○都城市休日保育事業実施要綱

平成18年1月1日

告示第62号

(趣旨)

第1条 この告示は、保育所で行う休日保育事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において休日とは、次に掲げる日をいう。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(1月1日を除く。)

(実施保育所)

第3条 事業を実施する保育所(以下「実施保育所」という。)は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条の規定により認可を受けた保育所で、市長が指定した保育所とする。

(対象児童)

第4条 事業の対象となる児童は、児童福祉法第24条の規定による入所児童であって、休日においても保育に欠ける児童とする。ただし、事業に支障がない範囲内でそれ以外の児童も利用して差し支えないものとする。

(実施方法)

第5条 実施保育所は、宮崎県児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例(平成24年宮崎県条例第60号。以下「最低基準」という。)に定める保育士基準を満たし、児童の処遇に低下を来さないよう配慮するとともに、緊急時における体制を確保するものとする。

(利用の制限)

第6条 実施保育所は、次に該当するときは、事業の利用を制限することができる。

(1) 事業の利用を希望する児童(以下「利用児童」という。)の数が、最低基準に照らし、受入れが困難と認められるとき。

(2) 利用児童が疾病にかかっており、他に感染するおそれがあるとき。

(申込み)

第7条 事業の利用を希望する者(以下「利用者」という。)は、事業を利用する日の2日前までに実施保育所に申し込まなければならない。

(利用料金)

第8条 利用者は、実施保育所に利用料金を支払わなければならない。

(利用時間)

第9条 利用時間は、原則として午前8時30分から午後5時までとする。ただし、利用者の希望により延長することができる。

(報告)

第10条 実施保育所の長は、利用児童の月別利用実績を毎月報告しなければならない。

2 市長は、前項に規定する報告以外に、実施保育所の長に対し、事業の実施に関する必要な報告を求めることができる。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の都城市休日保育事業実施要綱(平成15年度都城市告示第228号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年3月19日告示第337号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

都城市休日保育事業実施要綱

平成18年1月1日 告示第62号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉/第3節 児童援護
沿革情報
平成18年1月1日 告示第62号
平成25年3月19日 告示第337号