○都城市知的障害者福祉法施行細則
平成18年1月1日
規則第127号
(趣旨)
第1条 この規則は、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)の施行に関し、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号。以下「政令」という。)及び知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(関係台帳等)
第2条 福祉事務所長は、知的障害者指導台帳を備え、必要な事項を記載しておかなければならない。
2 福祉事務所長は、前項に規定する帳簿を磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製することができる。
(障害福祉サービスの措置)
第4条 福祉事務所長は、法第15条の4第1項の規定により障害福祉サービスを提供し、又は市以外の者に障害福祉サービスの提供を委託すること(以下「障害福祉サービスの措置」という。)を決定したときは、障害福祉サービス措置決定通知書(様式第3号)により当該知的障害者に通知するものとする。
(障害者支援施設入所の措置)
第5条 福祉事務所長は、法第16条第1項第2号の規定により障害者支援施設等に入所させてその更生援護を行い、又は都道府県若しくは他の市町村若しくは社会福祉法人の設置する障害者支援施設等若しくは独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園の設置する福祉施設に入所させてその更生援護を委託すること(以下「障害者支援施設入所の措置」という。)を決定したときは、障害者支援施設入所措置決定通知書(様式第5号)により、当該知的障害者に通知しなければならない。
(措置の変更等)
第8条 福祉事務所長は、法第15条の4又は法第16条第1項の規定による措置を変更するとき又は当該措置を解除するときは、措置変更・解除通知書(様式第9号)により、当該知的障害者又はその保護者に通知するものとする。
(費用の負担)
第9条 福祉事務所長は、法第27条の規定により、法第15条の4又は第16条第1項第2号の規定による措置に要する費用の全部又は一部を当該知的障害者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)からその負担能力に応じて徴収するものとする。
(負担金額の変更等)
第10条 福祉事務所長は、毎年7月1日に、障害者支援施設入所の措置に係る知的障害者又はその扶養義務者の負担能力について調査を行うものとする。
(費用の納入期限の延長)
第12条 福祉事務所長は、納入義務者が納入期限までに費用徴収額を納入することが著しく困難であると認めるときは、1年以内の期間に限り、当該費用徴収額の納入期限を延長することができる。
(費用の減免)
第13条 福祉事務所長は、納入義務者が災害その他やむを得ない事由により費用を納入することが困難であると認めるときは、当該納入義務者に係る費用の額を減額し、又は免除することができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の都城市知的障害者福祉法施行細則(平成15年都城市規則第30号)、山之口町支援費の支給等に関する規則(平成15年山之口町規則第7号)、山之口町心身障害児(者)日常生活用具給付等規則(平成12年山之口町規則第11号)、高城町障害者福祉に係る支援費の支給等に関する要綱(平成15年高城町告示第46号)、高城町重度障害児・者日常生活用具給付等事業実施要綱(平成12年高城町告示第6号)、山田町知的障害者福祉法施行細則(平成16年山田町規則第11号)、山田町心身障害児(者)日常生活用具給付等規則(平成12年山田町規則第12号)、高崎町知的障害者福祉法施行細則(平成15年高崎町訓令第5号)又は高崎町重度身体障害者等日常生活用具給付等事業実施規則(平成15年高崎町規則第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年11月10日規則第326号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の都城市知的障害者福祉法施行細則の規定は、平成18年10月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の都城市知的障害者福祉法施行細則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成28年1月27日規則第6号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。