○都城市税減免の基準に関する規則

平成18年1月1日

規則第73号

(趣旨)

第1条 この規則は、都城市税条例(平成18年条例第99号。以下「条例」という。)に規定する市民税、固定資産税及び軽自動車税種別割の減免に関し、その基準を定めるものとする。

(市民税の減免基準)

第2条 市民税の減免は、次に定める基準の範囲内で行うものとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けることとなった場合においては、条例第51条第2項に定める書類を提出した日以降に納期の到来する税額を免除する。

(2) 廃業、休業及び疾病により、当該年中の地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(以下「合計所得金額」という。)の見積額が前年中の合計所得金額の10分の5以下に減少すると認められる者で前年中の合計所得金額が400万円以下である場合においては、条例第51条第2項に定める書類を提出した日以降に納期の到来する税額について、次の表に掲げるとおり減額し、又は免除する。

 

減免の割合

当該年中の合計所得金額の見積額

前年中の合計所得金額

前年中の合計所得金額の10分の3以上10分の5以下

前年中の合計所得金額の10分の3未満

200万円以下であるとき。

50%

100%

200万円を超え300万円以下であるとき。

25%

50%

300万円を超え400万円以下であるとき。

12.5%

25%

(3) 条例第51条第1項第3号に規定する学生及び生徒は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条又は第124条に規定する学校の学生又は生徒とし、この学生及び生徒のうち均等割のみ課税される者の当該均等割の額を免除する。

(4) 公益社団法人、公益財団法人、法第312条第3項第4号に規定する公共法人等、認可地縁団体及び特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する法人で収益事業を行わないものについては、免除する。

(5) 火災、震災、風水害その他これらに類する災害(以下「災害」という。)により、納税義務者が次の事由に該当することとなった場合は、条例第51条第2項に定める書類を提出した日以降に納期の到来する税額について、次の表に掲げるとおり減額し、又は免除する。

 

減免の割合

死亡した場合

100%

障害者(法第292条第1項第10号に規定する障害者をいう。)となった場合

90%

(6) 納税義務者(その者の法第292条第1項第7号に規定する同一生計配偶者又は同項第9号に規定する扶養親族を含む。)の所有に係る住宅(その者の居住に係るもの)又は家財(以下「住宅等」という。)につき災害により受けた損害の金額(保険金、損害賠償金等により補填されるべき金額を除く。)がその住宅等の価格の10分の3以上であるもので、前年中の法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額、法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第34条第4項に規定する課税長期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条第5項に規定する課税短期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額、法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額又は法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額がある場合には、当該金額を含む。以下同じ。)が1,000万円以下であるものに対しては、条例第51条第2項に定める書類を提出した日以降に納期の到来する税額について、次の表に掲げるとおり減額し、又は免除する。

 

減免の割合

住宅等の価格の合計額に対する損害の金額の割合

合計所得金額

10分の3以上10分の5未満のとき。

10分の5以上のとき。

500万円以下であるとき。

50%

100%

500万円を超え750万円以下であるとき。

25%

50%

750万円を超え1,000万円以下であるとき。

12.5%

25%

(7) 納税者が災害により農作物に被害を受けた場合において、当該農作物の減収による損失額の合計額(農作物の減収価格から農業保険法(昭和22年法律第185号)によって支払われるべき農作物共済金額を控除した金額)が、平年における当該農作物による収入額の10分の3以上であるもので、当該納税者の前年中の法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額が1,000万円以下であるもの(当該合計所得金額のうち農業所得以外の所得が400万円を超えるものを除く。)に対しては、当該納税者に係る当該年度分の市民税額で条例第51条第2項に定める書類を提出した日以降に納期の到来する税額のうち農業所得に係る市民税の所得割の額(当該年度分の市民税の所得割の額を前年中における農業所得の金額と農業所得以外の金額とにあん分して得た額)について、次の表に掲げるとおり軽減し、又は免除する。

合計所得金額

減免の割合

300万円以下であるとき。

100%

300万円を超え400万円以下であるとき。

80%

400万円を超え550万円以下であるとき。

60%

550万円を超え750万円以下であるとき。

40%

750万円を超え1,000万円以下であるとき。

20%

(固定資産税の減免基準)

第3条 災害を受けた農地又は宅地で作付不能又は使用不能となった部分が当該農地又は宅地の10分の2以上に相当する場合においては、当該農地又は宅地に対して課せられた災害の日の属する年度分の固定資産税額のうち条例第71条第2項に定める書類を提出した日以降に納期の到来する税額について、次の表に掲げるとおり減額し、又は免除する。

