○都城市入湯税の課税免除に関する規則

平成18年1月1日

規則第75号

(趣旨)

第1条 この規則は、都城市入湯税の課税免除の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(課税免除)

第2条 都城市税条例(平成18年条例第99号)第142条第3号に規定する金額とは、1日の施設利用料金又は1泊の素泊料金が10,000円とする。

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(令和3年6月23日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

都城市入湯税の課税免除に関する規則

平成18年1月1日 規則第75号

(令和3年6月23日施行)

体系情報
第7類 税及び税外収入/第1章 税
沿革情報
平成18年1月1日 規則第75号
令和3年6月23日 規則第35号