○都城市母子保健推進員設置要綱

平成18年1月1日

訓令第67号

(目的)

第1条 この訓令は、妊産婦及び乳幼児の健康増進を図るため母子保健推進員(以下「推進員」という。)を設置し、母子保健事業の円滑なる推進を図ることを目的とする。

(定数)

第2条 推進員の定数は、おおむね70人以内とする。

(委嘱)

第3条 推進員は、地域の助産師、保健師、看護師又は母子保健に熱意のある者の中から市長が委嘱する。

(証明書の携帯)

第4条 推進活動に当たっては、別記様式の証明書を携帯するものとする。

(職務)

第5条 推進員は、次の職務を行う。

(1) 母性及び乳幼児等の保健に関する問題の把握を行うこと。

(2) 母子保健に関する各種申請及び保健指導、健康診査を受けていない者等の把握に努め、妊産婦等の自主的な申請、受診等が行われるよう勧奨すること。

(3) その他市長が必要と認める事項

(任期)

第6条 推進員の任期は、2年とし再任を妨げない。

2 推進員に欠損を生じたときの後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

(解任)

第7条 推進員が次の各号のいずれかに該当する場合には、市長は、その者を解任することができる。

(1) 職務遂行に支障があると認められるとき。

(2) 推進員として、ふさわしくない行為のあったとき。

(服務)

第8条 推進員は、推進活動を行うに当たっては、担当職員と密接な連絡をとるとともに、母子保健に関する業務についての知識を深めるものとする。

2 推進員は、推進活動に関する記録を整備するとともに、必要な事項について市長に報告するものとする。

3 推進員は、妊産婦、乳幼児等の人格を尊重し、妊産婦の自発的な行動を促し常に豊かな愛情と誠意をもって懇切丁寧な推進活動に当たるものとし、知り得た秘密は、絶対外部に漏らしてはならない。

(謝礼)

第9条 市長は、予算の範囲内において、推進員に謝礼を支払うことができる。

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の都城市母子保健推進員設置要綱(昭和53年度都城市告示第37号)の規定に基づき行われた推進活動に対する謝礼の額は、第9条の規定にかかわらず、1件につき300円とする。

画像

都城市母子保健推進員設置要綱

平成18年1月1日 訓令第67号

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉/第4節 母子・寡婦福祉等
沿革情報
平成18年1月1日 訓令第67号