○都城市入湯税の課税免除に関する規則
平成18年1月1日
規則第75号
(趣旨)
第1条 この規則は、都城市入湯税の課税免除の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
(課税免除)
第2条 都城市税条例(平成18年条例第99号)第142条第3号に規定する金額とは、1日の施設利用料金又は1泊の素泊料金が10,000円とする。
附則
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(令和3年6月23日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
○都城市入湯税の課税免除に関する規則
平成18年1月1日
規則第75号
(趣旨)
第1条 この規則は、都城市入湯税の課税免除の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
(課税免除)
第2条 都城市税条例(平成18年条例第99号)第142条第3号に規定する金額とは、1日の施設利用料金又は1泊の素泊料金が10,000円とする。
附則
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(令和3年6月23日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。