○都城市訪問入浴サービス事業運営要綱

平成18年1月1日

告示第90号

(趣旨)

第1条 この告示は、在宅の身体障害者が身体の清潔の保持及び心身機能の維持を図れるよう、居宅において訪問入浴サービス事業(以下「事業」という。)を実施することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(事業の内容)

第2条 事業の内容は、身体障害者の居宅を訪問して行う入浴介護サービス(以下「サービス」という。)とする。

(対象者)

第3条 サービスを利用できる者(以下「対象者」という。)は、市内に居住する在宅の身体障害者で、医師の診断書において移送が困難と判定されたものとする。

(事業の委託)

第4条 市は、この事業の実施に当たり事業の内容、対象者、利用回数及び利用の負担額の決定を除き、事業の全部又は一部を適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人(以下「委託法人」という。)に委託するものとする。

(事業の実施)

第5条 委託法人は、事業の実施に当たっては、浴槽(身体障害者が入浴するのに適したもの)、車両(浴槽の運搬が可能なもの又は入浴設備を備えたもの)等を設置して行うものとする。

2 委託法人は、サービス提供に用いられる設備、器具その他の用品の安全、清潔等を十分配慮して事業を実施し、サービス提供時に対象者の状態に異変が生じた場合は、主治医への連絡等必要な措置を速やかに行うものとする。

3 委託法人は、サービスの提供に当たっては、1回の訪問につき、看護職員1人及び介護職員2人をもって行うものとする。ただし、対象者の身体状況が安定していること等から、入浴により対象者の身体の状況等に支障を生ずるおそれがないと認められる場合には、主治医の意見を確認した上で、看護職員に代えて介護職員を充てることができる。

4 委託法人は、訪問入浴用車両の設置及び運行に当たっては、道路交通法(昭和35年法律第105号)、道路運送法(昭和26年法律第183号)その他の法令を遵守しなければならない。

(利用の申請、決定等)

第6条 訪問入浴サービスを利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、訪問入浴サービス申請書(様式第1号)に、診断書(様式第2号)を添えて福祉事務所長に提出しなければならない。

2 福祉事務所長は、前項の申請があったときは、必要な事項を調査の上、サービスの要否を決定し、当該申請者に訪問入浴サービス決定(却下)通知書(様式第3号)により通知するとともに委託法人に訪問入浴サービス委託決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(変更の申請、決定等)

第7条 前条第2項の規定により利用の決定を受けた者(以下「利用者」という。)は、サービスの内容等の変更を希望するときは、訪問入浴サービス変更申請書(様式第5号)により、福祉事務所長に申請しなければならない。

2 福祉事務所長は、前項に規定する変更申請を受理したときは、調査の上変更の要否を決定し、訪問入浴サービス変更決定(却下)通知書(様式第6号)により利用者に通知するものとする。

3 福祉事務所長は、前項の規定によりサービスの内容を変更したときは、訪問入浴サービス委託変更決定通知書(様式第7号)により委託法人に通知するものとする。

(サービスの廃止)

第8条 福祉事務所長は、利用者から訪問入浴サービス廃止届(様式第8号)の提出があったとき、又は利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、サービスを廃止することができる。

(1) サービスを受ける必要がないと認められるとき。

(2) 虚偽の申請その他不正な手段によりサービスを受けていたとき。

(3) 入院等により、2月以上継続して利用しなかったとき。

2 福祉事務所長は、前項の規定によりサービスを廃止したときは、訪問入浴サービス廃止決定通知書(様式第9号)により利用者に通知するものとする。

3 福祉事務所長は、前項の規定によりサービスを廃止したときは、訪問入浴サービス委託廃止決定通知書(様式第10号)により委託法人に通知するものとする。

(利用の負担)

第9条 費用負担の基準は、別表のとおりとする。

2 市長は、原則としてあらかじめ決定した回数に基づき、利用の負担額を月単位で決定するものとする。

(委託料の支払)

第10条 市長は、委託法人との訪問入浴サービス事業委託契約に基づき、委託料を支払うものとする。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の都城市訪問入浴サービス事業運営規則(平成15年都城市規則第44号)山之口町訪問入浴サービス事業運営要綱(平成16年山之口町告示第31号)高城町訪問入浴サービス事業実施要綱(平成16年告示第31号)、山田町訪問入浴サービス事業実施要綱(平成16年山田町告示第73号)又は高崎町在宅老人等訪問入浴サービス事業実施要綱(平成12年高崎町告示第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年1月26日告示第340号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成31年3月13日告示第385号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

訪問入浴サービス利用者負担額

階層区分

上限月額

負担基準額

1回当たり

A

生活保護法による被保護者

0円

0円

B

市民税非課税の者

0円

0円

C1

所得税非課税の者

市民税所得割非課税の者(均等割のみ課税)

1,100円

50円

C2

市民税所得割課税の者

1,600円

100円

D1

所得税課税の者

前年分所得税額 30,000円以下

2,200円

150円

D2

〃 30,001円~80,000円

3,300円

200円

D3

〃 80,001円~140,000円

4,600円

250円

D4

〃 140,001円~280,000円

7,200円

350円

D5

〃 280,001円~500,000円

10,300円

500円

D6

〃 500,001円~800,000円

13,500円

650円

D7

〃 800,001円~1,160,000円

17,100円

850円

D8

〃 1,160,001円~1,650,000円

21,200円

1,050円

D9

〃 1,650,001円~2,260,000円

25,700円

1,250円

D10

〃 2,260,001円~3,000,000円

30,600円

1,500円

D11

〃 3,000,001円~3,960,000円

35,900円

1,750円

D12

〃 3,960,001円~5,030,000円

41,600円

2,000円

D13

〃 5,030,001円~6,270,000円

47,800円

2,300円

D14

〃 6,270,001円~

その月におけるその利用者に係る支援費基準により算定した額

その利用者に係る支援費基準により算定した額

※ 本人及び扶養義務者は、委託法人に対し、サービスの利用に要する費用のうち本人及び扶養義務者の負担能力に応じて定められた利用者負担額を支払います。

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都城市訪問入浴サービス事業運営要綱

平成18年1月1日 告示第90号

(平成31年4月1日施行)