○都城市献血推進協議会運営要綱

平成18年1月1日

訓令第57号

(設置)

第1条 都城市における献血思想の普及と献血組織の育成を図るとともに、献血制度の適正な運営を確保するため、都城市献血推進協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(組織)

第2条 協議会は、会長1人、副会長2人及び委員8人以内で組織する。

2 協議会に、助言者として専門員を置き、宮崎県献血推進員及び都城市赤十字奉仕団委員長を充てる。

(幹事)

第3条 協議会の事務を補助させるため、協議会に幹事会を置く。

2 幹事会は、総合支所内に置く。

3 幹事会は、幹事若干人をもって組織し、幹事は、市職員のうちから、市長が任命する。

(会長)

第4条 会長は、市長とする。

2 会長は、職務を総括し、会議を主宰する。

(副会長)

第5条 副会長は、会長が任命する。

2 会長に事故があるときは、副会長がその職務を代理する。

(委員)

第6条 委員は、次に掲げる者の中から、市長が委嘱する。

(1) 医療機関及び医療関係団体の代表者

(2) 教育機関及び教育関係団体の代表者

(3) 婦人団体の代表者

(4) 青年団体の代表者

(5) 議会の代表者

(6) 事業所の代表者

(7) 学識経験者

(8) 労働組合の代表者

(会議)

第7条 会議は、会長が招集する。

(庶務)

第8条 協議会及び幹事会の庶務は、福祉部福祉課及び総合支所において処理する。

(費用)

第9条 協議会における費用は、予算の範囲内において、市が負担する。

(その他)

第10条 この訓令に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

この訓令は、平成18年1月1日から施行する。

(平成21年3月31日訓令第35号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

都城市献血推進協議会運営要綱

平成18年1月1日 訓令第57号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成18年1月1日 訓令第57号
平成21年3月31日 訓令第35号