○都城市固定資産税過誤納金返還金支払要綱
平成18年1月1日
告示第37号
(目的)
第1条 この告示は、固定資産税(都市計画税を含む。以下同じ。)の過誤賦課処分によって発生した過誤納金(当該年度の固定資産税額のうち、土地及び家屋に係る部分の額を基に算定する国民健康保険税の資産割額に相当する過誤納金を含む。以下「過誤納金」という。)のうち、地方税法(昭和25年法律第226号)第18条の3の規定により還付することができない税相当額(以下「還付不能金」という。)及びこれに係る利息相当額(以下これらを「返還金」という。)を当該納税者に返還することにより、納税者の不利益を補填し、税の公平と行政に対する信頼を確保することを目的とする。
(支出の根拠)
第2条 返還金は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第232条の2の規定に基づき支出する。
(返還金の対象者)
第3条 市長は、還付不能金が判明したときは、当該賦課処分の対象となった納税者に対して返還金を支払うものとする。
2 前項に規定する納税者が死亡している場合は、その相続人(相続人が複数のときはその代表者)に対して返還金を支払うものとする。
3 第1項の場合において、固定資産税に係る返還金については、当該固定資産が共有のため返還金の対象者が複数のときはその代表者に返還金を支払うものとする。
4 第1項の場合において、国民健康保険税の資産割額に係る返還金については、納税義務者である国民健康保険世帯主に返還金を支払うものとする。
(返還金の額等)
第4条 返還金の額は、次に掲げる額の合計額とする。
(1) 還付不能金
(2) 還付不能金に係る利息相当額
2 前項第1号の額は、過誤賦課処分が判明した日において還付不能となる年度から5年度間を限度として遡及し、その間に納付された過誤納金で収納状況一覧表等により確認できる範囲の額とする。ただし、過誤納金を発生させた帰責事由が全面的に市に属するものであり、土地家屋名寄帳(課税台帳)、領収書等で確認できるものについては、過誤納金に係る最初の賦課処分の日から20年を超えない期間に限って遡及して返還するものとする。
3 第1項第1号の還付不能金に係る督促手数料、延滞金等の附帯金については、これを還付不能金に算入しないものとする。
4 第1項第2号の額は、還付不能金に係る年度の法定納期限の翌日から返還金の支出を決定した日までの日数に応じ、当該還付不能金に各法定納期限時点における民法(明治29年法律第89号)第404条に規定する法定利率を乗じて得た額とする。
(返還金の通知)
第5条 市長は、返還金を支払うときは、第3条に規定する返還金の対象者にその旨を通知するものとする。
(返還金の支払)
第6条 市長は、前条の通知を行ったときは、速やかに返還金を支払うものとする。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の都城市固定資産税過誤納金返還金支払要綱(平成14年度都城市告示第132号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成21年5月27日告示第152号)
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行し、改正後の都城市固定資産税過誤納金返還金支払要綱の規定は、平成21年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、改正前の都城市固定資産税過誤納金返還金支払要綱の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和2年3月12日告示第396号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和3年12月1日告示第310号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。