○都城市一時預かり事業実施要綱

平成18年1月1日

告示第64号

(趣旨)

第1条 この告示は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第7項に規定する一時預かり事業(以下「事業」という。)を実施するに当たり、必要な事項を定めるものとする。

(委託等)

第2条 市長は、事業を適正に実施することができると認められる保育所、幼稚園、認定こども園及び小規模保育事業所(以下「実施保育所等」という。)に事業を委託等することができる。

(実施する事業の類型等)

第3条 実施する事業は、一時預かり事業の実施について(平成27年7月17日27文科初第238号、雇児発0717第11号文部科学省初等中等教育局長、厚生労働省雇用均等・児童家庭局長連名通知)の別紙一時預かり事業実施要綱(以下「国要綱」という。)に定める一般型、幼稚園型Ⅰ及び幼稚園型Ⅱとする。

2 実施保育所等は、この告示及び国要綱の規定に基づき事業を実施するものとする。

(対象児童)

第4条 事業の対象となる児童は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 一般型 主として保育所、幼稚園、認定こども園等に通っていない、又は在籍していない児童であって、次のいずれかに該当するもの

 保護者の勤務形態等により、家庭における育児が断続的に困難となり、一時的に保育が必要となる児童

 保護者の傷病、入院等により、緊急及び一時的に保育が必要となる児童

 保護者の育児疲れ解消等の私的な理由やその他の事由により一時的に保育が必要となる児童

(2) 幼稚園型Ⅰ 幼稚園又は認定こども園に在籍する満3歳以上の児童であって、教育時間の前後又は長期休業日等に保育が必要なもの

(3) 幼稚園型Ⅱ 満3歳未満の小学校就学前子ども(子ども・子育て支援法第6条第1項に規定する小学校就学前子どもをいう。)であって、次のいずれにも該当する児童

 子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第1条の5で定める事由により家庭において必要な保育を受けることが困難である児童として、市から認定を受けていること。

 当該児童が1歳児又は2歳児であること。この場合において、受け入れた当該児童が誕生日を迎えたときは、当該児童は、誕生日を迎えた年度末まで継続して誕生日を迎える前の年齢児とする。

 受入時点及び受入期間中において、当該児童の保護者のいずれもが子ども・子育て支援法施行規則第1条の5各号のいずれかに該当していること。

(実施日等)

第5条 実施日は、実施保育所等の開所日とする。

2 利用時間は、実施保育所等が開所時間内で定める時間とする。ただし、幼稚園型Ⅱの利用時間にあっては、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号)第34条の規定に準じ、1日につき8時間を原則とする。

(利用期間)

第6条 事業の利用期間は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 一般型 原則として月に14日以内

(2) 幼稚園型Ⅰ及び幼稚園型Ⅱ 実施保育所等が定める期間

(利用の制限)

第7条 実施保育所等は、次の各号のいずれかに該当するときは、事業の利用を制限することができる。

(1) 事業の利用を希望する児童(以下「利用児童」という。)の数が、職員配置の最低基準に照らし、受入れが困難と認められるとき。

(2) 利用児童が疾病にかかっており、他に伝染するおそれがあるとき。

(申込み)

第8条 事業の利用を希望する者(以下「利用者」という。)は、実施保育所等が定める日までに利用の申込みをするものとする。

(利用料金)

第9条 利用者は、実施保育所等に実施保育所等が定める利用料金を支払わなければならない。

(報告)

第10条 実施保育所等の長は、利用児童の月別利用実績を翌月10日までに市長に報告しなければならない。ただし、3月の利用実績については3月末日までに報告するものとする。

2 市長は、前項に規定する報告以外に、実施保育所等の長に対し、事業の実施に関する必要な報告を求めることができる。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の都城市一時保育促進事業実施要綱(平成15年度都城市告示第229号)又は高崎町一時保育促進事業実施要綱(平成14年高崎町告示第53号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年6月26日告示第182号)

この告示は、公表の日から施行し、改正後の都城市一時預かり事業実施要綱の規定は、平成21年4月1日から適用する。

(平成25年3月19日告示第337号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年12月3日告示第262号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成28年3月31日告示第451号)

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行し、改正後の都城市一時預かり事業実施要綱の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の都城市一時預かり事業実施要綱の規定は、平成27年度以降の一時預かり事業に対して適用し、平成26年度以前の一時預かり事業については、なお従前の例による。

(平成31年4月1日告示第7号)

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の都城市一時預かり事業実施要綱の規定は、平成31年度以降の一時預かり事業に対して適用し、平成30年度以前の一時預かり事業については、なお従前の例による。

(令和3年6月30日告示第179号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和4年3月28日告示第447号)

この告示は、公表の日から施行する。

都城市一時預かり事業実施要綱

平成18年1月1日 告示第64号

(令和4年3月28日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉/第3節 児童援護
沿革情報
平成18年1月1日 告示第64号
平成21年6月26日 告示第182号
平成25年3月19日 告示第337号
平成25年12月3日 告示第262号
平成28年3月31日 告示第451号
平成31年4月1日 告示第7号
令和3年6月30日 告示第179号
令和4年3月28日 告示第447号