○都城市身体障害者福祉法施行細則

平成18年1月1日

規則第126号

(趣旨)

第1条 この規則は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行に関し、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「政令」という。)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(関係台帳等)

第2条 福祉事務所長は、次に掲げる帳簿を備え、必要な事項を記載しておかなければならない。

(1) 身体障害者更生指導台帳

(2) 身体障害者手帳交付状況台帳(様式第1号)

(3) 補装具交付(修理)申請及び決定簿

2 福祉事務所長は、前項に規定する帳簿を磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製することができる。

(判定依頼)

第3条 福祉事務所長は、法第9条第7項の規定により身体障害者更生相談所(以下「更生相談所」という。)に判定を求めるときは、判定依頼書(様式第2号)を更生相談所の長に送付するとともに、必要に応じ判定通知書(様式第3号)を当該身体障害者に送付しなければならない。

(身体障害者の死亡通知)

第4条 政令第12条第2項の規定による知事への通知は、身体障害者手帳例月異動者リスト(様式第4号)により行うものとする。

(障害福祉サービスの措置)

第5条 福祉事務所長は、法第18条第1項の規定により障害福祉サービスを提供し、又は市以外の者に障害福祉サービスの提供を委託すること(以下「障害福祉サービスの措置」という。)を決定したときは、障害福祉サービス措置決定通知書(様式第5号)により当該身体障害者に通知するものとする。

2 前項の場合において、障害福祉サービスの提供を委託しようとするときは、障害福祉サービス措置委託通知書(様式第6号)により、当該委託しようとする者に通知するものとする。

(施設入所の措置)

第6条 福祉事務所長は、法第18条第2項の規定により市の設置する障害者支援施設等に入所させ、又は国、都道府県若しくは他の市町村若しくは社会福祉法人の設置する障害者支援施設等若しくは独立行政法人国立病院機構の設置する医療機関であって厚生労働大臣の指定するものに入所若しくは入院を委託すること(以下「障害者支援入所の措置」という。)を決定したときは、障害者支援施設入所措置決定通知書(様式第7号)により、当該身体障害者に通知しなければならない。

2 前項の場合において、障害者支援施設等に入所を委託しようとするときは、あらかじめ障害者支援施設入所委託通知書(様式第8号)により、当該委託しようとする障害者支援施設等の長(以下「施設長」という。)に通知するものとする。

(入所受託)

第7条 施設長は、入所委託を受けたときは、正当な理由によりこれを拒む場合を除き、入所受託通知書(様式第9号)を福祉事務所長に送付しなければならない。

(変動の報告)

第8条 施設長は、前条の規定により受託した入所者について障害者支援施設入所の措置の解除を必要とする事由が生じたとき又はその他の変動が生じたときは、速やかに入所者状況変更届(様式第10号)により福祉事務所長及び更生相談所の長に報告しなければならない。

(障害福祉サービスの措置又障害者支援施設入所の措置の変更等)

第9条 福祉事務所長は、障害福祉サービスの措置又は障害者支援施設入所の措置を行った身体障害者について、当該措置を変更するときは障害福祉サービス・障害者支援施設入所措置変更通知書(様式第11号)により、当該措置を解除するときは障害福祉サービス・障害者支援施設入所措置解除通知書(様式第12号)により、当該身体障害者に通知するものとする。

2 前項の場合において、委託により障害福祉サービスの措置又は障害者支援施設入所の措置を行っていたときは、措置委託変更・解除通知書(様式第13号)により、障害福祉サービスの提供を委託した者又は障害者支援施設入所を委託した施設長に通知するものとする。

(費用の負担)

第10条 障害福祉サービスの措置を行った場合において、法第38条第1項の規定により当該身体障害者又はその扶養義務者から徴収する額は、やむを得ない事由による措置を行った場合の単価等の取扱いについて(平成18年3月31日障障発第331001号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知。以下「通知」という。)別表第3に掲げる額とする。

