○都城市障害者施策推進協議会条例
平成18年1月1日
条例第138号
(設置)
第1条 市長の諮問に応じ、障害者に関する施策の総合的かつ計画的な推進について必要な事項及び障害者に関する施策の推進について必要な関係行政機関相互の連絡調整を要する事項を調査審議するため、障害者基本法(昭和45年法律第84号)第36条第4項の規定に基づき、都城市障害者施策推進協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(組織)
第2条 協議会は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
(1) 知識経験者
(2) 障害者団体の代表者
(3) 障害者の福祉に関する事業に従事する者
(4) 関係行政機関の職員
(委員の任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長)
第4条 協議会に会長を置き、委員の互選によって定める。
2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第5条 協議会の会議は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。
2 協議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。
(庶務)
第6条 協議会の庶務は、福祉部において所掌する。
(委任)
第7条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成21年3月24日条例第4号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月24日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。