○都城市災害救助資金融資規則

平成18年1月1日

規則第86号

(趣旨)

第1条 この規則は、災害により被害を受けた世帯の世帯主に対し、その災害の復旧を図るために要する資金(以下「資金」という。)を融資することに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「災害」とは、暴風、暴雨、洪水、地震その他の異常な自然現象により被害が生ずることをいう。

(融資の対象)

第3条 融資の対象は、次に掲げる費用に充てるもので、被害総額が10万円を超えるものとする。

(1) 動産の買替えの費用

(2) 家屋の修補の費用

(3) 商品の買替えの費用

(4) 家屋の敷地の盛土に要する費用

(5) 家屋の移転に要する費用

(6) ブロック塀等宅地の工作物の修復に要する費用

(7) 宅地に流入した土砂等の搬出に要する費用

(8) 農業用施設の修復に要する費用

(9) 商業施設の修復に要する費用

(10) 工業生産設備の修復に要する費用

(要件)

第4条 融資を受けることができる者は、次に掲げる要件を備えていなければならない。

(1) 市内に住所を有し、かつ、市内において被災を受けたこと。

(2) 自己資金のみでは、災害の復旧に要する費用を負担することが困難であること。

(3) 融資を受けた資金の償還について、支払能力を有すること。

(4) 市税の滞納がないこと。

(5) 連帯保証人が1人あること。

(連帯保証人)

第5条 前条に規定する連帯保証人は、次に掲げる要件を備えていなければならない。

(1) 市内に住所を有し、一定の職業又は相当の収入を有し、独立の生計を営む世帯主であること。

(2) 市税の納税義務者であり、かつ、市税を完納していること。

(融資の申込み)

第6条 融資及び利子の補給を受けようとする者は、次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 災害救助資金融資申請書及び利子補給金交付申請書(様式第1号)

(2) 申請人及び連帯保証人の市税の完納証明書

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(融資の決定等)

第7条 市長は、前条の申請があったとき、その内容を審査の上、融資を適当と認めるものについては融資決定通知書(様式第2号)、融資を不適当と認めるものについては融資却下決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(融資の額)

第8条 融資の額は、10万円以上200万円以内とする。

(融資の条件)

第9条 融資の利率及び償還方法は、次のとおりとする。ただし、融資を受けた者は、いつでも繰上償還することができる。

(1) 利率 年2.9パーセント

(2) 償還方法

 100万円以下 5年以内

 100万円を超え150万円以下 7年以内

 150万円を超え200万円以下 10年以内

(利子の補給)

第10条 市は、融資を受けた者に対し、年利1パーセントを補給する。

2 前項の利子補給金の支払は、毎年1月1日から12月31日までの返済の実績に基づいて、当該年度末までに支払うものとする。

(届出の義務)

第11条 融資を受けた者又は連帯保証人若しくはその継承人は、融資を受けた者又は連帯保証人が次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに市長に届け出なければならない。

(1) 住所を変更したとき。

(2) 死亡したとき。

(3) 仮差押、仮処分、強制執行、破産又は競売の申立てを受けたとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか、身分又は財産上重要な変動が生じたとき。

(5) 連帯保証人を変更したとき。

(融資決定の取消し等)

第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、その決定を取り消すことができる。

(1) 第4条の要件を欠くに至ったとき。

(2) 前号に掲げる場合のほか、市長が必要と認めたとき。

(融資依頼の通知)

第13条 市長は、取扱銀行に対して、災害救助資金融資借入申込書(様式第4号)により融資依頼の通知を行うものとする。

(期限前償還)

第14条 資金の融資を受けた者が次の各号のいずれかに該当したときは、市長は、直ちに融資した資金の全額又は残額を一時に償還させることができる。

(1) 資金の融資を受けた者の責めに帰すべき事由によって償還を怠ったとき。

(2) 融資した資金を目的以外に使用したとき。

(3) 偽りの申請又は不正の手段によって資金の融資を受けたとき。

(4) 資金の融資を受けた者が市外に住所を移転し、又は家屋を他人に譲渡し、若しくは撤去したとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、市長が必要と認めたとき。

(償還方法の特例)

第15条 市長は、資金の融資を受けた者が地震、水害、火災その他の災害にあった場合には、取扱銀行と協議の上、融資した資金の償還についての条件を変更することができる。

(利子補給金の取消し又は償還)

第16条 資金の融資を受けた者が第14条各号のいずれかに該当するときは、資金の融資を受けた者に対し利子補給金の決定額の全部又は一部を取り消し、又は既に支給した利子補給金の返還を命ずることができる。

(補則)

第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の都城市災害救助資金融資規則(平成2年都城市規則第38号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月30日規則第26号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

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都城市災害救助資金融資規則

平成18年1月1日 規則第86号

(平成19年4月1日施行)