○都城市税条例

平成18年1月1日

条例第99号

目次

第1章 総則

第1節 通則(第1条―第6条)

第2節 賦課徴収(第7条―第22条)

第2章 普通税

第1節 市民税(第23条―第53条の12)

第2節 固定資産税(第54条―第79条)

第3節 軽自動車税(第80条―第91条)

第4節 市たばこ税(第92条―第102条)

第5節 鉱産税(第103条―第130条)

第6節 特別土地保有税(第131条―第140条の7)

第3章 目的税

第1節 入湯税(第141条―第151条)

第2節 都市計画税(第152条―第157条)

附則

第1章 総則

第1節 通則

(課税の根拠)

第1条 市税の税目、課税客体、課税標準、税率その他賦課徴収については、法令その他別に定があるもののほか、この条例の定めるところによる。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 徴税吏員 市長又はその委任を受けた市の職員をいう。

(2) 徴収金 市税並びにその督促手数料、延滞金、過少申告加算金、不申告加算金、重加算金及び滞納処分費をいう。

(3) 納付書 納税者が徴収金を納付するために用いる文書で市が作成するものに納税者の住所及び氏名又は名称並びにその納付すべき徴収金額その他納付について必要な事項を記載するものをいう。

(4) 納入書 特別徴収義務者が徴収金を納入するために用いる文書で、市が作成するものに、特別徴収義務者の住所及び氏名又は名称並びにその納入すべき徴収金額その他納入について必要な事項を記載するものをいう。

(税目)

第3条 市税として課する普通税は、次に掲げるものとする。

(1) 市民税

(2) 固定資産税

(3) 軽自動車税

(4) 市たばこ税

(5) 鉱産税

(6) 特別土地保有税

2 市税として課する目的税は次に掲げるものとする。

(1) 入湯税

(2) 都市計画税

(都城市行政手続条例の適用除外)

第4条 都城市行政手続条例(平成18年条例第18号。以下「手続条例」という。)第3条又は第4条に定めるもののほか、この条例又はこの条例に基づく規則の規定による処分その他公権力の行使に当たる行為については、手続条例第2章(第8条を除く。)及び第3章(第14条を除く。)の規定は、適用しない。

2 手続条例第3条、第4条又は第33条第4項に定めるもののほか、徴収金を納付し、又は納入する義務の適正な実現を図るために行われる行政指導(同条例第2条第7号に規定する行政指導をいう。)については、同条例第33条第3項及び第34条の規定は、適用しない。

第5条 削除

(条例施行の細目)

第6条 この条例実施のための手続その他その施行について必要な事項はこの条例で定めるもののほか規則で定める。

第2節 賦課徴収

(課税洩等に係る市税の取扱)

第7条 課税洩に係る市税又は詐偽その他不正の行為により免かれた市税があることを発見した場合において課すべき年度(法人税割にあっては、その課税標準の算定期間の末日現在)の税率によってその金額を直ちに賦課徴収する。

(徴収猶予に係る市の徴収金の分割納付又は分割納入の方法)

第8条 地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第15条第3項及び第5項に規定する条例で定める方法は、各月又は市長が指定する月における分割納付又は分割納入とする。

2 市長は、法第15条第3項又は第5項の規定により、同条第1項若しくは第2項の規定による徴収の猶予(以下この節において「徴収の猶予」という。)又は同条第4項の規定による徴収の猶予をした期間の延長(次項及び第4項において「徴収の猶予期間の延長」という。)に係る市の徴収金を分割して納付し、又は納入させる場合においては、当該分割納付又は当該分割納入の各納付期限又は各納入期限及び各納付期限又は各納入期限ごとの納付金額又は納入金額を定めるものとする。

3 市長は、徴収の猶予又は徴収の猶予期間の延長を受けた者がその納付期限又は納入期限までに納付し、又は納入することができないことにつきやむを得ない理由があると認めるときは、前項の規定により定めた分割納付又は分割納入の各納付期限又は各納入期限ごとの納付金額又は納入金額を変更することができる。

4 市長は、第2項の規定により分割納付又は分割納入の各納付期限又は各納入期限及び各納付期限又は各納入期限ごとの納付金額又は納入金額を定めたときは、その旨、当該分割納付又は分割納入の各納付期限又は各納入期限及び各納付期限又は各納入期限ごとの納付金額又は納入金額その他必要な事項を当該徴収の猶予又は当該徴収の猶予期間の延長を受けた者に通知しなければならない。

5 市長は、第3項の規定により分割納付又は分割納入の各納付期限又は各納入期限ごとの納付金額又は納入金額を変更したときは、その旨、その変更後の各納付期限又は各納入期限及び各納付期限又は各納入期限ごとの納付金額又は納入金額その他必要な事項を当該変更を受けた者に通知しなければならない。

(徴収猶予の申請手続等)

第9条 法第15条の2第1項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 法第15条第1項各号のいずれかに該当する事実があること及びその該当する事実に基づき市の徴収金を一時に納付し、又は納入することができない事情の詳細

(2) 納付し、又は納入すべき市の徴収金の年度、種類、納期限及び金額

(3) 前号の金額のうち当該猶予を受けようとする金額

(4) 当該猶予を受けようとする期間

(5) 分割納付又は分割納入の方法により納付又は納入を行うかどうか(分割納付又は分割納入の方法により納付又は納入を行う場合にあっては、分割納付又は分割納入の各納付期限又は各納入期限及び各納付期限又は各納入期限ごとの納付金額又は納入金額を含む。)

(6) 猶予を受けようとする金額が100万円を超え、かつ、猶予期間が3月を超える場合には、提供しようとする法第16条第1項各号に掲げる担保の種類、数量、価額及び所在(その担保が保証人の保証であるときは、保証人の氏名及び住所又は居所)その他担保に関し参考となるべき事項(担保を提供することができない特別の事情があるときは、その事情)

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

2 法第15条の2第1項に規定する条例で定める書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 法第15条第1項各号のいずれかに該当する事実を証するに足りる書類

(2) 財産目録その他の資産及び負債の状況を明らかにする書類

(3) 猶予を受けようとする日前1年間の収入及び支出の実績並びに同日以後の収入及び支出の見込みを明らかにする書類

(4) 猶予を受けようとする金額が100万円を超え、かつ、猶予期間が3月を超える場合には、地方税法施行令(昭和25年政令第245号。以下「令」という。)第6条の10の規定により提出すべき書類その他担保の提供に関し必要となる書類

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

3 法第15条の2第2項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 市の徴収金を一時に納付し、又は納入することができない事情の詳細

(2) 第1項第2号から第7号までに掲げる事項

4 法第15条の2第2項及び第3項に規定する条例で定める書類は、第2項第2号から第5号までに掲げる書類とする。

5 法第15条の2第3項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 猶予期間の延長を受けようとする市の徴収金の年度、種類、納期限及び金額

(2) 猶予期間内にその猶予を受けた金額を納付し、又は納入することができないやむを得ない理由

(3) 猶予期間の延長を受けようとする期間

(4) 第1項第5号及び第6号に掲げる事項

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

6 法第15条の2第4項に規定する条例で定める書類は、第2項第4号に掲げる書類とする。

7 法第15条の2第8項に規定する条例で定める期間は、20日とする。

(職権による換価の猶予の手続等)

第10条 法第15条の5第2項において読み替えて準用する法第15条第3項及び第5項に規定する条例で定める方法は、各月又は市長が指定する月における分割納付又は分割納入とする。

2 前条第2項から第5項までの規定は、法第15条の5第2項において読み替えて準用する法第15条第3項又は第5項の規定により、分割して納付し、又は納入させる場合について準用する。

3 法第15条の5の2第1項及び第2項に規定する条例で定める書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 前条第2項第2号から第5号までに掲げる書類

(2) 分割納付又は分割納入させるために必要となる書類

(申請による換価の猶予の申請手続等)

第11条 法第15条の6第1項に規定する条例で定める期間は、6月とする。

2 法第15条の6第3項において準用する法第15条第3項及び第5項に規定する条例で定める方法は、各月又は市長が指定する月における分割納付又は分割納入とする。

3 第8条第2項から第5項までの規定は、法第15条の6第3項において準用する法第15条第3項又は第5項の規定により、分割して納付し、又は納入させる場合について準用する。

4 法第15条の6の2第1項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 市の徴収金を一時に納付し、又は納入することにより事業の継続又は生活の維持が困難となる事情の詳細

(2) 第9条第1項第2号から第4号まで、第6号及び第7号に掲げる事項

(3) 分割納付又は分割納入の各納付期限又は各納入期限及び各納付期限又は各納入期限ごとの納付金額又は納入金額

5 法第15条の6の2第1項及び第2項に規定する条例で定める書類は、第9条第2項第2号から第5号までに掲げる書類とする。

6 法第15条の6の2第2項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 第9条第1項第6号に掲げる事項

(2) 第9条第5項第1号から第3号までに掲げる事項

(3) 第4項第3号に掲げる事項

7 法第15条の6の2第3項において準用する法第15条の2第8項に規定する期間は、20日とする。

(担保を徴する必要がない場合)

第12条 法第16条に規定する条例で定める場合は、猶予に係る金額が100万円以下である場合、猶予期間が3月以内である場合又は担保を徴することができない特別の事情がある場合とする。

第13条から第17条まで 削除

(公示送達)

第18条 法第20条の2の規定による公示送達は、都城市公告式規則(平成18年規則第2号)第2条に規定する掲示場に掲示して行うものとする。

(災害等による期限の延長)

第18条の2 市長は、広範囲にわたる災害その他やむを得ない理由により、法又はこの条例に定める申告、申請、請求その他書類の提出(審査請求に関するものを除く。)又は納付若しくは納入(以下本条中「申告等」という。)に関する期限までにこれらの行為をすることができないと認める場合には、地域、期日その他必要な事項を指定して当該期限を延長するものとする。

2 前項の指定は、市長が公示によって行うものとする。

3 市長は、災害その他やむを得ない理由により、申告等に関する期限までにこれらの行為をすることができないと認める場合には、第1項の規定の適用がある場合を除き、当該行為をすべき者の申請により、その理由のやんだ日から納税者については2月以内、特別徴収義務者については30日以内において、当該期限を延長するものとする。

4 前項の申請は、同項に規定する理由がやんだ後速やかにその理由を記載した書面でしなければならない。

5 市長は、第3項に規定する期限を延長したときは、期日その他必要な事項を納税者又は特別徴収義務者に通知しなければならない。当該期限の延長を認めないときも、また同様とする。

(納税証明事項)

第18条の3 地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号。以下「施行規則」という。)第1条の9第2号に規定する事項は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第59条第1項に規定する検査対象軽自動車又は二輪の小型自動車について天災その他やむを得ない事由により種別割を滞納している場合においてその旨とする。

(納税証明書の交付手数料)

第18条の4 法第20条の10の納税証明書の交付(法第382条の4に規定する当該証明書に住所に代わる事項の記載をしたものの交付を含む。)の手数料は、都城市手数料条例(平成18年条例第101号)の定めるところによる。ただし、道路運送車両法第97条の2に規定する証明書については手数料を徴しない。

(納期限後に納付し又は納入する税金又は納入金に係る延滞金)

第19条 納税者又は特別徴収義務者は、第40条第46条第46条の2若しくは第46条の5(第53条の7の2において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)第47条の4第1項(第47条の5第3項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)第48条第1項(法第321条の8第34項及び第35項の申告書に係る部分を除く。)第53条の7第67条第81条の6第1項第83条第2項第98条第1項若しくは第2項第102条第2項第105条第139条第1項第145条第3項、又は第156条に規定する納期限後にその税金を納付し、又は納入金を納入する場合には、当該税額又は納入金額にその納期限(納期限の延長のあったときは、その延長された納期限とする。以下第1号第2号及び第5号において同じ。)の翌日から納付又は納入の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(次の各号に掲げる税額の区分に応じ、第1号から第4号までに掲げる期間並びに第5号及び第6号に定める日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付書によって納付し、又は納入書によって納入しなければならない。

(1) 第40条第46条第46条の2若しくは第46条の5第47条の4第1項第53条の7第67条第83条第2項第102条第2項第105条第145条第3項又は第156条の納期限後に納付し、又は納入する税額 当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間

(2) 第81条の6第1項の申告書、第98条第1項若しくは第2項の申告書又は第139条第1項の申告書に係る税額(第4号に掲げる税額を除く。) 当該税額に係る納期限の翌日から1月を経過する日までの期間

(3) 第81条の6第1項の申告書、第98条第1項若しくは第2項の申告書又は第139条第1項の申告書でその提出期限後に提出したものに係る税額 当該提出した日までの期間又はその日の翌日から1月を経過する日までの期間

(4) 法第601条第3項若しくは第4項(これらの規定を法第602条第2項及び第603条の2の2第2項において準用する場合を含む。)、第603条第3項又は第603条の2第5項の規定により徴収を猶予した税額 当該猶予した期間又は当該猶予した期間の末日の翌日から1月を経過する日までの期間

(5) 第48条第1項の申告書(法第321条の8第1項、第2項又は第31項の規定による申告書に限る。)に係る税額(次号に掲げるものを除く。) 当該税額に係る納期限の翌日から1月を経過する日

(6) 第48条第1項の申告書(法第321条の8第34項及び第35項の申告書を除く。)でその提出期限後に提出したものに係る税額 当該提出した日又はその日の翌日から1月を経過する日

(年当たりの割合の基礎となる日数)

第20条 前条第43条第2項第48条第5項第50条第2項第52条第1項第53条の12第2項第72条第2項第98条第5項第101条第2項第139条第2項並びに第140条第2項の規定に定める延滞金の額の計算につき、これらの規定に定める年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

(督促手数料)

第21条 徴税吏員は、督促状を発した場合においては、督促状1通について、100円の督促手数料を徴収しなければならない。ただし、やむを得ない理由があると認める場合においては、これを徴収しない。

第22条 削除

第2章 普通税

第1節 市民税

(市民税の納税義務者等)

第23条 市民税は、第1号の者に対しては均等割額及び所得割額の合算額により、第3号の者に対しては均等割額及び法人税割額の合算額により、第2号及び第4号の者に対しては均等割額により、第5号の者に対しては法人税割額により課する。

(1) 市内に住所を有する個人

(2) 市内に事務所、事業所又は家屋敷を有する個人で市内に住所を有しないもの

(3) 市内に事務所又は事業所を有する法人

(4) 市内に寮、宿泊所、クラブその他これらに類する施設(以下「寮等」という。)を有する法人で当該市内に事務所又は事業所を有しないもの

(5) 法人課税信託(法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第29号の2に規定する法人課税信託をいう。以下この節において同じ。)の引受けを行うことにより法人税を課される個人で市内に事務所又は事業所を有するもの

2 法の施行地に本店又は主たる事務所若しくは事業所を有しない法人(以下この節において「外国法人」という。)に対するこの節の規定の適用については、恒久的施設(法第292条第1項第14号に規定する恒久的施設をいう。)をもって、その事務所又は事業所とする。

3 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあり、かつ、令第47条に規定する収益事業(以下この項及び第31条第2項の表第1号において「収益事業」という。)を行うもの(当該社団又は財団で収益事業を廃止したものを含む。同号において「人格のない社団等」という。)又は法人課税信託の引受けを行うものは、法人とみなして、この節(第48条第9項から第16項までを除く。)の規定中法人の市民税に関する規定を適用する。

(個人の市民税の非課税の範囲)

第24条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、市民税(第2号に該当する者にあっては、第53条の2の規定により課する所得割(以下「分離課税に係る所得割」という。)を除く。)を課さない。ただし、法の施行地に住所を有しない者については、この限りでない。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けている者

(2) 障害者、未成年者、寡婦又はひとり親(これらの者の前年の合計所得金額が135万円を超える場合を除く。)

2 法の施行地に住所を有する者で均等割のみを課すべきもののうち、前年の合計所得金額が28万円にその者の同一生計配偶者及び扶養親族(年齢16歳未満の者及び控除対象扶養親族に限る。以下この項において同じ。)の数に1を加えた数を乗じて得た金額に10万円を加算した金額(その者が同一生計配偶者又は扶養親族を有する場合には、当該金額に16万8千円を加算した金額)以下であるものに対しては、均等割を課さない。

(市民税の納税管理人)

第25条 市民税の納税義務者は、市内に住所、居所、事務所、事業所又は寮等を有しない場合においては、市内に住所、居所、事務所若しくは事業所を有する者(個人にあっては、独立の生計を営むものに限る。)のうちから納税管理人を定め、これを定める必要が生じた日から10日以内に納税管理人申告書を市長に提出し、又は市外に住所、居所、事務所若しくは事業所を有する者(個人にあっては、独立の生計を営むものに限る。)のうち納税に関する一切の事項の処理につき便宜を有するものを納税管理人として定めることについて納税管理人承認申請書を市長に同日から10日以内に提出してその承認を受けなければならない。納税管理人を変更し、又は変更しようとする場合その他納税管理人申告書又は納税管理人承認申請書に記載した事項に異動を生じた場合においても、また、同様とし、その提出の期限は、その異動の生じた日から10日を経過した日とする。

2 前項の規定にかかわらず、当該納税義務者は、当該納税義務者に係る市民税の徴収の確保に支障がないことについて市長に申請書を提出してその認定を受けたときは、納税管理人を定めることを要しない。この場合において、当該申請書に記載した事項に異動を生じたときは、その異動を生じた日から10日以内にその旨を市長に届け出なければならない。

(市民税の納税管理人に係る不申告に関する過料)

第26条 前条第2項の認定を受けていない市民税の納税義務者で同条第1項の承認を受けていないものが同項の規定によって申告すべき納税管理人について正当な事由がなくて申告しなかった場合においては、その者に対し、10万円以下の過料を科する。

2 前項の過料の額は、情状により、市長が定める。

3 第1項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から10日以内とする。

第27条から第30条まで 削除

(均等割の税率)

第31条 第23条第1項第1号又は第2号の者に対して課する均等割の税率は、3,000円とする。

2 第23条第1項第3号又は第4号の者に対して課する均等割の税率は、次の表の左欄に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額とする。

法人の区分

税率

(1) 次に掲げる法人

ア 法人税法第2条第5号の公共法人及び法第294条第7項に規定する公益法人等のうち、法第296条第1項の規定により均等割を課することができないもの以外のもの(法人税法別表第2に規定する独立行政法人で収益事業を行うものを除く。)

イ 人格のない社団等

ウ 一般社団法人(非営利型法人(法人税法第2条第9号の2に規定する非営利型法人をいう。以下この号において同じ。)に該当するものを除く。)及び一般財団法人(非営利型法人に該当するものを除く。)

エ 保険業法(平成7年法律第105号)に規定する相互会社以外の法人で資本金の額又は出資金の額を有しないもの(アからウまでに掲げる法人を除く。)

オ 資本金等の額(法第292条第1項第4号の2に規定する資本金等の額をいう。以下この表及び第4項において同じ。)を有する法人(法人税法別表第2に規定する独立行政法人で収益事業を行わないもの及びエに掲げる法人を除く。以下この表及び第4項において同じ。)で資本金等の額が1,000万円以下であるもののうち、市内に有する事務所、事業所又は寮等の従業者(俸給、給料若しくは賞与又はこれらの性質を有する給与の支給を受けることとされる役員を含む。)の数の合計数(次号から第9号までにおいて「従業者数の合計数」という。)が50人以下のもの

年額 50,000円

(2) 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1,000万円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの

年額 120,000円

(3) 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1,000万円を超え1億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人以下であるもの

年額 130,000円

(4) 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1,000万円を超え1億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの

年額 150,000円

(5) 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1億円を超え10億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人以下であるもの

年額 160,000円

(6) 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1億円を超え10億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの

年額 400,000円

(7) 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が10億円を超えるもののうち、従業者数の合計数が50人以下であるもの

年額 410,000円

(8) 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が10億円を超え50億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの

年額 1,750,000円

(9) 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が50億円を超えるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの

年額 3,000,000円

3 前項に定める均等割の額は、当該均等割の額に、法第312条第3項第1号の法人税額の課税標準の算定期間若しくは同項第2号の期間又は同項第3号の期間中において事務所、事業所又は寮等を有していた月数を乗じて得た額を12で除して算定するものとする。この場合における月数は、暦に従って計算し、1月に満たないときは1月とし、1月に満たない端数を生じたときは切り捨てる。

4 資本金等の額を有する法人(保険業法に規定する相互会社を除く。)の資本金等の額が、資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額に満たない場合における第2項の規定の適用については、同項の表中「資本金等の額が」とあるのは「資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額が」とする。

第32条 削除

(所得割の課税標準)

第33条 所得割の課税標準は、前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額とする。

2 前項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額は、法又はこれに基づく政令で特別の定めをする場合を除くほか、それぞれ所得税法(昭和40年法律第33号)その他の所得税に関する法令の規定による所得税法第22条第2項又は第3項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算の例によって算定する。ただし、同法第60条の2から第60条の4までの規定の例によらないものとする。

3 法第23条第1項第15号に規定する特定配当等(以下この項及び次項並びに第34条の9において「特定配当等」という。)に係る所得を有する者に係る総所得金額は、当該特定配当等に係る所得の金額を除外して算定する。

4 前項の規定は、前年分の所得税に係る第36条の3第1項に規定する確定申告書に特定配当等に係る所得の明細に関する事項その他施行規則に定める事項の記載があるときは、当該特定配当等に係る所得の金額については、適用しない。

5 法第23条第1項第17号に規定する特定株式等譲渡所得金額(以下この項及び次項並びに第34条の9において「特定株式等譲渡所得金額」という。)に係る所得を有する者に係る総所得金額は、当該特定株式等譲渡所得金額に係る所得の金額を除外して算定する。

6 前項の規定は、前年分の所得税に係る第36条の3第1項に規定する確定申告書に特定株式等譲渡所得金額に係る所得の明細に関する事項その他施行規則に定める事項の記載があるときは、当該特定株式等譲渡所得金額に係る所得の金額については、適用しない。

第34条 削除

(所得控除)

第34条の2 所得割の納税義務者が法第314条の2第1項各号のいずれかに掲げる者に該当する場合には、同条第1項及び第3項から第11項までの規定により雑損控除額、医療費控除額、社会保険料控除額、小規模企業共済等掛金控除額、生命保険料控除額、地震保険料控除額、障害者控除額、寡婦控除額、ひとり親控除額、勤労学生控除額、配偶者控除額、配偶者特別控除額又は扶養控除額を、前年の合計所得金額が2,500万円以下である所得割の納税義務者については、同条第2項、第6項及び第11項の規定により基礎控除額をそれぞれその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する。

(所得割の税率)

第34条の3 所得割の額は、課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額に、100分の6を乗じて得た金額とする。

2 前項の「課税総所得金額」、「課税退職所得金額」又は「課税山林所得金額」とは、それぞれ前条の規定による控除後の前年の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額をいう。

(法人税割の税率)

第34条の4 法人税割の税率は、100分の8.4とする。

第34条の5 削除

(調整控除)

第34条の6 前年の合計所得金額が2,500万円以下である所得割の納税義務者については、その者の第34条の3の規定による所得割の額から、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額を控除する。

(1) 当該納税義務者の第34条の3第2項に規定する課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額(以下この条において「合計課税所得金額」という。)が200万円以下である場合 次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額の100分の3に相当する金額

 5万円に、当該納税義務者が法第314条の6第1号イの表の上欄に掲げる者に該当する場合には、当該納税義務者に係る同表の下欄に掲げる金額を合算した金額を加算した金額

 当該納税義務者の合計課税所得金額

(2) 当該納税義務者の合計課税所得金額が200万円を超える場合 に掲げる金額からに掲げる金額を控除した金額(当該金額が5万円を下回る場合には、5万円とする。)の100分の3に相当する金額

 5万円に、当該納税義務者が法第314条の6第1号イの表の上欄に掲げる者に該当する場合には、当該納税義務者に係る同表の下欄に掲げる金額を合算した金額を加算した金額

 当該納税義務者の合計課税所得金額から200万円を控除した金額

(寄附金税額控除)

第34条の7 所得割の納税義務者が前年中に法第314条の7第1項第1号及び第2号に掲げる寄附金又は次に掲げる寄附金若しくは金銭を支出した場合には、同項に規定するところにより控除すべき額(当該納税義務者が前年中に同条第2項に規定する特例控除対象寄附金を支出した場合にあっては、当該控除すべき金額に特例控除額を加算した金額。以下この項において「控除額」という。)をその者の第34条の3及び前条の規定を適用した場合の所得割の額から控除するものとする。この場合において、当該控除額が当該所得割の額を超えるときは、当該控除額は、当該所得割の額に相当する金額とする。

(1) 所得税法第78条第2項第2号に規定する寄附金のうち、市内に主たる事務所を有する法人又は団体に対するもの

(2) 所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第217条第1号に規定する独立行政法人に対する寄附金(出資に関する業務に充てられることが明らかなものを除き、当該法人の主たる目的である業務に関連するものに限る。)で、市内に主たる事務所を有する法人に対するもの

(3) 所得税法施行令第217条第1号の2に規定する地方独立行政法人に対する寄附金(出資に関する業務に充てられることが明らかなものを除き、当該法人の主たる目的である業務に関連するものに限る。)で、市内に主たる事務所を有する法人に対するもの

(4) 所得税法施行令第217条第2号に規定する法人に対する寄附金(法第314条の7第1項第2号に掲げるもの及び出資に関する業務に充てられることが明らかなものを除き、当該法人の主たる目的である業務に関連するものに限る。)で、市内に主たる事務所を有する法人に対するもの

(5) 所得税法施行令第217条第3号に規定する公益社団法人及び公益財団法人に対する寄附金(出資に関する業務に充てられることが明らかなものを除き、当該法人の主たる目的である業務に関連するものに限る。)で、市内に主たる事務所を有する法人に対するもの

(6) 所得税法施行令第217条第4号に規定する学校法人に対する寄附金(出資に関する業務に充てられることが明らかなものを除き、当該法人の主たる目的である業務に関連するものに限る。)で、市内に学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校又は同法第134条第1項に規定する各種学校を設置する法人に対するもの

(7) 所得税法施行令第217条第5号に規定する社会福祉法人に対する寄附金(法第314条の7第1項第2号に掲げるもの及び出資に関する業務に充てられることが明らかなものを除き、当該法人の主たる目的である業務に関連するものに限る。)で、市内に社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第1項に規定する社会福祉事業の経営に係る施設を設置する法人に対するもの

(8) 所得税法施行令第217条第6号に規定する更生保護法人に対する寄附金(出資に関する業務に充てられることが明らかなものを除き、当該法人の主たる目的である業務に関連するものに限る。)で、市内に主たる事務所を有する法人に対するもの

(9) 所得税法第78条第3項に規定する特定公益信託(宮崎県知事又は宮崎県教育委員会の所管に属するもので、主たる受益の範囲が市の区域内であるものに限る。)の信託財産とするために支出した金銭

(10) 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の18の2第2項に規定する特定非営利活動に関する寄附金(その寄附をした者に特別の利益が及ぶと認められるもの及び出資に関する業務に充てられることが明らかなものを除く。)で、市内に主たる事務所を有する法人に対するもの

2 前項の特例控除額は、法第314条の7第11項(法附則第5条の6第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)に定めるところにより計算した金額とする。

(外国税額控除)

第34条の8 所得割の納税義務者が、法第314条の8に規定する外国の所得税等を課された場合においては、法第314条の8及び令第48条の9の2に規定するところにより控除すべき額を、第34条の3及び前2条の規定を適用した場合の所得割の額から控除する。

(配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除)

第34条の9 所得割の納税義務者が、第33条第4項に規定する確定申告書に記載した特定配当等に係る所得の金額の計算の基礎となった特定配当等の額について法第2章第1節第5款の規定により配当割額を課された場合又は同条第6項に規定する確定申告書に記載した特定株式等譲渡所得金額に係る所得の金額の計算の基礎となった特定株式等譲渡所得金額について同節第6款の規定により株式等譲渡所得割額を課された場合には、当該配当割額又は当該株式等譲渡所得割額に5分の3を乗じて得た金額を、第34条の3及び前3条の規定を適用した場合の所得割の額から控除する。

2 前項の規定により控除されるべき額で同項の所得割の額から控除することができなかった金額があるときは、当該控除することができなかった金額は、令第48条の9の3から第48条の9の6までに定めるところにより、同項の納税義務者に対しその控除することができなかった金額を還付し、又は当該控除することができなかった金額のうち法第314条の9第2項後段に規定する還付をすべき金額により当該納税義務者の前項の確定申告書に係る年の末日の属する年度の翌年度分の個人の県民税、個人の市民税若しくは森林環境税を納付し、若しくは納入し、若しくは当該納税義務者の未納に係る徴収金を納付し、若しくは納入する。

3 法第37条の4の規定により控除されるべき額で同条の所得割の額から控除することができなかった金額があるときは、当該控除することができなかった金額を第1項の規定により控除されるべき額で同項の所得割の額から控除することができなかった金額とみなして、前項の規定を適用する。

(所得の計算)

第35条 第23条第1項第1号の者に対して所得割を課する場合においては、次の各号に定めるところによって、その者の第33条第1項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額を算定する。

(1) その者が所得税に係る申告書を提出し、又は政府が総所得金額、退職所得金額若しくは山林所得金額を更正し、若しくは決定した場合においては、当該申告書に記載され、又は当該更正し、若しくは決定した金額を基準として算定する。ただし、当該申告書に記載され、又は当該更正し、若しくは決定した金額が過少であると認められる場合においては、自ら調査し、その調査に基づいて算定する。

(2) その者が前号の申告書を提出せず、かつ、政府が同号の決定をしない場合においては、自ら調査し、その調査に基づいて算定する。

第36条 市民税の納税義務者に係る所得税の基礎となった所得の計算が一般に著しく適正を欠くと認められる場合においては、各納税義務者について、法又はこれに基づく政令で特別の定めをする場合を除くほか、所得税法その他の所得税に関する法令に規定する所得の計算の方法に従ってその所得を計算し、その計算したところに基づいて市民税を課する。

(市民税の申告)

第36条の2 第23条第1項第1号に掲げる者は、3月15日までに、施行規則第5号の4様式(別表)による申告書を市長に提出しなければならない。ただし、法第317条の6第1項又は第4項の規定により給与支払報告書又は公的年金等支払報告書を提出する義務がある者から1月1日現在において給与又は公的年金等の支払を受けている者で前年中において給与所得以外の所得又は公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかったもの(公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかった者で社会保険料控除額(令第48条の9の7に規定するものを除く。)、小規模企業共済等掛金控除額、生命保険料控除額、地震保険料控除額、勤労学生控除額、配偶者特別控除額(所得割の納税義務者(前年の合計所得金額が900万円以下であるものに限る。)の法第314条の2第1項第10号の2に規定する自己と生計を一にする配偶者(前年の合計所得金額が95万円以下であるものに限る。)で控除対象配偶者に該当しないものに係るものを除く。)若しくは法第314条の2第4項に規定する扶養控除額の控除又はこれらと併せて雑損控除額若しくは医療費控除額の控除、法第313条第8項に規定する純損失の金額の控除、同条第9項に規定する純損失若しくは雑損失の金額の控除若しくは第34条の7の規定により控除すべき金額(以下この条において「寄附金税額控除額」という。)の控除を受けようとするものを除く。以下この条において「給与所得等以外の所得を有しなかった者」という。)及び第24条第2項に規定する者(施行規則第2条の2第1項の表の上欄の(二)に掲げる者を除く。)については、この限りでない。

2 前項の規定により申告書を市長に提出すべき者のうち、前年の合計所得金額が基礎控除額、配偶者控除額及び扶養控除額の合計額以下である者(施行規則第2条の2第1項の表の上欄に掲げる者を除く。)が提出すべき申告書の様式は、施行規則第2条第3項ただし書の規定により、市長の定める様式による。

3 市長は、法第317条の6第1項の給与支払報告書又は同条第4項の公的年金等支払報告書が1月31日までに提出されなかった場合において、市民税の賦課徴収について必要があると認めるときは、給与所得等以外の所得を有しなかった者を指定し、その者に第1項又は前項の申告書を市長の指定する期限までに提出させることができる。

4 給与所得等以外の所得を有しなかった者(第1項又は前項の規定により第1項の申告書を提出する義務を有する者を除く。)は、雑損控除額若しくは医療費控除額の控除、法第313条第8項に規定する純損失の金額の控除、同条第9項に規定する純損失若しくは雑損失の金額の控除又は寄附金税額控除額の控除を受けようとする場合には、3月15日までに、施行規則第5号の5様式、第5号の5の2様式又は第5号の6様式による申告書を市長に提出しなければならない。

5 第1項ただし書に規定する者(第3項の規定により第1項の申告書を提出する義務を有する者を除く。)は、前年中において純損失又は雑損失の金額がある場合には、3月15日までに、同項の申告書を市長に提出することができる。

6 第1項又は第5項の場合において、前年において支払を受けた給与で所得税法第190条の規定の適用を受けたものを有する者で市内に住所を有するものが、第1項の申告書を提出するときは、法第317条の2第1項各号に掲げる事項のうち施行規則で定めるものについては、施行規則で定める記載によることができる。

7 市長は、市民税の賦課徴収について必要があると認める場合には、第23条第1項第1号に掲げる者のうち所得税法第226条第1項若しくは第3項の規定により前年の給与所得若しくは公的年金等に係る所得に係る源泉徴収票を交付されるもの又は同条第4項ただし書の規定により給与所得若しくは公的年金等に係る所得に係る源泉徴収票の交付を受けることができるものに、当該源泉徴収票又はその写しを提出させることができる。

8 市長は、市民税の賦課徴収について必要があると認める場合には、第23条第1項第2号に掲げる者に、3月15日までに、賦課期日現在において、市内に有する事務所、事業所又は家屋敷の所在その他必要な事項を申告させることができる。

9 市長は、市民税の賦課徴収について必要があると認める場合には、新たに第23条第1項第3号又は第4号に掲げる者に該当することとなった者に、当該該当することとなった日から15日以内に、その名称、代表者又は管理人の氏名、主たる事務所又は事業所の所在、当該市内に有する事務所、事業所又は寮等の所在、法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第15項に規定する法人番号をいう。以下市民税について同じ。)、当該該当することとなった日その他必要な事項を申告させることができる。

(所得税に係る更正又は決定事項の申告義務)

第36条の3 第23条第1項第1号の者が前年分の所得税につき所得税法第2条第1項第37号の確定申告書(以下この条において「確定申告書」という。)を提出した場合には、この節の規定の適用については、当該確定申告書が提出された日に前条第1項又は第3項から第5項までの規定による申告書が提出されたものとみなす。ただし、同日前に当該申告書が提出された場合は、この限りでない。

2 前項本文の場合には、当該確定申告書に記載された事項(施行規則第2条の3第1項に規定する事項を除く。)のうち法第317条の2第1項各号又は第3項に規定する事項に相当するもの及び次項の規定により付記された事項は、前条第1項又は第3項から第5項までの規定による申告書に記載されたものとみなす。

3 第1項本文の場合には、確定申告書を提出する者は、当該確定申告書に、施行規則第2条の3第2項各号に掲げる事項を付記しなければならない。

(個人の市民税に係る給与所得者の扶養親族等申告書)

第36条の3の2 所得税法第194条第1項の規定により同項に規定する申告書を提出しなければならない者(以下この条において「給与所得者」という。)で市内に住所を有するものは、当該申告書の提出の際に経由すべき同項に規定する給与等の支払者(以下この条において「給与支払者」という。)から毎年最初に給与の支払を受ける日の前日までに、施行規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、当該給与支払者を経由して、市長に提出しなければならない。

(1) 当該給与支払者の氏名又は名称

(2) 所得割の納税義務者(合計所得金額が1,000万円以下であるものに限る。)の自己と生計を一にする配偶者(法第313条第3項に規定する青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるもの及び同条第4項に規定する事業専従者に該当するものを除き、合計所得金額が133万円以下であるものに限る。次条第1項において同じ。)の氏名

(3) 扶養親族の氏名

(4) その他施行規則で定める事項

2 前項又は法第317条の3の2第1項の規定による申告書を給与支払者を経由して提出する場合において、当該申告書に記載すべき事項がその年の前年において当該給与支払者を経由して提出した前項又は法第317条の3の2第1項の規定による申告書(その者が当該前年の中途において次項の規定による申告書を当該給与支払者を経由して提出した場合には、当該前年の最後に提出した同項の規定による申告書)に記載した事項と異動がないときは、給与所得者は、施行規則で定めるところにより、前項又は法第317条の3の2第1項の規定により記載すべき事項に代えて当該異動がない旨を記載した前項又は法第317条の3の2第1項の規定による申告書を提出することができる。

3 第1項又は法第317条の3の2第1項の規定による申告書を提出した給与所得者で市内に住所を有するものは、その年の中途において当該申告書に記載した事項について異動を生じた場合には、第1項又は法第317条の3の2第1項の給与支払者からその異動を生じた日後最初に給与の支払を受ける日の前日までに、施行規則で定めるところにより、その異動の内容その他施行規則で定める事項を記載した申告書を、当該給与支払者を経由して、市長に提出しなければならない。

4 第1項及び前項の場合において、これらの規定による申告書がその提出の際に経由すべき給与支払者に受理されたときは、その申告書は、その受理された日に市長に提出されたものとみなす。

5 給与所得者は、第1項及び第3項の規定による申告書の提出の際に経由すべき給与支払者が令第48条の9の7の2において準用する令第8条の2の2に規定する要件を満たす場合には、施行規則で定めるところにより、当該申告書の提出に代えて、当該給与支払者に対し、当該申告書に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって施行規則で定めるものをいう。次条第4項及び第53条の9第3項において同じ。)により提供することができる。

6 前項の規定の適用がある場合における第4項の規定の適用については、同項中「申告書が」とあるのは「申告書に記載すべき事項を」と、「給与支払者に受理されたとき」とあるのは「給与支払者が提供を受けたとき」と、「受理された日」とあるのは「提供を受けた日」とする。

(個人の市民税に係る公的年金等受給者の扶養親族等申告書)

第36条の3の3 所得税法第203条の6第1項の規定により同項に規定する申告書を提出しなければならない者又は法の施行地において同項に規定する公的年金等(所得税法第203条の7の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において「公的年金等」という。)の支払を受ける者であって、特定配偶者(所得割の納税義務者(合計所得金額が900万円以下であるものに限る。)の自己と生計を一にする配偶者(退職手当等(第53条の2に規定する退職手当等に限る。以下この項において同じ。)に係る所得を有する者であって、合計所得金額が95万円以下であるものに限る。)をいう。第2号において同じ。)又は扶養親族(年齢16歳未満の者又は控除対象扶養親族であって退職手当等に係る所得を有する者に限る。)を有する者(以下この条において「公的年金等受給者」という。)で市内に住所を有するものは、当該申告書の提出の際に経由すべき所得税法第203条の6第1項に規定する公的年金等の支払者(以下この条において「公的年金等支払者」という。)から毎年最初に公的年金等の支払を受ける日の前日までに、施行規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、当該公的年金等支払者を経由して、市長に提出しなければならない。

(1) 当該公的年金等支払者の名称

(2) 特定配偶者の氏名

(3) 扶養親族の氏名

(4) その他施行規則で定める事項

2 前項又は法第317条の3の3第1項の規定による申告書を公的年金等支払者を経由して提出する場合において、当該申告書に記載すべき事項がその年の前年において当該公的年金等支払者を経由して提出した前項又は法第317条の3の3第1項の規定による申告書に記載した事項と異動がないときは、公的年金等受給者は、当該公的年金等支払者が所得税法第203条の6第2項に規定する国税庁長官の承認を受けている場合に限り、施行規則で定めるところにより、前項又は法第317条の3の3第1項の規定により記載すべき事項に代えて当該異動がない旨を記載した前項又は法第317条の3の3第1項の規定による申告書を提出することができる。

