○都城市居宅療養管理指導要綱
平成18年1月1日
告示第80号
(趣旨)
第1条 この告示は、国民健康保険都城市西岳診療所(以下「診療所」という。)が行う介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第8条第6項に規定する居宅療養管理指導の事業(以下「事業」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(運営の方針)
第2条 診療所の従業者は、法第8条第2項に規定する居宅要介護者等(以下「利用者」という。)の心身の特性を踏まえて、全体的な日常生活動作の維持及び回復を図るとともに、生活の質の確保を重視した在宅療養が維持できるように支援するものとする。
2 事業の実施に当たっては、地域や家庭との結び付きを重視し、福祉サービスとの綿密な連携を図り、事業の提供に努めるものとする。
(医師)
第3条 事業に従事する医師は、診療所の所長が兼ねる。
(営業日及び営業時間)
第4条 事業を実施する日及び時間は、診療所の診療日及び診療時間内とする。
(事業の内容)
第5条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 通院が困難な利用者を訪問して病状及び心身の状況を把握すること。
(2) 介護方法等について利用者及びその家族に対し、理解しやすいように療養生活の指導、助言等を行うこと。
(3) 指定居宅介護支援事業者等に対し、居宅サービス計画等の作成等必要な情報提供等を行うこと。
(1) 居宅療養管理指導 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)による。ただし、介護保険の給付の範囲を超えた場合は、超えた分の利用料は全額利用者の自己負担とする。
(2) 利用者の求めに応じて管理指導に要した交通費 実費
2 事業の提供に当たっては、あらかじめ利用者又はその家族に対し、居宅サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得るものとする。
(守秘義務)
第7条 従業者は、職務上知り得た利用者及びその家族の秘密を第三者に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成30年7月31日告示第211号)
この告示は、公表の日から施行する。