○都城市高崎介護予防ふれあい交流センター条例施行規則

平成18年1月1日

規則第123号

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例に定める用語の例による。

(指定管理者の指定申請)

第3条 条例第4条の規定により指定管理者の指定を受けようとする者は、高崎介護予防ふれあい交流センター指定管理者指定申請書(別記様式)により、市長に指定の申請をしなければならない。

(添付書類)

第4条 条例第4条第1号に規定する事業計画書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 設置目的を効果的に達成するための管理運営の方針

(2) 管理業務の遂行計画及びそれに要する経費の見込み

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理業務を効果的かつ効率的に遂行するために必要な事項

2 条例第4条第2号に定める添付書類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 法人の登記事項証明書(法人の登記のない団体にあっては、団体の業務内容、役員構成、資本の構成及び組織の概要を記載した書類)

(2) 現に行っている事業の経営状況の分かる書類

(利用許可の申請)

第5条 条例第9条第1項の規定により施設等の利用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ利用許可申請書により、指定管理者に利用許可の申請をしなければならない。

(事業報告書の記載事項)

第6条 条例第15条に規定する規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 管理業務の実施状況

(2) 管理経費の収支状況

(3) 利用実績

(補則)

第7条 この規則に定める利用許可申請書その他必要な書類の様式並びに施設等の管理及び運営について必要な事項は、指定管理者が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに合併前の高崎町介護予防ふれあい交流センター管理運営規則(平成17年高崎町規則第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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都城市高崎介護予防ふれあい交流センター条例施行規則

平成18年1月1日 規則第123号

(平成18年1月1日施行)