○都城市高齢者通所型介護予防事業実施要綱

平成18年1月1日

告示第53号

(趣旨)

第1条 この告示は、高齢者の日常動作の改善及び運動習慣の定着化を図ることにより、転倒による骨折及び加齢による運動機能の低下を防止し、運動による健康づくり及び介護予防に関する啓発を行うため、高齢者通所型介護予防事業(以下「事業」という。)を実施することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(事業の対象者)

第2条 事業の対象者は、市に住所を有する65歳以上の者であって事業の実施が適当であると市長が認めたもの(以下「対象者」という。)とする。

(事業の実施場所)

第3条 事業の実施場所は、地区公民館、通所介護事業所等とする。

(事業の内容)

第4条 事業の内容は、体力測定、運動トレーニング、効果測定その他市長が必要と認める内容とし、その実施方法については、別に定める。

(参加の申込み及び対象者の決定等)

第5条 事業に参加しようとする者(以下「申込者」という。)は、高齢者通所型介護予防事業参加申込書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、申込者が第2条に定める対象者に該当するか否かを審査の上、事業への参加の適否を決定し、その結果を高齢者通所型介護予防事業参加決定(却下)通知書(様式第2号)により、当該申込者に通知するものとする。

(利用者負担)

第6条 対象者は、事業に参加するに当たり事業に係る費用の一部を負担するものとし、その額は1人1回当たり300円とする。

(事業の委託)

第7条 市長は、事業の全部又は一部を事業の適切な運営が確保できると認められる法人等に委託することができる。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の都城市高齢者筋力向上トレーニング事業実施要綱(平成16年都城市告示第93号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年10月22日告示第171号)

この告示は、平成19年11月1日から施行する。

(平成21年5月27日告示第149号)

この告示は、公表の日から施行し、改正後の都城市高齢者通所型介護予防事業実施要綱の規定は、平成21年4月1日から適用する。

(平成24年3月16日告示第395号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年11月11日告示第276号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和2年1月24日告示第336号抄)

この告示は、公表の日から施行する。

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都城市高齢者通所型介護予防事業実施要綱

平成18年1月1日 告示第53号

(令和2年1月24日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉/第5節 老人福祉
沿革情報
平成18年1月1日 告示第53号
平成19年10月22日 告示第171号
平成21年5月27日 告示第149号
平成24年3月16日 告示第395号
平成27年11月11日 告示第276号
令和2年1月24日 告示第336号