○都城市児童遊園条例
平成18年1月1日
条例第123号
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第40条の目的を達成するため、同法第7条に規定する児童福祉施設として都城市児童遊園(以下「遊園」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 遊園の名称及び位置は、次の表のとおりとする。
名称 | 位置 |
都城市庄内児童遊園 | 都城市庄内町12360番1 |
都城市高木児童遊園 | 都城市高木町4390番 |
都城市太郎坊児童遊園 | 都城市太郎坊町1644番 |
都城市上水流児童遊園 | 都城市上水流町998番12 |
都城市千町児童遊園 | 都城市千町4941番 |
都城市大浦児童遊園 | 都城市梅北町10657番3 |
都城市吉尾児童遊園 | 都城市吉尾町910番7 |
都城市山之口富吉団地児童遊園 | 都城市山之口町富吉1562番1 |
都城市高城春日児童遊園 | 都城市高城町大井手70番2 |
都城市山田牛谷児童遊園 | 都城市山田町山田10459番1 |
都城市山田中村児童遊園 | 都城市山田町山田5163番 |
都城市山田北田児童遊園 | 都城市山田町中霧島585番1 |
(行為の制限)
第3条 遊園において、次の各号のいずれかに該当する行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
(1) 物品の宣伝及び販売又は頒布、寄附金品の募集その他これらに類する行為をすること。
(2) 業として写真又は映画を撮影すること。
(3) 興行を行うこと。
(4) 競技会、展示会その他これらに類する催しのために遊園の全部又は一部を独占して利用すること。
(5) 遊園をその用途以外に使用することを目的とする集会を行うこと。
2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の期間、行為を行う遊園の場所、行為の内容その他必要事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。
3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を市長に提出してその許可を受けなければならない。
(行為の禁止)
第4条 遊園においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 遊園を汚損し、損傷し、又は滅失すること。
(2) ごみその他汚物を捨てること。
(3) 張り紙若しくは張り札をし、又は広告を表示すること。
(4) 遊園の現状を変更し、又はこれに工作を加えること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、遊園をその用途以外に使用すること。
(使用料)
第5条 使用料は、無料とする。
(1) この条例に違反したとき。
(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反しているとき。
(3) 遊園の管理上支障があると認められるとき。
(4) 前3号に定める場合のほか、市長が指示した事項に違反したとき。
(原状回復)
第7条 利用者は、許可に基づく遊園の利用が終了したときは、直ちに遊園を原状に回復しなければならない。
(損害賠償)
第8条 故意又は過失によって遊園を汚損し、損傷し、又は滅失した者は、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が情状によりやむを得ないと認めたときは、賠償責任を軽減し、又は免除することができる。
(委任)
第9条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の都城市児童遊園条例(平成6年都城市条例第45号)、山田町児童遊園地条例(昭和41年山田町条例第18号)又は高崎町児童プール及び児童遊園の設置並びに管理運営に関する条例(昭和47年高崎町条例第23号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年12月20日条例第39号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月24日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月23日条例第16号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月22日条例第6号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月19日条例第8号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月13日条例第9号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月21日条例第8号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。