○都城市老人ホーム入所判定委員会設置要綱
平成18年1月1日
訓令第68号
(設置)
第1条 養護老人ホーム及び特別養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)への入所措置の適否を判定するため、老人ホーム入所判定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、都城市福祉事務所長(以下「福祉事務所長」という。)の依頼に応じて次に掲げる事項を判定し、その判定結果を福祉事務所長に報告する。
(1) 老人ホームヘの入所希望者に係る措置の適否
(2) 老人ホームに入所中の者に係る措置継続の適否
(組織)
第3条 委員会は、医師、保健所長、地域包括支援センター長、老人福祉施設長、高齢福祉担当課長等で構成する。
2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第4条 委員会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、福祉事務所長が招集し、会長が議長となる。
2 会議は、委員の3分の2以上が出席しなければ開くことができない。
3 会議における適否判定は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 会長は、会議の運営に関し必要があると認めたときは、関係者に対し会議への出席を求めることができる。また、委員及び福祉事務所長は、関係者の会議への出席を会長に要請することができる。
(秘密の保持)
第6条 委員は、職務上知り得た個人の秘密に関する事項を漏らしてはならない。
(入所判定に関する例外)
第7条 この訓令の規定にかかわらず、福祉事務所長は、虐待等により速やかに対象者の身柄を保護する必要があると認めるときは、会議の開催及び判定を待つことなく、入所措置を行うことができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、福祉事務所福祉課で処理する。
附則
この訓令は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成18年7月28日訓令第7号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成21年3月31日訓令第35号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。