3 第1項の場合において、同項の規定による申告書がその提出の際に経由すべき公的年金等支払者に受理されたときは、その申告書は、その受理された日に市長に提出されたものとみなす。

4 公的年金等受給者は、第1項の規定による申告書の提出の際に経由すべき公的年金等支払者が令第48条の9の7の3において準用する令第8条の2の2に規定する要件を満たす場合には、施行規則で定めるところにより、当該申告書の提出に代えて、当該公的年金等支払者に対し、当該申告書に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。

5 前項の規定の適用がある場合における第3項の規定の適用については、同項中「申告書が」とあるのは「申告書に記載すべき事項を」と、「公的年金等支払者に受理されたとき」とあるのは「公的年金等支払者が提供を受けたとき」と、「受理された日」とあるのは「提供を受けた日」とする。

(市民税に係る不申告に関する過料)

第36条の4 市民税の納税義務者が第36条の2第1項第2項若しくは第3項の規定により提出すべき申告書を正当な理由がなくて提出しなかった場合又は同条第8項若しくは第9項の規定により申告すべき事項について正当な理由がなくて申告をしなかった場合には、その者に対し、10万円以下の過料を科する。

2 前項の過料の額は、情状により、市長が定める。

3 第1項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から10日以内とする。

(個人の市民税の賦課期日)

第37条 個人の市民税の賦課期日は、当該年度の初日の属する年の1月1日とする。

(個人の市民税の徴収の方法等)

第38条 個人の市民税は、第44条第47条の2第1項第47条の5又は第53条の5の規定により特別徴収の方法による場合を除くほか、普通徴収の方法により徴収する。

2 個人の県民税は、当該個人の市民税を賦課し、及び徴収する場合に併せて賦課し、及び徴収する。

3 森林環境税は、当該個人の市民税の均等割を賦課し、及び徴収する場合に併せて賦課し、及び徴収する。

第39条 削除

(個人の市民税の納期)

第40条 普通徴収の方法によって徴収する個人の市民税の納期は、次のとおりとする。

第1期 6月1日から同月30日まで

第2期 8月1日から同月31日まで

第3期 10月1日から同月31日まで

第4期 翌年1月1日から同月31日まで

2 市長は特別の事情がある場合において前項の納期により難いと認められるときは、同項の規定にかかわらず、同項に規定する期間内において別に納期を定めることができる。

(個人の市民税の納税通知書)

第41条 個人の市民税の納税通知書に記載すべき各納期の納付額は、当該年度分の個人の市民税額、個人の県民税額及び森林環境税額の合算額(第47条第1項又は第47条の6第1項の規定により徴収する場合にあっては特別徴収の方法により徴収されないことになった金額に相当する税額)前条第1項の納期(第47条第1項又は第47条の6第1項の規定により徴収する場合にあっては特別徴収の方法により徴収されないこととなった日以後に到来する納期)の数で除して得た額とする。

(個人の市民税の納期前の納付)

第42条 個人の市民税の納税者は、納税通知書に記載された納付額のうち到来した納期に係る納付額に相当する金額の税金の納付しようとする場合においては、当該納期の後の納期に係る納付額に相当する金額の税金を併せて納付することができる。

(普通徴収に係る個人の市民税の賦課額の変更又は決定及びこれらに係る延滞金の徴収)

第43条 普通徴収の方法によって徴収する個人の市民税について所得税の納税義務者が提出した修正申告書又は国の税務官署がした所得税の更正若しくは決定に関する書類を法第325条の規定により閲覧し、その賦課した税額を変更し、若しくは賦課する必要を認めた場合には、既に第35条第1号ただし書若しくは第2号又は第36条の規定を適用して個人の市民税を賦課していた場合を除くほか、直ちに変更による不足税額又は賦課されるべきであった税額のうちその決定があった日までの納期に係る分(以下この条において「不足税額」という。)を追徴する。

2 前項の場合においては、不足税額をその決定があった日までの納期の数で除して得た額に第40条の各納期限(納期限の延長があったときは、その延長された納期限とする。次項及び第4項において同じ。)の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(当該不足税額に係る納税通知書において納付すべきこととされる日までの期間又はその日の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して徴収する。

3 所得税の納税義務者が修正申告書(偽りその他不正の行為により所得税を免れ、又は所得税の還付を受けた所得税の納税義務者が、当該所得税についての調査があったことにより当該所得税について更正があるべきことを予知して提出した当該申告書及び所得税の納税義務者が所得税の決定を受けた後に提出した当該申告書を除く。)を提出し、又は国の税務官署が所得税の更正(偽りその他不正の行為により所得税を免れ、又は所得税の還付を受けた所得税の納税義務者についてされた当該所得税に係る更正及び所得税の決定があった後にされた当該所得税に係る更正を除く。)をしたことに基因して、第40条の各納期限から1年を経過する日後に第1項の規定によりその賦課した税額を変更し、又は賦課した場合には、当該1年を経過する日の翌日から同項に規定する不足税額に係る納税通知書が発せられた日までの期間は、前項に規定する期間から控除する。

4 第2項の場合において、所得税の納税義務者が修正申告書を提出し、又は国の税務官署が所得税の更正(納付すべき税額を増加させるものに限り、これに類するものを含む。以下この項において「増額更正」という。)をしたとき(国の税務官署が所得税の更正(納付すべき税額を減少させるものに限り、これに類するものを含む。以下この項において「減額更正」という。)をしたことに基因して、第1項の規定によりその賦課した税額が減少した後に、その賦課した税額が増加したときに限る。)は、その追徴すべき不足税額(当該減額更正前に賦課した税額から当該減額更正に基因して変更した税額を控除した金額(還付金の額に相当する税額を含む。)に達するまでの部分に相当する税額に限る。以下この項において同じ。)については、次に掲げる期間(令第48条の9の9第4項各号に掲げる市民税にあっては、第1号に掲げる期間に限る。)を延滞金の計算の基礎となる期間から控除する。

(1) 第40条の各納期限の翌日から当該減額更正に基因して変更した税額に係る納税通知書が発せられた日までの期間

(2) 当該減額更正に基因して変更した税額に係る納税通知書が発せられた日(当該減額更正が更正の請求に基づくものである場合には、同日の翌日から起算して1年を経過する日)の翌日から増額更正に基因して変更した税額に係る納税通知書が発せられた日までの期間

(給与所得に係る個人の市民税の特別徴収)

第44条 個人の市民税の納税義務者が当該年度の初日の属する年の前年中において給与の支払を受けた者であり、かつ、同日において給与の支払を受けている者(次の各号に掲げる者のうち特別徴収の方法により徴収することが著しく困難であると認められる者を除く。以下この条において「給与所得者」という。)である場合には、当該納税義務者の前年中の給与所得に係る所得割額及び均等割額(これと併せて賦課徴収を行う森林環境税額を含む。次項及び第5項において同じ。)の合算額を特別徴収の方法により徴収する。

(1) 支払期間が1月を超える期間により定められている給与のみの支払を受ける者

(2) 外国航路を航行する船舶に乗り組む船員で不定期に給与の支払を受けるもの

2 前項の納税義務者について、当該納税義務者の前年中の所得に給与所得以外の所得がある場合には、当該給与所得以外の所得に係る所得割額を同項の規定により特別徴収の方法により徴収すべき給与所得に係る所得割額及び均等割額の合算額に加算して特別徴収の方法により徴収することができる。ただし、第36条の2第1項の申告書に給与所得以外の所得に係る所得割額を普通徴収の方法により徴収されたい旨の記載があるときは、この限りでない。

3 前項本文の規定により給与所得者の給与所得以外の所得に係る所得割額を特別徴収の方法により徴収することとなった後において、当該給与所得者について給与所得以外の所得に係る所得割額の全部又は一部を特別徴収の方法により徴収することが適当でないと認められる特別の事情が生じたため当該給与所得者から給与所得以外の所得に係る所得割額の全部又は一部を普通徴収の方法により徴収することとされたい旨の申出があった場合でその事情がやむを得ないと認められるときは、市長は、当該特別徴収の方法により徴収すべき給与所得以外の所得に係る所得割額でまだ特別徴収により徴収していない額の全部又は一部を普通徴収の方法により徴収するものとする。

4 第1項の給与所得者が前年中において公的年金等の支払を受けた者であり、かつ、当該年度の初日において第47条の2第1項に規定する老齢等年金給付の支払を受けている年齢65歳以上の者である場合における前2項の規定の適用については、これらの規定中「給与所得以外」とあるのは、「給与所得及び公的年金等に係る所得以外」とする。

5 納税義務者である給与所得者に対し給与の支払をする者に当該年度の初日の翌日から翌年の4月30日までの間において異動を生じた場合において、当該給与所得者が当該給与所得者に対して新たに給与の支払をする者となった者(所得税法第183条の規定により給与の支払をする際所得税を徴収して納付する義務がある者に限る。以下この項において同じ。)を通じて、当該異動により従前の給与の支払をする者から給与の支払を受けなくなった日の属する月の翌月の10日(その支払を受けなくなった日が翌年の4月中である場合には、同月30日)までに、第1項の規定により特別徴収の方法により徴収されるべき前年中の給与所得に係る所得割額及び均等割額の合算額(既に特別徴収の方法により徴収された金額があるときは、当該金額を控除した金額)を特別徴収の方法により徴収されたい旨の申出をしたときは、当該合算額を特別徴収の方法により徴収するものとする。ただし、当該申出が翌年の4月中にあった場合において、特別徴収の方法により徴収することが困難であると市長が認めるときは、この限りでない。

6 特別徴収の方法により個人の市民税を徴収される納税義務者が当該年度の初日の属する年の6月1日から12月31日までの間において給与の支払を受けないこととなり、かつ、その事由が発生した日の属する月の翌月以降の月割額を特別徴収の方法により徴収されたい旨の当該納税義務者からの申出があった場合及び当該納税義務者が翌年の1月1日から4月30日までの間において給与の支払を受けないこととなった場合には、その者に対してその年の5月31日までの間に支払われるべき給与又は退職手当等で当該月割額の全額に相当する金額を超えるものがあるときに限り、当該月割額の全額(同日までに当該給与又は退職手当等の全部又は一部の支払がされないこととなったときにあっては、同日までに支払われた当該給与又は退職手当等の額から徴収することができる額)を特別徴収の方法により徴収する。

(給与所得に係る特別徴収義務者の指定等)

第45条 前条第1項から第3項までの規定による特別徴収に係る市民税の特別徴収義務者は、当該年度の初日において同条第1項の納税義務者に対して給与の支払をする者(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下同じ。)(他の市町村内において給与の支払をする者を含む。以下同じ。)で所得税法第183条の規定によって給与の支払をする際所得税を徴収して納付する義務があるものとし、前条第5項の規定による特別徴収に係る市民税の特別徴収義務者は、同項の当該給与所得者に対して新たに給与の支払をする者となった者とする。

2 同一の納税義務者について前項の特別徴収義務者が2人以上ある場合において各特別徴収義務者に徴収される給与所得に係る特別徴収税額の額は、市長が定めるところによる。

(給与所得に係る特別徴収税額の納入の義務等)

第46条 前条の特別徴収義務者は、月割額を徴収した月の翌月10日までに、その徴収した月割額を施行規則第5号の15様式若しくは第5号の15の2様式又は施行規則第2条の6の規定により総務大臣が定めた様式による納入書により納入しなければならない。

(給与所得に係る特別徴収税額の納期の特例)

第46条の2 第45条第1項の特別徴収義務者は、その事務所、事業所その他これらに準ずるもので給与の支払事務を取り扱うもの(給与の支払を受ける者が常時10人未満であるものに限る。以下この条、次条及び第46条の4において「事務所等」という。)につき、市長の承認を受けた場合には、6月から11月まで及び12月から翌年5月までの各期間(当該各期間のうちその承認を受けた日の属する期間については、その日の属する月から当該期間の最終月までの期間)に当該事務所等において支払った給与について徴収した給与所得に係る特別徴収税額を、前条の規定にかかわらず、当該各期間に属する最終月の翌月10日までに納入することができる。

(納期の特例に関する承認の申請)

第46条の3 前条の承認の申請をする者は、その承認を受けようとする事務所等の所在地、当該事務所等において給与の支払を受ける者の数その他必要な事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

(納期の特例の要件を欠いた場合の届出)

第46条の4 第46条の2の承認を受けた者は、その承認に係る事務所等において給与の支払を受ける者が常時10人未満でなくなった場合には、遅滞なく、その旨その他必要な事項を記載した届出書を市長に提出しなければならない。この場合において、その届出書の提出があったときは、その提出の日の属する同条に規定する期間以後の期間については、その承認は、その効力を失うものとする。

(承認の取消し等があった場合の納期の特例)

第46条の5 第46条の2の承認の取消し又は前条の届出書の提出があった場合には、その取消し又は提出の日の属する第46条の2に規定する期間に係る第46条に規定する月割額のうち同日の属する月以前の各月に徴収すべきものについては、同日の属する月の翌月10日をその納期限とする。

(給与所得に係る特別徴収税額の普通徴収税額への繰入れ)

第47条 個人の市民税の納税者が給与の支払を受けなくなったこと等により給与所得に係る特別徴収税額を特別徴収の方法により徴収されないこととなった場合には、特別徴収の方法により徴収されないこととなった金額に相当する税額は、特別徴収の方法により徴収されないこととなった日以後において到来する第40条第1項の納期がある場合にはそれぞれの納期において、その日以後に到来する同項の納期がない場合には直ちに、普通徴収の方法により徴収するものとする。

2 法第321条の6第1項の通知により変更された給与所得に係る特別徴収税額に係る個人の市民税の納税者について、既に特別徴収義務者から市に納入された給与所得に係る特別徴収税額が当該納税者から徴収すべき給与所得に係る特別徴収税額を超える場合(徴収すべき給与所得に係る特別徴収税額がない場合を含む。)において当該納税者の未納に係る徴収金があるときは、当該過納又は誤納に係る税額は、法第17条の2の2第1項第2号に規定する市町村徴収金関係過誤納金とみなして、同条第3項、第6項及び第7項の規定を適用することができるものとし、当該市町村徴収金関係過誤納金により当該納税者の未納に係る徴収金を納付し、又は納入することを委託したものとみなす。

(公的年金等に係る個人の市民税の特別徴収)

第47条の2 個人の市民税の納税義務者が当該年度の初日の属する年の前年中において公的年金等の支払を受けた者であり、かつ、同日において老齢等年金給付(法第321条の7の2第1項の老齢等年金給付をいう。以下この節において同じ。)の支払を受けている年齢65歳以上の者(特別徴収の方法により徴収することが著しく困難であると認められるものとして次に掲げるものを除く。以下この節において「特別徴収対象年金所得者」という。)である場合には、当該納税義務者の前年中の公的年金等に係る所得に係る所得割額及び均等割額(これと併せて賦課徴収を行う森林環境税額を含む。以下この条及び第47条の5において同じ。)の合算額(当該納税義務者に係る均等割額を第44条第1項の規定により特別徴収の方法により徴収する場合には、公的年金等に係る所得に係る所得割額。以下この条及び第47条の5において同じ。)の2分の1に相当する額(以下この節において「年金所得に係る特別徴収税額」という。)を当該年度の初日の属する年の10月1日から翌年の3月31日までの間に支払われる老齢等年金給付から当該老齢等年金給付の支払の際に特別徴収の方法により徴収する。

(1) 当該年度分の老齢等年金給付の年額が18万円未満である者その他の市の行う介護保険の介護保険法(平成9年法律第123号)第135条第5項に規定する特別徴収対象被保険者でない者

(2) 特別徴収の方法により徴収することとした場合には当該年度において当該老齢等年金給付の支払を受けないこととなると認められる者

2 前項の特別徴収対象年金所得者に対して課する個人の市民税のうち当該特別徴収対象年金所得者の前年中の公的年金等に係る所得に係る所得割額及び均等割額の合算額から年金所得に係る特別徴収税額を控除した額を第40条第1項の納期のうち当該年度の初日からその日の属する年の9月30日までの間に到来するものにおいて普通徴収の方法により徴収する。

(特別徴収義務者)

第47条の3 前条第1項の規定による特別徴収に係る年金所得に係る特別徴収税額の特別徴収義務者は、当該年度の初日において特別徴収対象年金所得者に対して特別徴収対象年金給付(法第321条の7の4第2項の特別徴収対象年金給付をいう。以下この節において同じ。)の支払をする者(次条第1項において「年金保険者」という。)とする。

(年金所得に係る特別徴収税額の納入の義務)

第47条の4 年金保険者は、支払回数割特別徴収税額を徴収した月の翌月10日までに、その徴収した支払回数割特別徴収税額を納入しなければならない。

2 前項の支払回数割特別徴収税額は、当該特別徴収対象年金所得者につき、年金所得に係る特別徴収税額を当該年度の初日の属する年の10月1日から翌年の3月31日までの間における当該特別徴収対象年金所得者に係る特別徴収対象年金給付の支払の回数で除して得た額とする。

(年金所得に係る仮特別徴収税額等)

第47条の5 当該年度の初日の属する年の前年の10月1日からその翌年の3月31日までの間における特別徴収対象年金給付の支払の際、前条第2項の支払回数割特別徴収税額を徴収されていた特別徴収対象年金所得者について、老齢等年金給付が当該年度の初日からその日の属する年の9月30日までの間において支払われる場合には、当該特別徴収対象年金所得者の前年中の公的年金等に係る所得に係る所得割額及び均等割額の合算額として年金所得に係る仮特別徴収税額(当該特別徴収対象年金所得者に対して課した前年度分の個人の市民税のうち当該特別徴収対象年金所得者の前々年中の公的年金等に係る所得に係る所得割額及び均等割額の合算額(当該特別徴収対象年金所得者に係る均等割額を第44条第1項の規定により特別徴収の方法によって徴収した場合には、前々年中の公的年金等に係る所得に係る所得割額)の2分の1に相当する額をいう。次条第2項において同じ。)を、当該年度の初日からその日の属する年の9月30日までの間において特別徴収対象年金給付の支払をする際、特別徴収の方法によって徴収する。

2 当該年度の初日からその日の属する年の9月30日までの間において前項の規定による特別徴収が行われた特別徴収対象年金所得者については、第47条の2第1項の規定の適用がある場合における同項並びに第47条の3及び前条の規定の適用にあっては、第47条の2第1項中「の2分の1に相当する額」とあるのは、「から第47条の5第1項に規定する年金所得に係る仮特別徴収税額を控除した額」とし、同条第2項の規定は、適用しない。

3 第47条の3及び前条の規定は、第1項の規定による特別徴収について準用する。この場合において、これらの規定中「年金所得に係る特別徴収税額」とあるのは「年金所得に係る仮特別徴収税額」と、第47条の3中「前条第1項」とあるのは「第47条の5第1項」と、「の特別徴収義務者」とあるのは「(同項に規定する年金所得に係る仮特別徴収税額をいう。以下同じ。)の特別徴収義務者」と、前条第1項及び第2項中「支払回数割特別徴収税額」とあるのは「支払回数割仮特別徴収税額」と、同項中「の属する年の10月1日から翌年の3月31日」とあるのは「からその日の属する年の9月30日」と読み替えるものとする。

(年金所得に係る特別徴収税額等の普通徴収税額への繰入れ)

第47条の6 法第321条の7の7第1項又は第3項(これらの規定を法第321条の7の8第3項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により特別徴収の方法により徴収されないこととなった金額に相当する税額は、その特別徴収の方法により徴収されないこととなった日以後において到来する第40条第1項の納期がある場合にはそのそれぞれの納期において、その日以後に到来する同項の納期がない場合には直ちに、普通徴収の方法により徴収するものとする。

2 法第321条の7の7第3項(法第321条の7の8第3項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により年金所得に係る特別徴収税額又は年金所得に係る仮特別徴収税額を特別徴収の方法により徴収されないこととなった特別徴収対象年金所得者について、既に特別徴収義務者から市に納入された年金所得に係る特別徴収税額又は年金所得に係る仮特別徴収税額が当該特別徴収対象年金所得者から徴収すべき年金所得に係る特別徴収税額又は年金所得に係る仮特別徴収税額を超える場合(徴収すべき年金所得に係る特別徴収税額又は年金所得に係る仮特別徴収税額がない場合を含む。)において当該特別徴収対象年金所得者の未納に係る徴収金があるときは、当該過納又は誤納に係る税額は、法第17条の2の2第1項第2号に規定する市町村徴収金関係過誤納金とみなして、同条第3項、第6項及び第7項の規定を適用することができるものとし、当該市町村徴収金関係過誤納金により当該特別徴収対象年金所得者の未納に係る徴収金を納付し、又は納入することを委託したものとみなす。

(法人の市民税の申告納付)

第48条 市民税を申告納付する義務がある法人は、法第321条の8第1項、第2項、第31項、第34項及び第35項の規定による申告書(第9項第10項及び第12項において「納税申告書」という。)を、同条第1項、第2項、第31項及び第35項の申告納付にあってはそれぞれこれらの規定による納期限までに、同条第34項の申告納付にあっては遅滞なく市長に提出し、及びその申告に係る税金又は同条第1項後段及び第2項後段の規定により提出があったものとみなされる申告書に係る税金を施行規則第22号の4様式又は第22号の4の2様式による納付書により納付しなければならない。

2 法の施行地に本店又は主たる事務所若しくは事業所を有する法人(以下この条において「内国法人」という。)が、租税特別措置法第66条の7第4項及び第10項の規定の適用を受ける場合には、法第321条の8第36項及び令第48条の12の2に規定するところにより、控除すべき額を前項の規定により申告納付すべき法人税割額から控除する。

3 内国法人が、租税特別措置法第66条の9の3第3項及び第9項の規定の適用を受ける場合には、法第321条の8第37項及び令第48条の12の3に規定するところにより、控除すべき額を第1項の規定により申告納付すべき法人税割額から控除する。

4 内国法人又は外国法人が、外国の法人税等を課された場合には、法第321条の8第38項及び令第48条の13に規定するところにより、控除すべき額を第1項の規定により申告納付すべき法人税割額から控除する。

5 法第321条の8第34項に規定する申告書(同条第33項の規定による申告書を含む。以下この項において同じ。)に係る税金を納付する場合には、当該税金に係る同条第1項、第2項又は第31項の納期限(納期限の延長があったときは、その延長された納期限とする。第7項第1号において同じ。)の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、当該税額に年14.6パーセント(申告書を提出した日(同条第35項の規定の適用がある場合において、当該申告書がその提出期限前に提出されたときは、当該提出期限)までの期間又はその期間の末日の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して施行規則第22号の4様式又は第22号の4の2様式による納付書により納付しなければならない。

6 前項の場合において、法人が法第321条の8第1項、第2項又は第31項に規定する申告書を提出した日(当該申告書がその提出期限前に提出された場合には、当該申告書の提出期限)の翌日から1年を経過する日後に同条第34項に規定する申告書を提出したときは、詐偽その他不正の行為により市民税を免れた法人が法第321条の11第1項又は第3項の規定による更正があるべきことを予知して当該申告書を提出した場合を除き、当該1年を経過する日の翌日から当該申告書を提出した日(法第321条の8第35項の規定の適用がある場合において、当該申告書がその提出期限前に提出されたときは、当該申告書の提出期限)までの期間は、延滞金の計算の基礎となる期間から控除する。

7 第5項の場合において、法第321条の8第34項に規定する申告書(以下この項において「修正申告書」という。)の提出があったとき(当該修正申告書に係る市民税について同条第1項、第2項又は第31項に規定する申告書(以下この項において「当初申告書」という。)が提出されており、かつ、当該当初申告書の提出により納付すべき税額を減少させる更正(これに類するものを含む。以下この項において「減額更正」という。)があった後に、当該修正申告書が提出されたときに限る。)は、当該修正申告書の提出により納付すべき税額(当該当初申告書に係る税額(還付金の額に相当する税額を含む。)に達するまでの部分に相当する税額に限る。)については、前項の規定にかかわらず、次に掲げる期間(詐偽その他不正の行為により市民税を免れた法人が法第321条の11第1項又は第3項の規定による更正があるべきことを予知して提出した修正申告書に係る市民税又は令第48条の16の2第3項に規定する市民税にあっては、第1号に掲げる期間に限る。)を延滞金の計算の基礎となる期間から控除する。

(1) 当該当初申告書の提出により納付すべき税額の納付があった日(その日が当該申告に係る市民税の納期限より前である場合には、当該納期限)の翌日から当該減額更正の通知をした日までの期間

(2) 当該減額更正の通知をした日(当該減額更正が、更正の請求に基づくもの(法人税に係る更正によるものを除く。)である場合又は法人税に係る更正(法人税に係る更正の請求に基づくものに限る。)によるものである場合には、当該減額更正の通知をした日の翌日から起算して1年を経過する日)の翌日から当該修正申告書を提出した日(法第321条の8第35項の規定の適用がある場合において、当該修正申告書がその提出期限前に提出されたときは、当該修正申告書の提出期限)までの期間

8 法人税法第74条第1項又は第144条の6第1項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人で、同法第75条の2第1項(同法第144条の8において準用する場合を含む。以下この項及び第52条第1項において同じ。)の規定の適用を受けているものについて、同法第75条の2第9項(同法第144条の8において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用がある場合には、同法第75条の2第9項の規定の適用に係る当該申告書に係る法人税額の課税標準の算定期間に限り、当該法人税額を課税標準として算定した法人税割額及びこれと併せて納付すべき均等割額については、当該法人税額について同条第1項の規定の適用がないものとみなして、第18条の2の規定を適用することができる。

9 法第321条の8第62項に規定する特定法人である内国法人は、第1項の規定により、納税申告書により行うこととされている法人の市民税の申告については、同項の規定にかかわらず、同条第62項及び施行規則で定めるところにより、納税申告書に記載すべきものとされている事項(次項及び第11項において「申告書記載事項」という。)を、法第762条第1号に規定する地方税関係手続用電子情報処理組織を使用し、かつ、地方税共同機構(第11項において「機構」という。)を経由して行う方法により市長に提供することにより、行わなければならない。

10 前項の規定により行われた同項の申告については、申告書記載事項が記載された納税申告書により行われたものとみなして、この条例又はこれに基づく規則の規定を適用する。

11 第9項の規定により行われた同項の申告は、申告書記載事項が法第762条第1号の機構の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)に備えられたファイルへの記録がされた時に同項に規定する市長に到達したものとみなす。

12 第9項の内国法人が、電気通信回線の故障、災害その他の理由により地方税関係手続用電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合で、かつ、同項の規定を適用しないで納税申告書を提出することができると認められる場合において、同項の規定を適用しないで納税申告書を提出することについて市長の承認を受けたときは、当該市長が指定する期間内に行う同項の申告については、前3項の規定は、適用しない。法人税法第75条の5第2項の申請書を同項に規定する納税地の所轄税務署長に提出した第9項の内国法人が、当該税務署長の承認を受け、又は当該税務署長の却下の処分を受けていない旨を記載した施行規則で定める書類を、納税申告書の提出期限の前日までに、又は納税申告書に添付して当該提出期限までに、市長に提出した場合における当該税務署長が指定する期間内に行う同項の申告についても、同様とする。

13 前項前段の承認を受けようとする内国法人は、同項前段の規定の適用を受けることが必要となった事情、同項前段の規定による指定を受けようとする期間その他施行規則で定める事項を記載した申請書に施行規則で定める書類を添付して、当該期間の開始の日の15日前までに、これを市長に提出しなければならない。

14 第12項の規定の適用を受けている内国法人は、第9項の申告につき第12項の規定の適用を受けることをやめようとするときは、その旨その他施行規則で定める事項を記載した届出書を市長に提出しなければならない。

15 第12項前段の規定の適用を受けている内国法人につき、法第321条の8第71項の処分又は前項の届出書の提出があったときは、これらの処分又は届出書の提出があった日の翌日以後の第12項前段の期間内に行う第9項の申告については、第12項前段の規定は適用しない。ただし、当該内国法人が、同日以後新たに同項前段の承認を受けたときは、この限りでない。

16 第12項後段の規定の適用を受けている内国法人につき、第14項の届出書の提出又は法人税法第75条の5第3項若しくは第6項の処分があったときは、これらの届出書の提出又は処分があった日の翌日以後の第12項後段の期間内に行う第9項の申告については、第12項後段の規定は適用しない。ただし、当該内国法人が、同日以後新たに同項後段の書類を提出したときは、この限りでない。

第49条 削除

(法人の市民税に係る不足税額の納付の手続)

第50条 法人の市民税の納税者は、法第321条の12の規定に基づく納付の告知を受けた場合には、当該不足税額を当該通知書の指定する期限までに、施行規則第22号の4様式又は第22号の4の2様式による納付書により納付しなければならない。

2 前項の場合には、その不足税額に法第321条の8第1項、第2項又は第31項の納期限(同条第35項の申告納付に係る法人税割に係る不足税額がある場合には、同条第1項又は第2項の納期限とし、納期限の延長があった場合には、その延長された納期限とする。第4項第1号において同じ。)の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(前項の納期限までの期間又は当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。

3 前項の場合において、法第321条の11第1項又は第3項の規定による更正の通知をした日が、法第321条の8第1項、第2項又は第31項に規定する申告書を提出した日(当該申告書がその提出期限前に提出された場合には、当該申告書の提出期限)の翌日から1年を経過する日後であるときは、詐偽その他不正の行為により市民税を免れた場合を除き、当該1年を経過する日の翌日から当該通知をした日(法人税に係る修正申告書を提出し、又は法人税に係る更正若しくは決定がされたことによる更正に係るものにあっては、当該修正申告書を提出した日又は国の税務官署が更正若しくは決定の通知をした日)までの期間は、延滞金の計算の基礎となる期間から控除する。

4 第2項の場合において、納付すべき税額を増加させる更正(これに類するものを含む。以下この項において「増額更正」という。)があったとき(当該増額更正に係る市民税について法第321条の8第1項、第2項又は第31項に規定する申告書(以下この項において「当初申告書」という。)が提出されており、かつ、当該当初申告書の提出により納付すべき税額を減少させる更正(これに類するものを含む。以下この項において「減額更正」という。)があった後に、当該増額更正があったときに限る。)は、当該増額更正により納付すべき税額(当該当初申告書に係る税額(還付金の額に相当する税額を含む。)に達するまでの部分に相当する税額に限る。)については、前項の規定にかかわらず、次に掲げる期間(詐偽その他不正の行為により市民税を免れた法人についてされた当該増額更正により納付すべき市民税又は令第48条の15の4第4項に規定する市民税にあっては、第1号に掲げる期間に限る。)を延滞金の計算の基礎となる期間から控除する。

(1) 当該当初申告書の提出により納付すべき税額の納付があった日(その日が当該申告に係る市民税の納期限より前である場合には、当該納期限)の翌日から当該減額更正の通知をした日までの期間

(2) 当該減額更正の通知をした日(当該減額更正が、更正の請求に基づくもの(法人税に係る更正によるものを除く。)である場合又は法人税に係る更正(法人税に係る更正の請求に基づくものに限る。)によるものである場合には、当該減額更正の通知をした日の翌日から起算して1年を経過する日)の翌日から当該増額更正の通知をした日(法人税に係る修正申告書を提出し、又は法人税に係る更正若しくは決定がされたことによる更正に係るものにあっては、当該修正申告書を提出した日又は国の税務官署が更正若しくは決定の通知をした日)までの期間

(市民税の減免)

第51条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者のうち市長において必要があると認めるものに対し、市民税を減免する。

(1) 生活保護法の規定による保護を受ける者

(2) 当該年において所得が皆無となったため生活が著しく困難となった者

(3) 学生及び生徒

(4) 公益社団法人及び公益財団法人並びに法第312条第3項第4号に掲げる公共法人等で収益事業を行わない者

(5) 災害により特に著しい被害を受けた者

(6) 認可地縁団体

(7) 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する法人で収益事業を行わない者

(8) 前各号に定めるもののほか特別な事由により担税力が著しく減じ、納税困難と認められる者

2 前項の規定により市民税の減免を受けようとする者は、納期限までに次に掲げる事項を記載した申請書に減免を受けようとする事由を証明する書類を添付して市長に提出しなければならない。ただし、市長が、当該者が同項各号のいずれかに該当することが明らかであり、かつ、市民税を減免する必要があると認める場合は、この限りでない。

(1) 納税義務者の氏名及び住所又は居所(法人にあっては、名称、事務所又は事業所の所在地及び法人番号)

(2) 年度(法人にあっては、法人税額の課税標準の算定期間又は均等割額の算定期間)、納期限及び税額

(3) 減免を受けようとする事由

3 第1項の規定により市民税の減免を受けた者は、その事由が消滅した場合には、直ちにその旨を市長に申告しなければならない。

(法人の市民税に係る納期限の延長の場合の延滞金)

第52条 法人税法第74条第1項又は第144条の6第1項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人で同法第75条の2第1項の規定の適用を受けているものは、当該申告書に係る法人税額の課税標準の算定期間でその適用に係るものの所得に対する法人税額を課税標準として算定した法人税割額及びこれと併せて納付すべき均等割額を納付する場合には、当該税額に、当該法人税額の課税標準の算定期間の末日の翌日以後2月を経過した日から同項の規定により延長された当該申告書の提出期限までの期間の日数に応じ、年7.3パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。

2 第48条第7項の規定は、前項の延滞金額について準用する。この場合において、同条第7項中「前項の規定にかかわらず、次に掲げる期間(詐偽その他不正の行為により市民税を免れた法人が法第321条の11第1項又は第3項の規定による更正があるべきことを予知して提出した修正申告書に係る市民税又は令第48条の16の2第3項に規定する市民税にあっては、第1号に掲げる期間に限る。)」とあるのは、「当該当初申告書の提出により納付すべき税額の納付があった日(その日が第52条第1項の法人税額の課税標準の算定期間の末日の翌日以後2月を経過した日より前である場合には、同日)から第52条第1項の申告書の提出期限までの期間」と読み替えるものとする。

3 第50条第4項の規定は、第1項の延滞金額について準用する。この場合において、同条第4項中「前項の規定にかかわらず、次に掲げる期間(詐偽その他不正の行為により市民税を免れた法人についてされた当該増額更正により納付すべき市民税又は令第48条の15の4第4項に規定する市民税にあっては、第1号に掲げる期間に限る。)」とあるのは、「当該当初申告書の提出により納付すべき税額の納付があった日(その日が第52条第1項の法人税額の課税標準の算定期間の末日の翌日以後2月を経過した日より前である場合には、同日)から同条第1項の申告書の提出期限までの期間」と読み替えるものとする。

第53条 削除

(退職所得の課税の特例)

第53条の2 退職手当等(所得税法第199条の規定により、その所得税を徴収して納付すべきものに限る。以下同じ。)の支払を受けるべき日の属する年の1月1日現在において市内に住所を有する者が当該退職手当等の支払を受ける場合には当該退職手当等に係る所得割は、第33条第34条の3及び第37条の規定にかかわらず、当該退職手当等に係る所得を他の所得と区分し、次条から第53条の12までに規定するところによって課する。

(分離課税に係る所得割の課税標準)

第53条の3 分離課税に係る所得割の課税標準は、その年中の退職所得の金額とする。

2 前項の退職所得の金額は、所得税法第30条第2項に規定する退職所得の金額の計算の例によって算定する。

(分離課税に係る所得割の税率)

第53条の4 分離課税に係る所得割の税率は、100分の6とする。

(分離課税に係る所得割の徴収)

第53条の5 分離課税に係る所得割は、特別徴収の方法によって徴収する。

(特別徴収義務者の指定)

第53条の6 分離課税に係る所得割の特別徴収義務者は、当該分離課税に係る所得割の納税義務者に対して退職手当等の支払をする者(他の市町村内において退職手当等の支払をする者を含む。以下同じ。)とする。

(特別徴収税額の納入の義務等)

第53条の7 前条の特別徴収義務者は、退職手当等の支払をする際、その退職手当等について分離課税に係る所得割を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月の10日までに、施行規則第5号の8様式又は施行規則第2条第3項ただし書の規定により総務大臣が定めた様式による納入申告書を市長に提出し、及びその納入金を市に納入しなければならない。

(特別徴収税額の納期の特例)

第53条の7の2 第46条の2から第46条の5までの規定は、前条の規定により同条の納入金を納入する場合について準用する。この場合において、第46条の2中「第45条第1項」とあるのは「第53条の6」と、「支払った給与」とあるのは「支払った退職手当等」と、「納入」とあるのは「申告納入」と読み替え、第46条の4中「第46条の2」とあるのは「第53条の7の2において準用する第46条の2」と読み替え、第46条の5中「第46条の2」とあるのは「第53条の7の2において準用する第46条の2」と、「第46条に規定する月割額」とあるのは「第53条の7の規定により徴収した特別徴収税額」と読み替えるものとする。

(特別徴収税額)

第53条の8 第53条の7の規定により徴収すべき分離課税に係る所得割の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める税額とする。

(1) 退職手当等の支払を受ける者が提出した次条第1項の規定による申告書(以下この条、次条第2項及び第3項並びに第53条の10第1項において「退職所得申告書」という。)に、その支払うべきことが確定した年において支払うべきことが確定した他の退職手当等で既に支払がされたもの(次号及び次条第1項において「支払済みの他の退職手当等」という。)がない旨の記載がある場合 その支払う退職手当等の金額について第53条の3及び第53条の4の規定を適用して計算した税額

(2) 退職手当等の支払を受ける者が提出した退職所得申告書に、支払済みの他の退職手当等がある旨の記載がある場合 その支払済みの他の退職手当等の金額とその支払う退職手当等の金額との合計額について第53条の3及び第53条の4の規定を適用して計算した税額から、その支払済みの他の退職手当等につき第53条の7の規定により徴収された又は徴収されるべき分離課税に係る所得割の額を控除した残額に相当する税額

2 退職手当等の支払を受ける者がその支払を受ける時までに退職所得申告書を提出していないときは、第53条の7の規定により徴収すべき分離課税に係る所得割の額は、その支払う退職手当等の金額について第53条の3及び第53条の4の規定を適用して計算した税額とする。

(退職所得申告書)

第53条の9 退職手当等の支払を受ける者でその退職手当等の支払を受けるべき日の属する年の1月1日現在において市内に住所を有するものは、その支払を受ける時までに、施行規則第5号の9様式による申告書をその退職手当等の支払をする者を経由して、市長に提出しなければならない。この場合において、支払済みの他の退職手当等がある旨を記載した申告書を提出するときは、当該申告書に当該支払済みの他の退職手当等につき法第328条の14の規定により交付される特別徴収票を添付しなければならない。

2 前項の場合において、退職所得申告書がその提出の際に経由すべき退職手当等の支払をする者に受理されたときは、その退職所得申告書は、その受理された時に市長に提出されたものとみなす。

3 第1項の退職手当等の支払を受ける者は、退職所得申告書の提出の際に経由すべき退職手当等の支払をする者が令第48条の18において準用する令第8条の2の2に規定する要件を満たす場合には、施行規則で定めるところにより、当該退職所得申告書の提出に代えて、当該退職手当等の支払をする者に対し、当該退職所得申告書に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。

4 前項の規定の適用がある場合における第2項の規定の適用については、同項中「退職所得申告書が」とあるのは「退職所得申告書に記載すべき事項を」と、「支払をする者に受理されたとき」とあるのは「支払をする者が提供を受けたとき」と、「受理された時」とあるのは「提供を受けた時」とする。

(退職所得申告書の不提出に関する過料)

第53条の10 分離課税に係る所得割の納税義務者が退職所得申告書を正当な理由がなくて提出しなかった場合には、その者に対し、10万円以下の過料を科する。

2 前項の過料の額は、情状により、市長が定める。

3 第1項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から10日以内とする。

(分離課税に係る所得割の不足金額等の納入)

