○都城市訪問介護利用者負担額減額実施要綱

平成18年1月1日

告示第86号

(趣旨)

第1条 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)の円滑な実施のための特別対策に基づく訪問介護、介護予防訪問介護又は夜間対応型訪問介護(以下「訪問介護等」という。)を利用した際に利用者が支払う利用料(以下「利用者負担額」という。)の減額については、この告示の定めるところによる。

(減額の対象者)

第2条 利用者負担額の減額の対象者は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)によるホームヘルプサービスの利用において境界層該当として定率負担額が0円となっている者であって、平成18年4月1日以降に次の各号のいずれかに該当することとなったものとする。

(1) 65歳到達前1年の間に障害者施策によるホームヘルプサービス(居宅介護のうち身体介護及び家事援助をいう。)の利用実績者で介護保険の対象者となったもの

(2) 特定疾病により要介護又は要支援状態になった40歳以上65歳未満の者

(減額の割合)

第3条 利用者負担額の減額の割合は、訪問介護費用、介護予防訪問介護費用及び夜間対応型訪問介護費用の10パーセントとする。

(減額の申請等)

第4条 利用者負担額の減額を受けようとする者は、訪問介護等利用者負担額減額申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、利用者負担額の減額の可否を決定し、訪問介護等利用者負担額減額決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

3 市長は、減額対象者と決定した場合は、減額の対象者に訪問介護等利用者負担額減額認定証(様式第3号。以下「認定証」という。)を交付するものとする。

4 前項の認定証の有効期間は、原則として1年間とする。

(認定証の提示)

第5条 減額対象者と決定された者は、訪問介護等サービスの利用開始に当たり、事前に認定証を利用しようとする指定事業者に提示するものとする。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の都城市訪問介護利用者負担額減額実施要綱(平成11年度都城市告示第181号)、山田町訪問介護利用者負担額減額実施要綱(平成12年山田町告示第11号)又は高崎町訪問介護利用者負担額減額実施要綱(平成12年度高崎町告示第3号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年7月21日告示第99号)

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行し、改正後の都城市訪問介護利用者負担減額実施要綱の規定は、平成18年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正前の都城市訪問介護利用者負担減額実施要綱の規定により調整した帳票で、現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正し、引き続きこれを使用することができる。

(平成18年11月28日告示第171号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行し、改正後の都城市訪問介護利用者負担額減額実施要綱、都城市社会福祉法人等による介護保険利用者負担軽減実施要綱及び都城市介護保険事故報告事務取扱要綱の規定は、平成18年10月1日から適用する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正前の都城市訪問介護利用者負担額減額実施要綱及び第2条の規定による改正前の都城市社会福祉法人等による介護保険利用者負担軽減実施要綱の規定により調製した帳票で、現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正し、引き続きこれを使用することができる。

(平成24年3月9日告示第385号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年2月20日告示第314号抄)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年8月6日告示第188号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和2年1月24日告示第336号抄)

この告示は、公表の日から施行する。

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都城市訪問介護利用者負担額減額実施要綱

平成18年1月1日 告示第86号

(令和2年1月24日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉/第5節 老人福祉
沿革情報
平成18年1月1日 告示第86号
平成18年7月21日 告示第99号
平成18年11月28日 告示第171号
平成24年3月9日 告示第385号
平成25年2月20日 告示第314号
平成25年8月6日 告示第188号
令和2年1月24日 告示第336号