○都城市母子訪問指導事業要綱

平成18年1月1日

告示第77号

(趣旨)

第1条 この告示は、生活上指導が必要な妊産婦及び乳児の健康保持並びに増進の確保を図るため、母子保健法(昭和40年法律第141号)第11条、第17条及び第19条並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第4項及び第5項に基づき母子訪問指導事業(以下「事業」という。)を実施することに関し必要な事項を定めるものとする。

(事業の内容)

第2条 事業の内容は、次に定めるとおりとする。

(1) 妊産婦訪問指導 妊娠中の母体を保護して疾病や異常の発生予防と早期発見及び安全な出産への援助を行う。また、産婦に対して身体の早期回復を図り、新生児の保育の適正と母乳分泌の維持等に努める。

(2) 乳児訪問指導 外界に対する抵抗力が弱い乳児に対し、出生後適切な援助を行う。また、育児不安に陥りやすい母親に対して、自信と主体性を持たせ、好ましい母子関係の中で育児が行えるよう援助する。

(3) 養育支援訪問指導 養育支援が特に必要であると判断した家庭に対し、その居宅を訪問し、養育に関する指導、助言等を行うことにより、当該家庭の適切な養育の実施を確保する。

(対象者)

第3条 この事業の対象者は、次に掲げる者とする。

(1) 妊産婦

 初回妊娠の者のうち、若年妊娠、高齢妊娠及び多胎妊娠の者

 妊婦一般健康診査の結果指導が必要と思われる者

 妊娠高血圧症候群等妊娠又は出産に支障を及ぼすおそれのある疾病の既往歴を持つ者

 未熟児又はその他の異常児を出産した経験のある者

 生活環境上特に指導を必要とする者

 産婦健康診査の結果指導が必要と思われる者

 その他市長が特に指導を必要と認めた者

(2) 乳児

 低体重児及び未熟児

 妊娠中母体に異常のあった者

 異常分娩で出生した乳児

 出生時に仮死等の異常のあった者

 強い黄疸その他の異常のある者

(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が特に指導を必要と認めた者

(母子訪問指導員)

第4条 市長は、保健師等の資格を有する者の中から母子訪問指導員(以下「指導員」という。)を委嘱し、この事業による訪問指導を依頼するものとする。

2 指導員の任期は、1年とし、再任を妨げない。

(医師等との連携等)

第5条 指導員は、業務遂行に当たり、主治の医師及び歯科医師のある場合、当該医師及び関係機関との連携並びに調整に努め、又はその指示を受けなければならない。

(守秘義務)

第6条 指導員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(謝礼)

第7条 指導員に対し、妊産婦訪問指導1件につき2,000円を、新生児乳幼児訪問指導1件につき1,700円を、養育支援訪問指導1件につき3,700円を支給する。

(貸与品)

第8条 市は、指導員に対し、訪問かばん、血圧計、聴診器及びベビー体重計を貸与する。

2 指導員は、委嘱を解かれたときは、前項の貸与品を速やかに返還しなければならない。

(母子訪問指導員証)

第9条 指導員は、職務を遂行するときには母子訪問指導員証(別記様式)を常に携帯し関係人から請求を受けたときは、これを提示しなければならない。

2 指導員は、委嘱を解かれたときは、前項の母子訪問指導員証を直ちに返還しなければならない。

この告示は、平成18年1月1日から施行する。

(平成21年7月7日告示第191号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成24年6月29日告示第170号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月10日告示第370号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日告示第281号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

画像

都城市母子訪問指導事業要綱

平成18年1月1日 告示第77号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉/第4節 母子・寡婦福祉等
沿革情報
平成18年1月1日 告示第77号
平成21年7月7日 告示第191号
平成24年6月29日 告示第170号
平成27年3月10日 告示第370号
平成30年3月30日 告示第281号