第53条の11 分離課税に係る所得割の特別徴収義務者は、法第328条の10、第328条の11又は第328条の12の場合において不足金額又は過少申告加算金額、不申告加算金額若しくは重加算金額の納入の告知を受けたときは、これらの金額を当該告知書で指定する期限までに納入書によって納入しなければならない。

(分離課税に係る所得割の普通徴収)

第53条の12 その年において退職手当等の支払を受けた者が第53条の8第2項に規定する分離課税に係る所得割の額を徴収された又は徴収されるべき場合において、その者のその年中における退職手当等の金額について第53条の3及び第53条の4の規定を適用して計算した税額が当該退職手当等につき第53条の7の規定により徴収された又は徴収されるべき分離課税に係る所得割の額をこえるときは、第53条の5の規定にかかわらず、その超える金額に相当する税額を直ちに、普通徴収の方法によって徴収する。この場合には、第40条から第43条までの規定は、適用しない。

2 前項の場合には、同項の規定によって徴収すべき税額に第53条の7又は第53条の7の2において準用する第46条の2の納期限(納期限の延長があったときは、その延長された納期限とする。以下この項において同じ。)の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(納期限までの期間又は納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収する。

第2節 固定資産税

(固定資産税の納税義務者等)

第54条 固定資産税は、固定資産(土地、家屋及び償却資産を総称する。以下固定資産税について同じ。)に対しその所有者(質権又は100年より永い存続期間の定めのある地上権の目的である土地については、その質権者又は地上権者とする。以下固定資産税について同じ。)に課する。

2 前項の所有者とは、土地又は家屋については、登記簿又は土地補充課税台帳若しくは家屋補充課税台帳に所有者(建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)第2条第3項の専有部分の属する家屋(同法第4条第2項の規定により共用部分とされた附属の建物を含む。)については、当該家屋に係る同法第2条第2項の区分所有者(以下「区分所有者」という。)とする。以下固定資産税について同様とする。)として登記又は登録がされている者をいう。この場合において、所有者として登記又は登録がされている個人が賦課期日前に死亡しているとき、若しくは所有者として登記又は登録がされている法人が同日前に消滅しているとき、又は所有者として登記されている法第348条第1項の者が同日前に所有者でなくなっているときは、同日において当該土地又は家屋を現に所有している者をいう。

3 第1項の所有者とは、償却資産については、償却資産課税台帳に所有者として登録されている者をいう。

4 固定資産の所有者の所在が震災、風水害、火災その他の事由により不明である場合には、その使用者を所有者とみなして、固定資産課税台帳に登録し、その者に固定資産税を課することができる。この場合において、市は、当該登録をしようとするときは、あらかじめ、その旨を当該使用者に通知しなければならない。

5 法第343条第5項に規定する探索を行ってもなお固定資産の所有者の存在が不明である場合(前項に規定する場合を除く。)には、その使用者を所有者とみなして、固定資産課税台帳に登録し、その者に固定資産税を課することができる。この場合において、市は、当該登録をしようとするときは、あらかじめ、その旨を当該使用者に通知しなければならない。

6 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第49号)第46条第1項の規定により土地区画整理法の規定が適用される密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第45条第1項第1号の事業を含む。以下この項において同じ。)又は土地改良法(昭和24年法律第195号)による土地改良事業の施行に係る土地については、法令若しくは規約等の定めるところにより仮換地、一時利用地その他の仮に使用し、若しくは収益することができる土地(以下この項において「仮換地等」と総称する。)の指定があった場合又は土地区画整理法による土地区画整理事業の施行者が同法第100条の2(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第46条第1項において適用する場合を含む。)の規定により管理する土地で当該施行者以外の者が仮に使用するもの(以下この項において「仮使用地」という。)がある場合には、当該仮換地等又は仮使用地について使用し、又は収益することができることとなった日から換地処分の公告がある日又は換地計画の認可の公告がある日までの間は、仮換地等にあっては当該仮換地に対応する従前の土地について登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録がされている者をもって、仮使用地にあっては土地区画整理法による土地区画整理事業の施行者以外の仮使用地の使用者をもって、それぞれ当該仮換地等又は仮使用地に係る第1項の所有者とみなし、換地処分の公告があった日又は換地計画の認可の公告があった日から換地又は保留地を取得した者が登記簿に当該換地又は保留地に係る所有者として登記される日までの間は、当該換地又は保留地を取得した者をもって当該換地又は保留地に係る同項の所有者とみなすことができる。

7 公有水面埋立法(大正10年法律第57号)第23条第1項の規定により使用する埋立地若しくは干拓地(以下この項において「埋立地等」という。)又は国が埋立て若しくは干拓により造成する埋立地等(同法第42条第2項の規定による竣功通知前の埋立地等に限る。以下この項において同じ。)で工作物を設置し、その他土地を使用する場合と同様の状態で使用されているもの(埋立て又は干拓に関する工事に関して使用されているものを除く。)については、これらの埋立地等をもって土地とみなし、これらの埋立地等のうち、都道府県、市町村、特別区、これらの組合、財産区及び合併特例区(以下この項において「都道府県等」という。)以外の者が同法第23条第1項の規定により使用する埋立地等にあっては、当該埋立地等を使用する者をもって当該埋立地等に係る第1項の所有者とみなし、都道府県等が同条第1項の規定により使用し、又は国が埋立て若しくは干拓により造成する埋立地等にあっては、都道府県等又は国が当該埋立地等を都道府県等又は国以外の者に使用させている場合に限り、当該埋立地等を使用する者(土地改良法第87条の2第1項の規定により国又は都道府県が行う同項第1号の事業により造成された埋立地等を使用する者で令第49条の3に規定するものを除く。)をもって当該埋立地等に係る第1項の所有者とみなすことができる。

8 家屋の附帯設備(家屋のうち附帯設備に属する部分その他施行規則第10条の2の15で定めるものを含む。)であって、家屋の所有者以外の者がその事業の用に供するため取り付けたものであり、かつ、当該家屋に付合したことにより家屋の所有者が所有することとなったもの(以下この項において「特定附帯設備」という。)については、当該取り付けた者の事業の用に供することができる資産である場合に限り、当該取り付けた者をもって第1項の所有者とみなし、当該特定附帯設備のうち家屋に属する部分は家屋以外の資産とみなして固定資産税を課する。

(固定資産税の非課税の規定の適用を受けようとするものがすべき申告)

第55条 法第348条第2項第3号の土地又は家屋について同項本文の規定の適用を受けようとする者は、土地については第1号及び第2号に家屋については第3号及び第4号に掲げる事項を記載した申告書を、当該土地又は家屋が神社、寺院又は教会の所有に属しないものである場合においては当該土地又は家屋に当該神社、寺院又は教会に無料で使用させていることを証明する書面を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 土地の所在、地番、地目及び地積並びにその用途

(2) 神社、寺院又は教会の設立及び境内地若しくは構内地の区域変更の年月日

(3) 家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積並びにその用途

(4) 宗教法人の用に供し始めた時期

第56条 法第348条第2項第9号、第9号の2若しくは第12号の固定資産又は同項第16号の固定資産(独立行政法人労働者健康安全機構が設置する医療関係者の養成所において直接教育の用に供するものに限る。)について同項本文の規定の適用を受けようとする者は、土地については第1号及び第2号に、家屋については第3号及び第4号に、償却資産については第5号及び第6号に掲げる事項を記載した申告書を、当該土地、家屋又は償却資産が学校法人若しくは私立学校法(昭和24年法律第270号)第64条第4項第152条第5項の法人、公益社団法人若しくは公益財団法人、宗教法人若しくは社会福祉法人で幼稚園を設置するもの、医療法(昭和23年法律第205号)第31条の公的医療機関の開設者、令第49条の10第1項に規定する医療法人、公益社団法人若しくは公益財団法人、一般社団法人(非営利型法人(法人税法第2条第9号の2に規定する非営利型法人をいう。以下この条において同じ。)に該当するものに限る。)若しくは一般財団法人(非営利型法人に該当するものに限る。)、社会福祉法人、独立行政法人労働者健康安全機構、健康保険組合若しくは健康保険組合連合会若しくは国家公務員共済組合若しくは国家公務員共済組合連合会で看護師、准看護師、歯科衛生士、歯科技工士、助産師、臨床検査技師、理学療法士若しくは作業療法士の養成所を設置するもの、公益社団法人若しくは公益財団法人で図書館を設置するもの、公益社団法人若しくは公益財団法人若しくは宗教法人で博物館法(昭和26年法律第285号)第2条第1項の博物館を設置するもの又は公益社団法人若しくは公益財団法人で学術の研究を目的とするもの(以下この条において「学校法人等」という。)の所属に属しないものである場合においては当該土地、家屋又は償却資産を当該学校法人等に無料で使用させていることを証明する書面を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 土地の所在、地番、地目及び地積並びにその用途

(2) 学校若しくは図書館の設立、養成所の指定、博物館の登録若しくは学術の研究を目的とする法人の登記の年月日又は当該学校、図書館、養成所若しくは学術の研究を目的とする法人の用に供する土地の区域変更の年月日

(3) 家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積並びにその用途

(4) 直接保育若しくは教育の用に供し始めた時期、直接寄宿舎の用に供し始めた時期、直接図書館の用に供し始めた時期、直接博物館の用に供し始めた時期又は直接学術の研究の用に供し始めた時期

(5) 償却資産の所在、種類及び数量並びにその用途

(6) 直接保育若しくは教育の用に供し始めた時期、直接寄宿舎の用に供し始めた時期、直接図書館の用に供し始めた時期、直接博物館の用に供し始めた時期又は直接学術の研究の用に供し始めた時期

第57条 法第348条第2項第10号から第10号の10までの固定資産について同項本文の規定の適用を受けようとする者は、土地については第1号及び第2号に、家屋については第3号及び第4号に、償却資産については第5号及び第6号に掲げる事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。この場合において、当該固定資産が同項第10号から第10号の10までに規定する事業又は施設(以下この条において「社会福祉事業等」という。)を経営する者の所有に属しないものである場合においては、当該固定資産を当該社会福祉事業等を経営する者に無料で使用させていることを証明する書面を添付しなければならない。

(1) 土地の所在、地番、地目及び地積並びにその用途

(2) 社会福祉事業等の開始若しくは設立及び当該社会福祉事業等の用に供する土地の区域変更の年月日

(3) 家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積並びにその用途

(4) 社会福祉事業等の用に供し始めた時期

(5) 償却資産の所在、種類、数量及びその用途

(6) 社会福祉事業等の用に供し始めた時期

第58条 法第348条第2項第11号の3及び第11号の4の固定資産について同項本文の規定の適用を受けようとする者は、土地については第1号に、家屋については第2号及び第3号に、償却資産については第4号及び第5号に掲げる事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。

(1) 土地の所在、地番、地目及び地積並びにその用途

(2) 家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積並びにその用途

(3) 直接病院等又は家畜診療所の用に供し始めた時期

(4) 償却資産の所在、種類及び数量並びにその用途

(5) 直接病院等又は家畜診療所の用に供し始めた時期

第58条の2 法第348条第2項第11号の5の固定資産について同項本文の規定を受けようとする者は、土地については第1号に、家屋については第2号及び第3号に、償却資産については第4号及び第5号に掲げる事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。この場合において、当該固定資産が社会医療法人の所有に属しないものである場合においては、当該固定資産を社会医療法人に無料で使用させていることを証明する書面を添付しなければならない。

(1) 土地の所在、地番、地目及び地積並びにその用途

(2) 家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積並びにその用途

(3) 直接救急医療等確保事業に係る業務の用に供し始めた時期

(4) 償却資産の所在、種類及び数量並びにその用途

(5) 直接救急医療等確保事業に係る業務の用に供し始めた時期

(固定資産税の非課税の規定の適用を受けなくなった固定資産の所有者がすべき申告)

第59条 法第348条第2項第3号、第9号から第10号の10まで、第11号の3から第11号の5まで、第12号又は第16号の固定資産として同項本文の規定の適用を受けていた固定資産について、当該各号に掲げる用途に供しないこととなった場合又は有料で使用させることとなった場合においては、当該固定資産の所有者は、その旨を直ちに市長に申告しなければならない。

(非課税の固定資産に対する有料貸付者の納税義務)

第60条 固定資産を有料で借り受けた者がこれを法第348条第2項に掲げる固定資産として使用する場合においては当該固定資産の所有者に対し、固定資産税を課する。

(固定資産税の課税標準)

第61条 基準年度(昭和31年度及び昭和33年度並びに昭和33年度から起算して3年度又は3の倍数の年度を経過するごとの年度をいう。以下同じ。)に係る賦課期日に所在する土地又は家屋(以下「基準年度の土地又は家屋」という。)に対して課する基準年度の固定資産税の課税標準は、当該土地又は家屋の基準年度に係る賦課期日における価格(以下「基準年度の価格」という。)で土地課税台帳若しくは土地補充課税台帳(以下「土地課税台帳等」という。)又は家屋課税台帳若しくは家屋補充課税台帳(以下「家屋課税台帳等」という。)に登録されたものとする。

2 基準年度の土地又は家屋に対して課する第2年度(基準年度の翌年度をいう。以下同じ。)の固定資産税の課税標準は、当該土地又は家屋に係る基準年度の固定資産税の課税標準の基礎となった価格で土地課税台帳等又は家屋課税台帳等に登録されたものとする。ただし、基準年度の土地又は家屋について第2年度の固定資産税の賦課期日において地目の変換、家屋の改築若しくは損壊その他これらに類する特別の事情があるため、又は他の市町村の区域の全部若しくは一部を編入したため、基準年度の固定資産税の課税標準の基礎となった価格によることが不適当であるか又は市内を通じて固定資産税の課税上著しく均衡を失すると市長が認める場合においては、当該土地又は家屋に対して課する第2年度の固定資産税の課税標準は、当該土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の価格に比準する価格で土地課税台帳等又は家屋課税台帳等に登録されたものとする。

3 基準年度の土地又は家屋に対して課する第3年度(第2年度の翌年度をいう。以下同じ。)の固定資産税の課税標準は、当該土地又は家屋に係る基準年度の固定資産税の課税標準の基礎となった価格(第2年度において前項ただし書に掲げる事情があったため同項ただし書の規定によって当該土地又は家屋に対して課する第2年度の固定資産税の課税標準とされた価格がある場合においては、当該価格とする。以下本項において同じ。)で土地課税台帳等又は家屋課税台帳等に登録されたものとする。ただし、基準年度の土地又は家屋について第3年度の固定資産税の賦課期日において地目の変換、家屋の改築若しくは損壊その他これらに類する特別の事情があるため、又は他の市町村の区域の全部若しくは一部を編入したため、基準年度の固定資産税の課税標準の基礎となった価格によることが不適当であるか又は市内を通じて固定資産税の課税上著しく均衡を失すると市長が認める場合においては、当該土地又は家屋に対して課する第3年度の固定資産税の課税標準は、当該土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の価格に比準する価格で土地課税台帳等又は家屋課税台帳等に登録されたものとする。

4 第2年度において新たに固定資産税を課することとなる土地又は家屋(以下「第2年度の土地又は家屋」という。)に対して課する第2年度の固定資産税の課税標準は、当該土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の価格に比準する価格で土地課税台帳等又は家屋課税台帳等に登録されたものとする。

5 第2年度の土地又は家屋に対して課する第3年度の固定資産税の課税標準は、当該土地又は家屋に係る第2年度の固定資産税の課税標準の基礎となった価格で土地課税台帳等又は家屋課税台帳等に登録されたものとする。ただし、第2年度の土地又は家屋について第3年度の固定資産税の賦課期日において地目の変換、家屋の改築若しくは損壊その他これらに類する特別の事情があるため、又は他の市町村の区域の全部若しくは一部を編入したため、第2年度の固定資産税の課税標準の基礎となった価格によることが不適当であるか又は市内を通じて固定資産税の課税上著しく均衡を失すると市長が認める場合においては、当該土地又は家屋に対して課する第3年度の固定資産税の課税標準額は、当該土地又は家屋に類する土地又は家屋の基準年度の価格に比準する価格で土地課税台帳等又は家屋課税台帳等に登録されたものとする。

6 第3年度において新たに固定資産税を課することとなる土地又は家屋に対して課する第3年度の固定資産税の課税標準は、当該土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の価格に比準する価格で土地課税台帳等又は家屋課税台帳等に登録されたものとする。

7 償却資産に対して課する固定資産税の課税標準は、賦課期日における当該償却資産の価格で償却資産課税台帳に登録されたものとする。

8 法第349条の3又は第349条の3の4から第349条の5までの規定の適用を受ける固定資産に対して課する固定資産税の課税標準は、前各項の規定にかかわらず法第349条の3又は第349条の3の4から第349条の5までに定める額とする。

9 住宅用地(法第349条の3の2第1項に規定する住宅用地をいう。以下この条及び第74条において同じ。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第1項から第6項まで及び法第349条の3第11項の規定にかかわらず、当該住宅用地に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の3分の1の額とする。

10 小規模住宅用地(法第349条の3の2第2項に規定する小規模住宅用地をいう。以下この項において同じ。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第1項から第6項まで及び前項並びに法第349条の3第11項の規定にかかわらず、当該小規模住宅用地に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の6分の1の額とする。

(法第349条の3第27項等の条例で定める割合)

第61条の2 法第349条の3第27項に規定する条例で定める割合は、2分の1とする。

2 法第349条の3第28項に規定する条例で定める割合は、2分の1とする。

3 法第349条の3第29項に規定する条例で定める割合は、2分の1とする。

(固定資産税の税率)

第62条 固定資産税の税率は、100分の1.4とする。

第62条の2 前条の規定にかかわらず国際観光ホテル整備法(昭和24年法律第279号。以下「整備法」という。)第3条の規定により登録を受けたホテル業を営む者の所有に係る固定資産で登録ホテル業の用に供する建物に対する固定資産税の税率は、100分の1.0とする。

2 前項の固定資産税の税率を適用する期間は、当該建物について整備法第3条の登録を受けた日の属する年度の翌年度から10年度間とする。

3 第1項の適用を受けようとする者は、整備法第3条の登録を受けた日から1月以内に次に掲げる事項を市長に申告しなければならない。

(1) 所有者の住所、氏名及びホテルの名称

(2) 建物の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積

(3) 平面図(登録、非登録の区別)

(4) 登録年月日及び登録を証する書類

4 第1項の適用を受けた者は、毎年1月1日現在における前項列記事項中第1号から第3号までの事項について、1月31日までに市長に申告しなければならない。

5 市長は、整備法第18条の規定により登録旅館業を営む者の所有に係る固定資産で登録旅館業の用に供する建物に対する固定資産税について前4項の規定を適用することができる。

(固定資産税の免税点)

第63条 同一の者についてその者の所有に係る土地、家屋及び償却資産に対して課する固定資産税の課税標準となるべき額が土地にあっては30万円、家屋にあっては20万円、償却資産にあっては150万円に満たない場合においては、固定資産税を課さない。

(施行規則第15条の3第3項並びに第15条の3の2第4項及び第5項の規定による補正の方法の申出)

第63条の2 施行規則第15条の3第3項並びに第15条の3の2第4項及び第5項の規定による補正の方法の申出は、当該家屋に係る区分所有者の代表者が毎年1月31日までに次の各号に掲げる事項を記載した申出書を市長に提出して行わなければならない。

(1) 代表者の住所、氏名又は名称及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第5項に規定する個人番号をいい、当該書類を提出する者の同項に規定する個人番号に限る。以下固定資産税について同じ。)又は法人番号(同条第15項に規定する法人番号をいう。以下固定資産税について同じ。)(個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名又は名称)

(2) 家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積並びにその用途

(3) 区分所有者の住所及び氏名並びに各区分所有者の家屋に係る建物の区分所有等に関する法律第14条第1項から第3項までの規定による割合

(4) 補正の方法

2 前項の申出書には、当該申出が当該区分所有者全員の協議に基づくものである旨を証する書類を添付しなければならない。

(法第352条の2第5項及び第6項の規定による固定資産税額のあん分の申出)

第63条の3 法第352条の2第5項の規定による同条第1項第1号に掲げる要件に該当する同項に規定する共用土地で同項第2号に掲げる要件に該当しないものに係る固定資産税額のあん分の申出は、同項に規定する共用土地納税義務者の代表者が毎年1月31日までに次の各号に掲げる事項を記載した申出書を市長に提出して行わなければならない。

(1) 代表者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名又は名称)

(2) 共用土地の所在、地番、地目及び地積並びにその用途

(3) 共用土地に係る区分所有に係る家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積並びにその用途

(4) 各共用土地納税義務者の住所及び氏名、各共用土地納税義務者の共用土地に係る区分所有に係る家屋の区分所有者全員の共有に属する共用部分に係る建物の区分所有等に関する法律第14条第1項から第3項までの規定による割合並びに当該各共用土地納税義務者の当該共用土地に係る持分の割合

(5) 法第352条の2第1項の規定により按分する場合に用いられる割合に準じて定めた割合及び当該割合の算定方法

2 法第352条の2第6項に規定する特定被災共用土地(以下この項及び次項において「特定被災共用土地」という。)に係る固定資産税額の按分の申出は、同条第6項に規定する特定被災共用土地納税義務者(第5号及び第4項において「特定被災共用土地納税義務者」という。)の代表者が法第349条の3の3第1項に規定する被災年度(第3号及び第74条の2において「被災年度」という。)の翌年度又は翌々年度(法第349条の3の3第1項に規定する避難の指示等(以下この項及び第74条の2において「避難の指示等」という。)が行われた場合において、法第349条の3の3第1項に規定する避難等解除日(以下この項及び第74条の2において「避難等解除日」という。)の属する年が法第349条の3の3第1項に規定する被災年(以下この項及び第74条の2において「被災年」という。)の翌年以後の年であるときは、当該被災年度の翌年度から避難等解除日の属する年の1月1日から起算して3年を経過する日を賦課期日とする年度までの各年度とし、法第349条の3の3第1項に規定する被災市街地復興推進地域(第74条の2において「被災市街地復興推進地域」という。)が定められた場合(避難の指示等が行われた場合において、避難等解除日の属する年が被災年の翌年以後の年であるときを除く。第74条の2において同じ。)には、当該被災年度の翌年度から被災年の1月1日から起算して4年を経過する日を賦課期日とする年度までの各年度とする。)の初日の属する年の1月31日までに次の各号に掲げる事項を記載し、かつ、第4号に掲げる事実を証する書類を添付した申出書を市長に提出して行わなければならない。

(1) 代表者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名又は名称)

(2) 特定被災共用土地の所在、地番、地目及び地積並びにその用途

(3) 特定被災共用土地に係る法第352条の2第3項に規定する被災区分所有家屋(次号において「被災区分所有家屋」という。)の被災年度に係る賦課期日における所在、家屋番号、種類、構造及び床面積並びにその用途

(4) 特定被災共用土地に係る被災区分所有家屋が滅失し、又は損壊した原因となった震災等(法第349条の3の3第1項に規定する震災等をいう。第74条の2第1項第4号において同じ。)の発生した日時及びその詳細

(5) 各特定被災共用土地納税義務者の住所及び氏名並びに当該各特定被災共用土地納税義務者の当該特定被災共用土地に係る持分の割合

(6) 法第352条の2第3項の規定により按分する場合に用いられる割合に準じて定めた割合及び当該割合の算定方法

3 法第352条の2第7項の規定により特定被災共用土地とみなされた法第349条の3の3第3項に規定する特定仮換地等に係る固定資産税額の按分の申出については、前項中「同条第6項」とあるのは「同条第7項の規定により読み替えて適用される同条第6項」と、「特定被災共用土地納税義務者」とあるのは「特定仮換地等納税義務者」と、「特定被災共用土地の」とあるのは「次項に規定する特定仮換地等の」と、「特定被災共用土地に」とあるのは「次項に規定する特定仮換地等に対応する従前の土地である特定被災共用土地に」として、前項の規定を適用する。

4 前3項の申出書には、当該申出が当該共用土地納税義務者又は特定被災共用土地納税義務者(前項の規定により読み替えて適用される第2項の申出書にあっては、特定仮換地等納税義務者)全員の合意に基づくものである旨を証する書類を添付しなければならない。

(固定資産税の納税管理人)

第64条 固定資産税の納税義務者は、市内に住所、居所、事務所又は事業所(以下本項において「住所等」という。)を有しない場合においては、市内に住所等を有する者(個人にあっては、独立の生計を営むものに限る。)のうちから納税管理人を定め、これを定める必要が生じた日から10日以内に納税管理人申告書を市長に提出し、又は市外に住所等を有する者(個人にあっては、独立の生計を営むものに限る。)のうち納税に関する一切の事項の処理につき便宜を有するものを納税管理人として定めることについて納税管理人承認申請書を市長に同日から10日以内に提出してその承認を受けなければならない。納税管理人を変更し、又は変更しようとする場合その他納税管理人申告書又は納税管理人承認申請書に記載した事項に異動を生じた場合においても、また、同様とし、その提出の期限は、その異動を生じた日から10日を経過した日とする。

2 前項の規定にかかわらず、当該納税義務者は、当該納税義務者に係る固定資産税の徴収の確保に支障がないことについて市長に申請書を提出してその認定を受けたときは、納税管理人を定めることを要しない。この場合において、当該申請書に記載した事項に異動を生じたときは、その異動を生じた日から10日以内にその旨を市長に届け出なければならない。

(固定資産税の納税管理人に係る不申告に関する過料)

第65条 前条第2項の認定を受けていない固定資産税の納税義務者で同条第1項の承認を受けてないものが同項の規定によって申告すべき納税管理人について正当な理由がなくて申告をしなかった場合においてはその者に対し、10万円以下の過料を科する。

2 前項の過料の額は、情状により、市長が定める。

3 第1項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から10日以内とする。

(固定資産税の賦課期日)

第66条 固定資産税の賦課期日は、当該年度の初日の属する年の1月1日とする。

(固定資産税の納期)

第67条 固定資産税の納期は、次のとおりとする。

第1期 4月1日から同月30日まで

第2期 7月1日から同月31日まで

第3期 12月1日から同月25日まで

第4期 翌年2月1日から同月末日まで

2 市長は、特別の事情がある場合において前項の納期により難いと認められるときは、当該各項の規定にかかわらず、同項に規定する期間内において別に納期を定めることができる。

3 固定資産税額(次条第4項の規定によって都市計画税をあわせて徴収する場合においては、固定資産税額と都市計画税額との合計額とする。)が3,900円以下の金額であるものについては、前2項の規定にかかわらず、当該各項の規定によって定められた納期のうち納税通知書で指定する一の納期において、当該固定資産税額の全額を徴収する。

4 次条第2項の規定によって徴収する固定資産税の納期は前3項の規定にかかわらず納税通知書の定めるところによる。

(固定資産税の徴収方法)

第68条 固定資産税は、普通徴収の方法によって徴収する。

2 法第364条第5項の固定資産について同条第2項の納税通知書の交付期限までに当該固定資産に係る法第389条第1項の規定による通知が行われなかった場合においては、当該固定資産に係る同法第364条第5項の仮算定税額(以下この項において「仮算定税額」という。)を当該年度の納期の数で除して得た額(市長が必要と認める場合においては、当該仮算定税額を当該年度の納期の数で除して得た額の範囲内において市長が定める額とする。)をそれぞれの納期において当該固定資産に係る固定資産税として徴収する。

3 前項の規定によって固定資産税を賦課した後において法第389条第1項の規定による通知が行われ、当該通知に基づいて算定した、当該年度分の固定資産税額(以下この項において「本算定税額」という。)に既に賦課した固定資産税額が満たない場合においては、当該通知が行われた日以後の納期においてその不足税額を徴収し、既に徴収した固定資産税額が本算定税額をこえる場合においては、法第17条又は第17条の2の規定の例によってその過納額を還付し、又は当該納税義務者の未納に係る地方団体の徴収金に充当する。

4 第1項の規定によって固定資産税を賦課し、及び徴収する場合においては、当該納税者に係る都市計画税をあわせて賦課し及び徴収する。

(固定資産税の納税通知書)

第69条 第67条第2項の規定により固定資産税額の全額を1の納期において徴収する場合を除き固定資産税の納税通知書に記載すべき各納期の納付額は、当該年度分の固定資産税額及び都市計画税額をその納期の数で除して得た額とする。

第70条 固定資産税の納税者は、納税通知書に記載された納付額のうち到来した納期に係る納付額に相当する金額の税金を納付しようとする場合においては、当該納期の後の納期に係る納付額に相当する金額の税金をあわせて納付することができる。

(固定資産税の減免)

第71条 市長は、次の各号のいずれかに該当する固定資産のうち、市長において必要があると認めるものについては、その所有者に対して課する固定資産税を減免する。

(1) 貧困により生活のため公私の扶助を受ける者の所有する固定資産

(2) 公益のために直接専用する固定資産(有料で使用するものを除く。)

(3) 市の全部又は一部にわたる災害又は天候の不順により、著しく価値を減じた固定資産

(4) その他特別の事情がある者の所有する固定資産

2 前項の規定により固定資産税の減免を受けようとする者は、納期限までに、次に掲げる事項を記載した申請書にその減免を受けようとする事由を証明する書類を添付して市長に提出しなければならない。ただし、市長が、当該者が所有する固定資産が同項各号のいずれかに該当することが明らかであり、かつ、固定資産税を減免する必要があると認める場合は、この限りでない。

(1) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名又は名称)

(2) 土地にあっては、その所在、地番、地目、地積及び価格

(3) 家屋にあっては、その所在、家屋番号、種類、構造、床面積及び価格

(4) 償却資産にあっては、その所在、種類、数量及び価格

(5) 減免を受けようとする事由及び前項第3号の固定資産にあってはその被害状況

3 第1項の規定により固定資産税の減免を受けた者は、その事由が消滅した場合には、直ちにその旨を市長に申告しなければならない。

(申請又は申告をしなかったことによる固定資産税の不足税額及び延滞金の徴収)

第72条 不動産登記法(平成16年法律第123号)第36条、第37条第1項若しくは第2項、第42条、第47条第1項、第51条第1項(共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記がある建物の場合に係る部分を除く。)、第2項若しくは第3項若しくは第57条の規定によって登記所に登記の申請をする義務がある者又は法第383条の規定によって市長に申告をする義務のある者がそのすべき申請又は申告をしなかったこと又は虚偽の申請又は申告をしたことにより法第417条第1項の規定によって当該固定資産の価格を決定し、又は修正したことに基づいてその者に係る固定資産税額に不足税額があることを発見した場合及び法第417条第2項及び法第743条第2項の規定によって通知を受けた場合においては、直ちにその不足税額のうちその決定があった日までの納期に係る分(以下本条において「不足税額」という。)を追徴する。

2 前項の場合においては、不足税額をその決定があった日までの納期の数で除して得た額に、納期限(納期限の延長があったときは、その延長された納期限とする)の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ年14.6パーセント(当該不足税額に係る納税通知書において納付すべきこととされる日までの期間又はその日の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して徴収する。

(固定資産税に関する地籍図等の様式等)

第73条 固定資産に関する地籍図、土地使用図、土壌分類図及び家屋見取図並びに固定資産売買記録簿その他固定資産の評価に関して必要な資料の様式及びその記載事項については規則で定める。

(固定資産課税台帳の閲覧の手数料)

第73条の2 法第382条の2に規定する固定資産課税台帳(同条第1項ただし書の規定による措置を講じたものを含む。)の閲覧(法第382条の4に規定する固定資産課税台帳に住所に代わる事項の記載をしたものの閲覧を含む。)については、都城市手数料条例に定める手数料を徴収する。ただし、法第416条第3項又は第419条第8項の規定により公示した期間において納税義務者の閲覧に供する場合にあっては、手数料を徴しない。

(固定資産課税台帳に記載されている事項の証明書の交付手数料)

第73条の3 法第382条の3に規定する固定資産課税台帳に記載されている事項の証明書(同条ただし書の規定による措置を講じたものを含む。)の交付(法第382条の4に規定する当該証明書に住所に代わる事項の記載をしたものの交付を含む。)については、都城市手数料条例に定める手数料を徴収する。

(住宅用地の申告)

第74条 賦課期日において、住宅用地を所有する者は、当該年度の前年度に係る賦課期日から引き続き当該住宅用地を所有し、かつ、その申告すべき事項に異動がない場合を除き、当該年度の初日の属する年の1月31日までに次の各号に掲げる事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。

(1) 住宅用地の所有者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名又は名称)

(2) 住宅用地の所在及び地積

(3) 住宅用地の上に存する家屋の所在、所有者、家屋番号、種類、構造、用途、床面積、居住の用に供する部分の床面積及び居住の用に供した年月日並びにその上に存する住居の数(法第349条の3の2第2項に規定する住居の数をいう。)

(4) その他市長が固定資産税の賦課徴収に関し必要と認める事項

2 当該年度に係る賦課期日において住宅用地から住宅用地以外の土地への変更があり、かつ、当該年度の前年度に係る賦課期日から引き続き当該土地を所有している場合には、当該土地の所有者は、当該年度の初日の属する年の1月31日までにその旨市長に申告しなければならない。

(被災住宅用地の申告)

第74条の2 法第349条の3の3第1項(同条第2項において準用する場合及び同条第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用される場合を含む。第5号及び次項において同じ。)の規定の適用を受けようとする者は、被災年度の翌年度又は翌々年度(避難の指示等が行われた場合において、避難等解除日の属する年が被災年の翌年以後の年であるときは、当該被災年度の翌年度から避難等解除日の属する年の1月1日から起算して3年を経過する日を賦課期日とする年度までの各年度とし、被災市街地復興推進地域が定められた場合には、当該被災年度の翌年度から被災年の1月1日から起算して4年を経過する日を賦課期日とする年度までの各年度とする。)の初日の属する年の1月31日までに次に掲げる事項を記載し、かつ、第4号に掲げる事実を証する書類を添付した申告書を市長に提出しなければならない。

(1) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名又は名称)並びに当該納税義務者が令第52条の13第1項第3号から第5号まで又は第3項第3号から第5号までに掲げる者である場合にあっては、同条第1項第1号若しくは第2号又は第3項第1号若しくは第2号に掲げる者との関係

(2) 法第349条の3の3第1項に規定する被災住宅用地(以下この号及び次号において「被災住宅用地」という。)の被災年度に係る賦課期日における所有者の住所及び氏名又は名称並びに当該被災住宅用地の所在及び地積

(3) 被災住宅用地の上に被災年度に係る賦課期日において存した家屋の所有者及び家屋番号

(4) 前号に規定する家屋が滅失し、又は損壊した原因となった震災等の発生した日時及びその詳細

(5) 当該年度に係る賦課期日において法第349条の3の3第1項の規定の適用を受けようとする土地を法第349条の3の2第1項に規定する家屋の敷地の用に供する土地として使用することができない理由

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が固定資産税の賦課徴収に関し必要と認める事項

2 法第349条の3の3第1項の規定の適用を受ける土地に係る被災年度の翌年度分又は翌々年度分(避難の指示等が行われた場合において、避難等解除日の属する年が被災年の翌年以後の年であるときは、当該被災年度の翌年度から避難等解除日の属する年の1月1日から起算して3年を経過する日を賦課期日とする年度までの各年度分とし、被災市街地復興推進地域が定められた場合には、当該被災年度の翌年度から被災年の1月1日から起算して4年を経過する日を賦課期日とする年度までの各年度分とする。)の固定資産税については、前条の規定は、適用しない。

(現所有者の申告)

第74条の3 現所有者(法第384条の3に規定する現所有者をいう。以下この条及び次条において同じ。)は、現所有者であることを知った日の翌日から3月を経過した日までに次に掲げる事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。

(1) 土地又は家屋の現所有者の住所、氏名又は名称、次号に規定する個人との関係及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所、氏名又は名称及び同号に規定する個人との関係)

(2) 土地又は家屋の所有者として登記簿又は土地補充課税台帳若しくは家屋補充課税台帳に登記又は登録がされている個人が死亡している場合における当該個人の住所及び氏名

(3) その他市長が固定資産税の賦課徴収に関し必要と認める事項

(固定資産に係る不申告に関する過料)

第75条 固定資産の所有者(法第386条に規定する固定資産の所有者をいう。)第74条若しくは法第383条の規定により、又は現所有者が前条の規定により申告すべき事項について正当な事由がなくて申告をしなかった場合には、その者に対し、10万円以下の過料を科する。

2 前項の過料の額は、情状により、市長が定める。

3 第1項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から10日以内とする。

(固定資産評価員の設置)

第76条 固定資産評価員の数は、1人とする。

2 前項の固定資産評価員の職務を補助させるため、固定資産評価補助員若干名置く。

(固定資産評価審査委員会の設置)

第77条 固定資産課税台帳に登録された価格(法第389条第1項、第417条第2項又は第743条第1項若しくは第2項の規定によって知事又は総務大臣が決定し、又は修正し、市長に通知したものを除く。)に関する不服を審査決定するために、市固定資産評価審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置く。

(審査委員会の委員の定数)

第78条 審査委員会の委員の定数は、3人とする。

第79条 削除

第3節 軽自動車税

(軽自動車税の納税義務者等)

第80条 軽自動車税は、三輪以上の軽自動車に対し、当該三輪以上の軽自動車の取得者に環境性能割によって、軽自動車等に対し、当該軽自動車等の所有者に種別割によって課する。

2 前項に規定する三輪以上の軽自動車の取得者には、法第443条第2項に規定する者を含まないものとする。

3 軽自動車等の所有者が法第445条第1項の規定により種別割を課することができない者である場合には、第1項の規定にかかわらず、その使用者に課する。ただし、公用又は公共の用に供する軽自動車等については、これを課さない。

(軽自動車税のみなす課税)

第81条 軽自動車等の売買契約において売主が当該軽自動車等の所有権を留保している場合には、軽自動車税の賦課徴収については、買主を前条第1項に規定する三輪以上の軽自動車の取得者(以下この節において「三輪以上の軽自動車の取得者」という。)又は軽自動車等の所有者とみなして、軽自動車税を課する。

2 前項の規定の適用を受ける売買契約に係る軽自動車等について、買主の変更があったときは、新たに買主となる者を三輪以上の軽自動車の取得者又は軽自動車等の所有者とみなして、軽自動車税を課する。

3 法第444条第3項に規定する販売業者等(以下この項において「販売業者等」という。)が、その製造により取得した三輪以上の軽自動車又はその販売のためその他運行(道路運送車両法第2条第5項に規定する運行をいう。次項において同じ。)以外の目的に供するため取得した三輪以上の軽自動車について、当該販売業者等が、法第444条第3項に規定する車両番号の指定を受けた場合(当該車両番号の指定前に第1項の規定の適用を受ける売買契約の締結が行われた場合を除く。)には、当該販売業者等を三輪以上の軽自動車の取得者とみなして、環境性能割を課する。

4 法の施行地外で三輪以上の軽自動車を取得した者が、当該三輪以上の軽自動車を法の施行地内に持ち込んで運行の用に供した場合には、当該三輪以上の軽自動車を運行の用に供する者を三輪以上の軽自動車の取得者とみなして、環境性能割を課する。

(軽自動車税の非課税等の範囲)

第81条の2 次に掲げる軽自動車等に対しては、軽自動車税を課さない。

(1) 日本赤十字社が所有する軽自動車等のうち、直接その本来の事業の用に供するもので、救急用のもの

(2) 商品であって使用しない軽自動車等(第91条第1項に規定する標識の交付を受けていない原動機付自転車及び小型特殊自動車並びに道路運送車両法第60条第1項後段に規定する車両番号の指定を受けていない検査対象軽自動車及び二輪の小型自動車又は同法第97条の3第1項に規定する車両番号の指定を受けていない検査対象外軽自動車に限る。)

