○都城市福祉事務所設置条例
平成18年1月1日
条例第104号
(設置)
第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第14条の規定により福祉に関する事務所(以下「福祉事務所」という。)を設置する。
2 福祉事務所の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 都城市福祉事務所
(2) 位置 都城市姫城町6街区21号
(所掌事務)
第2条 福祉事務所は、社会福祉法第14条第6項に規定する事務のほか、市長の権限に属する社会福祉に関する事務を取り扱うものとする。
(委任)
第3条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成18年9月22日条例第345号)
この条例は、公布の日から施行する。