損害の程度

減免の割合

被害面積が当該土地の面積の10分の8以上であるとき。

100%

被害面積が当該土地の面積の10分の6以上10分の8未満であるとき。

80%

被害面積が当該土地の面積の10分の4以上10分の6未満であるとき。

60%

被害面積が当該土地の面積の10分の2以上10分の4未満であるとき。

40%

2 災害を受けた農地又は宅地以外の土地に係る災害の日の属する年度分の固定資産税額については、前項の基準に準じてその税額を減額し、又は免除する。

第4条 災害を受けた家屋の損害額が当該家屋の災害前の評価額の10分の2以上に相当する場合においては、当該家屋に対し課せられた災害の日の属する年度分の固定資産税額のうち条例第71条第2項に定める書類を提出した日以降に納期の到来する税額について、次の表に掲げるとおり減額し、又は免除する。

損害の程度

減免の割合

全壊、流失、埋没等により家屋の原形をとどめないとき、又は復旧不能のとき。

100%

主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の6以上の価値を減じたとき。

80%

屋根、内壁、外壁、建具等に損傷を受け、居住又は使用目的を著しく損じた場合で、当該家屋の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき。

60%

下壁、畳等に損傷を受け居住又は使用目的を損じ、修理又は取替えを必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき。

40%

第5条 災害を受けた償却資産の損害額が当該償却資産の災害前の評価額の10分の2以上に相当する場合においては、当該償却資産に対し課せられた災害の日の属する年度分の固定資産税額のうち条例第71条第2項に定める書類を提出した日以降に納期の到来する税額について、前条の基準に準じてその税額を減額し、又は免除する。

第6条 公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第1条第2項に規定する浴場業に係る公衆浴場の用に供する固定資産(土地については、法第349条の3の2第1項に規定する住宅用地以外の土地に限る。)については、当該固定資産に係る固定資産税の3分の2を減額し、又は免除する。

2 昭和63年度分及び昭和64年度分の固定資産税に限り、公衆浴場用地については、前項の規定による軽減後の税額の100分の5に相当する税額を更に軽減するものとする。

(軽自動車税種別割の減免対象及び範囲)

第7条 条例第89条第1項第1号に規定する公益のために直接専用する軽自動車で市長が必要と認めるものとは、次に掲げる事業を行う社会福祉法人等が所有又は使用する軽自動車等で当該事業の用に直接供するものとする。

(1) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第2項第1号から第5号までに掲げる第1種社会福祉事業

(2) 社会福祉法第2条第3項第2号に掲げる第2種社会福祉事業のうち障害児通所支援事業

(3) 社会福祉法第2条第3項第4号に掲げる第2種社会福祉事業のうち老人居宅介護等事業、老人デイサービス事業又は老人デイサービスセンター、老人福祉センター若しくは老人介護支援センターを経営する事業

(4) 社会福祉法第2条第3項第4号の2に掲げる第2種社会福祉事業のうち障害福祉サービス事業(居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、生活介護、重度障害者等包括支援、自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援を行う事業に限る。)、移動支援事業又は地域活動支援センター若しくは福祉ホームを経営する事業

(5) 社会福祉法第2条第3項第5号に掲げる第2種社会福祉事業のうち身体障害者福祉センターを経営する事業

(6) 社会福祉法第2条第3項第7号に掲げる第2種社会福祉事業

2 条例第89条第1項第2号に規定する生活保護法の規定により生活扶助を受ける者が所有し、又は使用する軽自動車等とは、生活困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者に対して福祉事務所長が特別に認める軽自動車等とする。

3 条例第90条第1項第1号に規定する身体障害者等で市長が必要と認めるものは、別表第1のとおりとする。ただし、当該身体障害者が自動車税種別割の減免を受けている場合は、軽自動車等(自動車検査証又は自動車届出済証に事業用と記載されているものを除く。)に係る軽自動車税種別割の減免はできないものとする。