(環境性能割の課税標準)

第81条の3 環境性能割の課税標準は、三輪以上の軽自動車の取得のために通常要する価額として施行規則第15条の10に定めるところにより算定した金額とする。

(環境性能割の税率)

第81条の4 次の各号に掲げる三輪以上の軽自動車に対して課する環境性能割の税率は、当該各号に定める率とする。

(1) 法第451条第1項(同条第4項又は第5項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けるもの 100分の1

(2) 法第451条第2項(同条第4項又は第5項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けるもの 100分の2

(3) 法第451条第3項の規定の適用を受けるもの 100分の3

(環境性能割の徴収の方法)

第81条の5 環境性能割の徴収については、申告納付の方法によらなければならない。

(環境性能割の申告納付)

第81条の6 環境性能割の納税義務者は、法第454条第1項各号に掲げる三輪以上の軽自動車の区分に応じ、当該各号に定める時又は日までに、施行規則第33号の4様式による申告書を市長に提出するとともに、その申告に係る環境性能割額を納付しなければならない。

2 三輪以上の軽自動車の取得者(環境性能割の納税義務者を除く。)は、法第454条第1項各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時又は日までに、施行規則第33号の4様式による報告書を市長に提出しなければならない。

(環境性能割に係る不申告等に関する過料)

第81条の7 環境性能割の納税義務者が前条の規定により申告し、又は報告すべき事項について正当な事由がなくて申告又は報告をしなかった場合には、その者に対し、10万円以下の過料を科する。

2 前項の過料の額は、情状により、市長が定める。

3 第1項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から10日以内とする。

(環境性能割の減免)

第81条の8 市長は、公益のため直接専用する三輪以上の軽自動車又は第90条第1項各号に掲げる軽自動車等(三輪以上のものに限る。)のうち必要と認めるものに対しては、環境性能割を減免する。

2 前項の規定による環境性能割の減免を受けるための手続その他必要な事項については、規則で定める。

(種別割の税率)

第82条 次の各号に掲げる軽自動車等に対して課する種別割の税率は、1台について、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 原動機付自転車

 総排気量が0.05リットル以下のもの又は定格出力が0.6キロワット以下のもの(に掲げるものを除く。) 年額 2,000円

 二輪のもので、総排気量が0.05リットルを超え、0.09リットル以下のもの又は定格出力が0.6キロワットを超え、0.8キロワット以下のもの 年額 2,000円

 二輪のもので、総排気量が0.09リットルを超えるもの又は定格出力が0.8キロワットを超えるもの 年額 2,400円

 三輪以上のもの(車室を備えず、かつ、輪距(2以上の輪距を有するものにあっては、その輪距のうち最大のもの)が0.5メートル以下であるもの、側面が構造上開放されている車室を備え、かつ、輪距が0.5メートル以下の三輪のもの及び道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第1条第1項第13号の6に規定する特定小型原動機付自転車を除く。)で、総排気量が0.02リットルを超えるもの又は定格出力が0.25キロワットを超えるもの 年額 3,700円

(2) 軽自動車及び小型特殊自動車

 軽自動車

(ア) 二輪のもの(側車付きのものを含む。) 年額 3,600円

(イ) 三輪のもの 年額 3,900円

(ウ) 四輪以上のもの

a 乗用のもの

営業用 年額 6,900円

自家用 年額 10,800円

b 貨物用のもの

営業用 年額 3,800円

自家用 年額 5,000円

 小型特殊自動車

(ア) 農耕作業用のもの 年額 2,400円

(イ) その他のもの 年額 5,900円

(3) 二輪の小型自動車 年額 6,000円

(種別割の賦課期日及び納期)

第83条 種別割の賦課期日は、4月1日とする。

2 種別割の納期は、5月1日から同月31日までとする。

第84条 削除

(種別割の徴収の方法)

第85条 種別割は、普通徴収の方法によって徴収する。

第86条 削除

(種別割に関する申告又は報告)

第87条 種別割の納税義務者である軽自動車等の所有者又は使用者(以下この節において「軽自動車等の所有者等」という。)は、軽自動車等の所有者等となった日から15日以内に、軽自動車及び二輪の小型自動車の所有者又は使用者にあっては施行規則第33号の4の2様式による申告書、原動機付自転車及び小型特殊自動車の所有者又は使用者にあっては施行規則第33号の5様式による申告書並びにその者の住所を証明すべき書類を市長に提出しなければならない。

2 前項の申告書を提出した者は、当該申告事項について変更があった場合においては、その事由が生じた日から15日以内に、当該変更があった事項について軽自動車及び二輪の小型自動車の所有者又は使用者については施行規則第33号の4の2様式による申告書並びに原動機付自転車及び小型特殊自動車の所有者又は使用者については施行規則第33号の5様式による申告書を市長に提出しなければならない。ただし、次項の規定により申告書を提出すべき場合については、この限りでない。

3 軽自動車等の所有者等でなくなった者は、軽自動車等の所有者等でなくなった日から30日以内に、軽自動車及び二輪の小型自動車の所有者又は使用者については施行規則第33号の4の2様式による申告書、原動機付自転車及び小型特殊自動車の所有者又は使用者については施行規則第34号様式による申告書を市長に提出しなければならない。

4 第81条第1項に規定する軽自動車等の売主は、市長から当該軽自動車等の買主の住所又は居所が不明であることを理由として請求があった場合には、規則の定めるところにより、当該請求があった日から15日以内に、市長に対し、次に掲げる事項を報告しなければならない。

(1) 当該軽自動車等の買主の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は所在地

(2) 当該軽自動車等の買主の勤務先又は事務所若しくは事業所の名称及び所在地

(3) 当該軽自動車等に係る賦払金の支払場所

(4) 当該軽自動車等の所有権を当該軽自動車の買主へ移転する旨の通知の発送の有無

(5) 当該軽自動車等の占有の有無

(6) その他市長が必要と認める事項

(種別割に係る不申告等に関する過料)

第88条 軽自動車等の所有者等又は第81条第1項に規定する軽自動車等の売主が前条の規定によって申告し、又は報告すべき事項について正当な理由がなくて申告又は報告をしなかった場合においては、その者に対し、10万円以下の過料を科する。

2 前項の過料の額は、情状により、市長が定める。

3 第1項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から10日以内とする。

(種別割の減免)

第89条 市長は、次に掲げる軽自動車等のうち市長において必要があると認めるものに対して課する種別割を減免する。

(1) 公益のために直接専用する軽自動車等

(2) 生活保護法の規定により生活扶助を受ける者が所有し、又は使用する軽自動車等

(3) 災害により滅失し、又は損傷を受けたため使用不能となった軽自動車等

2 前項の規定によって種別割の減免を受けようとする者は、納期限までに、当該軽自動車等について減免を受けようとする税額及び次に掲げる事項を記載した申請書に減免を必要とする事由を証明する書類を添付し、これを市長に提出しなければならない。ただし、前項第3号の場合において、納期限までにすることができない特別な事情があると市長が認めるときは、この限りでない。

(1) 軽自動車等の種別

(2) 軽自動車等の所有者等の住所又は事務所若しくは事業所の所在地、氏名又は名称及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第5項に規定する個人番号をいう。以下この号及び次条において同じ。)又は法人番号(同法第2条第15項に規定する法人番号をいう。以下この号において同じ。)(個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所又は事務所若しくは事業所の所在地及び氏名又は名称)

(3) 主たる定置場

(4) 原動機の型式

(5) 原動機の総排気量又は定格出力

(6) 用途

(7) 形状

(8) 車両番号又は標識番号

3 第1項の規定によって種別割の減免を受けた者は、その事由が消滅した場合においては、直ちにその旨を市長に申告しなければならない。

(身体障害者等に対する種別割の減免)

第90条 市長は、次に掲げる軽自動車等のうち必要と認めるものに対しては、種別割を減免する。

(1) 身体に障害を有し歩行が困難な者(以下「身体障害者」という。)又は精神に障害を有し歩行が困難な者(以下「精神障害者」という。)が所有する軽自動車等(身体障害者で年齢18歳未満のもの又は精神障害者と生計を一にする者が所有する軽自動車等を含む。)で、当該身体障害者、当該身体障害者若しくは精神障害者(以下「身体障害者等」という。)のために当該身体障害者等と生計を一にする者又は当該身体障害者等(身体障害者等のみで構成される世帯の者に限る。)のために当該身体障害者等(身体障害者等のみで構成される世帯の者に限る。)を常時介護する者が運転するもの(1台に限る。)

(2) その構造が専ら身体障害者等の利用に供するためのものである軽自動車等

2 前項第1号の規定によって種別割の減免を受けようとする者は、納期限までに、市長に対して、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により交付された身体障害者手帳(戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている者で身体障害者手帳の交付を受けていないものにあっては、戦傷病者手帳とする。以下この項において「身体障害者手帳」という。)、厚生労働大臣の定めるところにより交付された療育手帳(以下この項において「療育手帳」という。)又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により交付された精神障害者保健福祉手帳(以下この項において「精神障害者保健福祉手帳」という。)及び道路交通法(昭和35年法律第105号)第92条の規定により交付された身体障害者又は身体障害者等と生計を一にする者若しくは身体障害者等(身体障害者等のみで構成される世帯の者に限る。)を常時介護する者の運転免許証(以下この項において「運転免許証」という。)を提示するとともに、次に掲げる事項を記載した申請書に減免を必要とする理由を証明する書類を添付して、提出しなければならない。

(1) 減免を受ける者の氏名、住所及び個人番号(個人番号を有しない者にあっては、氏名及び住所)並びに減免を受ける者が身体障害者等と生計を一にする者である場合には、当該身体障害者等との関係

(2) 身体障害者等の氏名、住所及び年齢

(3) 軽自動車等を運転する者の氏名及び住所並びに身体障害者等との関係

(4) 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の番号、交付年月日、障害名及び障害の程度

(5) 運転免許証の番号、交付年月日及び有効期限並びに運転免許の種類及び条件が付されている場合にはその条件

(6) 軽自動車等の車両番号、主たる定置場、種別、用途及び使用目的

3 第1項第2号の規定によって種別割の減免を受けようとする者は、納期限までに市長に対して、当該軽自動車等の提示(市長が、当該軽自動車等の提示に代わると認める書類の提出がある場合には、当該書類の提出)をするとともに、前条第2項各号に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。

4 前条第3項の規定は、第1項の規定によって種別割の減免を受けている者について準用する。

(原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識の交付等)

第91条 新たに原動機付自転車又は小型特殊自動車に係る軽自動車等の所有者等となった者は、市長に対し、第87条第1項の申告書を提出する際、標識交付申請書を提出し、かつ、当該原動機付自転車又は小型特殊自動車の提示(市長が、当該原動機付自転車又は小型特殊自動車の提示に代わると認める書類の提出がある場合には、当該書類の提出。次項において同じ。)をして、その車体に取り付けるべき標識の交付を受けなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認める場合は、この限りでない。

2 法第445条若しくは第81条の2又は第80条第3項ただし書の規定によって種別割を課することのできない原動機付自転車又は小型特殊自動車の所有者又は使用者は、その主たる定置場が、市内に所在することとなったときは、その事由が発生した日から15日以内に、市長に対し、標識交付申請書を提出し、かつ、当該原動機付自転車又は小型特殊自動車の提示をして、その車体に取り付けるべき標識の交付を受けなければならない。種別割を課されるべき原動機付自転車又は小型特殊自動車が法第445条若しくは第81条の2又は第80条第3項ただし書の規定によって種別割を課されないこととなったときにおける当該原動機付自転車又は小型特殊自動車の所有者又は使用者についても、また同様とする。

3 市長は前2項の規定により標識を交付する場合においては、その標識に表示する標識番号を指定するとともに、あわせて、その旨を記載した証明書を交付するものとする。

4 第1項及び第2項の標識のひな型並びに前項の証明書の様式は、それぞれ規則で定めるところによる。

5 第1項又は第2項の規定により交付を受けた標識は、次項の規定により返納するまでの間は、市長の指示に従い、これを当該原動機付自転車又は小型特殊自動車の車体の見やすい箇所に常に取り付けていなければならない。

6 第1項の標識及び第3項の証明書の交付を受けた後において当該原動機付自転車又は小型特殊自動車に係る軽自動車等の所有者等でなくなった者は、市長に対し、第87条第3項の申告書を提出する際、当該申告書に添えて、その標識及び証明書を返納しなければならない。この場合において標識を返納できないときは、弁償金として100円を納めなければならない。

7 第2項の標識及び第3項の証明書の交付を受けた者は、当該原動機付自転車若しくは小型特殊自動車の主たる定置場が市内に所在しないこととなったとき、当該原動機付自転車若しくは小型特殊自動車を所有し若しくは使用しないこととなったとき、又は当該原動機付自転車若しくは小型特殊自動車に対して種別割が課されることとなったときは、その事由が発生した日から15日以内に、市長に対し、その標識及び証明書を返納しなければならない。

8 第1項又は第2項の標識の交付を受けた者は、その標識を毀損し、若しくは亡失し、又は磨滅したときは、直ちに、その旨を市長に届け出て、その再交付を受けなければならない。この場合において、当該標識の毀損又は亡失がその者の故意又は過失に基づくときは、弁償金として100円を納めなければならない。

9 第1項又は第2項の標識は、これを譲渡し、貸し付け、又は不正使用してはならない。

第4節 市たばこ税

(製造たばこの区分)

第92条 製造たばこの区分は、次に掲げるとおりとし、製造たばこ代用品に係る製造たばこの区分は、当該製造たばこ代用品の性状によるものとする。

(1) 喫煙用の製造たばこ

 紙巻たばこ

 葉巻たばこ

 パイプたばこ

 刻みたばこ

 加熱式たばこ

(2) かみ用の製造たばこ

(3) かぎ用の製造たばこ

(市たばこ税の納税義務者等)

第92条の2 市たばこ税(以下「たばこ税」という。)は、製造たばこの製造者、特定販売業者又は卸売販売業者(以下この節において「卸売販売業者等」という。)が製造たばこを市の区域内に営業所の所在する小売販売業者に売り渡す場合(当該小売販売業者が卸売販売業者等である場合においては、その卸売販売業者等に卸売販売用として売り渡すときを除く。)において、当該売渡しに係る製造たばこに対し、当該売渡しを行う卸売販売業者等に課する。

2 たばこ税は、前項に規定する場合のほか、卸売販売業者等が製造たばこにつき、卸売販売業者等及び小売販売業者以外の者(以下この節において「消費者等」という。)に売渡しをし、又は消費その他の処分(以下この節において「消費等」という。)をする場合においては、当該売渡し又は消費等に係る製造たばこに対し、当該売渡し又は消費等に係る製造たばこを直接管理する事務所又は事業所が市の区域内に所在する卸売販売業者等に課する。

(卸売販売業者等の売渡し又は消費等とみなす場合)

第93条 卸売販売業者等が、小売販売業者又は消費者等からの買受けの委託により他の卸売販売業者等から製造たばこの売渡しを受けた場合において、当該卸売販売業者等が当該委託をした者に当該製造たばこの引渡しをしたときは、当該卸売販売業者等が当該引渡しの時に当該製造たばこを当該委託をした者に売り渡したものとみなして、前条第1項又は第2項の規定を適用する。

2 卸売販売業者等が、小売販売業者又は消費者等に対し、民法(明治29年法律第89号)第482条に規定する他の給付又は同法第549条若しくは第553条に規定する贈与若しくは同法第586条第1項に規定する交換に係る財産権の移転として製造たばこの引渡しをした場合には、当該卸売販売業者等が当該引渡しの時に当該製造たばこを当該引渡しを受けた者に売り渡したものとみなして、前条第1項又は第2項の規定を適用する。

3 特定販売業者又は卸売販売業者がその営業を廃止し、又はたばこ事業法(昭和59年法律第68号)第11条第1項若しくは第20条の規定による登録を取り消された時に製造たばこを所有している場合においては、当該廃止又は取消しの時に当該特定販売業者又は卸売販売業者が当該製造たばこにつき、消費者等に対する売渡し又は消費等をしたものとみなして、前条第2項の規定を適用する。

4 卸売販売業者等が所有している製造たばこにつき、当該卸売販売業者等以外の者が売渡し又は消費等をした場合においては、当該卸売販売業者等が売渡し又は消費等をしたものとみなして、前条第1項又は第2項の規定を適用する。ただし、その売渡し又は消費等がされたことにつき、当該卸売販売業者等の責めに帰することができない場合には、当該売渡し又は消費等をした者を卸売販売業者等とみなして、前条第1項又は第2項の規定を適用する。

(製造たばことみなす場合)

第93条の2 加熱式たばこの喫煙用具であって加熱により蒸気となるグリセリンその他の物品又はこれらの混合物を充塡したもの(たばこ事業法第3条第1項に規定する会社(以下この条において「会社」という。)、加熱式たばこの喫煙用具であって加熱により蒸気となるグリセリンその他の物品又はこれらの混合物を充塡したものを製造した特定販売業者、加熱式たばこの喫煙用具であって加熱により蒸気となるグリセリンその他の物品又はこれらの混合物を充塡したものを会社又は特定販売業者から委託を受けて製造した者その他これらに準ずる者として施行規則第8条の2の2で定める者により売渡し、消費等又は引渡しがされたもの及び輸入されたものに限る。以下この条において「特定加熱式たばこ喫煙用具」という。)は、製造たばことみなして、この節の規定を適用する。この場合において、特定加熱式たばこ喫煙用具に係る製造たばこの区分は、加熱式たばことする。

(たばこ税の課税標準)

第94条 たばこ税の課税標準は、第92条の2第1項の売渡し又は同条第2項の売渡し若しくは消費等(以下この条及び第98条において「売渡し等」という。)に係る製造たばこの本数とする。

2 前項の製造たばこ(加熱式たばこを除く。)の本数は、紙巻たばこの本数によるものとし、次の表の左欄に掲げる製造たばこの本数の算定については、同欄の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める重量をもって紙巻たばこの1本に換算するものとする。ただし、1本当たりの重量が1グラム未満の葉巻たばこの本数の算定については、当該葉巻たばこの1本をもって紙巻たばこの1本に換算するものとする。

区分

重量

1 喫煙用の製造たばこ

 

ア 葉巻たばこ

1グラム

イ パイプたばこ

1グラム

ウ 刻みたばこ

2グラム

2 かみ用の製造たばこ

2グラム

3 かぎ用の製造たばこ

2グラム

3 加熱式たばこに係る第1項の製造たばこの本数は、次に掲げる方法により換算した紙巻たばこの本数の合計数によるものとする。

(1) 加熱式たばこの重量(フィルターその他の施行規則第16条の2の2で定めるものに係る部分の重量を除く。)の0.4グラムをもって紙巻たばこの0.5本に換算する方法

(2) 次に掲げる加熱式たばこの区分に応じ、それぞれ次に定める金額の紙巻たばこの1本の金額に相当する金額(たばこ税法(昭和59年法律第72号)第11条第1項に規定するたばこ税の税率、一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律(平成10年法律第137号)第8条第1項に規定するたばこ特別税の税率、法第74条の5に規定するたばこ税の税率及び法第468条に規定するたばこ税の税率をそれぞれ1,000で除して得た金額の合計額を100分の60で除して計算した金額をいう。第8項において同じ。)をもって紙巻たばこの0.5本に換算する方法

 売渡し等の時における小売定価(たばこ事業法第33条第1項又は第2項の認可を受けた小売定価をいう。)が定められている加熱式たばこ 当該小売定価に相当する金額(消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により課されるべき消費税に相当する金額及び法第2章第3節の規定により課されるべき地方消費税に相当する金額を除く。)

 に掲げるもの以外の加熱式たばこ たばこ税法第10条第3項第2号ロ及び第4項の規定の例により算定した金額

4 第2項の表の左欄に掲げる製造たばこ(同項ただし書に規定する葉巻たばこを除く。)の重量を紙巻たばこの本数に換算する場合における計算は、売渡し等に係る製造たばこの品目ごとの1個当たりの重量に当該製造たばこの品目ごとの数量を乗じて得た重量を第92条に掲げる製造たばこの区分ごとに合計し、その合計重量を紙巻たばこの本数に換算する方法により行うものとする。

5 第3項第1号に掲げる方法により加熱式たばこの重量を紙巻たばこの本数に換算する場合における計算は、売渡し等に係る加熱式たばこの品目ごとの1個当たりの重量(同号に規定する加熱式たばこの重量をいう。)に当該加熱式たばこの品目ごとの数量を乗じて得た重量を合計し、その合計重量を紙巻たばこの本数に換算する方法により行うものとする。

6 前2項の計算に関し、第4項の製造たばこの品目ごとの1個当たりの重量又は前項の加熱式たばこの品目ごとの1個当たりの重量に0.1グラム未満の端数がある場合には、その端数を切り捨てるものとする。

7 第3項第2号に掲げる方法により加熱式たばこに係る同号ア又はに定める金額を紙巻たばこの本数に換算する場合における計算は、売渡し等に係る加熱式たばこの品目ごとの1個当たりの同号ア又はに定める金額に当該加熱式たばこの品目ごとの数量を乗じて得た金額を合計し、その合計額を紙巻たばこの本数に換算する方法により行うものとする。

8 前項の計算に関し、加熱式たばこの品目ごとの1個当たりの第3項第2号アに定める金額又は紙巻たばこの1本の金額に相当する金額に1銭未満の端数がある場合には、その端数を切り捨てるものとする。

9 前各項に定めるもののほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、施行規則で定めるところによる。

(たばこ税の税率)

第95条 たばこ税の税率は、1,000本につき6,552円とする。

(たばこ税の課税免除)

第96条 卸売販売業者等が法第469条第1項各号に掲げる製造たばこの売渡し又は消費等をする場合には、当該売渡し又は消費等に係る製造たばこに対しては、たばこ税を免除する。

2 前項(法第469条第1項第1号又は第2号に係る部分に限る。)の規定は、卸売販売業者等が、同条第1項第1号又は第2号に掲げる製造たばこの売渡し又は消費等について、第98条第1項又は第2項の規定による申告書に前項(法第469条第1項第1号又は第2号に係る部分に限る。)の適用を受けようとする製造たばこに係るたばこ税額を記載し、かつ、施行規則第16条の2の3第1項に規定する書類を保存している場合に限り、適用する。

3 第1項(法第469条第1項第3号又は第4号に係る部分に限る。)の規定は、卸売販売業者等が市長に施行規則第16条の2の3第2項に規定する書類を提出している場合に限り、適用する。

4 第1項の規定によりたばこ税を免除された製造たばこにつき、法第469条第1項第1号に規定する輸出業者が小売販売業者若しくは消費者等に売渡しをし、又は消費等をした場合には、当該製造たばこについて、当該輸出業者を卸売販売業者等とみなして、第92条の2の規定を適用する。

(たばこ税の徴収の方法)

第97条 たばこ税は、申告納付の方法によって徴収する。ただし、第93条第4項ただし書の規定によって卸売販売業者等とみなされた者に対したばこ税を課する場合においては、普通徴収の方法によって徴収する。

(たばこ税の申告納付の手続)

第98条 前条の規定によってたばこ税を申告納付すべき者(以下この節において「申告納税者」という。)は、毎月末日までに、前月の初日から末日までの間における売渡し等に係る製造たばこの品目ごとの課税標準たる本数の合計数(以下この節において「課税標準数量」という。)及び当該課税標準数量に対するたばこ税額、第96条第1項の規定により免除を受けようとする場合にあっては同項の適用を受けようとする製造たばこに係るたばこ税額並びに次条第1項の規定により控除を受けようとする場合にあっては同項の適用を受けようとするたばこ税額その他必要な事項を記載した施行規則第34号の2様式による申告書を市長に提出し、及びその申告に係る税金を施行規則第34号の2の5様式又は第34号の2の5の2様式による納付書によって納付しなければならない。この場合において、当該申告書には、第96条第3項に規定する書類及び次条第1項の返還に係る製造たばこの品目ごとの数量についての明細を記載した施行規則第16号の5様式による書類を添付しなければならない。

2 法第473条第2項の規定による総務大臣の指定を受けた卸売販売業者等が申告納税者である場合には、前項の規定によって次の表の左欄に掲げる月に提出すべき申告書の提出期限は、同項の規定にかかわらず、同欄に掲げる区分に応じ、同表の右欄に掲げる月に同項の規定によって提出すべき申告書の提出期限と同一の期限とする。この場合において、この項の規定による申告書は、施行規則第34号の2の2様式によらなければならない。

1月及び2月

3月

4月及び5月

6月

7月及び8月

9月

10月及び11月

12月

3 次条第1項の製造たばこの返還を受けた卸売販売業者等のうち、同項の規定による控除を受けるべき月において前2項の規定による申告書の提出を要しない者で、同条第1項の規定による控除を受けるべき金額に相当する金額の返付を受けようとするものは、当該返付を受けようとする金額その他の事項を記載した施行規則第34号の2の6様式による申告書を市長に提出しなければならない。この場合において、当該申告書には、当該返還に係る製造たばこの品目ごとの数量についての明細を記載した施行規則第16号の5様式による書類を添付しなければならない。

4 申告納税者が法第475条第2項の規定により提出する修正申告書は、施行規則第34号の2様式又は第34号の2の2様式によらなければならない。

5 前項の修正申告書に係る税金を納付する場合には、当該税金に係る第1項又は第2項の納期限(納期限の延長があったときは、その延長された納期限。第101条第2項において同じ。)の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、当該税額に年14.6パーセント(修正申告書を提出した日までの期間又はその日の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して、施行規則第34号の2の5様式又は第34号の2の5の2様式による納付書によって納付しなければならない。

(製造たばこの返還があった場合における控除等)

第99条 卸売販売業者等が、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、市の区域内に営業所の所在する小売販売業者に売り渡した製造たばこの返還を受けた場合には、当該卸売販売業者等が当該返還を受けた日の属する月の翌月以後に市長に提出すべき前条第1項又は第2項の規定による申告書(これらの規定に規定する期限内に提出するものに限る。)に係る課税標準数量に対するたばこ税額(第96条第1項の規定により免除を受ける場合には、同項の適用を受ける製造たばこに係るたばこ税額を控除した後の金額とする。次項において同じ。)から当該返還に係る製造たばこにつき納付された、又は納付されるべきたばこ税額(当該たばこ税額につきこの項の規定による控除が行われている場合には、その控除前の金額とする。)に相当する金額を控除する。

2 前項に規定する場合において、市長は、同項の規定による控除を受けるべき月の課税標準数量に対するたばこ税額から同項の規定により控除を受けようとする金額を控除してなお不足額があるとき、又同項の規定による控除を受けるべき月において申告すべき課税標準数量に対するたばこ税額がないときは、それぞれ、前条第1項から第3項までの規定による申告書に記載された当該不足額又は前項の規定による控除を受けるべき金額に相当する金額を還付を受ける卸売販売業者等の未納に係る徴収金に充当し、又は還付する。

(納期限の延長の申請)

第100条 法第474条第1項の規定による納期限の延長の申請をしようとする卸売販売業者等は、納期限の延長についての申請書に納期限の延長を必要とする理由を証するに足りる書類を添付して、これを市長に提出するとともに、第98条第1項の規定による申告書によって納付すべき当該たばこ税額の全部又は一部に相当する担保を提供しなければならない。

(たばこ税に係る不申告に関する過料)

第100条の2 たばこ税の申告納税者が正当な事由がなくて第98条第1項又は第2項の規定による申告書を当該各項に規定する申告書の提出期限までに提出しなかった場合においては、その者に対し、10万円以下の過料を科する。

2 前項の過料の額は、情状により、市長が定める。

3 第1項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から10日以内とする。

(たばこ税に係る不足税額等の納付手続)

第101条 たばこ税の納税義務者は、法第481条、第483条又は第484条の規定に基づく納付の告知を受けた場合には、当該不足税額又は過少申告加算金額、不申告加算金額若しくは重加算金額を、当該通知書の指定する期限までに、施行規則第34号の2の5様式又は34号の2の5の2様式による納付書によって納付しなければならない。

2 前項の場合には、その不足税額に第98条第1項又は第2項の納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(前項の納期限までの期間又は当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。

(たばこ税の普通徴収の手続)

第102条 第97条ただし書の規定によりたばこ税を普通徴収の方法によって徴収する場合においては、第93条第4項ただし書の規定により卸売販売業者等とみなされた者に対して、たばこ税の納税通知書を交付する。

2 前項の場合におけるたばこ税の納期は、納税通知書の定めるところによる。

第5節 鉱産税

(鉱産税の納税義務者等)

第103条 鉱産税は、鉱物の掘採の事業に対し、その鉱物の価格を課税標準として、その鉱業者に課する。

(鉱産税の税率)

第104条 鉱産税の税率は、100分の1とする。ただし、鉱物の掘採の事業の作業場において次条に定める期間内の掘採された鉱物の価格の合計額が200万円以下である場合においては、当該期間に係る鉱産税の税率は100分の0.7とする。

(鉱産税の申告納付等)

第105条 鉱産税の納税者は、毎月15日から同月末日までに、前月1日から同月末日までの期間内において掘採した鉱物について、その課税標準額、税額その他必要な事項を記載した、申告書を市長に提出し、及びその申告した税金を納付書によって納付しなければならない。

(鉱産税に係る不申告に関する過料)

第105条の2 鉱産税の納税者が正当な事由がなくて前条の規定による申告書を同条に規定する申告書の提出期限までに提出しなかった場合においては、その者に対し、10万円以下の過料を科する。

2 前項の過料の額は、情状により、市長が定める。

3 第1項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から10日以内とする。

(鉱産税の納税管理人)

第106条 鉱産税の納税義務者は、市内に住所、居所、事務所、又は事業所(以下本項において「住所等」という。)を有しない場合においては、市内に住所等を有する者(個人にあっては、独立の生計を営むものに限る。)のうちから納税管理人を定め、これを定める必要が生じた日から10日以内に納税管理人申告書を市長に提出し、又は市外に住所等を有する者(個人にあっては、独立の生計を営むものに限る。)のうち納税に関する一切の事項の処理につき便宜を有するものを納税管理人として定めることについて納税管理人承認申請書を市長に同日から10日以内に提出してその承認を受けなければならない。納税管理人を変更し、又は変更しようとする場合その他納税管理人申告書又は納税管理人承認申請書に記載した事項に異動を生じた場合においても、また、同様とし、その提出の期限は、その異動を生じた日から10日を経過した日とする。

2 前項の規定にかかわらず、当該納税義務者は、当該納税義務者に係る鉱産税の徴収の確保に支障がないことについて市長に申請書を提出してその認定を受けたときは、納税管理人を定めることを要しない。この場合において、当該申請書に記載した事項に異動を生じたときは、その異動を生じた日から10日以内にその旨を市長に届け出なければならない。

(鉱産税の納税管理人に係る不申告に関する過料)

第107条 前条第2項の認定を受けていない鉱産税の納税義務者で同条第1項の承認を受けていないものが同項の規定によって申告すべき納税管理人について正当な理由がなくて申告しなかった場合においては、その者に対し、10万円以下の過料を科する。

2 前項の過料の額は、情状により、市長が定める。

3 第1項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から10日以内とする。

(鉱産税の不足税額等の納付手続)

第108条 鉱産税の納税者は、法第533条、第536条又は第537条の規定に基づく納付の告知を受けた場合においては、当該不足税額又は過少申告加算金額、不申告加算金額若しくは重加算金額を、当該通知書に指定する期限までに、納付書によって納付しなければならない。

第109条から第130条まで 削除

第6節 特別土地保有税

(特別土地保有税の納税義務者等)

第131条 特別土地保有税は、土地又はその取得に対し、当該土地の所有者又は取得者(以下本節において「土地の所有者等」という。)に課する。

2 この節の規定中土地に対して課する特別土地保有税に関する規定は、土地の所有者が所有する土地で法第599条第1項の規定により申告納付すべき日の属する年の1月1日において当該土地の取得をした日以後10年を経過したものについては、適用しない。

3 特殊関係者(法第585条第4項に規定する特殊関係者をいう。以下この項において同じ。)が取得した、又は所有する土地について令第54条の12第2項各号に掲げる事情がある場合における当該土地は、特殊関係者を有する者及び当該特殊関係者の共有物とみなす。

4 土地区画整理法による土地区画整理事業(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第46条第1項の規定により土地区画整理法の規定が適用される密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第45条第1項第1号の事業を含む。)又は土地改良法による土地改良事業の施行に係る土地について法令の定めるところによって仮換地又は一時利用地(以下この項において「仮換地等」という。)の指定があった場合において、当該仮換地等である土地について使用し、又は収益することができることとなった日以後においては、当該仮換地等である土地に対応する従前の土地(以下この項において「従前の土地」という。)の所有又は取得をもって当該仮換地等である土地の所有又は取得とみなし、当該従前の土地の所有者又は取得者を第1項の土地の所有者等とみなして、特別土地保有税を課する。

5 土地区画整理法による土地区画整理事業の施行に係る土地について当該土地区画整理事業の施行者が同法第100条の2(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第46条第1項において適用する場合を含む。)の規定によって管理する土地(以下この項において「保留地予定地等」という。)がある場合において、当該施行者以外の者が、当該土地区画整理事業に係る換地処分の公告がある日までの間当該保留地予定地等である土地について使用し、若しくは収益することができること及び同日の翌日に当該施行者が取得する当該保留地予定地等である土地を取得することを目的とする契約が締結されたとき又は同日の翌日に土地区画整理組合の参加組合員が取得する当該保留地予定地等である土地について当該参加組合員が使用し、若しくは収益することができることを目的とする契約が締結されたときは、それらの契約の効力が発生した日として令第36条の2の3に規定する日においてそれらの保留地予定地等である土地の取得がされたものとみなし、それらの保留地予定地等である土地を取得することとされている者を第1項の土地の所有者又は取得者とみなして、特別土地保有税を課する。

6 第54条第7項の規定は、特別土地保有税について準用する。この場合において、同項中「当該埋立地等を使用する者」とあるのは「当該埋立地等の使用の開始をもって土地の取得と、当該埋立地等を使用する者」と、「第1項の所有者」とあるのは「第131条第1項の土地の所有者又は取得者」と、「同条第1項」とあるのは「同法第23条第1項」と読み替えるものとする。

(特別土地保有税の納税管理人)

第132条 特別土地保有税の納税義務者は、市内に住所、居所、事務所又は事業所(以下本項において「住所等」という。)を有しない場合においては、市内に住所等を有する者(個人にあっては、独立の生計を営むものに限る。)のうちから納税管理人を定め、これを定める必要が生じた日から10日以内に納税管理人申告書を市長に提出し、又は市外に住所等を有する者(個人にあっては、独立の生計を営むものに限る。)のうち納税に関する一切の事項の処理につき便宜を有するものを納税管理人として定めることについて納税管理人承認申請書を市長に同日から10日以内に提出してその承認を受けなければならない。納税管理人を変更し、又は変更しようとする場合その他納税管理人申告書又は納税管理人承認申請書に記載した事項に異動を生じた場合においても、また、同様とし、その提出の期限は、その異動を生じた日から10日を経過した日とする。

2 前項の規定にかかわらず、当該納税義務者は、当該納税義務者に係る特別土地保有税の徴収の確保に支障がないことについて市長に申請書を提出してその認定を受けたときは、納税管理人を定めることを要しない。この場合において、当該申請書に記載した事項に異動を生じたときは、その異動を生じた日から10日以内にその旨を市長に届け出なければならない。

(特別土地保有税の納税管理人に係る不申告に関する過料)

第133条 前条第2項の認定を受けていない特別土地保有税の納税義務者で同条第1項の承認を受けていないものが同項の規定によって申告すべき納税管理人について正当な理由がなくて申告をしなかった場合においては、その者に対し10万円以下の過料を科する。

2 前項の過料の額は、情状により、市長が定める。

3 第1項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から10日以内とする。

(特別土地保有税の課税標準)

第134条 特別土地保有税の課税標準は、土地の取得価額とする。

2 無償若しくは著しく低い価額による土地の取得又は令第54条の34第1項各号に掲げる土地の取得については、それぞれ同条第2項各号に掲げる土地の取得の区分に応じ、当該各号に定める金額を前項の土地の取得価額とみなす。

(特別土地保有税の税率)

第135条 特別土地保有税の税率は、土地に対して課する特別土地保有税にあっては100分の1.4、土地の取得に対して課する特別土地保有税にあっては100分の3とする。

(特別土地保有税の免税点)

第136条 同一の者について、法第599条第1項第1号の特別土地保有税にあってはその者が1月1日に所有する土地(法第586条第1項若しくは第2項、第587条第1項又は第587条の2第1項本文の規定の適用がある土地を除く。)の合計面積が、法第599条第1項第2号の特別土地保有税にあっては、その者が1月1日前1年以内に取得した土地(当該土地の取得について法第586条第1項若しくは第2項又は第587条第2項の規定の適用がある土地を除く。以下本条において同じ。)の合計面積が、法第599条第1項第3号の特別土地保有税にあってはその者が7月1日前1年以内に取得した土地の合計面積が、それぞれ5,000平方メートルに満たない場合には、特別土地保有税を課さない。

(特別土地保有税の税額)

第137条 特別土地保有税の税額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 法第599条第1項第1号の特別土地保有税 同条第2項第1号の課税標準額に第135条の税率を乗じて得た額から、当該額を限度として、同号の土地に対して課すべき当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に100分の1.4を乗じて得た額の合計額を控除した額

(2) 法第599条第1項第2号又は第3号の特別土地保有税 それぞれ、同条第2項第2号又は第3号の課税標準額に第135条の税率を乗じて得た額から当該額を限度として、同項第2号又は第3号の土地の取得に対して県が課すべき不動産取得税の課税標準となるべき価格(法第599条第1項第2号若しくは第3号に掲げる日までに当該不動産取得税の額が確定していない場合又は第131条第6項の規定の適用がある場合には、令第54条の38第1項に規定する価格)に100分の4を乗じて得た額の合計額を控除した額

(特別土地保有税の徴収の方法)

第138条 特別土地保有税は、申告納付の方法によって徴収する。

(特別土地保有税の申告納付)

第139条 特別土地保有税の納税義務者は、法第599条第1項の申告書を同項各号に掲げる特別土地保有税の区分に応じ、当該各号に定める納期限までに市長に提出し、及びその申告に係る税金を納付書によって納付しなければならない。

2 法第600条第2項の修正申告書に係る税金を納付する場合には、当該税金に係る法第599条第1項の納期限(納期限の延長があったときは、その延長された納期限。第140条において同じ。)の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、当該税金額に年14.6パーセント(修正申告書を提出した日までの期間又はその日の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付書によって納付しなければならない。

(特別土地保有税に係る不申告に関する過料)

第139条の2 特別土地保有税の納税義務者が正当な事由がなくて前条第1項の規定による申告書を同項に規定する申告書の提出期限までに提出しなかった場合においては、その者に対し、10万円以下の過料を科する。

2 前項の過料の額は、情状により、市長が定める。

3 第1項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から10日以内とする。

(特別土地保有税の減免)

第139条の3 市長は、次の各号のいずれかに該当する土地又はその取得のうち、市長において必要があると認めるものについては、その所有者又は取得者に対して課する特別土地保有税を減免する。

(1) 公益のために直接専用する土地

(2) 市の全部又は一部にわたる災害により、著しく価値を減じた土地

(3) 前2号に掲げる土地以外の土地で特別の事由があるもの

2 前項の規定により特別土地保有税の減免を受けようとする者は、納期限までに、次に掲げる事項を記載した申請書にその減免を受けようとする事由を証明する書類を添付して市長に提出しなければならない。ただし、市長が、当該者が所有し、又は取得する土地が同項各号のいずれかに該当することが明らかであり、かつ、特別土地保有税を減免する必要があると認める場合は、この限りでない。

