○都城市要保護児童対策地域協議会設置要綱

平成18年1月1日

告示第60号

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第8項に規定する要保護児童又はその疑い若しくはおそれのある児童又は育児不安を抱える妊婦(以下「要保護児童等」という。)の早期発見及びその適切な保護を図るため、法第25条の2第1項の規定に基づき都城市要保護児童対策地域協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 要保護児童等の実態の把握に関すること。

(2) 要保護児童等に関する情報交換並びに関係機関等との連携及び協力に関すること。

(3) 要保護児童等に対する支援策を推進するための広報・啓発活動及び研修活動の実施に関すること。

(4) 第4条及び第5条の会議に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、要保護児童等の支援のために必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 協議会は、別表に掲げるものをもって構成する。

2 協議会に会長及び副会長を置き、会長は副市長(総括担当)をもって充て、副会長は会長が指名するものとする。

3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(代表者会議)

第4条 協議会に代表者会議を置く。

2 代表者会議は、別表に掲げるものの代表者等で構成し、市長が委嘱する。

3 前項の規定により委嘱を受けた委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 代表者会議の議長及び副議長は、協議会の会長及び副会長をもって充てる。

5 代表者会議は、原則として年1回開催するものとし、会議の議事は、出席委員の過半数で決する。

6 議長は、必要があると認めるときは、関係機関等に対し、資料又は情報の提供、意見の開陳その他必要な協力を求めることができる。

7 議長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させることができる。

(専門部会)

第5条 協議会に専門部会として実務者会議及び個別ケース検討会議を置き、必要に応じて開催する。

2 実務者会議及び個別ケース検討会議の構成等は、代表者会議で定める。

3 前条第6項及び第7項の規定は、実務者会議及び個別ケース検討会議の会議に準用する。

(守秘義務)

第6条 協議会の構成員及び構成員であった者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

(事務局)

第7条 協議会における関係機関等との連絡調整その他の事務を処理するため、事務局をこども部こども家庭課に置く。

この告示は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年4月25日告示第32号)

この告示は、公表の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成19年3月31日告示第281号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年5月12日告示第63号)

この告示は、公表の日から施行し、改正後の都城市要保護児童等対策地域協議会設置要綱の規定は、平成20年4月1日から適用する。

(平成21年3月31日告示第317号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年5月12日告示第126号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成22年4月30日告示第123号)

この告示は、公表の日から施行し、改正後の都城市要保護児童対策地域協議会設置要綱の規定は、平成22年4月1日から適用する。

(平成25年5月10日告示第129号)

この告示は、公表の日から施行し、改正後の都城市要保護児童対策地域協議会設置要綱の規定は、平成25年4月1日から適用する。

(平成27年2月27日告示第356号)

(施行期日)

1 この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の都城市要保護児童対策地域協議会要綱第4条第3項の規定にかかわらず、平成27年度中に委嘱する委員の任期は、平成28年3月31日までとする。

(平成29年5月12日告示第44号)

この告示は、公表の日から施行し、改正後の都城市要保護児童対策地域協議会設置要綱の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年6月28日告示第179号)

この告示は、公表の日から施行し、改正後の都城市要保護児童対策地域協議会設置要綱の規定は、平成30年6月1日から適用する。

(令和2年2月5日告示第349号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日告示第420号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年5月30日告示第148号)

この告示は、令和5年6月1日から施行する。

(令和5年12月28日告示第339号)

この告示は、令和6年1月1日から施行する。

別表(第3条、第4条関係)

国又は地方公共団体の機関(法第25条の5第1号関係)

都城市

都城市教育委員会

宮崎県南部福祉こどもセンター

都城保健所

都城警察署

宮崎地方法務局都城支局

法人(法第25条の5第2号関係)

都城市北諸県郡医師会

都城歯科医師会

宮崎県産婦人科医会

宮崎県小児科医会

都城市社会福祉法人立保育園・認定こども園園長会

都城地区私立幼稚園連合会

都城市認定こども園協会

都城市社会福祉協議会

都城子ども療育センターひかり園

宮崎県弁護士会

その他の者(法第25条の5第3号関係)

都城市民生委員児童委員協議会

都城市子育て世代活動支援センター

都城市自治公民館連絡協議会

そうだんサポートセンターたかちほ

都城人権擁護委員協議会

児童家庭支援センターゆうりん

都城市要保護児童対策地域協議会設置要綱

平成18年1月1日 告示第60号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉/第3節 児童援護
沿革情報
平成18年1月1日 告示第60号
平成18年4月25日 告示第32号
平成19年3月31日 告示第281号
平成20年5月12日 告示第63号
平成21年3月31日 告示第317号
平成21年5月12日 告示第126号
平成22年4月30日 告示第123号
平成25年5月10日 告示第129号
平成27年2月27日 告示第356号
平成29年5月12日 告示第44号
平成30年6月28日 告示第179号
令和2年2月5日 告示第349号
令和5年3月31日 告示第420号
令和5年5月30日 告示第148号
令和5年12月28日 告示第339号