○都城市立保育所児童一時保育等事業実施要綱

平成18年1月1日

告示第65号

(趣旨)

第1条 この告示は、専業主婦等の育児疲れ解消、急病並びに断続的勤務及び短時間勤務等の勤務形態の多様化等に伴う一時的な保育の需要に対応する事業(以下「事業」という。)を行うことに関し必要な事項を定めるものとする。

(事業内容)

第2条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条の規定による保育の実施の対象とならない1歳から就学前の児童を一時的に預かること(以下「一時保育」という。)

(2) 卒園児を一時的に預かること(以下「卒園児保育」という。)

(実施保育所)

第3条 事業は、都城市立保育所(以下「保育所」という。)で実施するものとする。

(対象児童)

第4条 事業の対象となる児童は、次のいずれかに該当する児童とする。

(1) 保護者の勤務形態等により、家庭における育児が断続的に困難となり、一時的に保育が必要となる児童

(2) 保護者の傷病、入院等により、緊急及び一時的に保育が必要となる児童

(3) 保護者の育児疲れ解消等の私的な理由やその他の事由により一時的に保育が必要となる児童

(利用期間)

第5条 一時保育の利用期間は、原則として月に14日以内とする。ただし、市長が特に認める場合は、この限りではない。

2 卒園児保育の利用期間は、4月1日から小学校入学式の前日までとする。

(実施日等)

第6条 実施日は、保育所の開所日とする。

2 利用時間は、保育所の開所時間とする。

(申込)

第7条 一時保育及び卒園児保育(以下「一時保育等」という。)の利用を希望する保護者(以下「利用者」という。)は、利用する日の前日までに、一時保育等利用申込書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(決定通知)

第8条 市長は、前条の申込書の提出があったときは、一時保育等利用決定通知書(様式第2号)により、利用者に通知するものとする。

(利用者負担金)

第9条 利用者は、事業に係る費用の一部として、児童1人当たり日額1,500円を負担しなければならない。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の都城市児童一時預かり事業実施要綱(平成13年度都城市告示第184号)又は高城町一時的保育事業実施要綱(平成9年高城町告示第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年6月26日告示第183号)

この告示は、公表の日から施行し、改正後の都城市立保育所児童一時保育等事業実施要綱の規定は、平成21年4月1日から適用する。

(平成30年5月25日告示第143号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和5年3月8日告示第380号)

この告示は、公表の日から施行する。

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都城市立保育所児童一時保育等事業実施要綱

平成18年1月1日 告示第65号

(令和5年3月8日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉/第3節 児童援護
沿革情報
平成18年1月1日 告示第65号
平成21年6月26日 告示第183号
平成30年5月25日 告示第143号
令和5年3月8日 告示第380号