(1) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第15項に規定する法人番号をいう。以下この号において同じ。)(法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名又は名称)

(2) 土地の所在、地番、地目、面積、取得年月日及び取得価額並びに税額

(3) 減免を受けようとする事由及び前項第2号の土地にあっては、その被害の状況

3 第1項の規定により特別土地保有税の減免を受けた者は、その事由が消滅した場合には、直ちにその旨を市長に申告しなければならない。

(特別土地保有税に係る不足税額の納付手続)

第140条 特別土地保有税の納税義務者は、法第607条第609条又は第610条の規定に基づく納付の告知を受けた場合には、当該不足税額又は過少申告加算金額、不申告加算金額若しくは重加算金額を当該通知書の指定する期限までに、納付書によって納付しなければならない。

2 前項の場合には、その不足税額に法第599条第1項の納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(前項の納期限(法第601条第3項若しくは第4項(これらの規定を法第602条第2項及び第603条の2の2第2項において準用する場合を含む。)、法第603条第3項又は法第603条の2第5項の規定により徴収を猶予した税額にあっては、当該猶予した期間の末日。以下本項において同じ。)までの期間又は当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。

(遊休土地に対して課する特別土地保有税の納税義務者等)

第140条の2 都市計画法(昭和43年法律第100号)第10条の3第1項に規定する遊休土地転換利用促進地区の区域内に所在する土地で同一の者が法第625条第1項の規定により申告納付すべき日の属する年の1月1日に所有する一団の土地の面積が1,000平方メートル以上であるもの(以下本節において「遊休土地」という。)に対しては、土地に対して課する特別土地保有税のほか、当該遊休土地の所有者に特別土地保有税を課する。

(遊休土地に対して課する特別土地保有税の課税標準)

第140条の3 遊休土地に対して課する特別土地保有税の課税標準は、遊休土地の時価又は遊休土地である土地の取得価額のいずれか高い金額とする。

2 前項に規定する遊休土地の時価及び遊休土地である土地の取得価額は、令第54条の50に定めるところにより算定した金額とする。

3 遊休土地である土地の取得のうち無償又は著しく低い価額による土地の取得その他特別の事情がある場合における土地の取得で令第54条の51第1項に定めるものについては、当該土地の取得価額として同条第2項に定めるところにより算定した金額を当該土地の取得価額とみなす。

(遊休土地に対して課する特別土地保有税の税率)

第140条の4 遊休土地に対して課する特別土地保有税の税率は、100分の1.4とする。

(遊休土地に対して課する特別土地保有税の税額)

第140条の5 遊休土地に対して課する特別土地保有税の税額は、法第625条第2項の課税標準額に前条の税率を乗じて得た額から、同項の遊休土地である土地に対して課すべき当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に100分の1.4を乗じて得た額の合計額(当該遊休土地である土地のうちに土地に対して課する特別土地保有税が課される土地がある場合にあっては、当該合計額に当該土地に対して課すべき当該年度分の第137条第1号に規定する法第599条第1項第1号の特別土地保有税の税額の合計額を加えた額)を控除した額とする。

(遊休土地に対して課する特別土地保有税の申告納付)

第140条の6 遊休土地に対して課する特別土地保有税の納税義務者は、法第625条第1項の申告書を、その年の5月31日までに市長に提出し、及びその申告に係る税金を納付書によって納付しなければならない。

(土地に対して課する特別土地保有税に関する規定の準用)

第140条の7 第140条の2の規定により特別土地保有税を課する場合には、第131条から第140条までの規定中土地に対して課する特別土地保有税に関する規定(第131条第1項及び第2項第134条から第137条まで並びに第139条第1項の規定を除く。)を準用する。この場合において、第131条第4項及び第5項中「第1項の土地の所有者又は取得者」とあり、及び同条第6項中「第131条第1項の土地の所有者又は取得者」とあるのは「第140条の2に規定する遊林土地の所有者」と、第139条第2項及び第140条第2項中「法第599条第1項」とあるのは「法第625条第1項」と読み替えるものとする。

第3章 目的税

第1節 入湯税

(入湯税の納税義務者等)

第141条 入湯税は、鉱泉浴場における入湯に対し、入浴客に課する。

(入湯税の課税免除)

第142条 次に掲げる者に対しては、入湯税を課さない。

(1) 年齢12歳未満の者

(2) 共同浴場又は一般公衆浴場に入湯する者

(3) 施設の利用料金が規則で定める金額以下の鉱泉浴場に入湯する者

(入湯税の税率)

第143条 入湯税の税率は、入湯客1人1日について、150円とする。

(入湯税の徴収の方法)

第144条 入湯税は特別徴収の方法によって徴収する。

(入湯税の特別徴収の手続)

第145条 入湯税の特別徴収義務者は、鉱泉浴場の経営者とする。

2 前項の特別徴収義務者は、当該鉱泉浴場における入湯客が納付すべき入湯税を徴収しなければならない。

3 第1項の特別徴収義務者は、毎月15日までに、前月1日から同月末日までに徴収すべき入湯税に係る課税標準額、税額その他必要な事項を記載した納入申告書を市長に提出し、及びその納入金を納入書によって納入しなければならない。

第146条 削除

第147条 削除

(入湯税に係る不足金額等の納入の手続)

第148条 入湯税の特別徴収義務者は、法第701条の10、第701条の12又は第701条の13の規定に基づく納入の告知を受けた場合においては、当該不足金額又は過少申告加算金額、不申告加算金額若しくは重加算金額を、当該通知書に指定する期限までに、納入書によって納入しなければならない。

(入湯税に係る特別徴収義務者の経営申告)

第149条 鉱泉浴場を経営しようとする者は、経営開始の日の前日までに、次に掲げる事項を市長に申告しなければならない。申告した事項に異動があった場合においては、直ちにその旨を申告しなければならない。

(1) 住所又は事務所若しくは事業所の所在地、氏名又は名称及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第5項に規定する個人番号をいう。以下この号において同じ。)又は法人番号(同条第15項に規定する法人番号をいう。以下この号において同じ。)(個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所又は事務所若しくは事業所の所在地及び氏名又は名称)

(2) 鉱泉浴場施設の所在地

(3) 前各号に掲げるものを除くほか、市長において必要と認める事項

(入湯税の特別徴収義務者に係る帳簿の記載義務等)

第150条 入湯税の特別徴収義務者は、毎日の入湯客数、入湯料金及び入湯税額を帳簿に記載しなければならない。

2 前項の帳簿は、その記載の日から1年間これを保存しなければならない。

(入湯税の特別徴収義務者に係る帳簿記載の義務違反等に関する罪)

第151条 前条第1項の規定によって、帳簿に記載すべき事項について正当な理由がなくて記載をせず、若しくは虚偽の記載をした場合又は同条第2項の規定によって保存すべき帳簿を1年間保存しなかった場合においては、その者に対し、3万円以下の罰金刑を科する。

2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。

第2節 都市計画税

第152条 法第702条の規定に基づいて、都市計画税を課する。

第153条 都市計画税は、都市計画法第5条の規定により指定された都市計画区域のうち同法第8条第1項第1号の規定により定められた用途地域内に所在する土地及び家屋に対し、その価格を課税標準として、当該土地又は家屋の所有者に課する。ただし、山之口町、高城町、山田町及び高崎町の用途地域内に所在する土地及び家屋の所有者に対しては、この限りでない。

2 前項の「価格」とは、当該土地又は家屋に係る固定資産税の課税標準となるべき価格(法第349条の3第9項から第11項まで、第21項から第23項まで、第25項、第27項から第30項まで、第32項又は第33項の規定の適用を受ける土地又は家屋にあっては、その価格にそれぞれ当該各項に定める率を乗じて得た額)をいい、前項の「所有者」とは、当該土地又は家屋に係る固定資産税について法第343条において所有者又は所有者とみなされる者をいう。

3 法第349条の3の2第1項の規定の適用を受ける土地に対して課する都市計画税の課税標準は、第1項の規定にかかわらず、当該土地に係る都市計画税の課税標準となるべき価格の3分の2の額とする。

4 法第349条の3の2第2項の規定の適用を受ける土地に対して課する都市計画税の課税標準は、第1項及び前項の規定にかかわらず、当該土地に係る都市計画税の課税標準となるべき価格の3分の1の額とする。

第154条 都市計画税の税率は、100分の0.3とする。

第155条 都市計画税の賦課期日は、当該年度の初日の属する年の1月1日とする。

第156条 都市計画税の納期は、次のとおりとする。

第1期 4月1日から同月30日まで

第2期 7月1日から同月31日まで

第3期 12月1日から同月25日まで

第4期 翌年2月1日から同月末日まで

2 市長は、特別の事情がある場合において、前項の納期により難いと認められるときは、同項の規定にかかわらず、別に納期を定めることができる。この場合において、市長が別に定める納期は、市長が都市計画税を固定資産税とあわせて賦課し、及び徴収することができないと認める特別の事情がある場合を除くほか、市長が第67条第2項の規定によって別に定める固定資産税の納期によるものとする。

第157条 都市計画税の賦課徴収は、固定資産税の賦課徴収の例によるものとして固定資産税を賦課し及び徴収する場合にあわせて賦課し及び徴収する。ただし、市長が都市計画税を固定資産税とあわせて賦課し及び徴収することができないと認める特別の事情がある場合においては、この限りでない。

(施行期日)

第1条 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(適用区分)

第2条 この条例の規定は、この附則において特別の定があるもののほか、平成17年度分の市税から適用する。

(経過措置)

第2条の2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の都城市税条例(昭和29年都城市条例第30号)、山之口町税条例(昭和26年山之口町条例第4号)、高城町税条例(昭和29年高城町条例第9号)、山田町税条例(昭和29年山田町条例第9号)又は高崎町税条例(昭和46年高崎町条例第21号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により課した市税若しくは町税又は課すべき市税若しくは町税については、なお合併前の条例の例による。

2 施行日の前日までに、合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(市税の納期に関する経過措置)

第2条の3 平成17年度の市税の納期については、第40条第67条第83条及び第156条の規定にかかわらず、なお合併前の条例の納期による。

(市長村合併による市民税の特例)

第2条の4 市町村の合併の特例に関する法律(昭和40年法律第6号)第10条第1項の規定により、施行日からは平成21年3月31日までの間に限り、合併前の北諸県郡山之口町、同郡高城町、同郡山田町又は同郡高崎町(以下「旧4町」という。)の区域に事務所又は事業所を有する法人に対して課する法人市民税の法人税割の税率は、第34条の6の規定にかかわらず次のとおりとする。

(1) 平成18年1月1日から平成19年3月31日まで 12.3%

(2) 平成19年4月1日から平成20年3月31日まで 13.1%

(3) 平成20年4月1日から平成21年3月31日まで 13.9%

2 前項各号のいずれかの期間に旧4町の区域において新たに事業の開始の日を迎える法人又は新たに当該区域に開設される法人に対して課する法人市民税の法人税割の税率については、当該各号の定めるところによる。

(原動機付自転車等の標識に関する経過措置)

第2条の5 施行日の前日までに、合併前の条例の規定により交付された原動機付自転車又は小型特殊自動車(以下この条において「原動機付自転車等」という。)の標識は、当該原動機付自転車等の所有者が第91条第6項の規定により市長にその標識を返納するまでの間は、この条例の規定により交付された原動機付自転車等の標識とみなす。

(市町村合併による都市計画税の特例)

第2条の6 市町村合併の特例に関する法律(昭和40年法律第6号)第10条第1項の規定により、旧4町の区域に所在する土地及び家屋の所有者には、第153条の規定にかかわらず、平成22年度まで都市計画税を課さない。

(罰則に関する経過措置)

第3条 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(延滞金の割合等の特例)

第3条の2 当分の間、第19条第43条第2項第48条第5項第50条第2項第53条の12第2項第72条第2項第98条第5項第101条第2項第139条第2項(第140条の7において準用する場合を含む。)及び第140条第2項(第140条の7において準用する場合を含む。)に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、これらの規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。次項において同じ。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

2 当分の間、第52条第1項に規定する延滞金の年7.3パーセントの割合は、これらの規定にかかわらず、各年の平均貸付割合に年0.5パーセントの割合を加算した割合が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、その年における当該加算した割合とする。

(納期限の延長に係る延滞金の特例)

第4条 当分の間、日本銀行法(平成9年法律第89号)第15条第1項(第1号に係る部分に限る。)の規定により定められる商業手形の基準割引率が年5.5パーセントを超えて定められる日からその後年5.5パーセント以下に定められる日の前日までの期間(当該期間内に前条第2項の規定により第52条第1項に規定する延滞金の割合を前条第2項に規定する加算した割合とする年に含まれる期間がある場合には、当該期間を除く。以下この項において「特例期間」という。)(法人税法第75条の2第1項(同法第144条の8において準用する場合を含む。)の規定により延長された法第321条の8第1項に規定する申告書の提出期限が当該年5.5パーセント以下に定められる日以後に到来することとなる市民税に係る申告基準日が特例期間内に到来する場合における当該市民税に係る第52条の規定による延滞金にあっては、当該年5.5パーセントを超えて定められる日から当該延長された申告書の提出期限までの期間内)は、特例期間内にその申告基準日の到来する市民税に係る第52条第1項及び第4項に規定する延滞金の年7.3パーセントの割合は、これらの規定及び前条第2項の規定にかかわらず、当該年7.3パーセントの割合と当該申告基準日における当該商業手形の基準割引率のうち年5.5パーセントの割合を超える部分の割合を年0.25パーセントの割合で除して得た数を年0.73パーセントの割合に乗じて計算した割合とを合計した割合(当該合計した割合が年12.775パーセントの割合を超える場合には、年12.775パーセントの割合)とする。

2 前項に規定する申告基準日とは、法人税額の課税標準の算定期間の末日後2月を経過した日の前日(その日が民法第142条に規定する休日、土曜日又は12月29日、同月30日若しくは同月31日に該当するときは、これらの日の翌日)をいう。

(公益法人等に係る市民税の課税の特例)

第4条の2 当分の間、租税特別措置法第40条第3項後段(同条第6項から第10項まで及び第11項(同条第12項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定の適用を受けた同法第40条第3項に規定する公益法人等(同条第6項から第11項までの規定により特定贈与等に係る公益法人等とみなされる法人を含む。)を同条第3項に規定する贈与又は遺贈を行った個人とみなして、令附則第3条の2の3で定めるところにより、これに同項に規定する財産(同法第40条第6項から第11項までの規定により特定贈与等に係る財産とみなされる資産を含む。)に係る山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額に係る市民税の所得割を課する。

(個人の市民税の所得割の非課税の範囲等)

第5条 当分の間、市民税の所得割を課すべき者のうち、その者の前年の所得について第33条の規定により算出した総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が、35万円にその者の同一生計配偶者及び扶養親族(年齢16歳未満の者及び控除対象扶養親族に限る。以下この項において同じ。)の数に1を加えた数を乗じて得た金額に10万円を加算した金額(その者が同一生計配偶者又は扶養親族を有する場合には、当該金額に32万円を加算した金額)以下であるものに対しては、第23条第1項の規定にかかわらず、市民税の所得割(分離課税に係る所得割を除く。)を課さない。

2 当分の間、法附則第3条の3第5項に規定するところにより控除すべき額を、第34条の3及び第34条の6の規定を適用した場合の所得割の額から控除する。

3 前項の規定の適用がある場合における第34条の9第1項の規定の適用については、同項中「前3条」とあるのは、「前3条並びに附則第5条第2項」とする。

(令和6年能登半島地震災害に係る雑損控除額等の特例)

第5条の2 所得割の納税義務者の選択により、法附則第4条の4第4項に規定する特例損失金額(以下この項において「特例損失金額」という。)がある場合には、特例損失金額(同条第4項に規定する災害関連支出がある場合には、第3項に規定する申告書の提出の日の前日までに支出したものに限る。以下この項及び次項において「損失対象金額」という。)について、令和5年において生じた法第314条の2第1項第1号に規定する損失の金額として、この条例の規定を適用することができる。この場合において、第34条の2の規定により控除された金額に係る当該損失対象金額は、その者の令和7年度以後の年度分で当該損失対象金額が生じた年の末日の属する年度の翌年度分の市民税に係るこの条例の規定の適用については、当該損失対象金額が生じた年において生じなかったものとみなす。

2 前項前段の場合において、第34条の2の規定により控除された金額に係る損失対象金額のうちに同項の規定の適用を受けた者と生計を一にする令第48条の6第1項に規定する親族の有する法附則第4条の4第4項に規定する資産について受けた損失の金額(以下この項において「親族資産損失額」という。)があるときは、当該親族資産損失額は、当該親族の令和7年度以後の年度分で当該親族資産損失額が生じた年の末日の属する年度の翌年度分の市民税に係るこの条例の規定の適用については、当該親族資産損失額が生じた年において生じなかったものとみなす。

3 第1項の規定は、令和6年度分の第36条の2第1項又は第4項の規定による申告書(その提出期限後において市民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第36条の3第1項の確定申告書を含む。)第1項の規定の適用を受けようとする旨の記載がある場合(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市長が認める場合を含む。)に限り、適用する。

(特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例)

第6条 平成30年度から令和9年度までの各年度分の個人の市民税に限り、法附則第4条の5第3項の規定に該当する場合における第34条の2の規定による控除については、その者の選択により、同条中「同条第1項」とあるのは「同条第1項(第2号を除く。)」と、「まで」とあるのは「まで並びに法附則第4条の5第3項の規定により読み替えて適用される法第314条の2第1項(第2号に係る部分に限る。)」として、同条の規定を適用することができる。

(個人の市民税の配当控除)

第7条 所得割の納税義務者の前年の総所得金額のうちに、法附則第5条第3項に規定する配当所得があるときは、当分の間、同項各号に掲げる金額の合計額を、その者の第34条の3及び第34条の6の規定を適用した場合の所得割の額から控除する。

2 前項の規定の適用がある場合における第34条の8及び第34条の9第1項の規定の適用については、第34条の8中「前2条」とあるのは「前2条並びに附則第7条第1項」と、同項中「前3条」とあるのは「前3条並びに附則第7条第1項」とする。

第7条の2 削除

(個人の市民税の住宅借入金等特別税額控除)

第7条の3 平成20年度から平成28年度までの各年度分の個人の市民税に限り、所得割の納税義務者が前年分の所得税につき租税特別措置法第41条又は第41条の2の2の規定の適用を受けた場合(同法第41条第1項に規定する居住年(次条において「居住年」という。)が平成11年から平成18年までの各年である場合に限る。)においては、法附則第5条の4第6項に規定するところにより控除すべき額(第3項において「市民税の住宅借入金等特別税額控除額」という。)を、当該納税義務者の第34条の3及び第34条の6の規定を適用した場合の所得割の額から控除する。

2 前項の規定の適用がある場合における第34条の8及び第34条の9第1項の規定の適用については、第34条の8中「前2条」とあるのは「前2条並びに附則第7条の3第1項」と、同項中「前3条」とあるのは「前3条並びに附則第7条の3第1項」とする。

3 第1項の規定は、市民税の所得割の納税義務者が、当該年度の初日の属する年の3月15日までに、施行規則で定めるところにより、同項の規定の適用を受けようとする旨及び市民税の住宅借入金等特別税額控除額の控除に関する事項を記載した市民税住宅借入金等特別税額控除申告書(その提出期限後において市民税の納税通知書が送達される時までに提出されたものを含む。)を、市長に提出した場合(法附則第5条の4第9項の規定により税務署長を経由して提出した場合を含む。)に限り、適用する。

第7条の3の2 平成22年度から令和20年度までの各年度分の個人の市民税に限り、所得割の納税義務者が前年分の所得税につき租税特別措置法第41条又は第41条の2の2の規定の適用を受けた場合(居住年が平成11年から平成18年まで又は平成21年から令和7年までの各年である場合に限る。)において、前条第1項の規定の適用を受けないときは、法附則第5条の4の2第5項(同条第7項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)に規定するところにより控除すべき額を、当該納税義務者の第34条の3及び第34条の6の規定を適用した場合の所得割の額から控除する。

2 前項の規定の適用がある場合における第34条の8及び第34条の9第1項の規定の適用については、第34条の8中「前2条」とあるのは「前2条並びに附則第7条の3の2第1項」と、第34条の9第1項中「前3条」とあるのは「前3条並びに附則第7条の3の2第1項」とする。

(寄附金税額控除における特例控除額の特例)

第7条の4 第34条の7の規定の適用を受ける市民税の所得割の納税義務者が、法第314条の7第11項第2号若しくは第3号に掲げる場合に該当する場合又は第34条の3第2項に規定する課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額を有しない場合であって、当該納税義務者の前年中の所得について、附則第16条の3第1項附則第16条の4第1項附則第17条第1項附則第18条第1項附則第19条第1項附則第19条の2第1項又は附則第20条第1項の規定の適用を受けるときは、第34条の7第2項に規定する特例控除額は、同項の規定にかかわらず、法附則第5条の5第2項(法附則第5条の6第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)に定めるところにより計算した金額とする。

(令和6年度分の個人の市民税の特別税額控除)

第7条の5 令和6年度分の個人の市民税に限り、法附則第5条の8第4項及び第5項に規定するところにより控除すべき市民税に係る令和6年度分特別税額控除額を、前年の合計所得金額が1,805万円以下である所得割の納税義務者(次条及び附則第7条の7において「特別税額控除対象納税義務者」という。)第34条の3第34条の6から第34条の9まで、附則第5条第2項附則第7条第1項附則第7条の3の2第1項前条及び附則第9条の2の規定を適用した場合の所得割の額から控除する。

2 前項の規定の適用がある場合における第34条の7第2項第47条の5第1項及び前条の規定の適用については、第34条の7第2項及び前条中「附則第5条の6第2項」とあるのは「附則第5条の6第2項及び第5条の8第6項」と、第47条の5第1項中「課した」とあるのは「附則第7条の5第1項の規定の適用がないものとした場合に課すべき」と、「の前々年中」とあるのは「の同項の規定の適用がないものとした場合における前々年中」と、「、前々年中」とあるのは「、附則第7条の5第1項の規定の適用がないものとした場合における前々年中」とする。

(令和6年度分の個人の市民税の納税通知書に関する特例)

第7条の6 令和6年度分の個人の市民税に限り、個人の市民税の納税通知書に記載すべき各納期の納付額については、第41条の規定にかかわらず、次に定めるところによる。

(1) 特別税額控除対象納税義務者の特別税額控除前の普通徴収に係る個人の市民税の額(前条第1項の規定の適用がないものとした場合に算出される普通徴収に係る個人の市民税の額をいう。)、特別税額控除前の普通徴収に係る個人の県民税の額(法附則第5条の8第1項及び第2項の規定の適用がないものとした場合に算出される普通徴収に係る個人の県民税の額をいう。)及び普通徴収に係る森林環境税の額の合算額(以下この号において「特別税額控除前の普通徴収に係る個人の住民税の額」という。)からその者の普通徴収に係る個人の市民税の額、普通徴収に係る個人の県民税の額及び普通徴収に係る森林環境税の額の合算額を控除した額(以下この項において「普通徴収の個人の住民税に係る特別税額控除額」という。)がその者の特別税額控除前の普通徴収に係る個人の住民税の額を4で除して得た金額(当該金額に1,000円未満の端数があるとき、又は当該金額の全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てた金額。以下この項において「分割金額」という。)に3を乗じて得た金額をその者の特別税額控除前の普通徴収に係る個人の住民税の額から控除した残額に相当する金額(以下この項において「第1期分金額」という。)に満たない場合には、当該納税通知書に記載すべき各納期の納付額は、第40条第1項に規定する第1期の納期(以下この項、次項及び次条第1項において「第1期納期」という。)においてはその者の第1期分金額からその者の普通徴収の個人の住民税に係る特別税額控除額を控除した額とし、その他のそれぞれの納期においてはその者の分割金額とする。

(2) 特別税額控除対象納税義務者の普通徴収の個人の住民税に係る特別税額控除額がその者の第1期分金額以上であり、かつ、その者の第1期分金額とその者の分割金額との合計額に満たない場合には、当該納税通知書に記載すべき各納期の納付額は、第1期納期においてはないものとし、第40条第1項に規定する第2期の納期(以下この項及び次条第1項において「第2期納期」という。)においてはその者の第1期分金額とその者の分割金額との合計額からその者の普通徴収の個人の住民税に係る特別税額控除額を控除した額とし、第40条第1項に規定する第3期の納期(以下この項において「第3期納期」という。)及び同条第1項に規定する第4期の納期(以下この項において「第4期納期」という。)においてはその者の分割金額とする。

(3) 特別税額控除対象納税義務者の普通徴収の個人の住民税に係る特別税額控除額がその者の第1期分金額とその者の分割金額との合計額以上であり、かつ、その者の第1期分金額とその者の分割金額に2を乗じて得た金額との合計額に満たない場合には、当該納税通知書に記載すべき各納期の納付額は、第1期納期及び第2期納期においてはないものとし、第3期納期においてはその者の第1期分金額とその者の分割金額に2を乗じて得た金額との合計額からその者の普通徴収の個人の住民税に係る特別税額控除額を控除した額とし、第4期納期においてはその者の分割金額とする。

(4) 特別税額控除対象納税義務者の普通徴収の個人の住民税に係る特別税額控除額がその者の第1期分金額とその者の分割金額に2を乗じて得た金額との合計額以上である場合には、当該納税通知書に記載すべき各納期の納付額は、第1期納期、第2期納期及び第3期納期においてはないものとし、第4期納期においてはその者の普通徴収に係る個人の市民税の額、普通徴収に係る個人の県民税の額及び普通徴収に係る森林環境税の額の合算額とする。

2 令和6年度分の個人の市民税(第1期納期から第47条第1項の規定により普通徴収の方法によって徴収されることとなったものを除く。)同項の規定により普通徴収の方法によって徴収する場合については、前項の規定は、適用しない。

(令和6年度分の公的年金等に係る所得に係る個人の市民税に関する特例)

第7条の7 令和6年度分の個人の市民税に限り、第47条の2第1項の規定により特別徴収の方法によって徴収すべき公的年金等に係る所得に係る個人の市民税(第3項において「年金所得に係る特別徴収の個人の市民税」という。)の額及び同条の2第2項の規定により普通徴収の方法によって徴収すべき公的年金等に係る所得に係る個人の市民税の額については、次に定めるところによる。

(1) 特別税額控除対象納税義務者の特別税額控除前の年金所得に係る個人の市民税の額(附則第7条の5第1項の規定の適用がないものとした場合に算出される第47条の2第1項に規定する前年中の公的年金等に係る所得に係る所得割額及び均等割額(これと併せて賦課徴収を行う森林環境税額を含む。以下この号及び第5号において同じ。)の合算額(以下この号及び第5号において「年金所得に係る所得割額及び均等割額の合算額」という。)をいう。以下この号及び第3項第1号において同じ。)からその者の年金所得に係る所得割額及び均等割額の合算額を控除した額(以下この項及び第3項において「年金所得に係る個人の市民税に係る特別税額控除額」という。)がその者の特別税額控除前の普通徴収に係る個人の市民税の額(特別税額控除前の年金所得に係る個人の市民税の額から特別税額控除前の特別徴収に係る個人の市民税の額(特別税額控除前の年金所得に係る個人の市民税の額の2分の1に相当する額をいう。以下この号において同じ。)を控除した額をいう。以下この号において同じ。)を2で除して得た金額(当該金額に1,000円未満の端数があるとき、又は当該金額の全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てた金額。以下この項において「第2期分金額」という。)をその者の特別税額控除前の普通徴収に係る個人の市民税の額から控除した残額に相当する金額(以下この項において「第1期分金額」という。)に満たない場合には、第1期納期及び第2期納期に普通徴収の方法によって徴収すべき公的年金等に係る所得に係る個人の市民税の額(以下この項において「普通徴収対象税額」という。)及び第47条の3に規定する特別徴収対象年金給付の支払をする際、特別徴収の方法によって徴収すべき公的年金等に係る所得に係る個人の市民税の額(以下この項及び第3項において「特別徴収対象税額」という。)は、第1期納期においてはその者の第1期分金額からその者の年金所得に係る個人の市民税に係る特別税額控除額を控除した残額に相当する税額、第2期納期においてはその者の第2期分金額に相当する税額、当該年度の初日の属する年の10月1日から11月30日までの間においてはその者の特別税額控除前の特別徴収に係る個人の市民税の額を3で除して得た金額(当該金額に100円未満の端数があるとき、又は当該金額の全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てた金額。以下この項において「分割金額」という。)に2を乗じて得た金額をその者の特別税額控除前の特別徴収に係る個人の市民税の額から控除した残額に相当する金額(以下この項において「10月分金額」という。)に相当する税額、同年12月1日から翌年の3月31日までの間においてはその者の分割金額に相当する税額とする。

(2) 特別税額控除対象納税義務者の年金所得に係る個人の市民税に係る特別税額控除額がその者の第1期分金額以上であり、かつ、その者の第1期分金額とその者の第2期分金額との合計額に満たない場合には、普通徴収対象税額及び特別徴収対象税額は、第1期納期における税額はないものとし、第2期納期においてはその者の第1期分金額とその者の第2期分金額との合計額からその者の年金所得に係る個人の市民税に係る特別税額控除額を控除した残額に相当する税額、当該年度の初日の属する年の10月1日から11月30日までの間においてはその者の10月分金額に相当する税額、同年12月1日から翌年の3月31日までの間においてはその者の分割金額に相当する税額とする。

(3) 特別税額控除対象納税義務者の年金所得に係る個人の市民税に係る特別税額控除額がその者の第1期分金額とその者の第2期分金額との合計額以上であり、かつ、その者の第1期分金額、その者の第2期分金額及びその者の10月分金額の合計額に満たない場合には、普通徴収対象税額及び特別徴収対象税額は、第1期納期及び第2期納期における税額はないものとし、当該年度の初日の属する年の10月1日から11月30日までの間においてはその者の第1期分金額、その者の第2期分金額及びその者の10月分金額の合計額からその者の年金所得に係る個人の市民税に係る特別税額控除額を控除した残額に相当する税額、同年12月1日から翌年の3月31日までの間においてはその者の分割金額に相当する税額とする。

(4) 特別税額控除対象納税義務者の年金所得に係る個人の市民税に係る特別税額控除額がその者の第1期分金額、その者の第2期分金額及びその者の10月分金額の合計額以上であり、かつ、その者の第1期分金額、その者の第2期分金額、その者の10月分金額及びその者の分割金額の合計額に満たない場合には、普通徴収対象税額及び特別徴収対象税額は、第1期納期及び第2期納期並びに当該年度の初日の属する年の10月1日から11月30日までの間における税額はないものとし、同年12月1日から翌年の1月31日までの間においてはその者の第1期分金額、その者の第2期分金額、その者の10月分金額及びその者の分割金額の合計額からその者の年金所得に係る個人の市民税に係る特別税額控除額を控除した残額に相当する税額、同年2月1日から3月31日までの間においてはその者の分割金額に相当する税額とする。

(5) 特別税額控除対象納税義務者の年金所得に係る個人の市民税に係る特別税額控除額がその者の第1期分金額、その者の第2期分金額、その者の10月分金額及びその者の分割金額の合計額以上である場合には、普通徴収対象税額及び特別徴収対象税額は、第1期納期及び第2期納期並びに当該年度の初日の属する年の10月1日から翌年の1月31日までの間における税額はないものとし、同年2月1日から3月31日までの間においてはその者の年金所得に係る所得割額及び均等割額の合算額に相当する税額とする。

2 前項の規定の適用がある場合における第47条の4の規定の適用については、同条第2項中「年金所得に係る特別徴収税額を当該年度の初日の属する年の10月1日から翌年の3月31日までの間における当該特別徴収対象年金所得者に係る特別徴収対象年金給付の支払の回数で除して得た額」とあるのは、「附則第7条の7第1項各号に規定する特別徴収の方法によって徴収すべき額」とする。

3 令和6年度分の個人の市民税に限り、年金所得に係る特別徴収の個人の市民税の額(第1項の規定の適用があるものを除く。)については、次に定めるところによる。

(1) 特別税額控除対象納税義務者の年金所得に係る個人の市民税に係る特別税額控除額がその者の特別税額控除前の特別徴収に係る個人の市民税の額(特別税額控除前の年金所得に係る個人の市民税の額から第47条の5第1項に規定する年金所得に係る仮特別徴収税額を控除した額をいう。以下この号において同じ。)を3で除して得た金額(当該金額に100円未満の端数があるとき、又は当該金額の全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てた金額。以下この項において「分割金額」という。)に2を乗じて得た金額をその者の特別税額控除前の特別徴収に係る個人の市民税の額から控除した残額に相当する金額(以下この項において「10月分金額」という。)に満たない場合には、特別徴収対象税額は、当該年度の初日の属する年の10月1日から11月30日までの間においてはその者の10月分金額からその者の年金所得に係る個人の市民税に係る特別税額控除額を控除した残額に相当する税額、同年12月1日から翌年の3月31日までの間においてはその者の分割金額に相当する税額とする。

(2) 特別税額控除対象納税義務者の年金所得に係る個人の市民税に係る特別税額控除額がその者の10月分金額以上であり、かつ、その者の10月分金額とその者の分割金額との合計額に満たない場合には、特別徴収対象税額は、当該年度の初日の属する年の10月1日から11月30日までの間における税額はないものとし、同年12月1日から翌年の1月31日までの間においてはその者の10月分金額とその者の分割金額との合計額からその者の年金所得に係る個人の市民税に係る特別税額控除額を控除した残額に相当する税額、同年2月1日から3月31日までの間においてはその者の分割金額に相当する税額とする。

(3) 特別税額控除対象納税義務者の年金所得に係る個人の市民税に係る特別税額控除額がその者の10月分金額とその者の分割金額との合計額以上である場合には、特別徴収対象税額は、当該年度の初日の属する年の10月1日から翌年の1月31日までの間における税額はないものとし、同年2月1日から3月31日までの間においてはその者の第47条の5第2項の規定により読み替えられた第47条の2第1項に規定する年金所得に係る特別徴収税額に相当する税額とする。

4 前項の規定の適用がある場合における第47条の4の規定の適用については、同条第2項中「年金所得に係る特別徴収税額を当該年度の初日の属する年の10月1日から翌年の3月31日までの間における当該特別徴収対象年金所得者に係る特別徴収対象年金給付の支払の回数で除して得た額」とあるのは、「附則第7条の7第3項各号に規定する特別徴収の方法によって徴収すべき額」とする。

5 令和6年度分の個人の市民税につき第47条の6第1項の規定の適用がある場合については、前各項の規定は、適用しない。

(令和7年度分の個人の市民税の特別税額控除)

第7条の8 令和7年度分の個人の市民税に限り、法附則第5条の12第3項及び第4項に規定するところにより控除すべき市民税に係る令和7年度分特別税額控除額を、同条第3項に規定する特別税額控除対象納税義務者の第34条の3第34条の6から第34条の9まで、附則第5条第2項附則第7条第1項附則第7条の3の2第1項附則第7条の4及び附則第9条の2の規定を適用した場合の所得割の額から控除する。

(肉用牛の売却による事業所得に係る市民税の課税の特例)

第8条 昭和57年度から令和9年度までの各年度分の個人の市民税に限り、法附則第6条第4項に規定する場合において、第36条の2第1項の規定による申告書(その提出期限後において市民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第36条の3第1項の確定申告書を含む。次項において同じ。)に肉用牛の売却に係る租税特別措置法第25条第1項に規定する事業所得の明細に関する事項の記載があるとき(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市長が認めるときを含む。次項において同じ。)は、当該事業所得に係る市民税の所得割の額を免除する。

2 前項に規定する各年度分の個人の市民税に限り、法附則第6条第5項に規定する場合において、第36条の2第1項の規定による申告書に肉用牛の売却に係る租税特別措置法第25条第2項第2号に規定する事業所得の明細に関する事項の記載があるときは、その者の前年の総所得金額に係る市民税の所得割の額は、第33条から第34条の3まで、第34条の6から第34条の8まで、附則第7条第1項附則第7条の3第1項附則第7条の3の2第1項及び附則第7条の4の規定にかかわらず、法附則第6条第5項各号に掲げる金額の合計額とすることができる。

3 前項の規定の適用がある場合における第34条の9第1項附則第7条の5第1項及び前条の規定の適用については、第34条の9第1項中「前3条」とあるのは「前3条並びに附則第8条第2項」と、附則第7条の5第1項中「前条及び」とあるのは「前条、附則第8条第2項及び」と、前条中「附則第7条の4及び」とあるのは「附則第7条の4、次条第2項及び」とする。

(個人の市民税の寄附金税額控除に係る申告の特例等)

第9条 法附則第7条第8項に規定する申告特例対象寄附者(次項において「申告特例対象寄附者」という。)は、当分の間、第34条の7第1項及び第2項の規定により控除すべき金額の控除を受けようとする場合には、第36条の2第4項の規定による申告書の提出(第36条の3の規定により当該申告書が提出されたものとみなされる所得税法第2条第1項第37号に規定する確定申告書の提出を含む。)に代えて、法第314条の7第2項に規定する特別控除対象寄附金(以下この項及び次条において「特例控除対象寄附金」という。)を支出する際、法附則第7条第8項から第10項までに規定するところにより、特例控除対象寄附金を受領する都道府県の知事又は市町村若しくは特別区の長(次項及び第3項において「都道府県知事等」という。)に対し、同条第8項に規定する申告特例通知書(以下この条において「申告特例通知書」という。)を送付することを求めることができる。

2 前項の規定による申告特例通知書の送付の求め(以下この条において「申告特例の求め」という。)を行った申告特例対象寄附者は、当該申告特例の求めを行った日から賦課期日までの間に法附則第7条第10項第1号に掲げる事項に変更があったときは、同条第9項に規定する申告特例対象年(次項において「申告特例対象年」という。)の翌年の1月10日までに、当該申告特例の求めを行った都道府県知事等に対し、施行規則で定めるところにより、当該変更があった事項その他施行規則で定める事項を届け出なければならない。

3 申告特例の求めを受けた都道府県知事等は、申告特例対象年の翌年の1月31日までに、法附則第7条第10項の規定により申請書に記載された当該申告特例の求めを行った者の住所(同条第11項の規定により住所の変更の届出があったときは、当該変更後の住所)の所在地の市町村長に対し、施行規則で定めるところにより、申告特例通知書を送付しなければならない。

4 申告特例の求めを行った者が、法附則第7条第13項各号のいずれかに該当する場合において、同項前段の規定の適用を受けるときは、前項の規定による申告特例通知書の送付を受けた市町村長は、当該申告特例の求めを行った者に対し、その旨の通知その他の必要な措置を講ずるものとする。

第9条の2 当分の間、所得割の納税義務者が前年中に特例控除対象寄附金を支出し、かつ、当該納税義務者について前条第3項の規定による申告特例通知書の送付があった場合(法附則第7条第13項の規定によりなかったものとみなされる場合を除く。)には、法附則第7条の2第4項に規定するところにより控除すべき額を、第34条の7第1項及び第2項の規定を適用した場合の所得割の額から控除するものとする。

(読替規定)

第10条 法附則第15条から第15条の3の2まで又は第63条の規定の適用がある各年度分の固定資産税に限り、第61条第8項中「又は第349条の3の4から第349条の5まで」とあるのは、「若しくは第349条の3の4から第349条の5まで又は法附則第15条から第15条の3の2まで若しくは第63条」とする。

(法附則第15条第2項第1号等の条例で定める割合)

第10条の2 法附則第15条第2項第1号に規定する条例で定める割合は、2分の1とする。

2 法附則第15条第2項第5号に規定する条例で定める割合は、4分の3とする。

3 法附則第15条第14項に規定する条例で定める割合は、5分の3(都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)第2条第5項に規定する特定都市再生緊急整備地域における法附則第15条第14項に規定する条例で定める割合は、2分の1)とする。

