○都城市災害応急住宅建築資材及び災害見舞金支給要綱

平成18年1月1日

告示第54号

(趣旨)

第1条 この告示は、災害及び火災による被災者の応急的保護を図るため、市が行う被災者に対する災害応急住宅建築資材の貸与及び災害見舞金の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 災害 暴風、豪雨、洪水、地震その他の自然現象により住居に被害が生ずることをいう。

(2) 火災 燃焼、爆発等により、住居に被害が生ずることをいう。ただし、次号に掲げるものを除く。

(3) 二次火災 災害に起因する火災

(4) 住居 被災時において、被災者が居住していた市内に存する家屋をいう。

(5) 被災者 災害又は火災によって被害を受けた住居に居住する世帯の代表者をいう。

(6) 災害応急住宅建築資材 別表第1に定める平屋建プレハブ住宅(トイレ、水道、電気等の設備を含む。)をいう。

(7) 災害見舞金 別表第2に定めるところにより被災者に対して支給するものをいう。

(貸与及び支給の申請)

第3条 災害応急住宅建築資材の貸与を受けようとする被災者は、都城市災害応急住宅建築資材貸与申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、自然災害の発生した日から起算して6月を経過する日までに市長に申請しなければならない。この場合において、被災した住宅が借家である場合は、土地所有者及び建物所有者の当該宅地に対する住宅建築同意書を申請書に添付しなければならない。

(1) 罹災証明書

(2) 被災を証明する写真

(3) 前2号に掲げる書類のほか、市長が必要と認める書類

2 災害見舞金の支給を受けようとする被災者は、都城市災害見舞金支給申請書(様式第2号)に次に掲げる書類を添付して、自然災害の発生した日から起算して13月を経過する日までに市長に申請しなければならない。

(1) 罹災証明書

(2) 被災を証明する写真

(3) 前2号に掲げる書類のほか、市長が必要と認める書類

3 前2項の規定にかかわらず、本市の職員が災害の確認をしたことにより申請書に添付することが不必要と判断した書類については、当該職員の確認をもって、当該書類に代えることができる。

(貸与及び支給の決定)

第4条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、速やかにその適否を決定し、都城市災害応急住宅建築資材貸与決定・却下通知書(様式第3号)又は都城市災害見舞金支給・却下通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、本市の職員が口頭により申請者に通知したものについては、前項の通知を省略することができる。

(貸与及び支給の制限)

第5条 市長は、被災者が次の各号のいずれかに該当する場合は、災害応急住宅建築資材を貸与しないものとする。

(1) 他の法令等による給付(保険金の給付を含む。)を受け、又は受けることができるとき。

(2) 住宅の被害の全部又は一部が、被災者又は被災者の親族若しくは同居人の故意に基づくとき。

(3) 市内の公営住宅に居住できるとき。

2 市長は、前項第2号に該当する場合は、災害見舞金を支給しないものとする。

(支給決定の取消し)

第6条 市長は、災害見舞金の支給を受けた者(以下「受給者」という。)次の各号のいずれかに該当した場合には、第4条に定める災害見舞金の支給の決定を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により災害見舞金の支給を受けたとき。

(2) この告示又はこの告示に基づく市長の決定若しくは指示に違反したとき。

2 市長は、前項の規定により災害見舞金の支給の決定を取り消した場合は、都城市災害応急住宅建築資材及び災害見舞金支給決定取消通知書(様式第5号)により、速やかに当該受給者に通知するものとする。

(災害見舞金の返還)

第7条 市長は、前条の規定により災害見舞金の支給の決定を取り消した場合において、既に当該取消しに係る部分に対する災害見舞金が支給されているときは、期限を定めて当該災害見舞金の返還を請求するものとする。

2 市長は、前項の規定により当該災害見舞金の返還を請求する場合は、都城市災害応急住宅建築資材及び災害見舞金返還請求書(様式第6号)を速やかに当該受給者に交付するものとする。

(災害応急住宅建築資材の貸与期間)

第8条 災害応急住宅建築資材の貸与期間は、1年以内とする。ただし、やむを得ず貸与期間を延長する場合は、賃借料金については被災者の負担とする。

(適用除外)

第9条 別表第2中火災の区分に係る災害見舞金の支給については、他の法令の規定又は国、県若しくは市の制度による見舞金を受けることができる場合には、この告示の規定は適用しない。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の都城市災害応急住宅建築資材及び災害見舞金支給要綱(平成12年度都城市告示第62号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年12月16日告示第294号)

この告示は、平成22年1月1日から施行する。

(令和2年1月24日告示第336号抄)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和4年10月11日告示第256号)

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行し、改正後の都城市災害応急住宅建築資材及び災害見舞金支給要綱の規定は、令和4年9月1日から適用する。

(経過措置)

2 この告示の適用の日以降に改正前の都城市災害応急住宅建築資材及び災害見舞金支給要綱様式第2号により災害見舞金の申請があった場合は、この告示による改正後の都城市災害応急住宅建築資材及び災害見舞金支給要綱の規定により申請があったものとみなす。

(令和6年2月9日告示第386号)

この告示は、公表の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

被災人数

貸与する災害応急住宅建築資材の面積

2人以下

4坪(13.22m2)

3人又は4人

6坪(19.83m2)

5人以上

8坪(26.44m2)

別表第2(第2条関係)

区分

被災の内容

災害見舞金の額

災害

世帯員が死亡した場合

40万円

住居の全体が滅失(全壊、流失のすべてを含む。)した場合

40万円

二次火災による全焼の場合

40万円

住居が大規模半壊した場合

30万円

住居が中規模半壊・半壊した場合

20万円

二次火災による半焼の場合

20万円

床上浸水による被災の場合

20万円

次に掲げる費用の合計額が50万円を超える被災の場合

(1) 家財の買替えの費用

(2) 家屋の補修費用

(3) 宅地に流入した土砂等の搬出に要する費用

(4) ブロック塀等宅地の工作物の修復に要する費用

5万円

教科書を損傷、焼失又は流失した場合(小・中学校長の証明のあるものに限る。)

実費

火災

住居が全焼又は全損した場合

5万円

住居が半焼又は半損した場合

3万円

教科書を損傷し、又は焼失した場合(小・中学校長の証明のあるものに限る。)

実費

備考 災害見舞金(災害による死亡又は教科書を損傷し、若しくは焼失した場合を除く。)は、重複して支給しない。

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都城市災害応急住宅建築資材及び災害見舞金支給要綱

平成18年1月1日 告示第54号

(令和6年2月9日施行)