○都城市家庭内事故等通報事業実施要綱
平成18年1月1日
告示第79号
(趣旨)
第1条 この告示は、高齢者の日常生活上の安全の確保と精神的な不安を解消し、もって高齢者福祉の増進を図るため、在宅のひとり暮らし高齢者及び高齢者のみの世帯に対し、緊急通報機器(以下「機器」という。)を貸与し、緊急通報受信センター(以下「受信センター」という。)を設置し、緊急事態に迅速な対応のできる緊急通報システム(以下「事業」という。)を整備することについて必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、都城市とする。
(対象者)
第3条 事業の対象者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 市内に住所を有するおおむね65歳以上のひとり暮らしの者で、日常生活上、常時注意を要するもの
(2) 世帯全員(前号に規定する者を含む。)が高齢者で、市長が特に必要と認めたもの
(受信センターの事業内容)
第4条 受信センターの事業内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 機器を用いて通報してきた高齢者に対する様態の確認
(2) 緊急通報協力員に対する様態確認の出向要請
(3) 消防署、医療機関等への救援要請
(4) 前3号に掲げるもののほか、事業の実施に必要とする業務
(利用の申請及び決定)
第5条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、緊急通報システム利用申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。
(費用負担)
第6条 機器の利用者負担額は、月額160円とする。ただし、生活保護世帯は無料とする。
2 利用者の故意又は過失により貸与された機器を損傷し、又は亡失したときは、機器の修理又は購入費用は、利用者の負担とする。
(委託料の支払)
第7条 市長は、事業の受託者と締結する都城市家庭内事故等通報事業委託契約に基づき、委託料を支払うものとする。
(機器の管理)
第8条 利用者は、貸与された機器を善良な注意をもって使用するものとし、譲渡し、若しくは貸付けし、又は担保に供してはならない。
2 利用者は、貸与された機器を損傷し、又は亡失したときは、直ちに市長に届け出なければならない。
(1) 利用者の住所及び電話番号に変更があったとき。
(2) かかりつけの医療機関を変更したとき。
(3) 緊急事態発生時の連絡先の氏名、住所及び電話番号に変更があったとき。
(4) 緊急搬送された場合の住居管理者の氏名、住所及び電話番号に変更があったとき。
(5) 緊急通報協力員の氏名、住所及び電話番号に変更があったとき。
(6) 利用の辞退をするとき。
(1) 第3条に定める対象者に該当しないと認められるとき。
(2) この告示の規定に違反したとき。
(緊急通報協力員)
第11条 利用者は、1人以上の緊急通報協力員を届け出るものとする。
2 緊急通報協力員は、次に掲げる活動に協力するものとする。
(1) 緊急通報受信センターからの出向要請に基づく利用者の様態確認活動
(2) 前号の確認結果に対応した救済活動及び関係機関等への連絡活動
(3) 前2号に掲げるもののほか、事業の目的を達成するために必要な活動
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の都城市ひとり暮らし高齢者等緊急通報システム事業実施要綱(平成2年都城市告示第17号)、高城町緊急通報システム事業実施要綱(平成16年高城町告示第15号)又は山田町緊急通報システム事業実施要綱(平成15年山田町告示第77号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年4月1日告示第7号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月30日告示第411号)
この告示は、平成22年10月1日から施行する。
附則(平成28年3月3日告示第387号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和2年1月24日告示第336号抄)
この告示は、公表の日から施行する。