4 法附則第15条第25項第1号イに規定する設備について同号に規定する条例で定める割合は、3分の2とする。

5 法附則第15条第25項第1号ロに規定する設備について同号に規定する条例で定める割合は、3分の2とする。

6 法附則第15条第25項第1号ハに規定する設備について同号に規定する条例で定める割合は、3分の2とする。

7 法附則第15条第25項第1号ニに規定する設備について同号に規定する条例で定める割合は、3分の2とする。

8 法附則第15条第25項第2号に規定する設備について同号に規定する条例で定める割合は、7分の6とする。

98 法附則第15条第25項第3号イに規定する設備について同号に規定する条例で定める割合は、4分の3とする。

109 法附則第15条第25項第3号ロに規定する設備について同号に規定する条例で定める割合は、4分の3とする。

1110 法附則第15条第25項第3号ハに規定する設備について同号に規定する条例で定める割合は、4分の3とする。

1211 法附則第15条第25項第4号イに規定する設備について同号に規定する条例で定める割合は、2分の1とする。

1312 法附則第15条第25項第4号ロに規定する設備について同号に規定する条例で定める割合は、2分の1とする。

1413 法附則第15条第25項第4号ハに規定する設備について同号に規定する条例で定める割合は、2分の1とする。

1514 法附則第15条第28項に規定する条例で定める割合は、3分の2とする。

1615 法附則第15条第32項に規定する条例で定める割合は、3分の2とする。

1716 法附則第15条第37項に規定する条例で定める割合は、3分の2とする。

18 法附則第15条第38項に規定する条例で定める割合は、2分の1とする。

1917 法附則第15条第41項に規定する条例で定める割合は、3分の1とする。

2018 法附則第15条の8第2項に規定する条例で定める割合は、3分の2とする。

2119 法附則第15条の9の3第1項に規定する条例で定める割合は、3分の1とする。

(新築住宅等に対する固定資産税の減額の規定の適用を受けようとする者がすべき申告)

第10条の3 法附則第15条の6第1項又は第2項の住宅について、これらの規定の適用を受けようとする者は、当該年度の初日の属する年の1月31日までに次の各号に掲げる事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。

(1) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名又は名称)

(2) 家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積

(3) 家屋の建築年月日、登記年月日及び当該家屋を居住の用に供した年月日

2 法附則第15条の7第1項又は第2項の住宅について、これらの規定の適用を受けようとする者は、当該年度の初日の属する年の1月31日までに次に掲げる事項を記載した申告書に施行規則附則第7条第3項に規定する書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名又は名称)

(2) 家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積

(3) 家屋の建築年月日、登記年月日及び当該家屋を居住の用に供した年月日

(4) 当該年度の初日の属する年の1月31日を経過した後に申告書を提出する場合には、同日までに提出することができなかった理由

3 市長は、法附則第15条の7第1項又は第2項の認定長期優良住宅のうち区分所有に係る住宅については、前項の申告書の提出がなかった場合においても、長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)第5条第4項に規定する管理者等から、法附則第15条の7第3項に規定する期間内に施行規則附則第7条第4項に規定する書類の提出がされ、かつ、当該区分所有に係る住宅が法附則第15条の7第1項又は第2項に規定する要件に該当すると認められるときは、前項の規定に関わらず、同条第1項又は第2項の規定を適用することができる。

4 法附則第15条の8第1項の家屋について、同項の規定の適用を受けようとする者は、当該年度の初日の属する年の1月31日までに次に掲げる事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。

(1) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名又は名称)

(2) 家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積並びに令附則第12条第8項に規定する従前の権利に対応する部分の床面積

(3) 家屋の建築年月日及び登記年月日

5 法附則第15条の8第2項の貸家住宅について、同項の規定の適用を受けようとする者は、当該年度の初日の属する年の1月31日までに次に掲げる事項を記載し、かつ、高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)第7条第1項の登録を受けた旨を証する書類及び当該貸家住宅の建設に要する費用について令附則第12条第12項第1号ロに規定する補助を受けている旨を証する書類を添付した申告書を市長に提出しなければならない。

(1) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名又は名称)

(2) 家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積

(3) 家屋の建築年月日及び登記年月日

6 法附則第15条の8第3項の家屋について、同項の規定の適用を受けようとする者は、当該年度の初日の属する年の1月31日までに次に掲げる事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。

(1) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名又は名称)

(2) 家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積並びに令附則第12条第15項において準用する同条第8項に規定する従前の権利に対応する部分の床面積

(3) 家屋の建築年月日及び登記年月日

7 法附則第15条の8第4項の家屋について、同項の規定の適用を受けようとする者は、当該年度の初日の属する年の1月31日までに次に掲げる事項を記載した申告書に令附則第12条第16項に規定する従前の家屋について移転補償金を受けたことを証する書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名又は名称)

(2) 家屋の所在、家屋番号、種類及び床面積

(3) 家屋の建築年月日及び登記年月日

8 法附則第15条の9第1項の耐震基準適合住宅について、同項の規定の適用を受けようとする者は、当該耐震基準適合住宅に係る耐震改修が完了した日から3月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書に当該耐震改修に要した費用を証する書類及び当該耐震改修後の家屋が令附則第12条第19項に規定する基準を満たすことを証する書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名又は名称)

(2) 家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積

(3) 家屋の建築年月日及び登記年月日

(4) 耐震改修が完了した年月日

(5) 耐震改修に要した費用

(6) 耐震改修が完了した日から3月を経過した後に申告書を提出する場合には、3月以内に提出することができなかった理由

9 法附則第15条の9第4項の高齢者等居住改修住宅又は同条第5項の高齢者等居住改修専有部分について、これらの規定の適用を受けようとする者は、同条第4項に規定する居住安全改修工事が完了した日から3月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書に施行規則附則第7条第9項各号に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名又は名称)

(2) 家屋の所在、家屋番号、種類、床面積及び人の居住の用に供する部分の床面積

(3) 家屋の建築年月日及び登記年月日

(4) 令附則第12条第23項に掲げる者に該当する者の住所、氏名及び当該者が同項各号のいずれに該当するかの別

(5) 居住安全改修工事が完了した年月日

(6) 居住安全改修工事に要した費用並びに令附則第12条第24項に規定する補助金等、居宅介護住宅改修費及び介護予防住宅改修費

(7) 居住安全改修工事が完了した日から3月を経過した後に申告書を提出する場合には、3月以内に提出することができなかった理由

10 法附則第15条の9第9項の熱損失防止改修等住宅又は同条第10項の熱損失防止改修等専有部分について、これらの規定の適用を受けようとする者は、同条第9項に規定する熱損失防止改修工事等が完了した日から3月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書に施行規則附則第7条第10項各号に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名又は名称)

(2) 家屋の所在、家屋番号、種類、床面積及び人の居住の用に供する部分の床面積

(3) 家屋の建築年月日及び登記年月日

(4) 熱損失防止改修工事等が完了した年月日

(5) 熱損失防止改修工事等に要した費用及び令附則第12条第31項に規定する補助金等

(6) 熱損失防止改修工事等が完了した日から3月を経過した後に申告書を提出する場合には、3月以内に提出することができなかった理由

11 法附則第15条の9の2第1項に規定する特定耐震基準適合住宅について、同項の規定の適用を受けようとする者は、当該特定耐震基準適合住宅に係る耐震改修が完了した日から3月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書に施行規則附則第7条第11項各号に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名又は名称)

(2) 家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積

(3) 家屋の建築年月日及び登記年月日

(4) 耐震改修が完了した年月日

(5) 耐震改修に要した費用

(6) 耐震改修が完了した日から3月を経過した後に申告書を提出する場合には、3月以内に提出することができなかった理由

12 法附則第15条の9の2第4項に規定する特定熱損失防止改修等住宅又は同条第5項に規定する特定熱損失防止改修等住宅専有部分について、これらの規定の適用を受けようとする者は、法附則第15条の9第9項に規定する熱損失防止改修工事等が完了した日から3月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書に施行規則附則第7条第12項各号に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名又は名称)

(2) 家屋の所在、家屋番号、種類、床面積及び人の居住の用に供する部分の床面積

(3) 家屋の建築年月日及び登記年月日

(4) 熱損失防止改修工事等が完了した年月日

(5) 熱損失防止改修工事等に要した費用及び令附則第12条第31項に規定する補助金等

(6) 熱損失防止改修工事等が完了した日から3月を経過した後に申告書を提出する場合には、3月以内に提出することができなかった理由

13 法附則第15条の9の3第1項に規定する特定マンションに係る区分所有に係る家屋について、同項の規定の適用を受けようとする者は、当該特定マンションに係る同項に規定する工事が完了した日から3月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書に施行規則附則第7条第17項各号に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名又は名称)

(2) 家屋の所在、家屋番号、種類及び床面積

(3) 家屋の建築年月日及び登記年月日

(4) 当該工事が完了した年月日

(5) 当該工事が完了した日から3月を経過した後に申告書を提出する場合には、3月以内に提出することができなかった理由

14 法附則第15条の10第1項の耐震基準適合家屋について、同項の規定の適用を受けようとする者は、当該耐震基準適合家屋に係る耐震改修が完了した日から3月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書に施行規則附則第7条第18項に規定する補助に係る補助金確定通知書の写し、建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)第7条又は附則第3条第1項の規定による報告の写し及び当該耐震改修後の家屋が令附則第12条第19項に規定する基準を満たすことを証する書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名又は名称)

(2) 家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積

(3) 家屋の建築年月日及び登記年月日

(4) 耐震改修が完了した年月日

(5) 施行規則附則第7条第18項に規定する補助の算定の基礎となった当該耐震基準適合家屋に係る耐震改修に要した費用

(6) 耐震改修が完了した日から3月を経過した後に申告書を提出する場合には、3月以内に提出することができなかった理由

15 法附則第15条の11第1項の改修実演芸術公演施設について、同項の規定の適用を受けようとする者は、同項に規定する利便性等向上改修工事が完了した日から3月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書に高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則(平成18年国土交通省令第110号)第10条第2項に規定する通知書の写し及び主として劇場、音楽堂等の活性化に関する法律(平成24年法律第49号)第2条第2項に規定する実演芸術の公演の用に供する施設である旨を証する書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名又は名称)

(2) 家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積

(3) 家屋が高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成18年政令第379号)第5条第3号に規定する劇場若しくは演芸場又は同条第4号に規定する集会場若しくは公会堂のいずれに該当するかの別

(4) 家屋の建築年月日及び登記年月日

(5) 利便性等向上改修工事が完了した年月日

(6) 利便性等向上改修工事が完了した日から3月を経過した後に申告書を提出する場合には、3月以内に提出することができなかった理由

(土地に対して課する令和6年度から令和8年度までの各年度分の固定資産税の特例に関する用語の意義)

第11条 次条から附則第14条までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に掲げる規定に定めるところによる。

(1) 農地 法附則第17条第1号

(2) 宅地等 法附則第17条第2号

(3) 住宅用地 法附則第17条第3号

(4) 商業地等 法附則第17条第4号

(5) 負担水準 法附則第17条第8号イ

(6) 前年度分の固定資産税の課税標準額 法附則第18条第6項(附則第13条の場合には、法附則第19条第2項において準用する法附則第18条第6項)

(令和7年度又は令和8年度における土地の価格の特例)

第11条の2 市の区域内の自然的及び社会的条件からみて類似の利用価値を有すると認められる地域において地価が下落し、かつ、市長が土地の修正前の価格(法附則第17条の2第1項に規定する修正前の価格をいう。)を当該年度分の固定資産税の課税標準とすることが固定資産税の課税上著しく均衡を失すると認める場合における当該土地に対して課する固定資産税の課税標準は、第61条の規定にかかわらず、令和7年度分又は令和8年度分の固定資産税に限り、当該土地の修正価格(法附則第17条の2第1項に規定する修正価格をいう。)で土地課税台帳等に登録されたものとする。

2 法附則第17条の2第2項に規定する令和7年度適用土地又は令和7年度類似適用土地であって、令和8年度分の固定資産税について前項の規定の適用を受けないこととなるものに対して課する同年度分の固定資産税の課税標準は、第61条の規定にかかわらず、修正された価格(法附則第17条の2第2項に規定する修正された価格をいう。)で土地課税台帳等に登録されたものとする。

(宅地等に対して課する令和6年度から令和8年度までの各年度分の固定資産税の特例)

第12条 宅地等に係る令和6年度から令和8年度までの各年度分の固定資産税の額は、当該宅地等に係る当該年度分の固定資産税額が、当該宅地等の当該年度分の固定資産税に係る前年度分の固定資産税の課税標準額に、当該宅地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格(当該宅地等が当該年度分の固定資産税について法第349条の3の2の規定の適用を受ける宅地等であるときは、当該価格に同条に定める率を乗じて得た額。以下この条において同じ。)に100分の5を乗じて得た額を加算した額(当該宅地等が当該年度分の固定資産税について法第349条の3又は法附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける宅地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該宅地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額(以下「宅地等調整固定資産税額」という。)を超える場合には、当該宅地等調整固定資産税額とする。

2 前項の規定の適用を受ける商業地等に係る令和6年度から令和8年度までの各年度分の宅地等調整固定資産税額は、当該宅地等調整固定資産税額が、当該商業地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に10分の6を乗じて得た額(当該商業地等が当該年度分の固定資産税について法第349条の3又は法附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける商業地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該商業地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額を超える場合には、同項の規定にかかわらず、当該固定資産税額とする。

3 第1項の規定の適用を受ける宅地等に係る令和6年度から令和8年度までの各年度分の宅地等調整固定資産税額は、当該宅地等調整固定資産税額が、当該宅地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に10分の2を乗じて得た額(当該宅地等が当該年度分の固定資産税について法第349条の3又は法附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける宅地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該宅地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額に満たない場合には、同項の規定にかかわらず、当該固定資産税額とする。

4 商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負担水準が0.6以上0.7以下のものに係る令和6年度から令和8年度までの各年度分の固定資産税の額は、第1項の規定にかかわらず、当該商業地等の当該年度分の固定資産税に係る前年度分の固定資産税の課税標準額(当該商業地等が当該年度分の固定資産税について法第349条の3又は法附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける商業地等であるときは、前年度分の固定資産税の課税標準額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該商業地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額(以下「商業地等据置固定資産税額」という。)とする。

5 商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負担水準が0.7を超えるものに係る令和6年度から令和8年度までの各年度分の固定資産税の額は、第1項の規定にかかわらず、当該商業地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に10分の7を乗じて得た額(当該商業地等が当該年度分の固定資産税について法第349条の3又は法附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける商業地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該商業地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額(以下「商業地等調整固定資産税額」という。)とする。

(農地に対して課する令和6年度から令和8年度までの各年度分の固定資産税の特例)

第13条 農地に係る令和6年度から令和8年度までの各年度分の固定資産税の額は、当該農地に係る当該年度分の固定資産税額が、当該農地に係る当該年度分の固定資産税に係る前年度分の固定資産税の課税標準額(当該農地が当該年度分の固定資産税について法第349条の3又は法附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける農地であるときは、当該課税標準額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)に、当該農地の当該年度の次の表の左欄に掲げる負担水準の区分に応じ、同表右欄に掲げる負担調整率を乗じて得た額を当該農地に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額(以下「農地調整固定資産税額」という。)を超える場合には、当該農地調整固定資産税額とする。

負担水準の区分

負担調整率

0.9以上のもの

1.025

0.8以上0.9未満のもの

1.05

0.7以上0.8未満のもの

1.075

0.7未満のもの

1.1

(免税点の適用に関する特例)

第14条 附則第12条又は第13条の規定の適用がある各年度分の固定資産税に限り、第63条に規定する固定資産税の課税標準となるべき額は、附則第12条又は第13条の規定の適用を受ける宅地等又は農地についてはこれらの規定に規定する当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額によるものとする。

(特別土地保有税の課税の停止)

第14条の2 平成15年以後の各年の1月1日において土地の所有者が所有する土地に対しては、第131条から第140条までの規定にかかわらず、当分の間、平成15年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税を課さない。

2 平成15年1月1日以後に取得された土地の取得に対しては、第131条から第140条までの規定にかかわらず、当分の間、土地の取得に対して課する特別土地保有税を課さない。

3 平成15年以後の各年の1月1日において土地の所有者が所有する第140条の2に規定する遊休土地(以下本項において「遊休土地」という。)に対しては、第140条の2から第140条の7までの規定にかかわらず、当分の間、平成15年度以後の年度分の遊休土地に対して課する特別土地保有税を課さない。

(特別土地保有税の課税の特例)

第15条 附則第12条第1項から第5項までの規定の適用がある宅地等(附則第11条第2号に掲げる宅地等をいうものとし、法第349条の3、第349条の3の2又は法附則第15条から第15条の3までの規定の適用がある宅地等を除く。)に対して課する令和6年度から令和8年度までの各年度分の特別土地保有税については、第137条第1号及び第140条の5中「当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格」とあるのは、「当該年度分の固定資産税に係る附則第12条第1項から第5項までに規定する課税標準となるべき額」とする。

2 法附則第11条の5第1項に規定する宅地評価土地の取得のうち平成18年1月1日から令和9年3月31日までの間にされたものに対して課する特別土地保有税については、第137条第2号中「不動産取得税の課税標準となるべき価格」とあるのは「不動産取得税の課税標準となるべき価格(法附則第11条の5第1項の規定の適用がないものとした場合における課税標準となるべき価格をいう。)に2分の1を乗じて得た額」とし、「令第54条の38第1項に規定する価格」とあるのは「令第54条の38第1項に規定する価格(法附則第11条の5第1項の規定の適用がないものとした場合における価格をいう。)に2分の1を乗じて得た額」とする。

3 当分の間、土地の取得の日の属する年の翌々年(当該土地の取得の日が1月1日である場合にあっては、同日の属する年の翌年)の末日の属する年度以後の年度における当該土地に対して課する特別土地保有税の課税標準は、第134条第1項の土地の取得価額又は修正取得価額のいずれか低い金額とする。

4 前項の「修正取得価額」とは、施行規則附則第8条の5第1項に規定する額(当該額が、次の各号に掲げる土地の区分に応じ、当該各号に定める額を超えない場合にあっては、当該各号に掲げる額)をいう。

(1) 宅地評価土地(宅地及び法附則第17条第4号に規定する宅地比準土地をいう。以下同じ。) 当該宅地評価土地に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に1.428を乗じて得た額

(2) 宅地評価土地以外の土地 当該宅地評価土地以外の土地に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に当該年度の初日の属する年の前年分の当該宅地評価土地以外の土地に係る評価倍率(土地評価審議会に係る土地の評価についての基本的事項等に関する省令(平成3年大蔵省令第33号)第2条の規定により国税局長が国税局及び税務署において閲覧に供するものとされている土地の評価に関する事項において定められている倍率をいう。以下同じ。)を乗じ、さらに1.25を乗じて得た額(評価倍率の定めのない宅地評価土地以外の土地にあっては、市長が適当であると認める率を乗じて得た額)

5 法附則第31条の3第3項の規定の適用がある土地に対して課する特別土地保有税については、第137条第1号(第1項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)中「控除した額」とあるのは、「控除した額の3分の1に相当する額」とする。

(軽自動車税の環境性能割の賦課徴収の特例)

第15条の2 軽自動車税の環境性能割の賦課徴収は、当分の間、第1章第2節の規定にかかわらず、県が、自動車税の環境性能割の賦課徴収の例により、行うものとする。

2 県知事は、当分の間、前項の規定により行う軽自動車税の環境性能割の賦課徴収に関し、三輪以上の軽自動車が法第446条第1項(同条第2項又は第3項において準用する場合を含む。)又は法第451条第1項若しくは第2項(これらの規定を同条第4項又は第5項において準用する場合を含む。)の適用を受ける三輪以上の軽自動車に該当するかどうかの判断をするときは、国土交通大臣の認定等(法附則第29条の9第3項に規定する国土交通大臣の認定等をいう。次項において同じ。)に基づき当該判断をするものとする。

3 県知事は、当分の間、第1項の規定により賦課徴収を行う軽自動車税の環境性能割につき、その納付すべき額について不足額があることを附則第15条の4の規定により読み替えられた第81条の6第1項の納期限(納期限の延長があった時は、その延長された納期限)後において知った場合において、当該事実が生じた原因が、国土交通大臣の認定等の申請をした者が偽りその他不正の手段(当該申請をした者に当該申請に必要な情報を直接又は間接に提供した者の偽りその他不正の手段を含む。)により国土交通大臣の認定等を受けたことを事由として国土交通大臣が当該国土交通大臣の認定等を取り消したことによるものであるときは、当該申請をした者又はその一般承継人を当該不足額に係る三輪以上の軽自動車について法附則第29条の11の規定によりその例によることとされた法第161条第1項に規定する申告書を提出すべき当該三輪以上の軽自動車の取得者とみなして、軽自動車税の環境性能割に関する規定を適用する。

4 前項の規定の適用がある場合における納付すべき軽自動車税の環境性能割の額は、同項の不足額に、これに100分の35の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。

(軽自動車税の環境性能割の減免の特例)

第15条の3 市長は、当分の間、第81条の8の規定にかかわらず、県知事が自動車税の環境性能割を減免する自動車に相当するものとして市長が定める三輪以上の軽自動車に対しては、軽自動車税の環境性能割を減免する。

(軽自動車税の環境性能割の申告納付の特例)

第15条の4 第81条の6の規定による申告納付については、当分の間、同条中「市長」とあるのは、「県知事」とする。

(軽自動車税の環境性能割に係る徴収取扱費の交付)

第15条の5 市は、県が軽自動車税の環境性能割の賦課徴収に関する事務を行うために要する費用を補償するため、法附則第29条の16第1項に掲げる金額の合計額を、徴収取扱費として県に交付する。

(軽自動車税の環境性能割の税率の特例)

第15条の6 営業用の三輪以上の軽自動車に対する第81条の4の規定の適用については、当分の間、次の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第1号

100分の1

100分の0.5

第2号

100分の2

100分の1

第3号

100分の3

100分の2

2 自家用の三輪以上の軽自動車に対する第81条の4(第3号に係る部分に限る。)の規定の適用については、当分の間、同号中「100分の3」とあるのは、「100分の2」とする。

(軽自動車税の種別割の税率の特例)

第16条 法附則第30条第1項に規定する三輪以上の軽自動車に対する当該軽自動車が最初の法第444条第3項に規定する車両番号の指定(以下この条において「初回車両番号指定」という。)を受けた月から起算して14年を経過した月の属する年度以降の年度分の軽自動車税の種別割に係る第82条の規定の適用については、当分の間、次の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第2号ア(イ)

3,900円

4,600円

第2号ア(ウ)a

6,900円

8,200円

10,800円

12,900円

第2号ア(ウ)b

3,800円

4,500円

5,000円

6,000円

2 法附則第30条第2項第1号及び第2号に掲げる三輪以上の軽自動車に対する第82条の規定の適用については、当該軽自動車が令和4年4月1日から令和8年3月31日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には、当該初回車両番号指定を受けた日の属する年度の翌年度分の軽自動車税の種別割に限り、次の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第2号ア(イ)

3,900円

1,000円

第2号ア(ウ)a

6,900円

1,800円

10,800円

2,700円

第2号ア(ウ)b

3,800円

1,000円

5,000円

1,300円

3 法附則第30条第3項の規定の適用を受ける三輪以上の法第446条第1項第3号に規定するガソリン軽自動車(以下この項及び次項において「ガソリン軽自動車」という。)(営業用の乗用のものに限る。)に対する第82条の規定の適用については、当該ガソリン軽自動車が令和4年4月1日から令和8年3月31日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には、当該初回車両番号指定を受けた日の属する年度の翌年度分の軽自動車税の種別割に限り、同条第2号ア(イ)中「3,900円」とあるのは「2,000円」と、同号ア(ウ)a中「6,900円」とあるのは「3,500円」とする。

4 法附則第30条第4項の規定の適用を受ける三輪以上のガソリン軽自動車(前項の規定の適用を受けるものを除き、営業用の乗用のものに限る。)に対する第82条の規定の適用については、当該ガソリン軽自動車が令和4年4月1日から令和7年3月31日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には、当該初回車両番号指定を受けた日の属する年度の翌年度分の軽自動車税の種別割に限り、同条第2号ア(イ)中「3,900円」とあるのは「3,000円」と、同号ア(ウ)a中「6,900円」とあるのは「5,200円」とする。

(軽自動車税の種別割の賦課徴収の特例)

第16条の2 市長は、軽自動車税の種別割の賦課徴収に関し、三輪以上の軽自動車が前条第2項から第4項までの規定の適用を受ける三輪以上の軽自動車に該当するかどうかの判断をするときは、国土交通大臣の認定等(法附則第30条の2第1項に規定する国土交通大臣の認定等をいう。次項において同じ。)に基づき当該判断をするものとする。

2 市長は、納付すべき軽自動車税の種別割の額について不足額があることを第83条第2項の納期限(納期限の延長があったときは、その延長された納期限)後において知った場合において、当該事実が生じた原因が、国土交通大臣の認定等の申請をした者が偽りその他不正の手段(当該申請をした者に当該申請に必要な情報を直接又は間接に提供した者の偽りその他不正の手段を含む。)により国土交通大臣の認定等を受けたことを事由として国土交通大臣が当該国土交通大臣の認定等を取り消したことによるものであるときは、当該申請をした者又はその一般承継人を賦課期日現在における当該不足額に係る三輪以上の軽自動車の所有者とみなして、軽自動車税の種別割に関する規定(第87条及び第88条の規定を除く。)を適用する。

3 前項の規定の適用がある場合における納付すべき軽自動車税の種別割の額は、同項の不足額に、これに100分の35の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。

(上場株式等に係る配当所得等に係る市民税の課税の特例)

第16条の3 当分の間、市民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第8条の4第1項に規定する上場株式等の配当等(以下この項において「上場株式等の配当等」という。)を有する場合には、当該上場株式等の配当等に係る利子所得及び配当所得については、第33条第1項及び第2項並びに第34条の3の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の当該上場株式等の配当等に係る利子所得の金額及び配当所得の金額として令附則第16条の2の11第3項で定めるところにより計算した金額(以下この項において「上場株式等に係る配当所得等の金額」という。)に対し、上場株式等に係る課税配当所得等の金額(上場株式等に係る配当所得等の金額(第3項第1号の規定により読み替えて適用される第34条の2の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)をいう。)の100分の3に相当する金額に相当する市民税の所得割を課する。この場合において、当該上場株式等の配当等に係る配当所得については、附則第7条第1項の規定は、適用しない。

2 前項の規定のうち、租税特別措置法第8条の4第2項に規定する特定上場株式等の配当等(以下この項において「特定上場株式等の配当等」という。)に係る配当所得に係る部分は、市民税の所得割の納税義務者が前年分の所得税について特定上場株式等の配当等に係る配当所得につき同条第1項の規定の適用を受けた場合に限り適用する。

3 第1項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。

(1) 第34条の2の規定の適用については、同条中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、附則第16条の3第1項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」とする。

(2) 第34条の6から第34条の8まで、第34条の9第1項附則第7条第1項附則第7条の3第1項及び附則第7条の3の2第1項の規定の適用については、第34条の6中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第16条の3第1項の規定による市民税の所得割の額」と、第34条の7第1項前段第34条の8第34条の9第1項附則第7条第1項附則第7条の3第1項及び附則第7条の3の2第1項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第16条の3第1項の規定による市民税の所得割の額」と、第34条の7第1項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第16条の3第1項の規定による市民税の所得割の額の合計額」とする。

(3) 第35条の規定の適用については、同条中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は附則第16条の3第1項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」と、「若しくは山林所得金額」とあるのは「、山林所得金額若しくは租税特別措置法第8条の4第1項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」とする。

(4) 附則第5条の規定の適用については、同条第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第16条の3第1項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」と、同条第2項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第16条の3第1項の規定による市民税の所得割の額」とする。

(5) 附則第7条の5及び附則第7条の8の規定の適用については、附則第7条の5第1項及び附則第7条の8中「所得割の額」とあるのは、「所得割の額並びに附則第16条の3第1項の規定による市民税の所得割の額」とする。

(土地の譲渡等に係る事業所得等に係る市民税の課税の特例)

第16条の4 市民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第28条の4第1項に規定する事業所得又は雑所得を有する場合には、当分の間、当該事業所得及び雑所得については、第33条及び第34条の3の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の土地等に係る事業所得等の金額(法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額をいう。以下本項において同じ。)に対し、次に掲げる金額のうちいずれか多い金額に相当する市民税の所得割を課する。

(1) 土地等に係る事業所得等の金額(第3項第1号の規定により読み替えて適用される第34条の2の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。次号において「土地等に係る課税事業所得等の金額」という。)の100分の7.2に相当する金額

(2) 土地等に係る課税事業所得等の金額と当該年度分の課税総所得金額との合計額を当該課税総所得金額とみなして計算した場合の所得割の額から、当該年度分の課税総所得金額に係る所得割の額を控除した金額の100分の110に相当する金額

2 前項の規定は同項に規定する事業所得又は雑所得で法附則第33条の3第6項に規定するものについては適用しない。

3 第1項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。

(1) 第34条の2の規定の適用については、同条中「総所得金額」とあるのは「総所得金額、附則第16条の4第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」とする。

(2) 第34条の6から第34条の8まで、第34条の9第1項附則第7条第1項附則第7条の3第1項及び附則第7条の3の2第1項の規定の適用については、第34条の6中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第16条の4第1項の規定による市民税の所得割の額」と、第34条の7第1項前段第34条の8第34条の9第1項附則第7条第1項附則第7条の3第1項及び附則第7条の3の2第1項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第16条の4第1項の規定による市民税の所得割の額」と、第34条の7第1項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第16条の4第1項の規定による市民税の所得割の額の合計額」とする。

(3) 第35条の規定の適用については、同条中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は附則第16条の4第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、「若しくは山林所得金額」とあるのは「、山林所得金額若しくは租税特別措置法第28条の4第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」とする。

(4) 附則第5条の規定の適用については、同条第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第16条の4第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、同条第2項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第16条の4第1項の規定による市民税の所得割の額」とする。

(5) 附則第7条の5及び附則第7条の8の規定の適用については、附則第7条の5第1項及び附則第7条の8中「所得割の額」とあるのは、「所得割の額並びに附則第16条の4第1項の規定による市民税の所得割の額」とする。

4 第1項の規定は、同項に規定する事業所得又は雑所得で法附則第33条の3第8項に規定するものについては、適用しない。

(長期譲渡所得に係る個人の市民税の課税の特例)

第17条 当分の間、所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第31条第1項に規定する譲渡所得を有する場合には、当該譲渡所得については、第33条及び第34条の3の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の長期譲渡所得の金額に対し、長期譲渡所得の金額(同法第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条の規定に該当する場合には、これらの規定の適用により同法第31条第1項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額とし、これらの金額につき第3項第1号の規定により読み替えて適用される第34条の2の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下「課税長期譲渡所得金額」という。)の100分の3に相当する金額に相当する市民税の所得割を課する。

2 前項に規定する長期譲渡所得の金額とは、同項に規定する譲渡所得について所得税法その他所得税に関する法令の規定の例により計算した同法第33条第3項の譲渡所得の金額(同項に規定する譲渡所得の特別控除額の控除をしないで計算したところによる。)をいい、附則第18条第1項に規定する短期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、法附則第35条第5項後段の規定にかかわらず、当該計算した金額を限度として当該損失の金額を控除した後の金額をいう。

3 第1項の規定の適用がある場合には、次の各号に定めるところによる。

(1) 第34条の2の規定の適用については、同条中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、附則第17条第1項に規定する長期譲渡所得の金額」とする。

(2) 第34条の6から第34条の8まで、第34条の9第1項附則第7条第1項附則第7条の3第1項及び附則第7条の3の2第1項の規定の適用については、第34条の6中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第17条第1項の規定による市民税の所得割の額」と、第34条の7第1項前段第34条の8第34条の9第1項附則第7条第1項附則第7条の3第1項及び附則第7条の3の2第1項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第17条第1項の規定による市民税の所得割の額」と、第34条の7第1項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第17条第1項の規定による市民税の所得割の額の合計額」とする。

(3) 第35条の規定の適用については、同条中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は附則第17条第1項に規定する長期譲渡所得の金額」と、「若しくは山林所得金額」とあるのは「、山林所得金額若しくは租税特別措置法第31条第1項に規定する長期譲渡所得の金額」とする。

(4) 附則第5条の規定の適用については、同条第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第17条第1項に規定する長期譲渡所得の金額」と、同条第2項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第17条第1項の規定による市民税の所得割の額」とする。

(5) 附則第7条の5及び附則第7条の8の規定の適用については、附則第7条の5第1項及び附則第7条の8中「所得割の額」とあるのは、「所得割の額並びに附則第17条第1項の規定による市民税の所得割の額」とする。

(優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る市民税の課税の特例)

第17条の2 昭和63年度から令和8年度までの各年度分の個人の市民税に限り、所得割の納税義務者が前年中に前条第1項に規定する譲渡所得の基因となる土地等(租税特別措置法第31条第1項に規定する土地等をいう。以下この条において同じ。)の譲渡(同項に規定する譲渡をいう。以下この条において同じ。)をした場合において、当該譲渡が優良住宅地等のための譲渡(法附則第34条の2第1項に規定する優良住宅地等のための譲渡をいう。)に該当するときにおける前条第1項に規定する譲渡所得(次条の規定の適用を受ける譲渡所得を除く。次項において同じ。)に係る課税長期譲渡所得金額に対して課する市民税の所得割の額は、前条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額に相当する額とする。

(1) 課税長期譲渡所得金額が2,000万円以下である場合 当該課税長期譲渡所得金額の100分の2.4に相当する金額

(2) 課税長期譲渡所得金額が2,000万円を超える場合 次に掲げる金額の合計額

 48万円

 当該課税長期譲渡所得金額から2,000万円を控除した金額の100分の3に相当する金額

2 前項の規定は、昭和63年度から令和8年度までの各年度分の個人の市民税に限り、所得割の納税義務者が前年中に前条第1項に規定する譲渡所得の基因となる土地等の譲渡をした場合において、当該譲渡が確定優良住宅地等予定地のための譲渡(法附則第34条の2第5項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡をいう。以下この項において同じ。)に該当するときにおける前条第1項に規定する譲渡所得に係る課税長期譲渡所得金額に対して課する市民税の所得割について準用する。この場合において、当該譲渡が法附則第34条の2第10項の規定に該当することとなるときは、当該譲渡は確定優良住宅地等予定地のための譲渡ではなかったものとみなす。

3 第1項(前項において準用する場合を含む。)の場合において、所得割の納税義務者が、その有する土地等につき、租税特別措置法第33条から第33条の4まで、第34条から第35条の3まで、第36条の2、第36条の5、第37条、第37条の4から第37条の6まで又は第37条の8の規定の適用を受けるときは、当該土地等の譲渡は、第1項に規定する優良住宅地等のための譲渡又は前項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当しないものとみなす。

(居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る個人の市民税の課税の特例)

第17条の3 市民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第31条の3第1項に規定する譲渡所得を有する場合には、当該譲渡所得については、附則第17条第1項の規定により当該譲渡所得に係る課税長期譲渡所得金額に対し課する市民税の所得割の額は、同項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額に相当する額とする。

(1) 課税長期譲渡所得金額が6,000万円以下である場合 当該課税長期譲渡所得金額の100分の2.4に相当する金額

(2) 課税長期譲渡所得金額が6,000万円を超える場合 次に掲げる金額の合計額

 144万円

 当該課税長期譲渡所得金額から6,000万円を控除した金額の100分の3に相当する金額

2 前項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする年度分の第36条の2第1項の規定による申告書(その提出期限後において市民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第36条の3第1項の確定申告書を含む。)前項の譲渡所得の明細に関する事項の記載があるとき(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市長が認めるときを含む。)に限り、適用する。

(短期譲渡所得に係る個人の市民税の課税の特例)

第18条 当分の間、所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第32条第1項に規定する譲渡所得(同条第2項に規定する譲渡による所得を含む。)を有する場合には、当該譲渡所得については、第33条及び第34条の3の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の短期譲渡所得の金額に対し、課税短期譲渡所得金額(短期譲渡所得の金額(同法第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項又は第36条の規定に該当する場合には、これらの規定の適用により同法32条第1項に規定する短期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額とし、これらの金額につき第5項第1号の規定により読み替えて適用される第34条の2の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)をいう。)の100分の5.4に相当する金額に相当する市民税の所得割を課する。

2 前項に規定する短期譲渡所得の金額とは、同項に規定する譲渡所得について所得税法その他所得税に関する法令の規定の例により計算した同法第33条第3項の譲渡所得の金額(同項に規定する譲渡所得の特別控除額の控除をしないで計算したところによる。)をいい、附則第17条第1項に規定する長期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、法附則第34条第4項後段の規定にかかわらず、当該計算した金額を限度として当該損失の金額を控除した後の金額をいう。

3 第1項に規定する譲渡所得で法附則第35条第7項に規定するものに係る第1項の規定の適用については、同項中「100分の5.4」とあるのは、「100分の3」とする。

4 第1項の場合において、同項に規定する課税短期譲渡所得金額のうちに法附則第35条第7項に規定する譲渡所得に係る部分の金額と、その他の部分の金額とがあるときは、これらの金額を区分してそのそれぞれにつき第1項の計算を行うものとする。

5 第1項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。

(1) 第34条の2の規定の適用については、同条中「総所得金額」とあるのは「総所得金額、附則第18条第1項に規定する短期譲渡所得の金額」とする。

(2) 第34条の6から第34条の8まで、第34条の9第1項附則第7条第1項附則第7条の3第1項及び附則第7条の3の2第1項の規定の適用については、第34条の6中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第18条第1項の規定による市民税の所得割の額」と、第34条の7第1項前段第34条の8第34条の9第1項附則第7条第1項附則第7条の3第1項及び附則第7条の3の2第1項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第18条第1項の規定による市民税の所得割の額」と、第34条の7第1項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第18条第1項の規定による市民税の所得割の額の合計額」とする。

(3) 第35条の規定の適用については、同条中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は附則第18条第1項に規定する短期譲渡所得の金額」と、「若しくは山林所得金額」とあるのは「、山林所得金額若しくは租税特別措置法第32条第1項に規定する短期譲渡所得の金額」とする。

(4) 附則第5条の規定の適用については、同条第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第18条第1項に規定する短期譲渡所得の金額」と、同条第2項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第18条第1項の規定による市民税の所得割の額」とする。

(5) 附則第7条の5及び附則第7条の8の規定の適用については、附則第7条の5第1項及び附則第7条の8中「所得割の額」とあるのは、「所得割の額並びに附則第18条第1項の規定による市民税の所得割の額」とする。

(一般株式等に係る譲渡所得等に係る個人の市民税の課税の特例)

第19条 当分の間、所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第37条の10第1項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等を有する場合には、当該一般株式等に係る譲渡所得等については、第33条第1項及び第2項並びに第34条の3の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の当該一般株式等に係る譲渡所得等の金額として令附則第18条第5項に定めるところにより計算した金額(以下この項において「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)に対し、一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額(一般株式等に係る譲渡所得等の金額(次項第1号の規定により読み替えて適用される第34条の2の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)をいう。)の100分の3に相当する金額に相当する市民税の所得割を課する。

2 前項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。

(1) 第34条の2の規定の適用については、同条中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、附則第19条第1項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」とする。

(2) 第34条の6から第34条の8まで、第34条の9第1項附則第7条第1項附則第7条の3第1項及び附則第7条の3の2第1項の規定の適用については、第34条の6中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第19条第1項の規定による市民税の所得割の額」と、第34条の7第1項前段第34条の8第34条の9第1項附則第7条第1項附則第7条の3第1項及び附則第7条の3の2第1項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第19条第1項の規定による市民税の所得割の額」と、第34条の7第1項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第19条第1項の規定による市民税の所得割の額の合計額」とする。