2 障害者支援施設入所の措置(国立施設への入所の委託の場合を除く。)を行った場合において、法第38条第1項の規定により当該身体障害者から徴収する額は、通知の別表第1に掲げる額とし、当該身体障害者の扶養義務者から徴収する額は、通知の別表第2に掲げる額とする。

3 福祉事務所長は、前2項に規定する額を決定したときは、費用徴収額決定(変更)通知書(様式第14号)により、当該身体障害者及びその扶養義務者に通知するものとする。

(負担金額の変更等)

第11条 福祉事務所長は、毎年7月1日に、障害者支援施設入所の措置に係る身体障害者又はその扶養義務者の負担能力について調査を行うものとする。

2 福祉事務所長は、前項の調査により、施設入所の措置に係る前条第2項に規定する額を変更する必要があると認めたときは、費用徴収額決定(変更)通知書(様式第14号)により、当該身体障害者及びその扶養義務者に通知するものとする。

(収入申告書)

第12条 福祉事務所長は、第6条第1項の規定により障害者支援施設入所の措置を決定したとき及び前条第1項の規定による負担能力の調査を行うときは、当該身体障害者から収入申告書(様式第15号)を提出させるものとする。

(費用の納入期限の延長)

第13条 福祉事務所長は、費用を負担すべき身体障害者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)が納入期限までに費用徴収額を納入することが著しく困難であると認めるときは、1年以内の期間に限り、当該費用徴収額の納入期限を延長することができる。

2 前項の規定により納入期限の延長を受けようとする者は、費用納入期限延長申請書(様式第16号)を福祉事務所長に提出しなければならない。

3 福祉事務所長は、前項の申請について、納入期限の延長の適否を決定し、その旨を費用納入期限延長決定(却下)通知書(様式第17号)により当該申請者に通知するものとする。

(費用の減免)

第14条 福祉事務所長は、納入義務者が災害その他やむを得ない事由により費用を納入することが困難であると認めるときは、当該納入義務者に係る費用の額を減額し、又は免除することができる。

2 前項の規定により費用の額の減額又は免除を受けようとする者は、費用減額(免除)申請書(様式第18号)を福祉事務所長に提出しなければならない。

3 福祉事務所長は、前項の申請について、費用の額の減額又は免除の措置の適否を決定し、その旨を費用減額(免除)決定(却下)通知書(様式第19号)により当該申請者に通知するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の都城市身体障害者福祉法施行細則(平成15年都城市規則第29号)、山之口町身体障害者福祉法施行細則(平成15年山之口町規則第8号)、山之口町身体障害者日常生活用具給付等事業実施要綱(平成12年山之口町告示第12号)、山之口町支援費の支給等に関する規則(山之口町告示第7号)、高城町身体障害者福祉法施行細則(平成15年高城町規則第5号)、高城町重度障害児・者日常生活用具給付等事業実施要綱(平成12年高城町告示第6号)、高城町障害者福祉に係る支援費の支給等に関する要綱(平成15年高城町告示第46号)、山田町身体障害者福祉法施行細則(平成15年山田町規則第12号)、山田町身体障害者日常生活用具給付等規則(平成12年山田町規則第10号)、高崎町身体障害者福祉法施行細則(平成15年高崎町訓令第4号)又は高崎町重度身体障害者等日常生活用具給付等事業実施規則(平成15年高崎町規則第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年11月10日規則第325号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の都城市身体障害者福祉法施行細則の規定は、平成18年10月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の都城市身体障害者福祉法施行細則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年1月27日規則第6号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月4日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

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都城市身体障害者福祉法施行細則

平成18年1月1日 規則第126号

(平成31年3月4日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉/第6節 障害者福祉
沿革情報
平成18年1月1日 規則第126号
平成18年11月10日 規則第325号
平成28年1月27日 規則第6号
平成31年3月4日 規則第1号