式第8号)により福祉事務所長及び更生相談所の長に報告しなければならない。

(措置の変更等)

第8条 福祉事務所長は、法第15条の4又は法第16条第1項の規定による措置を変更するとき又は当該措置を解除するときは、措置変更・解除通知書(様式第9号)により、当該知的障害者又はその保護者に通知するものとする。

2 前項の場合において、委託により措置を行っていたときは、措置委託変更・解除通知書(様式第10号)により、当該措置を委託していた者に通知するものとする。

(費用の負担)

第9条 福祉事務所長は、法第27条の規定により、法第15条の4又は第16条第1項第2号の規定による措置に要する費用の全部又は一部を当該知的障害者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)からその負担能力に応じて徴収するものとする。

2 障害福祉サービスの措置を行った場合において、前項の規定により当該納入義務者から徴収する額(以下「費用徴収額」という。)は、やむを得ない事由による措置を行った場合の単価等の取扱いについて(平成18年3月31日障障発第331001号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知。以下「通知」という。)別表第4に定める額とする。

3 障害者支援施設入所の措置を行った場合において、当該知的障害者に係る費用徴収額は、通知の別表第1に定める額とし、当該知的障害者の扶養義務者に係る費用徴収額は、通知の別表第2に定める額とする。

4 福祉事務所長は、前2項の規定により費用徴収額を決定したときは、費用徴収額決定(変更)通知書(様式第11号)により当該納入義務者に通知するものとする。

(負担金額の変更等)

第10条 福祉事務所長は、毎年7月1日に、障害者支援施設入所の措置に係る知的障害者又はその扶養義務者の負担能力について調査を行うものとする。

2 福祉事務所長は、前項の調査により、費用徴収額を変更する必要があると認めたときは、費用徴収額決定(変更)通知書(様式第11号)により、当該知的障害者及びその扶養義務者に通知するものとする。

(収入申告書)

第11条 福祉事務所長は、第4条第1項の規定により障害者支援施設入所の措置を決定したとき及び前条第1項の規定による負担能力の調査を行うときは、当該知的障害者から収入申告書(様式第12号)を提出させるものとする。

(費用の納入期限の延長)

第12条 福祉事務所長は、納入義務者が納入期限までに費用徴収額を納入することが著しく困難であると認めるときは、1年以内の期間に限り、当該費用徴収額の納入期限を延長することができる。

2 前項の規定により納入期限の延長を受けようとする者は、費用納入期限延長申請書(様式第13号)を福祉事務所長に提出しなければならない。

3 福祉事務所長は、前項の申請について、納入期限の延長の適否を決定し、その旨を費用納入期限延長決定(却下)通知書(様式第14号)により当該申請者に通知するものとする。

(費用の減免)

第13条 福祉事務所長は、納入義務者が災害その他やむを得ない事由により費用を納入することが困難であると認めるときは、当該納入義務者に係る費用の額を減額し、又は免除することができる。

2 前項の規定により費用の額の減額又は免除を受けようとする者は、費用減額(免除)申請書(様式第15号)を福祉事務所長に提出しなければならない。

3 福祉事務所長は、前項の申請について、費用の額の減額又は免除の措置の適否を決定し、その旨を費用減額(免除)決定(却下)通知書(様式第16号)により当該申請者に通知するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の都城市知的障害者福祉法施行細則(平成15年都城市規則第30号)、山之口町支援費の支給等に関する規則(平成15年山之口町規則第7号)、山之口町心身障害児(者)日常生活用具給付等規則(平成12年山之口町規則第11号)、高城町障害者福祉に係る支援費の支給等に関する要綱(平成15年高城町告示第46号)、高城町重度障害児・者日常生活用具給付等事業実施要綱(平成12年高城町告示第6号)、山田町知的障害者福祉法施行細則(平成16年山田町規則第11号)、山田町心身障害児(者)日常生活用具給付等規則(平成12年山田町規則第12号)、高崎町知的障害者福祉法施行細則(平成15年高崎町訓令第5号)又は高崎町重度身体障害者等日常生活用具給付等事業実施規則(平成15年高崎町規則第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年11月10日規則第326号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の都城市知的障害者福祉法施行細則の規定は、平成18年10月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の都城市知的障害者福祉法施行細則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年1月27日規則第6号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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都城市知的障害者福祉法施行細則

平成18年1月1日 規則第127号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉/第6節 障害者福祉
沿革情報
平成18年1月1日 規則第127号
平成18年11月10日 規則第326号
平成28年1月27日 規則第6号