(3) 第35条の規定の適用については、同条中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は附則第19条第1項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」と、「若しくは山林所得金額」とあるのは「、山林所得金額若しくは租税特別措置法第37条の10第1項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」とする。

(4) 附則第5条の規定の適用については、同条第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第19条第1項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」と、同条第2項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第19条第1項の規定による市民税の所得割の額」とする。

(5) 附則第7条の5及び附則第7条の8の規定の適用については、附則第7条の5第1項及び附則第7条の8中「所得割の額」とあるのは、「所得割の額並びに附則第19条第1項の規定による市民税の所得割の額」とする。

(上場株式等に係る譲渡所得等に係る個人の市民税の課税の特例)

第19条の2 当分の間、所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第37条の11第1項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等を有する場合には、当該上場株式等に係る譲渡所得等については、第33条第1項及び第2項並びに第34条の3の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の当該上場株式等に係る譲渡所得等の金額として令附則第18条の2第5項に定めるところにより計算した金額(当該市民税の所得割の納税義務者が法第23条第1項第17号に規定する特定株式等譲渡所得金額(以下この項において「特定株式等譲渡所得金額」という。)に係る所得を有する場合には、当該特定株式等譲渡所得金額に係る所得の金額(第33条第6項の規定により同条第5項の規定の適用を受けないものを除く。)を除外して算定するものとする。以下この項において「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)に対し、上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額(上場株式等に係る譲渡所得等の金額(次項において準用する前条第2項第1号の規定により読み替えて適用される第34条の2の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)をいう。)の100分の3に相当する金額に相当する市民税の所得割を課する。

2 前条第2項の規定は、前項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、同条第2項中「附則第19条第1項」とあるのは「附則第19条の2第1項」と、「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と、「第37条の10第11項」とあるのは「第37条の11第1項」と読み替えるものとする。

(先物取引に係る雑所得等に係る個人の市民税の課税の特例)

第20条 当分の間、所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第41条の14第1項に規定する事業所得、譲渡所得又は雑所得を有する場合には、当該事業所得、譲渡所得及び雑所得については、第33条及び第34条の3の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の当該事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額として令附則第18条の7に定めるところにより計算した金額(以下この項において「先物取引に係る雑所得等の金額」という。)に対し、先物取引に係る課税雑所得等の金額(先物取引に係る雑所得等の金額(次項第1号の規定により読み替えて適用される第34条の2の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)をいう。)の100分の3に相当する金額に相当する市民税の所得割を課する。

2 前項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。

(1) 第34条の2の規定の適用については、同条中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、附則第20条第1項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」とする。

(2) 第34条の6から第34条の8まで、第34条の9第1項附則第7条第1項附則第7条の3第1項及び附則第7条の3の2第1項の規定の適用については、第34条の6中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第20条第1項の規定による市民税の所得割の額」と、第34条の7第1項前段第34条の8第34条の9第1項附則第7条第1項附則第7条の3第1項及び附則第7条の3の2第1項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第20条第1項の規定による市民税の所得割の額」と、第34条の7第1項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第20条第1項の規定による市民税の所得割の額の合計額」とする。

(3) 第35条の規定の適用については、同条中「又は山林所得金額」とあるのは、「若しくは山林所得金額又は附則第20条第1項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」と、「若しくは山林所得金額」とあるのは、「、山林所得金額若しくは租税特別措置法第41条の14第1項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」とする。

(4) 附則第5条の規定の適用については、同条第1項中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに附則第20条第1項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」と、同条第2項中「所得割の額」とあるのは、「所得割の額並びに附則第20条第1項の規定による市民税の所得割の額」とする。

(5) 附則第7条の5及び附則第7条の8の規定の適用については、附則第7条の5第1項及び附則第7条の8中「所得割の額」とあるのは、「所得割の額並びに附則第20条第1項の規定による市民税の所得割の額」とする。

(特例適用利子等及び特例適用配当等に係る個人の市民税の課税の特例)

第20条の2 所得割の納税義務者が支払を受けるべき外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号。以下「外国居住者等所得相互免除法」という。)第8条第2項に規定する特例適用利子等、外国居住者等所得相互免除法第12条第5項に規定する特例適用利子等又は外国居住者等所得相互免除法第16条第2項に規定する特例適用利子等については、第33条及び第34条の3の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その前年中の外国居住者等所得相互免除法第8条第2項(外国居住者等所得相互免除法第12条第5項及び第16条第2項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用利子等の額(以下この項において「特例適用利子等の額」という。)に対し、特例適用利子等の額(次項第1号の規定により読み替えられた第34条の2の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)に100分の3の税率を乗じて計算した金額に相当する市民税の所得割を課する。

2 前項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。

(1) 第34条の2の規定の適用については、同条中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、附則第20条の2第1項に規定する特例適用利子等の額」とする。

(2) 第34条の6から第34条の8まで、第34条の9第1項並びに附則第7条第1項第7条の3第1項及び第7条の3の2第1項の規定の適用については、第34条の6中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第20条の2第1項の規定による市民税の所得割の額」と、第34条の7第1項前段第34条の8第34条の9第1項並びに附則第7条第1項第7条の3第1項及び第7条の3の2第1項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第20条の2第1項の規定による市民税の所得割の額」と、第34条の7第1項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第20条の2第1項の規定による市民税の所得割の額の合計額」とする。

(3) 第35条の規定の適用については、同条中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は附則第20条の2第1項に規定する特例適用利子等の額」と、「若しくは山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額若しくは外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号)第7条第10項(同法第11条第8項及び第15条第14項において準用する場合を含む。)に規定する特定対象利子に係る利子所得の金額、同法第7条第12項(同法第11条第9項及び第15条第15項において準用する場合を含む。)に規定する特定対象収益分配に係る配当所得の金額、同法第7条第16項(同法第11条第11項及び第15条第17項において準用する場合を含む。)に規定する特定対象懸賞金等に係る一時所得の金額若しくは同法第7条第18項(同法第11条第12項及び第15条第18項において準用する場合を含む。)に規定する特定対象給付補填金等に係る雑所得等の金額」とする。

(4) 附則第5条の規定の適用については、同条第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第20条の2第1項に規定する特例適用利子等の額」と、同条第2項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第20条の2第1項の規定による市民税の所得割の額」とする。

(5) 附則第7条の5及び附則第7条の8の規定の適用については、附則第7条の5第1項及び附則第7条の8中「所得割の額」とあるのは、「所得割の額並びに附則第20条の2第1項の規定による市民税の所得割の額」とする。

3 所得割の納税義務者が支払を受けるべき外国居住者等所得相互免除法第8条第4項に規定する特例適用配当等、外国居住者等所得相互免除法第12条第6項に規定する特例適用配当等又は外国居住者等所得相互免除法第16条第3項に規定する特例適用配当等(次項において「特例適用配当等」という。)については、第33条第3項及び第4項の規定は適用しない。この場合において、当該特例適用配当等については、同条及び第34条の3の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その前年中の外国居住者等所得相互免除法第8条第4項(外国居住者等所得相互免除法第12条第6項及び第16条第3項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用配当等の額(以下この項において「特例適用配当等の額」という。)に対し、特例適用配当等の額(第5項第1号の規定により読み替えられた第34条の2の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)に100分の3の税率を乗じて計算した金額に相当する市民税の所得割を課する。

4 前項後段の規定は、特例適用配当等に係る所得が生じた年分の所得税に係る第36条の3第1項に規定する確定申告書に前項後段の規定の適用を受けようとする旨の記載があるときに限り、適用する。

5 第3項後段の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。

(1) 第34条の2の規定の適用については、同条中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、附則第20条の2第3項後段に規定する特例適用配当等の額」とする。

(2) 第34条の6から第34条の8まで、第34条の9第1項並びに附則第7条第1項第7条の3第1項及び第7条の3の2第1項の規定の適用については、第34条の6中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第20条の2第3項後段の規定による市民税の所得割の額」と、第34条の7第1項前段第34条の8第34条の9第1項並びに附則第7条第1項第7条の3第1項及び第7条の3の2第1項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第20条の2第3項後段の規定による市民税の所得割の額」と、第34条の7第1項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第20条の2第3項後段の規定による市民税の所得割の額の合計額」とする。

(3) 第35条の規定の適用については、同条中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は附則第20条の2第3項後段に規定する特例適用配当等の額」と、「若しくは山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額若しくは外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号)第7条第14項(同法第11条第10項及び第15条第16項において準用する場合を含む。)に規定する申告不要特定対象配当等に係る利子所得の金額若しくは配当所得の金額」とする。

(4) 附則第5条の規定の適用については、同条第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第20条の2第3項後段に規定する特例適用配当等の額」と、同条第2項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第20条の2第3項後段の規定による市民税の所得割の額」とする。

(5) 附則第7条の5及び附則第7条の8の規定の適用については、附則第7条の5第1項及び附則第7条の8中「所得割の額」とあるのは、「所得割の額並びに附則第20条の2第3項後段の規定による市民税の所得割の額」とする。

(条約適用利子等及び条約適用配当等に係る個人の市民税の課税の特例)

第20条の3 所得割の納税義務者が支払を受けるべき租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号。以下「租税条約等実施特例法」という。)第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等については、第33条及び第34条の3の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その前年中の同項に規定する条約適用利子等の額(以下この項において「条約適用利子等の額」という。)に対し、条約適用利子等の額(次項第1号の規定により読み替えられた第34条の2の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)に100分の5の税率から租税条約等実施特例法第3条の2の2第1項に規定する限度税率(第3項において「限度税率」という。)を控除して得た率に5分の3を乗じて得た率(当該納税義務者が同条第3項の規定の適用を受ける場合には、100分の3の税率)を乗じて計算した金額に相当する市民税の所得割を課する。

2 前項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。

(1) 第34条の2の規定の適用については、同条中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、附則第20条の3第1項に規定する条約適用利子等の額」とする。

(2) 第34条の6から第34条の8まで、第34条の9第1項並びに附則第7条第1項第7条の3第1項及び第7条の3の2第1項の規定の適用については、第34条の6中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第20条の3第1項の規定による市民税の所得割の額」と、第34条の7第1項前段第34条の8第34条の9第1項並びに附則第7条第1項第7条の3第1項及び第7条の3の2第1項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第20条の3第1項の規定による市民税の所得割の額」と、第34条の7第1項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第20条の3第1項の規定による市民税の所得割の額の合計額」とする。

(3) 第35条の規定の適用については、同条中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は附則第20条の3第1項に規定する条約適用利子等の額」と、「若しくは山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額若しくは租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号)第3条の2第16項に規定する特定利子に係る利子所得の金額、同条第18項に規定する特定収益分配に係る配当所得の金額、同条第22項に規定する特定懸賞金等に係る一時所得の金額若しくは同条第24項に規定する特定給付補填金等に係る雑所得等の金額」とする。

(4) 附則第5条の規定の適用については、同条第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第20条の3第1項に規定する条約適用利子等の額」と、同条第2項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第20条の3第1項の規定による市民税の所得割の額」とする。

(5) 附則第7条の5及び附則第7条の8の規定の適用については、附則第7条の5第1項及び附則第7条の8中「所得割の額」とあるのは、「所得割の額並びに附則第20条の3第1項の規定による市民税の所得割の額」とする。

3 所得割の納税義務者が支払を受けるべき租税条約等実施特例法第3条の2の2第12項に規定する条約適用配当等(次項において「条約適用配当等」という。)については、第33条第3項及び第4項の規定は適用しない。この場合において、当該条約適用配当等については、同条及び第34条の3の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その前年中の租税条約等実施特例法第3条の2の2第12項に規定する条約適用配当等の額(以下この項において「条約適用配当等の額」という。)に対し、条約適用配当等の額(第5項第1号の規定により読み替えられた第34条の2の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)に100分の5の税率から限度税率を控除して得た率に5分の3を乗じて得た率(当該納税義務者が租税条約等実施特例法第3条の2の2第3項の規定の適用を受ける場合には、100分の3の税率)を乗じて計算した金額に相当する市民税の所得割を課する。

4 前項後段の規定は、条約適用配当等に係る所得が生じた年分の所得税に係る第36条の3第1項に規定する確定申告書に前項後段の規定の適用を受けようとする旨の記載があるときに限り、適用する。

5 第3項後段の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。

(1) 第34条の2の規定の適用については、同条中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、附則第20条の3第3項後段に規定する条約適用配当等の額」とする。

(2) 第34条の6から第34条の8まで、第34条の9第1項並びに附則第7条第1項第7条の3第1項及び第7条の3の2第1項の規定の適用については、第34条の6中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第20条の3第3項後段の規定による市民税の所得割の額」と、第34条の7第1項前段第34条の8第34条の9第1項並びに附則第7条第1項第7条の3第1項及び第7条の3の2第1項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第20条の3第3項後段の規定による市民税の所得割の額」と、第34条の7第1項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第20条の3第3項後段の規定による市民税の所得割の額の合計額」とする。

(3) 第35条の規定の適用については、同条中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は附則第20条の3第3項後段に規定する条約適用配当等の額」と、「若しくは山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額若しくは租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号)第3条の2第20項に規定する申告不要特定配当等に係る利子所得の金額若しくは配当所得の金額」とする。

(4) 附則第5条の規定の適用については、同条第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第20条の3第3項後段に規定する条約適用配当等の額」と、同条第2項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第20条の3第3項後段の規定による市民税の所得割の額」とする。

(5) 附則第7条の5及び附則第7条の8の規定の適用については、附則第7条の5第1項及び附則第7条の8中「所得割の額」とあるのは、「所得割の額並びに附則第20条の3第3項後段の規定による市民税の所得割の額」とする。

6 租税条約等実施特例法第3条の2の2第1項の規定の適用がある場合(第3項後段の規定の適用がある場合を除く。)における第34条の9の規定の適用については、同条第1項中「又は同条第6項」とあるのは「若しくは附則第20条の3第3項前段に規定する条約適用配当等(以下「条約適用配当等」という。)に係る所得が生じた年分の所得税に係る同条第4項に規定する確定申告書にこの項の規定の適用を受けようとする旨及び当該条約適用配当等に係る所得の明細に関する事項の記載がある場合であって、当該条約適用配当等に係る所得の金額の計算の基礎となった条約適用配当等の額について租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号。以下「租税条約等実施特例法」という。)第3条の2の2第1項の規定及び法第2章第1節第5款の規定により配当割額を課されたとき、又は第33条第6項」と、同条第3項中「法第37条の4」とあるのは「租税条約等実施特例法第3条の2の2第9項の規定により読み替えて適用される法第37条の4」とする。

(旧民法第34条の法人から移行した法人等に係る固定資産税の特例の適用を受けようとする者がすべき申告)

第21条 第56条の規定は、法第348条第2項第9号、第9号の2又は第12号の固定資産について法附則第41条第3項の規定の適用を受けようとする一般社団法人又は一般財団法人について準用する。この場合において、第56条中「公益社団法人若しくは公益財団法人」とあるのは、「法附則第41条第3項に規定する一般社団法人若しくは一般財団法人」と読み替えるものとする。

第21条の2 法附則第41条第8項各号に掲げる固定資産について同項の規定の適用を受けようとする者は、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(1) 当該固定資産を事業の用に供する者が法附則第41条第8項に規定する特定移行一般社団法人等(以下この条において「特定移行一般社団法人等」という。)に該当することを明らかにする書類

(2) 次に掲げる事項を記載した書類

 法附則第41条第8項の規定の適用を受けようとする土地の所在、地番、地目及び地積並びにその用途

 法附則第41条第8項の規定の適用を受けようとする家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積並びにその用途

 法附則第41条第8項の規定の適用を受けようとする償却資産の所在、種類及び数量並びにその用途

(3) 特定移行一般社団法人等が幼稚園、図書館又は博物館法第2条第1項の博物館(次号及び第5号において「博物館」という。)を設置した年月日を記載した書類

(4) 特定移行一般社団法人等が当該固定資産を直接保育、図書館又は博物館の用に供し始めた時期を記載した書類

(5) 当該固定資産が特定移行一般社団法人等で幼稚園、図書館又は博物館を設置するものの所有に属するものである場合にあっては、第1号から前号までに掲げるもののほか、当該固定資産を当該特定移行一般社団法人等に無料で使用させていることを証する書類

(宅地等に対して課する令和6年度から令和8年度までの各年度分の都市計画税の特例)

第22条 宅地等に係る令和6年度から令和8年度までの各年度分の都市計画税の額は、当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税額が、当該宅地等の当該年度分の都市計画税に係る前年度分の都市計画税の課税標準額に、当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格(当該宅地等が当該年度分の都市計画税について法第702条の3の規定の適用を受ける宅地等であるときは、当該価格に同条に定める率を乗じて得た額。以下同じ。)に100分の5を乗じて得た額を加算した額(当該宅地等が当該年度分の固定資産税について法第349条の3(第18項を除く。)又は法附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける宅地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額(以下「宅地等調整都市計画税額」という。)を超える場合には、当該宅地等調整都市計画税額とする。

2 前項の規定の適用を受ける商業地等に係る令和6年度から令和8年度までの各年度分の宅地等調整都市計画税額は、当該宅地等調整都市計画税額が、当該商業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格に10分の6を乗じて得た額(当該商業地等が当該年度分の固定資産税について法第349条の3(第18項を除く。)又は法附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける商業地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該商業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額を超える場合には、前項の規定にかかわらず、当該都市計画税額とする。

3 第1項の規定の適用を受ける宅地等に係る令和6年度から令和8年度までの各年度分の宅地等調整都市計画税額は、当該宅地等調整都市計画税額が、当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格に10分の2を乗じて得た額(当該宅地等が当該年度分の固定資産税について法第349条の3(第18項を除く。)又は法附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける宅地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額に満たない場合には、第1項の規定にかかわらず、当該都市計画税額とする。

4 商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負担水準が0.6以上0.7以下のものに係る令和6年度から令和8年度までの各年度分の都市計画税の額は、第1項の規定にかかわらず、当該商業地等の当該年度分の都市計画税に係る前年度分の都市計画税の課税標準額(当該商業地等が当該年度分の固定資産税について法第349条の3(第18項を除く。)又は法附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける商業地等であるときは、当該課税標準額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該商業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額(以下「商業地等据置都市計画税額」という。)とする。

5 商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負担水準が0.7を超えるものに係る令和6年度から令和8年度までの各年度分の都市計画税の額は、第1項の規定にかかわらず、当該商業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格に10分の7を乗じて得た額(当該商業地等が当該年度分の固定資産税について法第349条の3(第18項を除く。)又は法附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける商業地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該商業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額(以下「商業地等調整都市計画税額」という。)とする。

(農地に対して課する令和6年度から令和8年度までの各年度分の都市計画税の特例)

第23条 農地に係る令和6年度から令和8年度までの各年度分の都市計画税の額は、当該農地に係る当該年度分の都市計画税額が、当該農地に係る当該年度分の都市計画税に係る前年度分の都市計画税の課税標準額(当該農地が当該年度分の固定資産税について法第349条の3(第18項を除く。)又は法附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける農地であるときは、当該課税標準額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)に、当該農地の当該年度の次の表の左欄に掲げる負担水準の区分に応じ、同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額を当該農地に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額(以下「農地調整都市計画税」という。)を超える場合には、当該農地調整都市計画税額とする。

負担水準の区分

負担調整率

0.9以上のもの

1.025

0.8以上0.9未満のもの

1.05

0.7以上0.8未満のもの

1.075

0.7未満のもの

1.1

第24条 附則第22条第1項及び第3項の「宅地等」とは法附則第17条第2号に、附則第22条第1項及び第4項の「前年度分の都市計画税の課税標準額」とは法附則第25条第6項において読み替えて準用される法附則第18条第6項に、附則第22条第2項第4項及び第5項の「商業地等」とは法附則第17条第4号に、附則第22条第4項第5項及び附則第23条の「負担水準」とは法附則第17条第8号ロに、附則第23条の「農地」とは法附則第17条第1号に、附則第23条の「前年度分の都市計画税の課税標準額」とは法附則第26条第2項において読み替えて準用される法附則第18条第6項に規定するところによる。

(読替規定)

第25条 法附則第15条第1項、第9項、第13項から第17項まで、第19項、第20項、第24項、第27項、第31項から第35項まで、第38項、第39項、第43項若しくは第46項、第15条の2第2項、第15条の3又は第63条の規定の適用がある各年度分の都市計画税に限り、第153条第2項中「又は第33項」とあるのは「若しくは第33項又は法附則第15条から第15条の3まで若しくは第63条」とする。

(個人の市民税の税率の特例等)

第26条 平成26年度から令和5年度までの各年度分の個人の市民税に限り、均等割の税率は、第31条第1項の規定にかかわらず、同項に規定する額に500円を加算した額とする。

2 前項の規定の適用がある場合における第32条の規定の適用については、「前条第1項の額」とあるのは、「前条第1項の額に500円を加算した額」とする。

(新型コロナウイルス感染症等に係る徴収猶予の特例に係る手続等)

第27条 第9条第7項の規定は、法附則第59条第3項において準用する法第15条の2第8項に規定する条例で定める期間について準用する。

(新型コロナウイルス感染症等に係る寄附金税額控除の特例)

第28条 所得割の納税義務者が、新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律(令和2年法律第25号)第5条第4項に規定する指定行事のうち、市長が指定するものの中止若しくは延期又はその規模の縮小により生じた当該指定行事の入場料金、参加料金その他の対価の払戻しを請求する権利の全部又は一部の放棄を同条第1項に規定する指定期間内にした場合には、当該納税義務者がその放棄をした日の属する年中に法附則第60条第4項に規定する市町村放棄払戻請求権相当額の法第314条の7第1項第3号に掲げる寄附金を支出したものとみなして、第34条の7の規定を適用する。

(平成18年3月31日条例第317号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中都城市税条例第95条の改正規定及び同条例附則第16条の2の改正規定並びに附則第5条の規定 平成18年7月1日

(2) 第1条中都城市税条例第57条及び第59条の改正規定 平成18年10月1日

(3) 第1条中都城市税条例第36条の2第6項及び第53条の4の改正規定、同条例附則第9条の改正規定及び同条例別表を削る改正規定並びに次条第3項の規定 平成19年1月1日

(4) 第1条中都城市税条例第34条の3第1項、第34条の4、第34条の6及び第34条の7の改正規定、同条例第34条の8の改正規定(「場合には、当該配当割額又は当該株式等譲渡所得割額に100分の68」を「場合には、当該配当割額又は当該株式等譲渡所得割額に5分の3」に改める部分を除く。)、同条例附則第5条第2項及び第3項並びに附則第6条から第7条までの改正規定、同条例附則第7条の2の次に1条を加える改正規定、同条例附則第8条及び第16条の4から第20条の3までの改正規定、同条例附則第21条を削る改正規定並びに第2条中都城市税条例附則第20条の4第2項、第5項及び第6項の改正規定並びに次条第2項並びに附則第3条及び第6条の規定 平成19年4月1日

(5) 第1条中都城市税条例第34条の2及び第36条の2第1項の改正規定並びに次条第4項及び第5項の規定 平成20年1月1日

(6) 第1条中都城市税条例第34条の8の改正規定(「場合には、当該配当割額又は当該株式等譲渡所得割額に100分の68」を「場合には、当該配当割額又は当該株式等譲渡所得割額に5分の3」に改める部分に限る。)、同条例附則第7条の2の改正規定及び第2条中都城市税条例附則第20条の4第3項の改正規定並びに次条第6項の規定 平成20年4月1日

(市民税に関する経過措置)

第2条 第1条の規定による改正後の都城市税条例(以下「新条例」という。)第24条第2項及び附則第5条第1項の規定は、平成18年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成17年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

2 新条例第34条の3第1項及び第34条の6並びに附則第8条第2項、第17条第1項、第17条の2第1項、第17条の3第1項、第18条第1項及び第3項、第19条第1項、第19条の3並びに第20条の2第1項の規定は、平成19年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成18年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

3 新条例の規定中分離課税に係る所得割(新条例第53条の2の規定によって課する所得割をいう。以下この項及び次条第1項において同じ。)に関する部分は、平成19年1月1日以後に支払うべき退職手当等(新条例第53条の2に規定する退職手当等をいう。以下この項において同じ。)に係る分離課税に係る所得割について適用し、同日前に支払うべき退職手当等に係る分離課税に係る所得割については、なお従前の例による。この場合において、平成19年1月1日から同年3月31日までに支払うべき退職手当等に係る分離課税に係る所得割については、都城市税条例附則第21条第3項の規定は、適用しない。

4 新条例第34条の2の規定は、平成20年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成19年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

5 所得割の納税義務者が、平成19年以後の各年において、地方税法等の一部を改正する法律(平成18年法律第7号)附則第11条第5項第1号に規定する旧長期損害保険料を支払った場合には、新条例第34条の2の規定により控除すべき地震保険料控除額は、同条の規定にかかわらず、同項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額として、同条の規定を適用する。

6 新条例第34条の8及び第2条の規定による改正後の都城市税条例附則第20条の4第3項の規定は、平成20年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成19年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

7 平成18年度分の個人の市民税に限り、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)の前日において第1条の規定による改正前の都城市税条例(以下この項及び次条第1項において「旧条例」という。)第24条第2項の規定に該当する者であり、かつ、当該年度分の旧条例第36条の2第1項本文の規定による申告書の提出を要しなかった者で、施行日において新たに当該年度分の新条例第36条の2第1項本文の規定による申告書の提出を要することとなるものに係る同項の規定の適用については、同項中「3月15日」とあるのは、「平成18年4月30日」とする。

8 新条例の規定中法人の市民税に関する部分は、施行日以後に開始する事業年度分の法人の市民税、施行日以後に開始する連結事業年度分の法人の市民税及び施行日以後に開始する計算期間分の法人の市民税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の市民税、施行日前に終了した連結事業年度分の法人の市民税及び施行日前に終了した計算期間分の法人の市民税については、なお従前の例による。

9 平成18年度分の個人の市民税の均等割に限り、前年の合計所得金額が125万円以下であり、かつ、平成17年1月1日現在において年齢65歳以上であった者(法の施行地に住所を有しない者を除く。)に係る新条例第31条第1項の規定の適用については、同項中「3,000円」とあるのは、「1,000円」とする。

10 平成18年度分の個人の市民税の所得割に限り、所得割の納税義務者で、前年の合計所得金額が125万円以下であり、かつ、平成17年1月1日現在において年齢65歳以上であった者の所得割(新条例第24条第1項に規定する分離課税に係る所得割を除く。以下この項において同じ。)については、新条例の規定中所得割に関する部分(新条例第34条の8第1項を除く。)を適用した場合における所得割の額から、当該額の3分の2に相当する額を控除するものとする。この場合における新条例第34条の8第1項の規定の適用については、同項中「第34条の3及び前2条」とあるのは、「都城市税条例の一部を改正する条例(平成18年都城市条例第317号。以下「平成18年改正条例」という。)附則第2条第10項」とする。

11 平成19年度分の個人の市民税の均等割に限り、前年の合計所得金額が125万円以下であり、かつ、平成17年1月1日現在において年齢65歳以上であった者(法の施行地に住所を有しない者を除く。)に係る新条例第31条第1項の規定の適用については、同項中「3,000円」とあるのは、「2,000円」とする。

12 平成19年度分の個人の市民税の所得割に限り、所得割の納税義務者で、前年の合計所得金額が125万円以下であり、かつ、平成17年1月1日現在において年齢65歳以上であった者の所得割(新条例第24条第1項に規定する分離課税に係る所得割を除く。以下この項において同じ。)については、新条例の規定中所得割に関する部分(新条例第34条の8第1項を除く。)を適用した場合における所得割の額から、当該額の3分の1に相当する額を控除するものとする。この場合における新条例第34条の8第1項の規定の適用については、同項中「第34条の3及び前2条」とあるのは、「平成18年改正条例附則第2条第12項」とする。

第3条 平成19年度分の個人の市民税に限り、当該市民税の所得割の納税義務者のうち、当該納税義務者の同年度分の個人の市民税に係る新条例第34条の3第2項に規定する課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額(以下この項において「合計課税所得金額」という。)が、新条例第34条の6第1号ア又は第2号アに掲げる金額を超え、かつ、当該納税義務者の平成20年度分の個人の市民税に係る合計課税所得金額、新条例附則第17条第1項に規定する課税長期譲渡所得金額、新条例附則第18条第1項に規定する課税短期譲渡所得金額、新条例附則第19条第1項に規定する株式等に係る課税譲渡所得等の金額、新条例附則第20条の2第1項に規定する先物取引に係る課税雑所得等の金額、新条例附則第20条の4第1項に規定する条約適用利子等の額(同条第2項第1号の規定により読み替えて適用される新条例第34条の2の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)及び新条例附則第20条の4第3項に規定する条約適用配当等の額(同条第5項第1号の規定により読み替えて適用される新条例第34条の2の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)の合計額が、新条例第34条の6第1号ア又は第2号アに掲げる金額を超えないものについては、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除して得た金額(当該金額が0を下回る場合には、0とする。)を、新条例中所得割に関する部分(新条例第34条の8の規定を除く。)を適用した場合における当該納税義務者の所得割(分離課税に係る所得割を除く。)の額から減額する。

(1) 当該納税義務者の平成19年度分の新条例第34条の3の規定による所得割の額から新条例第34条の6の規定による控除額を控除した金額

(2) 当該納税義務者の平成19年度分の個人の市民税に係る新条例第34条の3第2項に規定する課税総所得金額、課税退職所得金額又は課税山林所得金額につき旧条例附則第21条第3項の規定により読み替えられた旧条例第34条の3第1項の規定を適用して計算した所得割の額

2 附則第2条第12項の規定の適用がある場合における前項の規定の適用については、同項中「0とする。)」とあるのは「0とする。)の3分の2に相当する金額」と、「新条例中所得割に関する部分(新条例第34条の8の規定を除く。)を適用した場合における当該納税義務者の所得割(分離課税に係る所得割を除く。)の額」とあるのは「平成18年改正条例附則第2条第12項の規定による所得割の額」とする。

3 第1項の規定は、同項に規定する市民税の所得割の納税義務者から、平成20年7月1日から同月31日(同月1日以後において同項の規定の適用を受けることとなった者については、当該適用を受けることとなった日から1月を経過した日の前日)までの間に、市長に対して、同項の規定の適用を受けようとする旨の申告がされた場合に限り、適用する。

4 市長は、前項に規定する期間の経過後に同項の申告がされた場合において、当該期間内に申告がされなかったことについてやむを得ない理由があると認めるときは、当該納税義務者につき第1項の規定を適用することができる。

5 市長は、第1項の規定により所得割の額を減額した場合において、既に徴収された所得割の額、新条例第34条の8第1項の規定により控除された金額及び同条第2項の規定により個人の市民税に充当された金額の合計額が当該減額後の所得割の額を超えるときは、遅滞なく、当該超えることとなる金額に相当する金額を還付する。

6 市長は、前項の規定により還付すべき場合において、その還付を受けるべき納税義務者につき未納に係る徴収金があるときは、同項の規定にかかわらず、当該還付すべき金額をこれに充当する。

7 市長は、第1項の規定の適用を受けようとする旨の申告があった場合においては、当該申告をした者に対し、第1項の規定による減額(以下この項において「特例減額」という。)をした場合にあっては、その旨(第5項又は第6項の規定による還付又は充当をした場合にあっては、その旨を含む。)を、特例減額をしない場合にあっては、その旨を、遅滞なく、通知する。

8 地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第6条の14第1項の規定は、第6項の規定による充当について準用する。

(固定資産税に関する経過措置)

第4条 別段の定めのある場合を除き、新条例の規定中固定資産税に関する部分は、平成18年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成17年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

2 新条例第57条及び第59条の規定は、平成19年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成18年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

3 平成18年1月1日から平成18年3月31日までの間に新築された旧条例附則第10条の2第3項に規定する貸家住宅については、平成19年度分の固定資産税に限り、なお従前の例による。

(市たばこ税に関する経過措置)

第5条 平成18年7月1日(次項及び第3項において「指定日」という。)前に課した、又は課すべきであった市たばこ税については、なお従前の例による。

2 指定日前に地方税法(昭和25年法律第226号)第465条第1項の売渡し又は同条第2項の売渡し若しくは消費等(同法第469条第1項第1号及び第2号に規定する売渡しを除く。)が行われた製造たばこを指定日に販売のため所持する卸売販売業者等(新条例第92条第1項に規定する卸売販売業者等をいう。以下この項及び第6項において同じ。)又は小売販売業者がある場合において、これらの者が所得税法等の一部を改正する等の法律(平成18年法律第10号)附則第156条第1項の規定により製造たばこの製造者として当該製造たばこを指定日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該製造たばこ(これらの者が卸売販売業者等である場合には市の区域内に所在する貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には市の区域内に所在する当該製造たばこを直接管理する営業所において所持されるものに限る。)を指定日に市の区域内に営業所の所在する小売販売業者に売り渡したものとみなして、これらの者に市たばこ税を課する。この場合における市たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる製造たばこの本数とし、次の各号に掲げる製造たばこの区分に応じ当該各号に定める税率により市たばこ税を課する。

(1) 製造たばこ(次号に掲げる製造たばこを除く。) 1,000本につき321円

(2) 新条例附則第16条の2第2項に規定する紙巻たばこ 1,000本につき152円

3 前項に規定する者は、同項に規定する貯蔵場所又は営業所ごとに、地方税法施行規則等の一部を改正する省令(平成18年総務省令第60号)別記第2号様式による申告書を指定日から起算して1月以内に市長に提出しなければならない。

4 前項の規定による申告書を提出した者は、平成19年1月4日までに、その申告に係る税金を地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号。第6項において「施行規則」という。)第34号の2の5様式による納付書によって納付しなければならない。

5 第2項の規定により市たばこ税を課する場合には、同項から前項までに規定するもののほか、新条例第19条、第94条第2項、第98条第4項及び第5項並びに第101条の規定を適用する。この場合において、新条例第19条中「第98条第1項若しくは第2項、」とあるのは「平成18年改正条例附則第5条第4項、」と、同条第2号及び第3号中「第98条第1項若しくは第2項」とあるのは「平成18年改正条例附則第5条第3項」と、新条例第94条第2項中「前項」とあるのは「平成18年改正条例附則第5条第2項」と、新条例第98条第4項中「施行規則第34号の2様式又は第34号の2の2様式」とあるのは「地方税法施行規則等の一部を改正する省令(平成18年総務省令第60号)別記第2号様式」と、同条第5項中「第1項又は第2項」とあるのは「平成18年改正条例附則第5条第4項」と、新条例第101条第2項中「第98条第1項又は第2項」とあるのは「平成18年改正条例附則第5条第4項」と読み替えるものとする。

6 卸売販売業者等が、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、市の区域内に営業所の所在する小売販売業者に売り渡した製造たばこのうち、第2項の規定により市たばこ税を課された、又は課されるべきものの返還を受けた場合には、当該市たばこ税に相当する金額を、新条例第99条の規定に準じて、同条の規定により当該製造たばこにつき納付された、又は納付されるべき市たばこ税額に相当する金額に係る控除又は還付に併せて、当該卸売販売業者等に係る市たばこ税額から控除し、又は当該卸売販売業者等に還付する。この場合において、当該卸売販売業者等が新条例第98条第1項から第3項までの規定により市長に提出すべき申告書には、当該返還に係る製造たばこの品目ごとの数量についての明細を記載した施行規則第16号の5様式による書類を添付しなければならない。

(都市計画税に関する経過措置)

第6条 新条例の規定中都市計画税に関する部分は、平成18年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成17年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(平成18年9月22日条例第350号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の都城市税条例の規定は、平成18年1月1日から適用する。

(平成19年3月30日条例第19号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中都城市税条例附則第17条の2第3項の改正規定 平成20年4月1日

(2) 第1条中都城市税条例第23条及び第31条第2項の改正規定 信託法(平成18年法律第108号)の施行の日

(3) 第1条中都城市税条例附則第19条の2第1項の改正規定 証券取引法等の一部を改正する法律(平成18年法律第65号)の施行の日

(4) 第2条の規定 平成19年10月1日

(市民税に関する経過措置)

第2条 改正後の都城市税条例(以下「新条例」という。)附則第20条の5第1項の規定は、同項に規定する所得割の納税義務者が平成19年4月1日以後に支払う又は控除される同項に規定する保険料について適用する。

(固定資産税に関する経過措置)

第3条 新条例の規定中固定資産税に関する部分は、平成19年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成18年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

(平成20年4月30日条例第31号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中都城市税条例附則第20条の4の改正規定(第3項の改正規定に限る。)並びに次条第21項及び第22項の規定 平成21年1月1日

(2) 第1条中都城市税条例第19条、第33条、第34条の2及び第34条の8の改正規定、同条を第34条の9とする改正規定、第34条の7の改正規定、同条を第34条の8とする改正規定、第34条の6の次に1条を加える改正規定、第36条の2第1項及び第4項、第38条、第41条並びに第44条から第47条までの改正規定並びに同条の次に5条を加える改正規定並びに附則第4条の次に1条を加える改正規定、附則第5条第3項、第6条第3項、第7条第2項及び第7条の3第2項の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、附則第8条第2項の改正規定(「同項に規定する」を削り、「ものが含まれている」を「もの又は免税対象飼育牛に該当する肉用牛の頭数の合計が2,000頭を超える場合の当該超える部分の免税対象飼育牛が含まれている」に改める部分を除く。)、同条第3項の改正規定、附則第16条の4第3項、第17条第3項、第18条第5項及び第19条第2項第2号の改正規定、附則第19条の2第2項の改正規定、附則第20条の2の改正規定、附則第20条の4の改正規定(第3項の改正規定を除く。)、附則第20条の5の改正規定、附則の次に別表を加える改正規定並びに次条第4項から第8項までの規定 平成21年4月1日

(3) 第1条中都城市税条例附則第8条第1項の改正規定、同条第2項の改正規定(「同項に規定する」を削り、「ものが含まれている」を「もの又は免税対象飼育牛に該当する肉用牛の頭数の合計が2,000頭を超える場合の当該超える部分の免税対象飼育牛が含まれている」に改める部分に限る。)、附則第16条の3の改正規定、附則第19条の5の改正規定並びに同条を附則第19条の6とする改正規定、附則第19条の4の次に1条を加える改正規定並びに次条第9項から第15項までの規定 平成22年1月1日

(4) 第1条中都城市税条例附則第19条第1項及び第19条の3の改正規定並びに次条第16項から第20項までの規定 平成22年4月1日

(5) 第1条中都城市税条例第51条及び第56条の改正規定並びに同条例附則に1条を加える改正規定並びに附則第4条第2項の規定 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)の施行の日(平成20年12月1日)

(6) 第2条の規定 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の一部を改正する法律(平成20年法律第49号)の施行の日

(7) 第3条の規定 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)の施行の日

(8) 第2条の規定による改正後の都城市税条例の規定 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の一部を改正する法律の施行の日の属する年の翌年の1月1日(同法の施行の日が1月1日である場合には、同日)を賦課期日とする年度以後の年度分の都市計画税について適用し、当該年度の前年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(9) 第3条の規定による改正後の都城市税条例の規定 平成21年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成20年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(個人の市民税に関する経過措置)

第2条 別段の定めがあるものを除き、改正後の都城市税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の市民税に関する部分は、平成20年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成19年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

2 この条例の施行日(以下「施行日」という。)前に改正前の都城市税条例(以下「旧条例」という。)附則第20条第7項の市民税の所得割の納税義務者が同項に規定する払込みにより同項に規定する取得をした同項に規定する特定株式については、同項及び同条第8項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第7項中「平成21年3月31日」とあるのは、「地方税法等の一部を改正する法律(平成20年法律第21号)の公布の日前」とする。

