○都城市災害弔慰金の支給等に関する条例

平成18年1月1日

条例第110号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 弔慰金の支給(第3条―第8条)

第3章 見舞金の支給(第9条―第11条)

第4章 資金の貸付け(第12条―第16条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、市民の福祉及び生活の安定に資するため、災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和48年法律第82号。以下「法」という。)及び災害弔慰金の支給等に関する法律施行令(昭和48年政令第374号。以下「令」という。)の規定に準拠し、暴風、豪雨等の自然災害により死亡した市民の遺族に対する災害弔慰金(以下「弔慰金」という。)の支給を行い、自然災害により精神又は身体に著しい障害を受けた市民に災害障害見舞金(以下「見舞金」という。)の支給を行い、並びに自然災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金(以下「援護資金」という。)の貸付けに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に掲げるところによる。

(1) 災害 暴風、豪雨、洪水、地震その他異常な自然現象により被害が生ずることをいう。

(2) 市民 災害により被害を受けた当時、本市に住所を有した者をいう。

第2章 弔慰金の支給

(弔慰金の支給)

第3条 市民が、令第1条に規定する災害又は宮崎県災害弔慰金補助金交付要綱(昭和49年7月6日宮崎県制定)別表に規定する補助の対象となる災害(以下この章及び次章において「災害」という。)により死亡したときは、その者の遺族に対し、弔慰金を支給するものとする。

(弔慰金を支給する遺族)

第4条 弔慰金を支給する遺族の範囲は、法第3条第2項の遺族の範囲とし、その順位は次に掲げるとおりとする。

(1) 死亡者の死亡当時において死亡者により生計を主として維持していた遺族(兄弟姉妹を除く。以下この項において同じ。)を先にしその他の遺族を後にする。

(2) 前号の場合において同順位の遺族については、次に掲げる順位とする。

 配偶者

 

 父母

 

 祖父母

(3) 死亡者に係る配偶者、子、父母、孫又は祖父母のいずれもが存しない場合であって兄弟姉妹がいるときは、その兄弟姉妹(死亡した者の死亡当時その者と同居し、又は生計を同じくしていた者に限る。)に対して、災害弔慰金を支給するものとする。

2 前項の場合において、同順位の父母については養父母を先にし実父母を後にし、同順位の祖父母については養父母の父母を先にし、実父母の父母を後にし父母の養父母を先にし実父母を後にする。

3 遺族が遠隔地にある場合その他の事情により、前2項の規定により難いときは、前2項の規定にかかわらず、第1項の遺族のうち、市長が適当と認める者に支給することができる。

4 前3項の場合において、弔慰金の支給を受けるべき同順位の遺族が2人以上あるときは、その1人に対してした支給は、全員に対しなされたものとみなす。

(弔慰金の額)

第5条 災害により死亡した者1人当たりの弔慰金の額は、その死亡者が死亡当時においてその死亡に関し弔慰金を受けることができることとなる者の生計を主として維持していた場合にあっては500万円とし、その他の場合にあっては250万円とする。ただし、死亡者がその死亡に係る災害に関し、既に次章に規定する見舞金の支給を受けている場合は、これらの額から当該支給を受けた見舞金の額を控除した額とする。

(死亡の推定)

第6条 災害の際、現にその場に居合わせた者についての死亡の推定については、法第4条の規定によるものとする。

(支給の制限)

第7条 弔慰金は、次に掲げる場合には支給しない。

(1) 当該死亡者の死亡が、その者の故意又は重大な過失により生じたものである場合

(2) 令第2条に規定する場合

(3) 災害に際し、市長の避難の指示に従わなかったことその他特別の事情があるため、市長が支給を不適当と認めた場合

(支給の手続)

第8条 弔慰金の支給の手続に関しては、規則で定める。

2 市長は、弔慰金の支給に関し遺族に対し、必要な報告又は書類の提出を求めることができる。

第3章 見舞金の支給

(見舞金の支給)

