○都城市健康診査の実施に関する規則
平成18年1月1日
規則第111号
(趣旨)
第1条 この規則は、健康増進法(平成14年法律第103号)第19条の2の規定に基づく健康増進事業並びに感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第53条の2の規定に基づく定期の健康診断その他市長が必要と認める検診等(以下「健康診査」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(健康診査の種類等)
第2条 実施する健康診査の種類、検診方式及び対象者は、別表のとおりとする。
2 健康診査の受診回数は、対象者1人につき、別表に掲げる健康診査の種類ごとに実施年度において1回とする。
(費用徴収額)
第3条 健康診査における費用徴収額は、市長が別に定める額に100分の25を乗じて得た額とする。ただし、次に掲げる検診の費用徴収額は、無料とする。
(1) 肺がん検診
(2) 結核検診
(3) 子宮がん検診において検体不適正となった場合の再検診
2 前項の費用徴収額に100円未満の端数が生じたときは、四捨五入する。
(1) 乳がん検診を集団方式により受診した場合 2,000円
(2) 大腸がん検診を集団方式により受診した場合 500円
(3) 大腸がん検診を次に掲げるいずれかの健康診査と同一年度内に受診した場合 500円
ア 都城市国民健康保険特定健康診査
イ 後期高齢者健康診査(検診の当日に75歳未満の後期高齢者医療の被保険者が受診した場合に限る。)
(1) 75歳以上の者
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯に属する者
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の都城市健康診査の実施に関する規則(平成13年都城市規則第38号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月5日規則第9号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月27日規則第16号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年7月9日規則第53号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の都城市健康診査の実施に関する規則の規定は、平成20年7月1日から適用する。
附則(平成20年9月3日規則第62号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の都城市健康診査の実施に関する規則の規定は、平成20年8月1日から適用する。
附則(平成21年4月27日規則第41号)
この規則は、平成21年5月1日から施行する。
附則(平成22年6月2日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年5月7日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表肝炎ウイルス検診の項の改正規定については、平成23年6月1日から施行する。
附則(平成24年5月9日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の都城市健康診査の実施に関する規則の一部を改正する規則は、平成24年5月1日から適用する。
附則(平成25年2月5日規則第4号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年5月15日規則第36号)
この規則は、平成27年6月1日から施行する。
附則(平成27年12月4日規則第64号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年5月15日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年4月27日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年4月22日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年4月22日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
健康診査の種類 | 検査方法 | 検診方式 | 対象者 |
胃がん検診 | 胃部エックス線検査 | 医療機関(個別方式)又は集団方式 | 40歳以上の市民 |
胃がんリスク層別化検査 | 医療機関(個別方式) | 40歳、45歳、50歳、55歳、60歳、65歳及び70歳の市民であって、過去に胃がんリスク層別化検査を受けたことのないもの | |
胃内視鏡検査 | 医療機関(個別方式) | 50歳以上の市民。ただし、市長が認めた者に限る。 | |
子宮がん検診 | 頸部 | 医療機関(個別方式)又は集団方式 | 20歳以上の市民(女性に限る。)。ただし、市長が認めた者に限る。 |
頸部・体部 | 医療機関(個別方式) | 20歳以上の市民(女性に限る。)。ただし、市長が認めた者に限る。 | |
頸部・HPV検査 | 医療機関(個別方式) | 20歳以上の市民(女性に限る。)。ただし、市長が認めた者に限る。 | |
頸部・体部・HPV検査 | 医療機関(個別方式) | 20歳以上の市民(女性に限る。)。ただし、市長が認めた者に限る。 | |
乳がん検診 | 超音波検査・マンモグラフィ | 医療機関(個別方式)又は集団方式 | 40歳以上の市民(女性に限る。)。ただし、市長が認めた者に限る。 |
大腸がん検診 | 便潜血2日法 | 医療機関(個別方式)又は集団方式 | 40歳以上の市民 |
肺がん検診 | 胸部エックス線検査・喀痰細胞診検査 | 集団方式 | 40歳以上の市民。ただし、喀痰検査は市長が認めた者に限る。 |
結核検診 | 集団方式 | 65歳以上及び結核既往歴のある65歳未満の市民 | |
肝炎ウイルス検診 | 医療機関(個別方式) | 40歳、45歳、50歳、55歳、60歳、65歳及び70歳の市民であって、過去に肝炎ウイルス検診を受けたことのないもの | |
骨粗しょう症検診 | 医療機関(一括方式) | 40歳、45歳、50歳、55歳、60歳、65歳及び70歳の市民(女性に限る。) | |
生活保護受給者健康診査 | 医療機関(個別方式)又は集団方式 | 40歳以上の市民であって、生活保護法による被保護世帯に属するもの |
備考 対象者の年齢は、実施年度内に到達する年齢とする。