○都城市老人ホームへの入所等に関する規則

平成18年1月1日

規則第109号

(趣旨)

第1条 この規則は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第11条第1項第1号及び第2号に規定する養護老人ホーム及び特別養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)への入所及び入所の委託並びに同項第3号に規定する養護受託者への養護の委託の措置(以下「入所等の措置」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(措置対象者)

第2条 入所等の措置の対象者(以下「措置対象者」という。)は、法第11条第1項第1号から第3号までの規定に該当する65歳以上の者及び65歳未満の者で次の各号のいずれかに該当し、かつ、入所等の措置を採ることが特に必要と認められるものとする。

(1) 60歳以上の者で、法第11条第1項第1号又は第3号に規定する要件を満たしていること。

(2) 60歳未満の者で、法第11条第1項第1号又は第3号に規定する要件を満たし、かつ、次のいずれかに該当すること。

 その者の老衰が著しく、かつ、生活保護法(昭和25年法律第144号)第38条第2項に規定する救護施設への入所要件を満たしているが、救護施設に余力がないため、これに入所することができないこと。

 その者が初老期認知症に該当すること。

 その者の配偶者(60歳以上の者に限る。)が入所等の措置を受け、かつ、その者自身が次条に規定する入所等の措置の基準に適合すること。

(3) 65歳未満の者で、法第11条第1項第2号の規定に該当し、かつ、介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第3項第2号に該当すること。

(入所等の措置の基準)

第3条 法第11条第1項第1号に規定する養護老人ホームへの入所又は入所の委託の措置は、次に該当する者に対して心身の状況、その置かれている環境の状況等を総合的に勘案して行うものとする。

(1) 措置対象者が入院加療を要する病態でなく、かつ、他の者に感染させるおそれがある感染症疾患を有しないこと。

(2) 家族等との同居の継続が困難な場合、住環境が劣悪である場合等、現在置かれている環境の下では在宅において生活することが困難であると認められること。

(3) 老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)第6条各号に掲げる経済的理由のいずれかに該当すること。

2 法第11条第1項第2号に規定する特別養護老人ホームへの入所又は入所の委託の措置は、次の各号のいずれかに該当する者に対して行うものとする。ただし、その措置の事由が消滅した時点で措置を解除するものとする。

(1) 契約による介護サービス利用、介護認定の申請等が困難であると認められるとき。

(2) 高齢者虐待により生命若しくは身体に危険が及んでいる場合又はそのおそれがあると認められるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、都城市福祉事務所長(以下「福祉事務所長」という。)がやむを得ないと認めるとき。

3 法第11条第1項第3号に規定する養護受託者への養護委託の措置は、次に該当する者に対して行うものとする。

(1) 養護受託者が、措置対象者の扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者をいう。以下同じ。)以外の者であること。

(2) 措置対象者の身体の状況、精神の状況、性格又は信仰が養護受託者の生活を乱すおそれがないと認められること。

(3) 措置対象者が夫婦(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)である場合を除き、同一の養護受託者が2人以上の措置対象者を養護することがないと認められること。

(養護受託の申出)

第4条 老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「省令」という。)第1条の規定による養護受託の申出は、養護受託申出書(様式第1号)によらなければならない。

(入所等の措置の開始)

第5条 福祉事務所長は、措置対象者で入所等の措置を要すると決定した者(以下「被措置者」という。)に対して、措置決定通知書(様式第2号)により通知するとともに、必要な入所等の措置を開始するものとする。

2 福祉事務所長は、老人ホームの長又は養護受託者(以下「施設長等」という。)に対して入所依頼書(様式第3号)又は養護受託書(様式第4号)により、入所等の措置の開始を依頼するものとする。

3 福祉事務所長は、入所等の措置を依頼する施設長等に対して、被措置者の処遇に関する情報を提供するとともに、必要な指導を行うものとする。

4 福祉事務所長は入所等の措置の開始に際しては、被措置者、身元引受人、扶養義務者その他の関係者(以下「被措置者等」という。)に措置制度の仕組み等について理解を求め適正な処理の確保に努めるものとする。

(入所等の措置の開始後の対応)

第6条 福祉事務所長は、入所等の措置を開始した後は、施設長等及び被措置者等に対して、随時必要な調査及び指導を行うとともに、被措置者に対する適性かつ十分な処遇を行うよう努めるものとする。

(入所等の措置の変更等の届出)

第7条 省令第6条の規定による届出は、被措置者状況変更届(様式第5号)によらなければならない。

(入所等の措置の見直し)

第8条 福祉事務所長は、毎年被措置者の入所等の措置の見直しを行うものとする。

(入所等の措置の変更、停止及び廃止)

第9条 福祉事務所長は、省令第6条の規定による届出、第6条の調査又は前条の見直しにより入所等の措置の変更、停止又は廃止が必要と決定したときは、速やかにその処理を行うものとする。この場合において、福祉事務所長は、被措置者等に対してその趣旨について理解を求め、適切な処理の確保に努めるものとする。

2 福祉事務所長は、前項に規定する入所等の措置の変更、停止又は廃止を行うときは、措置決定通知書(様式第2号)により被措置者、施設長等に通知しなければならない。

(遺留金品の処分等)

第10条 施設長等は、被措置者が死亡したときは、死亡の日時及び原因並びに葬祭の方法、遺留金品の状況その他必要な事項を、被措置者状況変更届(様式第5号)により、速やかに福祉事務所長に報告しなければならない。

2 福祉事務所長は、前項の規定による報告を受けたときは、遺留金品の引渡し及び処分方法を措置決定通知書(様式第2号)により速やかに施設長に指示しなければならない。

3 福祉事務所長は、法第27条の規定により遺留物品を売却する場合においては、原則として競売によるものとする。

(措置費の請求)

第11条 施設長等は、毎月分の入所等の措置に要する経費(以下「措置費」という。)について、その月の7日までに、請求書(様式第6号)に当月分概算額内訳書(様式第7号)及び前月分精算額内訳書(様式第8号)を添えて市長に請求しなければならない。

2 市長は、前項の請求書を受理したときは、これを審査し、適当と認めたときは、速やかに措置費を当該施設長等に交付しなければならない。

(措置費の精算)

第12条 施設長等は、毎月分の措置費について、翌月の7日までに精算書(様式第9号)に前月分精算額内訳書(様式第8号)を添えて市長に報告しなければならない。

(措置費の請求等に係る例外)

第13条 都城市養護老人ホーム条例(平成18年条例第129号)第2条の表に掲げる施設については、前2条の規定を適用しない。

(補則)

第14条 この規則によるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の都城市老人ホームへの入所等に関する規則(昭和63年都城市規則第9号)、老人福祉法施行細則(平成5年山之口町規則第7号)、高城町老人福祉法施行細則(平成5年高城町規則第9号)、山田町老人福祉法施行細則(平成5年山田町規則第4号)又は高崎町老人福祉法施行細則(平成5年高崎町規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年12月8日規則第334号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の都城市老人ホームへの入所等に関する規則の規定は、平成18年4月1日から適用する。

(平成20年2月27日規則第3号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成27年12月22日規則第89号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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都城市老人ホームへの入所等に関する規則

平成18年1月1日 規則第109号

(平成28年4月1日施行)