○都城市年金受給権者の現況届等に係る生存証明書等の無料扱いに関する要綱

平成18年1月1日

告示第40号

(目的)

第1条 この告示は、各種年金の受給権者が、現況の届け等に添付すべき生存に関する証明書等について、都城市手数料条例(平成18年条例第101号)第6条第9号の規定に基づき証明手数料を免除し、もって高齢者福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 現況の届け等 年金受給権者が毎年一定期間内に受給権の碓認のために、社会保険庁等の関係機関に提出すべきこととされている現況の届け、身上報告及び定期届をいう。

(2) 社会保険庁等 社会保険庁、社会保険事務所、総務省人事・恩給局、厚生労働省社会・援護局、年金基金、共済組合及び共済組合連合会をいう。

(免除の範囲)

第3条 この告示により証明手数料を免除する範囲は、別表に掲げる法律に基づく年金の受給権者が現況の届け等に添付すべきこととされている生存に関する市区町村長の証明書に代わる、若しくは戸籍の抄本に代わるべき証明書としての住民票記載事項証明書又は登録原票記載事項証明書とする。ただし、社会保険等の関係機関により発行され、あらかじめ必要事項が記載されている様式に限りすることができるものとする。

(事務処理)

第4条 前条に規定する住民票記載事項証明書又は登録原票記載事項証明書の交付請求は、年金ハガキなどの証明用・年金受給権者現況届請求書及び登録原票記載事項証明書などの交付請求書によるものとし、交付した後は、同請求書の手数料欄に「無料」と表示する。

この告示は、平成18年1月1日から施行する。

(令和2年1月24日告示第336号抄)

この告示は、公表の日から施行する。

別表(第3条関係)

(1) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(2) 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和25年法律第256号)

(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(4) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)

(5) 農林漁業団体職員共済組合法(昭和33年法律第99号)

(6) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(7) 国民年金法(昭和34年法律第141号)

(8) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(9) 独立行政法人農業者年金基金法(平成14年法律第127号)

(10) 恩給法(大正12年法律第48号)

(11) 戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和27年法律第127号)

都城市年金受給権者の現況届等に係る生存証明書等の無料扱いに関する要綱

平成18年1月1日 告示第40号

(令和2年1月24日施行)

体系情報
第7類 税及び税外収入/第2章 使用料・手数料
沿革情報
平成18年1月1日 告示第40号
令和2年1月24日 告示第336号