○都城市民生委員推薦会規則
平成18年1月1日
規則第84号
(趣旨)
第1条 この規則は、民生委員法施行令(昭和23年政令第226号)第7条の規定により都城市民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定数)
第2条 推薦会の委員の定数は、14人とする。
2 推薦会の委員は、次に掲げる者のうちから、それぞれ2人を市長が委嘱又は任命する。
(1) 市議会の議員
(2) 民生委員
(3) 社会福祉事業の実施に関係のある者
(4) 社会福祉関係団体の代表者
(5) 教育に関係のある者
(6) 市職員
(7) 学識経験のある者
(委員長の任期)
第3条 推薦会の委員長(以下「委員長」という。)の任期は、3年とする。
(招集)
第4条 委員長は、推薦会を招集しようとするときは、あらかじめ文書をもって日時、場所等について委員に通知するものとする。
(議事に参与することの禁止)
第5条 推薦会の委員は、自己又は同居の親族若しくはその配偶者に関する議事に参与することができない。
(秘密の保持)
第6条 推薦会の会議に出席した者は、その議事の内容について秘密を守らなければならない。
(議事録等)
第7条 推薦会は、委員名簿及び会議の議事録を常に整備しておかなければならない。
(幹事及び書記の定数)
第8条 推薦会に幹事及び書記各1人を置く。
附則
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成27年2月13日規則第5号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。