4 条例第90条第1項第1号に規定する軽自動車等は、次の各号のいずれかに該当する軽自動車等とし、当該軽自動車等の運転者等については、別表第2のとおりとする。

(1) 身体障害者等が所有する軽自動車等で、当該身体障害者等が運転する軽自動車等

(2) 身体障害者等(身体障害者手帳の交付を受けている年齢18歳未満の者又は療育手帳若しくは精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者をいい、当該者が自ら運転をしない場合にあっては、その者と生計を一にする者(通常、同一の生活共同体に属して日常生活の資を共通にしていることをいうが、必ずしも同一の家屋に起居していることをいうものではなく、勤務、修学、療養等の都合上、日常の起居を共にしていない場合であっても、生活費、修学資金、療養費等を送金する、又は勤務、修学等の余暇には起居を共にすることを常例としている場合も含まれる。その範囲は、親族(配偶者、血族6親等以内及び姻族3親等以内)とする。以下「生計を一にする者」という。))が所有する軽自動車等で、当該身体障害者等の通院、通学、通所又は生業等のために生計を一にする者が運転する軽自動車等

(3) 身体障害者等のみで構成される世帯の身体障害者等が所有する軽自動車等で、当該身体障害者等の通院、通学、通所又は生業等のために当該身体障害者等を常時介護する者(単身者で生活する身体障害者等が所有する軽自動車を専ら当該身体障害者等の通院、通学、通所又は生業のために継続して日常的に運転する者とし、「継続して」とは、少なくとも1年以上の間、申請者である身体障害者等のために軽自動車を運転している、又は運転する見込みのあることをいうものとし、「日常的に」とは、少なくとも週3回程度以上申請者である身体障害者等のために軽自動車を運転している、又は運転する見込みのあることをいう。以下「常時介護する者」という。)が運転する軽自動車等

5 条例第90条第1項第2号に規定するその構造が専ら身体障害者等の利用に供するためのものである軽自動車等とは、自家用又は営業用の別は問わずリース車も含むものとし、次の各号のいずれかに該当する軽自動車等とする。

(1) 車椅子の昇降装置又は固定装置、浴槽を装着する等の特別の使用により改造された軽自動車等

(2) 一般の軽自動車に前号と同種の構造変更が加えられた軽自動車等

(生計同一者運転における軽自動車等の使用目的の範囲)

第8条 生計を一にする者が前条第4項第2号に規定する軽自動車等を運転する場合(以下「生計同一者運転」という。)において、減免の対象となる軽自動車等の使用目的の範囲は、専ら身体障害者等の通院、通学(通所)、生業等の使用目的とする場合とする。この場合において、「専ら」とは、生計を一にする者の家族構成、日常生活の状況、職業等を総合的に判断し、当該身体障害者等が日常生活を営むに当たって当該軽自動車の継続的及び不可欠な運行を要することが十分に予測されると認められる場合をいい、通院期間が短期間(申請の日以降6か月以内)の場合、福祉施設に入退所するときのみの利用等は、「専ら」には該当しないものであり、少なくとも毎月数回(おおむね週1回)以上の継続性又は反復性が認められる場合に、「専ら」に該当するものとする。ただし、慢性疾患患者の場合には、通院頻度が必ずしも週1回とはならない場合があるので、福祉事務所長等の確認により定期的に通院又は通所のために利用されていると認められるときは、「専ら」に該当するものとする。

2 前条第4項第3号及び前項に規定する通院とは、身体障害者等の障害の抑制、治療又は機能回復のために医療機関(更生施設等を含む。)へ継続反復して通うことをいい、身体障害者等が入院している場合は、該当しないものとする。

3 前条第4項第3号及び第1項に規定する通学(通所)とは、学校教育法第1条、第124条及び第134条に規定する学校又はこれに類する施設(次の表の学校等の項に掲げるもの)に勉強のために継続して反復して通うことをいい、身体障害者等の更生施設、職業の訓練又は指導を行う社会福祉法に規定する施設及びこれに類する施設(次の表の通所施設等の項に掲げるもの)を含む。

学校等

幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校(視覚支援学校、聴覚支援学校及び支援学校)、大学、高等専門学校、専修学校及び各種学校

通所施設等

保育所、児童養護施設、知的障害児通園施設、盲ろうあ児施設、肢体不自由児施設、障害者支援施設、障害福祉サービス事業実施施設、地域活動支援センター、小規模作業所等

4 前条第4項第3号及び第1項に規定する生業等とは、身体障害者等が自己及びその家族の生活を維持するに当たり必要な収入を得るための仕事をいうが、身体障害者等が職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第16条に規定する公共職業能力開発施設その他の職業訓練を行う施設において訓練を受ける場合を含むものとする。

