○都城市福祉事務所設置条例

平成18年1月1日

条例第104号

(設置)

第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第14条の規定により福祉に関する事務所(以下「福祉事務所」という。)を設置する。

2 福祉事務所の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 都城市福祉事務所

(2) 位置 都城市姫城町6街区21号

(所掌事務)

第2条 福祉事務所は、社会福祉法第14条第6項に規定する事務のほか、市長の権限に属する社会福祉に関する事務を取り扱うものとする。

(委任)

第3条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年9月22日条例第345号)

この条例は、公布の日から施行する。

都城市福祉事務所設置条例

平成18年1月1日 条例第104号

(平成18年9月22日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成18年1月1日 条例第104号
平成18年9月22日 条例第345号