○都城市障害児福祉事業施行規則
平成18年1月1日
規則第124号
(趣旨)
第1条 この規則は、身体に障害のある児童又は知的障害のある児童(以下「障害児」という。)の福祉の増進に関し、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)及び児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「政令」という。)並びに児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(関係台帳等)
第2条 福祉事務所長は、障害児指導台帳を備え、必要な事項を記載しておかなければならない。
2 福祉事務所長は、前項に規定する帳簿を磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製することができる。
(障害福祉サービスの措置)
第3条 福祉事務所長は、法第21条の6第1項の規定により障害福祉サービスを提供し、又は市以外の者に障害福祉サービスの提供を委託すること(以下「障害福祉サービスの措置」という。)を決定したときは、障害福祉サービス措置決定通知書(様式第1号)により当該障害児の保護者に通知するものとする。
(措置の変更等)
第4条 福祉事務所長は、法第21条の25第1項の規定による措置を変更するとき又は当該措置を解除するときは、措置変更・解除通知書(様式第3号)により、当該障害児の保護者に通知するものとする。
(費用の徴収)
第5条 障害福祉サービスの措置を行った場合において、法第56条第2項の規定により当該障害児又はその扶養義務者から徴収する額は、やむを得ない事由による措置を行った場合の単価等の取扱いについて(平成18年3月31日障障発第331001号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)の別表第5に定める額とする。
(費用の納入期限の延長)
第6条 福祉事務所長は、納入義務者が納入期限までに費用徴収額を納入することが著しく困難であると認めるときは、1年以内の期間に限り、当該費用徴収額の納入期限を延長することができる。
(費用の減免)
第7条 福祉事務所長は、納入義務者が災害その他やむを得ない事由により費用徴収額又は費用負担額を納入することが困難であると認めるときは、当該納入義務者に係る費用の額を減額し、又は免除することができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の都城市障害児福祉事業施行規則(平成15年都城市規則第31号)、山之口町支援費の支給等に関する規則(平成15年山之口町規則第7号)、山之口町身体障害児補装具給付事業実施要綱(平成12年山之口町告示第10号)、山之口町心身障害児(者)日常生活用具給付等事業実施要綱(平成12年山之口町告示第11号)、児童福祉法施行細則(平成12年高城町規則第3号)、高城町重度障害児・者日常生活用具給付等事業実施要綱(平成12年高城町告示第6号)、高城町障害者福祉に係る支援費の支給等に関する要綱(平成15年高城町告示第46号)、山田町障害児福祉事業施行規則(平成16年山田町規則第9号)、山田町心身障害児(者)日常生活用具給付等規則(平成12年山田町規則第12号)又は高崎町重度身体障害者等日常生活用具給付等事業実施規則(平成15年高崎町規則第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年11月10日規則第324号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の都城市障害児福祉事業施行規則の規定は、平成18年10月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の都城市障害児福祉事業施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成28年1月27日規則第6号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。