第9条 市は、市民が災害により負傷し、又は疾病にかかり、治ったとき(その症状が固定したときを含む。)に法別表に掲げる程度の障害があるときは、当該市民(以下「障害者」という。)に対し、見舞金の支給を行うものとする。

(見舞金の額)

第10条 障害者1人当たりの見舞金の額は、当該障害者が災害により負傷し又は疾病にかかった当時においてその属する世帯の生計を主として維持していた場合にあっては250万円とし、その他の場合にあっては125万円とする。

(準用規定)

第11条 第7条及び第8条の規定は、見舞金について準用する。

第4章 資金の貸付け

(援護資金の貸付け)

第12条 市は、令第3条に掲げる災害により、法第10条第1項各号に掲げる被害を受けた世帯の市民である世帯主に対し、その生活の立て直しに資するため、援護資金の貸付けを行うものとする。

2 前項に掲げる世帯は、その所得について法第10条第1項に規定する要件に該当するものでなければならない。

(援護資金の限度額等)

第13条 援護資金の1災害における1世帯当たりの貸付限度額は、災害による当該世帯の被害の種類及び程度に応じそれぞれ次に掲げるとおりとする。

(1) 療養に要する期間がおおむね1月以上である世帯主の負傷(以下「世帯主の負傷」という。)があり、かつ、次のいずれかに該当する場合

 家財についての被害金額がその家財の価格のおおむね3分の1以上である損害(以下「家財の損害」という。)及び住居の損害がない場合 150万円

 家財の損害があり、かつ、住居の損害がない場合 250万円

 住居が半壊した場合 270万円

 住居が全壊した場合 350万円

(2) 世帯主の負傷がなく、かつ、次のいずれかに該当する場合

 家財の損害がありかつ住居の損害がない場合 150万円

 住居が半壊した場合 170万円

 住居が全壊した場合(の場合を除く。) 250万円

 住居の全体が滅失(全壊、全焼及び流失の全てを含む。)した場合 350万円

(3) 第1号のウ又は前号のイ若しくはにおいて、被災した住居を建て直すに際しての住居の残存部分を取り壊さざるを得ない場合等特別の事情がある場合には「270万円」とあるのは「350万円」と、「170万円」とあるのは「250万円」と、「250万円」とあるのは「350万円」と読み替えるものとする。

2 援護資金の償還期間は、10年とし、うち3年は据置期間とする。ただし、市長が必要と認めたときは、据置期間を5年とすることができる。

(保証人及び利率)

第14条 援護資金の貸付けを受けようとする者は、保証人を立てることができる。

2 援護資金は、保証人を立てる場合は、無利子とし、保証人を立てない場合は、据置期間中は無利子とし、据置期間経過後は、その利率を延滞の場合を除き年3パーセント以内とし、別途規則で定める率とする。

3 第1項の保証人は、援護資金の貸付けを受けた者と連帯して債務を負担するものとし、その保証債務は、令第9条の違約金を包含するものとする。

(償還等)

第15条 援護資金は、年賦元利均等償還、半年賦元利均等償還又は月賦元利均等償還とする。ただし、繰上償還をする場合は、この限りでない。

2 償還金の支払猶予、償還免除、報告等、一時償還及び違約金については、法第13条、第14条第1項及び第16条並びに令第8条、第9条及び第12条の規定によるものとする。

(委任)

第16条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の都城市災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和49年都城市条例第28号)、災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和49年山之口町条例第29号)、災害弔慰金の支給等に関する条例(平成3年高城町条例第23号)、災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和56年山田町条例第6号)又は高崎町災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和49年高崎町条例第20号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年9月26日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の第4条第1項の規定は、平成23年3月11日以後に生じた災害により死亡した市民に係る災害弔慰金の支給について適用する。

(令和元年6月26日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の都城市災害弔慰金の支給等に関する条例の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の都城市災害弔慰金の支給等に関する条例第14条並びに第15条第1項及び第2項の規定は、この条例の施行の日以後に生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用し、同日前に生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについては、なお従前の例による。

(令和2年3月13日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

都城市災害弔慰金の支給等に関する条例

平成18年1月1日 条例第110号

(令和2年3月13日施行)