○都城市児童扶養手当法第4条の規定に基づく児童扶養手当の支払日等に関する規則

平成18年1月1日

規則第94号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号。以下「法」という。)、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)及び児童扶養手当法施行規則(昭和36年厚生省令第51号)に基づく、児童扶養手当の支払日に関し必要な事項を定めるものとする。

(支払日)

第2条 児童扶養手当の支払日は、法第7条第3項本文に規定する当該支払期月の11日とする。ただし、その日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日等」という。)に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日等でない日とする。

2 法第7条第3項ただし書の規定による支払は、前項の規定にかかわらず、当該事実が生じた日以降速やかに行うものとする。

(支払方法)

第3条 児童扶養手当の支払方法は、口座振替とする。ただし、市長は、必要に応じ、窓口払とすることができる。

2 前項に規定する口座振替は、全国銀行データ通信システム加盟金融機関で行うものとする。

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

都城市児童扶養手当法第4条の規定に基づく児童扶養手当の支払日等に関する規則

平成18年1月1日 規則第94号

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉/第3節 児童援護
沿革情報
平成18年1月1日 規則第94号