○都城市児童手当の支払日に関する規則
平成18年1月1日
規則第95号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号。以下「政令」という。)及び児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号。以下「施行規則」という。)に基づき、児童手当の支払日に関し必要な事項を定めるものとする。
(支払日)
第2条 児童手当の支払日は、法第8条第4項本文に規定する当該支払期月の10日とする。ただし、その日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日等」という。)に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日等でない日を支払の日とする。
2 法第8条第4項ただし書の規定による支払は、前項の規定にかかわらず、当該事実が生じた日以降速やかに行うものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成18年6月26日規則第301号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の都城市児童手当の支払日及び請求等に関する規則の規定は、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成27年11月26日規則第61号)
この規則は、公布の日から施行する。