5 長期療養者及び入寮制の学校又は入所施設に入校(所)している者については、第2項の通院及び第3項の通学(通所)は、原則として該当しない。ただし、身体障害者等の特別な事情(身体障害者等に外出する機会を確保し、健康管理を行うことが必要である場合等)によって毎月数回(おおむね週1回)以上、自宅から施設までの間を送迎する場合は、第2項の通院及び第3項の通学(通所)の範囲に含まれるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の都城市税減免の基準に関する規則(昭和49年都城市規則第21号)、山之口町税減免の基準に関する規則(平成11年山之口町規則第4号)、高城町税減免の基準に関する規則(昭和59年高城町規則第11号)、山田町税減免の基準に関する規則(昭和47年山田町規則第2号)又は高崎町税減免に関する規則(昭和46年高崎町規則第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年11月28日規則第79号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成27年12月18日規則第77号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の都城市減免の基準に関する規則の規定は、平成27年4月1日以後に開始する事業年度分の法人の市民税及び同日以後に開始する連結事業年度分の法人の市民税について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の市民税及び同日前に開始した連結事業年度分の法人の市民税については、なお従前の例による。

(平成30年1月15日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年12月7日規則第60号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年8月26日規則第14号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和元年11月8日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年12月28日規則第51号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年12月17日規則第61号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

別表第1(第7条関係)

身体障害者等減免適用範囲表

(1) 身体障害者手帳の交付を受けている者

障害の区分

障害の級別

本人運転の場合

生計同一者運転又は常時介護する者が前条第4項第3号に規定する軽自動車等を運転する場合(以下「常時介護者運転」という。)

視覚障害

1級~3級及び4級の1

同左

聴覚障害

2級及び3級

同左

平衡機能障害

3級

同左

音声機能障害

3級(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。)


上肢不自由

1級・2級の1及び2級の2

同左

下肢不自由

1級~6級

1級・2級及び3級の1

体幹不自由

1級~3級及び5級

1級~3級

乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害

上肢機能障害

1級及び2級(1上肢のみに運動機能障害がある場合を除く。)

同左

移動機能障害

1級~6級

1級~3級(3級のうち1下肢のみに運動機能障害がある場合を除く。)

心臓機能障害

1級~3級

同左

じん臓機能障害

1級~3級

同左

肝臓機能障害

1級~3級

同左

呼吸器機能障害

1級~3級

同左

ぼうこう又は直腸の機能障害

1級~3級

同左

小腸の機能障害

1級~3級

同左

ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害

1級~3級

同左

併合障害

1級~4級

1級~3級

(2) 療育手帳の交付を受けている者

障害の区分

障害の程度

本人運転の場合

生計同一者運転又は常時介護者運転の場合

知的障害

総合判定A

同左(ただし、特別支援学校への通学に使用する者については、B1及びB2を含む。)

(3) 戦傷病者手帳の交付を受けている者

障害の区分

重度障害の程度又は障害の程度

本人運転の場合

生計同一者運転又は常時介護者運転の場合

視覚障害

特別項症~第4項症

同左

聴覚障害

特別項症~第4項症

同左

平衡機能障害

特別項症~第4項症

同左

音声機能障害

特別項症~第2項症(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。)


上肢不自由

特別項症~第3項症

同左

下肢不自由

特別項症~第6項症及び第1款症~第3款症

特別項症~第3項症

体幹不自由

特別項症~第6項症及び第1款症~第3款症

特別項症~第4項症

心臓機能障害

特別項症~第3項症

同左

じん臓機能障害

特別項症~第3項症

同左

呼吸器機能障害

特別項症~第3項症

同左

ぼうこう又は直腸の機能障害

特別項症~第3項症

同左

小腸の機能障害

特別項症~第3項症

同左

(4) 精神障害者保健手帳の交付を受けている者

障害の区分

障害の等級

本人運転の場合

生計同一者運転又は常時介護者運転の場合

精神障害

障害等級 1級

同左

別表第2(第7条、第8条関係)

軽自動車等の運転者と所有者の関係及び使用目的

運転者

障害者等の状況

所有者(取得者)

使用目的

障害者本人


障害者

目的は問わない

障害者本人障害者と生計を一にする者

療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

障害者と生計を一にする者

専ら

身体障害者等の次のいずれかの目的のため

(1) 通院

(2) 通学

(3) 通所

(4) 生業等

上記以外の者

障害者が18歳以上

障害者

障害者が18歳未満

障害者と生計を一にする者

障害者を常時介護する者


障害者

日常的に

都城市税減免の基準に関する規則

平成18年1月1日 規則第73号

(令和4年1月1日施行)