3 施行日から平成22年3月31日までの間における新条例附則第20条第4項の規定の適用については、同項中「の規定の適用について」とあるのは「及び附則第19条の3の規定の適用について」と、「同項」とあるのは「附則第19条第1項」と、「とする」とあるのは「と、附則第19条の3中「計算した金額(」とあるのは「計算した金額(附則第20条第3項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。」とする。

4 新条例第47条の2から第47条の6までの規定は、平成21年度以後の年度分の個人の市民税について適用する。

5 新条例第34条の7及び附則第7条の4の規定は、市民税の所得割の納税義務者が平成20年1月1日以後に支出する新条例第34条の7第1項各号に掲げる寄附金について適用する。

6 新条例附則第4条の2の規定は、租税特別措置法第40条第2項又は第3項の規定による同条第1項後段の承認の取消しが平成20年12月1日以後にされる場合について適用する。

7 平成21年4月1日から同年12月31日までの間における新条例附則第7条の4の規定の適用については、同条中「附則第16条の3第1項、附則第16条の4第1項」とあるのは「附則第16条の4第1項」と、同条第5号中「附則第16条の3第1項、附則第17条第1項」とあるのは「附則第17条第1項」とする。

8 新条例附則第8条第1項及び第2項の規定は、平成22年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、旧条例附則第8条第1項に規定する免税対象飼育牛に係る所得に係る平成21年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

9 市民税の所得割の納税義務者が、平成21年1月1日から平成25年12月31日までの間に支払を受けるべき新条例附則第16条の3第1項に規定する上場株式等の配当等を有する場合には、当該上場株式等の配当等に係る配当所得については、同項前段の規定により、上場株式等に係る課税配当所得の金額(同項前段に規定する上場株式等に係る課税配当所得の金額をいう。以下この項において同じ。)に対して課する市民税の所得割の額は、同条第1項前段の規定にかかわらず、当該上場株式等に係る課税配当所得の金額の100分の1.8に相当する額とする。

10 前項の規定の適用がある場合における新条例附則第16条の3第3項の規定の適用については、同項第1号中「附則第16条の3第1項」とあるのは、「附則第16条の3第1項(都城市税条例の一部を改正する条例(平成20年都城市条例第31号。附則第2条第10項の規定により適用される場合を含む。以下同じ。)」とする。

11 新条例附則第19条の6第1項又は第4項の規定の適用がある場合における第9項の規定の適用については、同項中「同項前段の規定により」とあるのは、「新条例附則第19条の6第3項又は第5項の規定により読み替えられた新条例附則第16条の3第1項前段の規定により」とする。

12 新条例附則第19条の5の規定は、平成22年1月1日以後に市民税の所得割の納税義務者が交付を受ける同条第1項に規定する源泉徴収選択口座内配当等について適用する。

13 新条例附則第19条の6の規定は、平成22年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成21年度分までの個人の市民税に係る旧条例附則第19条の5第1項の規定による譲渡所得等の金額の計算については、なお従前の例による。

14 平成22年1月1日から同年3月31日までの間における新条例附則第19条の6第5項の規定の適用については、同項中「並びに附則第19条第1項の規定の適用について」とあるのは「、附則第19条第1項並びに附則第19条の3の規定の適用について」と、「とする」とあるのは「と、附則第19条の3中「計算した金額(」とあるのは「計算した金額(附則第19条の6第4項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。」とする」とする。

15 市民税の所得割の納税義務者が平成21年1月1日前に行った旧条例附則第19条の3に規定する上場株式等の譲渡に係る同条に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額に対して課する平成21年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

16 市民税の所得割の納税義務者が、平成21年1月1日から平成25年12月31日までの間に地方税法等の一部を改正する法律(平成20年法律第21号)第1条の規定による改正後の地方税法(昭和25年法律第226号)附則第35条の2の6第12項に規定する上場株式等(以下この項において「上場株式等」という。)の譲渡(新条例附則第19条の2第2項に規定する譲渡をいう。)のうち租税特別措置法第37条の12の2第2項各号に掲げる上場株式等の譲渡をした場合には、当該上場株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得及び雑所得(同法第32条第2項の規定に該当する譲渡所得を除く。)については、新条例附則第19条第1項の規定により同項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額のうち当該上場株式等の譲渡に係る事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額として地方税法施行令及び国有資産等所在市町村交付金法施行令の一部を改正する政令(平成20年政令第152号)附則第7条第10項に定めるところにより計算した金額(以下この項において「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)に対して課する市民税の所得割の額は、新条例附則第19条第1項の規定にかかわらず、上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額(上場株式等に係る譲渡所得等の金額(次項の規定により読み替えて適用される新条例附則第19条第2項の規定により読み替えて適用される新条例第34条の2の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)をいう。)の100分の1.8に相当する金額とする。

17 前項の規定の適用がある場合における新条例附則第19条第2項の規定の適用については、同項第1号中「譲渡所得等の金額」とあるのは「譲渡所得等の金額(当該株式等に係る譲渡所得等の金額のうちに都城市税条例の一部を改正する条例(平成20年都城市条例第31号)附則第2条第17項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額がある場合には、当該株式等に係る譲渡所得等の金額から当該上場株式等に係る譲渡所得等の金額を控除した残額又は当該上場株式等に係る譲渡所得等の金額)」とする。

18 新条例附則第19条の6第4項の規定の適用がある場合における第16項の規定の適用については、同項中「計算した金額(」とあるのは「計算した金額(新条例附則第19条の6第4項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。」とする。

19 新条例附則第20条第3項の規定の適用がある場合における第16項の規定の適用については、同項中「計算した金額(」とあるのは「計算した金額(新条例附則第20条第3項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。」とする。

20 新条例附則第20条の4第3項の規定は、同項に規定する所得割の納税義務者が平成21年1月1日以後に支払を受けるべき同項に規定する条約適用配当等について適用し、同日前に旧条例附則第20条の4第3項に規定する所得割の納税義務者が支払を受けるべき同項に規定する条約適用配当等については、なお従前の例による。

21 平成21年1月1日から平成25年12月31日までの期間内に新条例附則第20条の4第3項に規定する所得割の納税義務者が支払を受けるべき同項に規定する条約適用配当等に係る同項の規定の適用については、同項中「100の5」とあるのは「100分の3」と、「100分の3」とあるのは「100分の1.8」とする。

(法人の市民税に関する経過措置)

第3条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中法人の市民税に関する部分は、平成20年4月1日以後に開始する事業年度分の法人の市民税及び同日以後に開始する連結事業年度分の法人の市民税について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の市民税及び同日前に開始した連結事業年度分の法人の市民税については、なお従前の例による。

2 旧条例第23条第1項第4号に規定する法人でない社団又は財団に対して課する平成19年度分までの法人の市民税の均等割については、なお従前の例による。

3 新条例第31条の規定(同条第2項の表の第1号アに掲げる法人に係る部分に限る。)は、平成20年度分以後の年度分の法人の市民税の均等割について適用し、旧条例第31条第2項の表第1号中法人税法第2条第5号の公共法人及び同条第6号の公益法人等(防災街区整備事業組合、管理組合法人及び団地管理組合法人、マンション建替組合、地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の認可を受けた地縁による団体並びに特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する法人を含む。)で均等割のみを課されるものに対して課する平成19年度分までの法人の市民税の均等割については、なお従前の例による。

4 施行日から附則第1条第5号に定める日の前日までの間における新条例31条第2項の規定の適用については、同項の表の第1号中「

ウ 一般社団法人(非営利型法人(法人税法第2条第9号の2に規定する非営利型法人をいう。以下この号において同じ。)に該当するものを除く。)及び一般財団法人(非営利型法人に該当するものを除く。)

エ 保険業法(平成7年法律第105号)に規定する相互会社以外の法人で資本金の額又は出資金の額を有しないもの(アからウまでに掲げる法人を除く。)

オ 資本金等の額(法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額又は同条第17号の2に規定する連結個別資本金等の額(保険業法に規定する相互会社にあっては、令第45条の3の2に定めるところにより算定した純資産額))を有する法人(法人税法別表第2に規定する独立行政法人で収益事業を行わないもの及びエに掲げる法人を除く。以下この表において同じ。)で資本金等の額が1,000万円以下であるもののうち、市内に有する事務所、事業所又は寮等の従業者(俸給、給料若しくは賞与又はこれらの性質を有する給与の支給を受けることとされる役員を含む。)の数の合計数(次号から第9号までにおいて「従業者数の合計数」という。)が50人以下のもの

」とあるのは、「

ウ 保険業法(平成7年法律第105号)に規定する相互会社以外の法人で資本金の額又は出資金の額を有しないもの(ア及びイに掲げる法人を除く。)

エ 資本金等の額(法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額又は同条第17号の2に規定する連結個別資本金等の額(保険業法に規定する相互会社にあっては、令第45条の3の2に定めるところにより算定した純資産額))を有する法人(法人税法別表第2に規定する独立行政法人で収益事業を行わないもの及びウに掲げる法人を除く。以下この表において同じ。)で資本金等の額が1,000万円以下であるもののうち、市内に有する事務所、事業所又は寮等の従業者(俸給、給料若しくは賞与又はこれらの性質を有する給与の支給を受けることとされる役員を含む。)の数の合計数(次号から第9号までにおいて「従業者数の合計数」という。)が50人以下のもの

」とする。

(固定資産税に関する経過措置)

第4条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中固定資産税に関する部分は、平成20年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成19年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

2 新条例第56条の規定は、平成21年度以後の年度分の固定資産税について適用し、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号)第38条の規定による改正前の民法(明治29年法律第89号)第34条の法人に係る固定資産に対して課する平成20年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

(平成20年11月4日条例第53号)

この条例は、平成20年12月1日から施行する。

(平成20年12月18日条例第57号)

この条例は、平成21年2月25日から施行する。

(平成21年3月31日条例第28号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成21年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第2条の規定及び附則第3条第3項の規定 平成21年6月4日

(2) 第1条中都城市税条例附則第7条の3第1項の改正規定及び同条の次に1条を加える改正規定、同条例附則第8条第2項の改正規定(「前条第1項」を「前条」に改める部分を除く。)、同条例附則第16条の3第3項第2号の改正規定、同条例附則第16条の4第3項第2号の改正規定(「第34条の7第1項前段」を「第34条の7第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第16条の4第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、同項前段」に改める部分を除く。)、同条例附則第17条第3項第2号の改正規定(「第34条の7第1項前段」を「第34条の7第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第17条第1項に規定する長期譲渡所得の金額」と、同項前段」に改める部分を除く。)、同条例附則第18条第5項第2号の改正規定(「第34条の7第1項前段」を「第34条の7第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第18条第1項に規定する短期譲渡所得の金額」と、同項前段」に改める部分を除く。)、同条例附則第19条第2項第2号の改正規定(「第34条の7第1項前段」を「第34条の7第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第19条第1項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額」と、同項前段」に改める部分を除く。)、同条例附則第19条の2及び第20条の改正規定、同条例附則第20条の2第2項第2号の改正規定(「第34条の7第1項前段」を「第34条の7第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第20条の2第1項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」と、同項前段」に改める部分を除く。)、同条例附則第20条の4第2項第2号の改正規定(「第34条の7第1項前段」を「第34条の7第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第20条の4第1項に規定する条約適用利子等の額」と、同項前段」に改める部分を除く。)並びに同条第5項第2号の改正規定(「第34条の7第1項前段」を「第34条の7第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第20条の4第3項に規定する条約適用配当等の額」と、同項前段」に改める部分を除く。) 平成22年1月1日

(3) 第1条中都城市税条例附則第7条の3第3項、第17条第1項及び第17条の2第3項の改正規定並びに次条の規定 平成22年4月1日

(4) 第1条中都城市税条例附則第20条の2第1項の改正規定 平成23年1月1日

(5) 第1条中都城市税条例第54条第6項の改正規定 農地法等の一部を改正する法律(平成21年法律第57号)の施行の日

(市民税に関する経過措置)

第2条 第1条の規定による改正後の都城市条例(以下「新条例」という。)附則第7条の3第3項の規定は、平成22年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成21年度分までの個人の市民税に係る同項に規定する市民税住宅借入金等特別税額控除申告書の提出については、なお従前の例による。

(固定資産税に関する経過措置)

第3条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中固定資産税に関する部分は、平成21年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成20年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

2 新条例附則第10条の2第3項の規定は、平成21年4月1日(以下「施行日」という。)以後に新築された同項に規定する貸家住宅に対して課すべき平成22年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に新築された第1条の規定による改正前の都城市税条例附則第10条の2第3項に規定する貸家住宅に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

3 新条例附則第10条の2第2項の規定は、平成21年6月4日以後に新築された同項に規定する住宅に対して課すべき平成22年度以後の年度分の固定資産税について適用する。

(都市計画税に関する経過措置)

第4条 新条例の規定中都市計画税に関する部分は、平成21年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成20年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(平成22年3月31日条例第17号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成22年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 附則第20条の4及び第20条の5第1項の改正規定 平成22年6月1日

(2) 第19条各号列記以外の部分、第2号及び第3号、第31条第3項、第48条第1項から第4項まで、第50条第2項及び第3項並びに第95条の改正規定並びに附則第16条の2第1項の改正規定並びに次条第8項及び附則第4条の規定 平成22年10月1日

(3) 第36条の3の次に2条を加える改正規定及び次条第2項から第4項までの規定 平成23年1月1日

(4) 附則第19条の3の改正規定及び次条第6項の規定 平成27年1月1日

(5) 第54条第6項の改正規定 地方自治法の一部を改正する法律(平成23年法律第35号)の施行の日

(市民税に関する経過措置)

第2条 別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の市税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の市民税に関する部分は、平成22年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成21年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

2 新条例第36条の3の2の規定は、平成23年1月1日以後に提出する同条第1項及び第2項に規定する申告書について適用する。

3 新条例第36条の3の3の規定は、平成23年1月1日以後に提出する同条第1項に規定する申告書について適用する。

4 平成23年中に新条例第36条の3の3第1項の規定による申告書を提出する場合においては、同条第2項中「前項又は法第317条の3の3第1項の規定による申告書に記載した事項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号)第1条の規定による改正前の所得税法第203条の5第1項の規定による申告書(同条第2項の規定により提出した同条第1項の規定による申告書を含む。)に記載した事項のうち前項各号又は法第317条の3の3第1項各号に掲げる事項に相当するもの」として同項の規定を適用する。

5 平成22年度分の個人の市民税についての新条例第44条第2項(同条第4項の規定により読み替えて適用する場合を除く。)の規定の適用については、同条第2項中「給与所得以外の所得に係る所得割額を普通徴収の方法によって徴収されたい旨の記載があるとき」とあるのは、「給与所得及び公的年金等に係る所得以外の所得に係る所得割額を普通徴収の方法によって徴収されたい旨の記載があるとき、又は当該給与所得者の前年中の所得に公的年金等に係る所得がある場合において平成22年4月30日までに給与所得以外の所得に係る所得割額を普通徴収の方法によって徴収されたい旨の申出があるとき」とする。

6 新条例附則第19条の3の規定は、平成27年度以後の年度分の個人の市民税について適用する。

7 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中法人の市民税に関する部分は、平成22年4月1日以後に開始する事業年度分の法人の市民税及び同日以後に開始する連結事業年度分の法人の市民税について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の市民税及び同日前に開始した連結事業年度分の法人の市民税については、なお従前の例による。

8 新条例第19条、第31条、第48条(同条第6項を除く。)及び第50条の規定は、平成22年10月1日以後に解散(合併による解散を除く。)が行われた場合における各事業年度分の法人の市民税及び各連結事業年度分の法人の市民税について適用し、同日前に解散(合併による解散を除く。)が行われた場合における各事業年度分の法人の市民税及び各連結事業年度分の法人の市民税については、なお従前の例による。

(固定資産税に関する経過措置)

第3条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中固定資産税に関する部分は、平成22年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成21年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

(市たばこ税に関する経過措置)

第4条 平成22年10月1日(次項及び第3項において「指定日」という。)前に課した、又は課すべきであった市たばこ税については、なお従前の例による。

2 指定日前に地方税法(昭和25年法律第226号)第465条第1項の売渡し又は同条第2項の売渡し若しくは消費等(同法第469条第1項第1号及び第2号に規定する売渡しを除く。)が行われた製造たばこを指定日に販売のため所持する卸売販売業者等(新条例第92条第1項に規定する卸売販売業者等をいう。以下この項及び第6項において同じ。)又は小売販売業者がある場合において、これらの者が所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号)附則第39条第1項の規定により製造たばこの製造者として当該製造たばこを指定日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該製造たばこ(これらの者が卸売販売業者等である場合には市の区域内に所在する貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には市の区域内に所在する当該製造たばこを直接管理する営業所において所持されるものに限る。)を指定日に市の区域内に営業所の所在する小売販売業者に売り渡したものとみなして、これらの者に市たばこ税を課する。この場合における市たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる製造たばこの本数とし、次の各号に掲げる製造たばこの区分に応じ当該各号に定める税率により市たばこ税を課する。

(1) 製造たばこ(次号に掲げる製造たばこを除く。) 1,000本につき1,320円

(2) 新条例附則第16条の2第1項に規定する紙巻たばこ 1,000本につき626円

3 前項に規定する者は、同項に規定する貯蔵場所又は営業所ごとに、地方税法施行規則の一部を改正する省令(平成22年総務省令第27号)別記第2号様式による申告書を指定日から起算して1月以内に市長に提出しなければならない。

4 前項の規定による申告書を提出した者は、平成23年3月31日までに、その申告に係る税金を地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号。第6項において「施行規則」という。)第34号の2の5様式による納付書によって納付しなければならない。

5 第2項の規定により市たばこ税を課する場合には、同項から前項までに規定するもののほか、新条例第19条、第94条第2項、第98条第4項及び第5項並びに第101条の規定を適用する。この場合において、新条例第19条中「第98条第1項若しくは第2項、」とあるのは「市税条例の一部を改正する条例(平成22年条例第18号。以下この条及び第2章第4節において「平成22年改正条例」という。)附則第4条第4項、」と、同条第2号及び第3号中「第98条第1項若しくは第2項」とあるのは「平成22年改正条例附則第4条第3項」と、新条例第94条第2項中「前項」とあるのは「平成22年改正条例附則第4条第2項」と、新条例第98条第4項中「施行規則第34号の2様式又は第34号の2の2様式」とあるのは「地方税法施行規則の一部を改正する省令(平成22年総務省令第27号)別記第2号様式」と、同条第5項中「第1項又は第2項」とあるのは「平成22年改正条例附則第4条第4項」と、新条例第101条第2項中「第98条第1項又は第2項」とあるのは「平成22年改正条例附則第4条第4項」と読み替えるものとする。

6 卸売販売業者等が、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、市の区域内に営業所の所在する小売販売業者に売り渡した製造たばこのうち、第2項の規定により市たばこ税を課された、又は課されるべきものの返還を受けた場合には、当該市たばこ税に相当する金額を、新条例第99条の規定に準じて、同条の規定により当該製造たばこにつき納付された、又は納付されるべき市たばこ税額に相当する金額に係る控除又は還付に併せて、当該卸売販売業者等に係る市たばこ税額から控除し、又は当該卸売販売業者等に還付する。この場合において、当該卸売販売業者等が新条例第98条第1項から第3項までの規定により市長に提出すべき申告書には、当該返還に係る製造たばこの品目ごとの数量についての明細を記載した施行規則第16号の5様式による書類を添付しなければならない。

(都市計画税に関する経過措置)

第5条 新条例の規定中都市計画税に関する部分は、平成22年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成21年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(平成22年12月20日条例第38号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年5月18日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則に2条を加える改正規定(附則第27条に係る部分に限る。)は、平成24年1月1日から施行する。

(平成23年6月30日条例第17号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中都城市税条例第26条第1項の改正規定、同条例第36条の4第1項の改正規定(「3万円」を「10万円」に改める部分に限る。)、同条例第53条の10第1項、第65条第1項、第75条第1項及び第88条第1項の改正規定、同条例第100条の次に1条を加える改正規定、同条例第105条の次に1条を加える改正規定、同条例第107条第1項及び第133条第1項の改正規定、同条例第139条の2を第139条の3とし、第139条の次に1条を加える改正規定並びに附則第4条の規定 公布の日から起算して2月を経過した日

(2) 第1条中都城市税条例附則第8条の改正規定及び次条第2項の規定 平成25年1月1日

(3) 第1条中都城市税条例附則第10条の2第4項の改正規定 高齢者の居住の安定確保に関する法律等の一部を改正する法律(平成23年法律第32号)の施行の日

(市民税に関する経過措置)

第2条 第1条の規定による改正後の市税条例(以下「新条例」という。)第34条の7の規定は、市民税の所得割の納税義務者が平成23年1月1日以後に支出する地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の7第1項第1号及び第2号に掲げる寄附金について適用する。

2 新条例附則第8条の規定は、平成25年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、第1条の規定による改正前の市税条例(以下「旧条例」という。)附則第8条第1項に規定する免税対象飼育牛に係る所得に係る平成24年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

(固定資産税に関する経過措置)

第3条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中固定資産税に関する部分は、平成24年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成22年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

2 新条例附則第10条の2第4項の規定は、附則第1条第3号に定める日以後に新築される同項に規定する貸家住宅に対して課すべき平成24年度以後の年度分の固定資産税について適用し、高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)の施行の日から同号に定める日の前日までの間に新築された同号に掲げる規定による改正前の地方税法附則第15条の8第4項に規定する高齢者向け優良賃貸住宅である貸家住宅については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)

第4条 この条例(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる市税及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる旧条例の規定に係る市税に係るこの条例の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(都市計画税に関する経過措置)

第5条 新条例の規定中都市計画税に関する部分は、平成23年度以降の年度分の都市計画税について適用し、平成22年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

2 この条例の施行の日から港湾法及び特定外貿埠頭の管理運営に関する法律の一部を改正する法律(平成23年法律第9号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における新条例附則第25条の規定の適用については、同条中「、第35項若しくは第37項」とあるのは「若しくは第35項」とする。

(平成24年3月23日条例第4号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 附則第9条の改正規定及び次条の規定 平成25年1月1日

(2) 第95条の改正規定、附則第16条の2第1項の改正規定及び附則第3条の規定 平成25年4月1日

(市民税に関する経過措置)

第2条 平成24年12月31日以前に支払うべき退職手当等(この条例による改正前の都城市税条例第53条の2に規定する退職手当等をいう。)に係るこの条例による改正前の都城市税条例附則第9条第1項に規定する分離課税に係る所得割については、なお従前の例による。

(市たばこ税に関する経過措置)

第3条 平成25年4月1日前に課した、又は課すべきであった市たばこ税については、なお従前の例による。

(平成24年3月30日条例第24号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第36条の2第1項ただし書の改正規定及び次条第1項の規定は、平成26年1月1日から施行する。

(市民税に関する経過措置)

第2条 改正後の市税条例(以下「新条例」という。)第36条の2第1項の規定は、平成26年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成25年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

2 新条例附則第27条の規定は、平成24年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成23年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

(固定資産税に関する経過措置)

第3条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中固定資産税に関する部分は、平成24年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成23年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

2 新条例附則第10条の2第1項の規定は、平成24年4月1日以後に取得された地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成24年法律第17号。以下「平成24年改正法」という。)第1条の規定による改正後の地方税法(次項において「新法」という。)附則第15条第2項第6号に規定する除害施設に対して課すべき平成25年度以後の年度分の固定資産税について適用する。

3 新条例附則第10条の2第2項の規定は、平成24年4月1日以後に取得された新法附則第15条第10項に規定する施設に対して課すべき平成25年度以後の年度分の固定資産税について適用する。

4 この条例による改正前の市税条例(以下「旧条例」という。)附則第12条第2項(住宅用地に係る部分に限る。)及び第4項の規定は、平成24年改正法附則第9条第1項の規定の適用を受ける土地に対して課する平成24年度分及び平成25年度分の固定資産税については、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

旧条例附則第12条第2項

前項

附則第12条第1項

平成21年度から平成23年度までの各年度分

平成24年度分及び平成25年度分

10分の8

10分の9

旧条例附則第12条第4項

0.8

0.9

平成21年度から平成23年度までの各年度分

平成24年度分及び平成25年度分

第1項

附則第12条第1項

5 平成24年改正法附則第9条第1項及び前項の場合における新条例の規定(固定資産税に関する部分に限る。)の適用については、次の表の左欄に掲げる新条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

附則第14条

又は第13条の2

若しくは第13条の2又は市税条例の一部を改正する条例(平成24年都城市条例第24号。以下「平成24年改正条例」という。)附則第3条第4項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成24年改正条例による改正前の市税条例(以下「平成24年改正前の条例」という。)附則第12条第2項若しくは第4項

又は第13条の規定

若しくは第13条又は平成24年改正条例附則第3条第4項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成24年改正前の条例附則第12条第2項若しくは第4項の規定

附則第15条第1項

から第5項まで

から第5項まで又は平成24年改正条例附則第3条項第4項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成24年改正前の条例附則第12条第2項若しくは第4項

(都市計画税に関する経過措置)

第4条 新条例による改正後の都市計画税の規定は、平成24年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成23年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

2 旧条例附則第22条第2項(住宅用地に係る部分に限る。)及び第4項の規定は、平成24年改正法附則第9条第1項の規定の適用を受ける土地に対して課する平成24年度分及び平成25年度分の都市計画税については、なおその効力を有する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

旧条例附則第22条第2項

前項

附則第22条第1項

平成21年度から平成23年度までの各年度分

平成24年度分及び平成25年度分

10分の8

10分の9

旧条例附則第22条第4項

0.8

0.9

平成21年度から平成23年度までの各年度分

平成24年度分及び平成25年度分

第2項

附則第22条第1項

(平成24年9月24日条例第30号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(市民税に関する経過措置)

第2条 改正後の都城市税条例第34条の7第1項の規定は、市民税の所得割の納税義務者が平成24年1月1日以後に支出した同項に掲げる寄附金又は金銭について適用する。

(平成25年3月22日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年9月24日条例第34号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第34条の7第2項の改正規定並びに附則第3条の2、第4条、第4条の2、第7条の4、第17条の2及び第26条の2の改正規定並びに次条並びに附則第3条第1項及び第2項の規定 平成26年1月1日

(2) 附則第7条の3の2及び第27条の改正規定並びに附則第3条第3項の規定 平成27年1月1日

(延滞金に関する経過措置)

第2条 改正後の都城市税条例(以下「新条例」という。)附則第3条の2の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(市民税に関する経過措置)

第3条 新条例附則第4条の2の規定は、平成26年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成25年度までの個人の市民税については、なお従前の例による。

2 新条例附則第26条の2第2項の規定は、市民税の所得割の納税義務者が平成25年1月1日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡について適用する。

3 新条例附則第27条の規定は、平成27年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成26年度までの個人の市民税については、なお従前の例による。

(固定資産税に関する経過措置)

第4条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中固定資産税に関する部分は、平成25年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成24年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

2 新条例附則第10条の2第3項の規定は、平成25年4月1日以後に締結される地方税法の一部を改正する法律(平成25年法律第3号)第1条の規定による改正後の地方税法(昭和25年法律第226号。以下「新法」という。)附則第15条第37項に規定する管理協定に係る同項に規定する協定倉庫に対して課すべき平成26年度以後の年度分の固定資産税について適用する。

3 平成25年4月1日前に新法附則第15条の9第1項に規定する耐震基準適合住宅に係る耐震改修(当該耐震改修に要した費用の額が30万円以上50万円以下のものに限る。)に係る契約が締結され、同日以後に当該耐震改修が完了する場合における新条例附則第10条の3第6項の規定の適用については、同項中「書類及び」とあるのは、「書類及び当該耐震改修に係る契約をした日を証する書類並びに」とする。

(平成26年3月31日条例第16号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中都城市税条例第34条の4の改正規定及び次条第8項の規定 平成26年10月1日

(2) 第1条中都城市税条例附則第4条の2の改正規定及び第26条から第27条までを削り附則第28条を附則第26条とする改正規定並びに第3条の改正規定並びに次条第2項及び第3項の規定 平成27年1月1日

(3) 第1条中都城市税条例第82条第2号アの改正規定(「3,600円」に係る部分を除く。)並びに附則第4条第1項及び第6条(第1条の規定による改正後の都城市税条例(以下「新条例」という。)附則第16条に係る部分を除く。)の規定 平成27年4月1日

(4) 第2条の改正規定及び次条第4項の規定 平成28年1月1日

(5) 第1条中都城市税条例第23条、第48条、第52条第1項及び第82条第1号の改正規定、同条第2号アの改正規定(「3,600円」に係る部分に限る。)、同号イの改正規定並びに同条第3号の改正規定並びに附則第16条の改正規定並びに次条第7項、附則第4条第2項、第5条及び第6条(新条例附則第16条に係る部分に限る。)の規定 平成28年4月1日

(6) 第1条中都城市税条例第47条の2第1項及び第47条の5第1項の改正規定並びに次条第5項の規定 平成28年10月1日

(7) 第1条中都城市税条例第33条第5項、附則第7条の4、第16条の3、第19条、第19条の2及び第19条の4から第20条の5までの改正規定並びに第4条の改正規定並びに次条第6項の規定 平成29年1月1日

(8) 第1条中都城市税条例第57条及び第59条の改正規定 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)の施行の日

(市民税に関する経過措置)

第2条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中個人の市民税に関する部分は、平成26年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成25年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

2 新条例附則第4条の2の規定は、平成27年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成26年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

3 第3条の規定による改正後の都城市税条例附則第19条の3第2項の規定は、平成27年度以後の年度分の個人の市民税について適用する。

4 平成28年1月1日前に発行された所得税法等の一部を改正する法律(平成25年法律第5号)第8条の規定による改正前の租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の12第7項に規定する割引債(同条第9項に規定する特定短期公社債を除く。)について支払を受けるべき同条第7項に規定する償還差益に対して課する個人の市民税については、なお従前の例による。

5 新条例第47条の2及び第47条の5の規定は、平成28年10月1日以後の地方税法(昭和25年法律第226号)第317条の2第1項に規定する公的年金等(以下この項において「公的年金等」という。)に係る所得に係る個人の市民税の特別徴収について適用し、同日前の公的年金等に係る所得に係る個人の市民税の特別徴収については、なお従前の例による。

6 新条例第33条第5項、附則第7条の4、第16条の3、第19条、第19条の2第19条の4から第20条の2まで及び第20条の4規定中個人の市民税に関する部分並びに第4条の規定による改正後の都城市税条例附則第19条の3の規定は、平成29年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成28年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

7 次項に定めるものを除き、新条例の規定中法人の市民税に関する部分は、附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日以後に開始する事業年度分の法人の市民税及び同日以後に開始する連結事業年度分の法人の市民税について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の市民税及び同日前に開始した連結事業年度分の法人の市民税については、なお従前の例による。

8 新条例第34条の4の規定は、附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日以後に開始する事業年度分の法人の市民税及び同日以後に開始する連結事業年度分の法人の市民税について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の市民税及び同日前に開始した連結事業年度分の法人の市民税については、なお従前の例による。

(固定資産税に関する経過措置)

第3条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中固定資産税に関する部分は、平成26年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成25年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

2 新条例附則第10条の2第1項の規定は、平成26年4月1日以後に取得される地方税法等の一部を改正する法律(平成26年法律第4号)第1条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)附則第15条第2項第1号に規定する施設又は設備に対して課すべき平成27年度以後の年度分の固定資産税について適用する。

3 新条例附則第10条の2第2項の規定は、平成26年4月1日以後に取得される新法附則第15条第2項第2号に規定する施設又は設備に対して課すべき平成27年度以後の年度分の固定資産税について適用する。

4 新条例附則第10条の2第3項の規定は、平成26年4月1日以後に取得される新法附則第15条第2項第3号に規定する施設又は設備に対して課すべき平成27年度以後の年度分の固定資産税について適用する。

5 新条例附則第10条の2第7項の規定は、平成26年4月1日以後に取得される新法附則第15条第37項に規定する設備に対して課すべき平成27年度以後の年度分の固定資産税について適用する。

6 新条例附則第10条の2第8項の規定は、平成26年4月1日以後に取得される新法附則第15条第38項に規定する機器に対して課すべき平成27年度以後の年度分の固定資産税について適用する。

7 新条例附則第10条の3第9項の規定は、平成26年4月1日以後に耐震改修が行われる同項に規定する耐震基準適合家屋に対して課すべき平成27年度以後の年度分の固定資産税について適用する。

(軽自動車税に関する経過措置)

第4条 新条例第82条第2号ア(「3,600円」に係る部分を除く。)の規定は、平成27年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、平成26年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

2 新条例第82条第1号、第2号ア(「3,600円」に係る部分に限る。)、第2号イ及び第3号の規定は、平成28年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、平成27年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

第5条 新条例附則第16条の規定は、平成28年度以後の年度分の軽自動車税について適用する。

2 平成15年10月14日前に初めて道路運送車両法第60条第1項後段の規定による車両番号の指定を受けた3輪以上の軽自動車に対して課する軽自動車税に係る新条例附則第16条の規定の適用については、同条中「受けた月」とあるのは、「受けた月の属する年の12月」とする。

第6条 平成27年3月31日以前に初めて道路運送車両法第60条第1項後段の規定による車両番号の指定を受けた三輪以上の軽自動車に対して課する軽自動車税の種別割に係る都城市税条例第82条及び附則第16条の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる同条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第82条第2号ア(イ)

3,900円

3,100円

第82条第2号ア(ウ)a

6,900円

5,500円

10,800円

7,200円

第82条第2号ア(ウ)b

3,800円

3,000円

5,000円

4,000円

附則第16条第1項

第82条

都城市税条例等の一部を改正する条例(平成26年条例第16号。以下この条において「平成26年改正条例」という。)附則第6条の規定により読み替えて適用される第82条

附則第16条第1項の表第2号ア(イ)の項

第2号ア(イ)

平成26年改正条例附則第6条の規定により読み替えて適用される第82条第2号ア(イ)

3,900円

3,100円

附則第16条第1項の表第2号ア(ウ)aの項

第2号ア(ウ)a

平成26年改正条例附則第6条の規定により読み替えて適用される第82条第2号ア(ウ)a

6,900円

5,500円

10,800円

7,200円

附則第16条第1項の表第2号ア(ウ)bの項

第2号ア(ウ)b

平成26年改正条例附則第6条の規定により読み替えて適用される第82条第2号ア(ウ)b

3,800円

3,000円

5,000円

4,000円

(都市計画税に関する経過措置)

第7条 新条例の規定は、平成26年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成25年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

第8条 この条例の施行の日から都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成26年法律第39号)の施行の日の前日までの間における新条例附則第25条の規定の適用については、同条中「、第35項若しくは第40項」とあるのは「若しくは第35項」とする。

(平成27年3月24日条例第4号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日条例第24号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第2条中都城市税条例等の一部を改正する条例附則第1条第3号及び第5号並びに第4条の改正規定 公布の日

(2) 第1条中都城市税条例第33条第2項及び第36条の3の3第4項の改正規定並びに次条第2項の規定 平成28年1月1日

(3) 第1条中都城市税条例附則第4条第1項及び第16条の2の改正規定並びに第2条中都城市税条例等の一部を改正する条例第1条都城市税条例の一部を改正する条例第23条第2項の改正規定並びに次条第7項及び第5条の規定 平成28年4月1日

(4) 第1条中都城市税条例第36条の2第8項、第51条第2項各号、第63条の2第1項第1号、第63条の3第1項第1号及び第2項第1号、第71条第2項第1号、第74条第1項第1号、第74条の2第1項第1号、第89条第2項第2号、第90条第2項第1号、第139条の3第2項第1号並びに第149条第1号の改正規定並びに附則第10条の3第1項第1号、第2項第1号、第3項第1号、第4項第1号、第5項第1号、第6項第1号、第7項第1号、第8項第1号及び第9項第1号の改正規定並びに次条第3項及び第8項、第3条第2項、第4条第1項、第6条及び第7条の規定 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日

(市民税に関する経過措置)

第2条 別段の定めがあるものを除き、第1条の規定による改正後の都城市税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の市民税に関する部分は、平成27年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成26年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

2 新条例第33条第2項の規定は、平成28年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成27年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

3 新条例第51条第2項第1号の規定は、附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日以後に提出する申請書について適用する。

4 新条例附則第9条の規定は、市民税の所得割の納税義務者が施行日以後に支出する新条例附則第9条第1項に規定する地方団体に対する寄附金について適用する。

5 新条例附則第9条の2の規定は、平成28年度以後の年度分の個人の市民税について適用する。

6 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中法人の市民税に関する部分は、この条例の施行の日以後に開始する事業年度分の法人の市民税及び同日以後に開始する連結事業年度分の法人の市民税について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の市民税及び同日前に開始した連結事業年度分の法人の市民税については、なお従前の例による。

7 新条例第23条第2項の規定は、前条第3号に掲げる規定の施行の日以後に開始する事業年度分の法人の市民税及び同日以後に開始する連結事業年度分の法人の市民税について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の市民税及び同日前に開始した連結事業年度分の法人の市民税については、なお従前の例による。

8 新条例第36条の2第8項の規定は、附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日以後に行われる新条例第36条の2第8項の規定による申告について適用し、同日前に行われる旧条例第36条の2第8項の規定による申告については、なお従前の例による。

(固定資産税に関する経過措置)

第3条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中固定資産税に関する部分は、平成27年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成26年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

2 新条例第63条の2第1項第1号、第63条の3第1項第1号及び第2項第1号、第71条第2項第1号、第74条第1項第1号並びに第74条の2第1項第1号並びに附則第10条の3第1項第1号、第2項第1号、第3項第1号、第4項第1号、第5項第1号、第6項第1号、第7項第1号、第8項第1号及び第9項第1号の規定は、附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日以後に提出する新条例第63条の2第1項並びに第63条の3第1項及び第2項に規定する申出書、新条例第71条第2項に規定する申請書又は新条例第74条第1項及び第74条の2第1項並びに附則第10条の3各項に規定する申告書について適用し、同日前に提出したこの条例による改正前の都城市税条例(以下「旧条例」という。)第63条の2第1項並びに第63条の3第1項及び第2項に規定する申出書、旧条例第71条第2項に規定する申請書又は旧条例第74条第1項及び第74条の2第1項並びに附則第10条の3各項に規定する申告書については、なお従前の例による。

(軽自動車税に関する経過措置)

第4条 新条例第89条第2項第2号及び第90条第2項第1号の規定は、附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日以後に提出する新条例第89条第2項並びに第90条第2項及び第3項に規定する申請書について適用し、同日前に提出した旧条例第89条第2項並びに第90条第2項及び第3項に規定する申請書については、なお従前の例による。

2 新条例附則第16条の規定は、平成28年度分の軽自動車税について適用する。

(市たばこ税に関する経過措置)

第5条 別段の定めがあるものを除き、附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日前に課した、又は課すべきであった旧条例附則第16条の2に規定する喫煙用の紙巻たばこ(以下この条において「紙巻たばこ3級品」という。)に係る市たばこ税については、なお従前の例による。

2 次の各号に掲げる期間内に、地方税法第465条第1項に規定する売渡し又は同条第2項に規定する売渡し若しくは消費等が行われる紙巻たばこ3級品に係る市たばこ税の税率は、都城市税条例第95条の規定にかかわらず、当該各号に定める税率とする。

(1) 平成28年4月1日から平成29年3月31日まで 1,000本につき2,925円

(2) 平成29年4月1日から平成30年3月31日まで 1,000本につき3,355円

(3) 平成30年4月1日から令和元年9月30日まで 1,000本につき4,000円

3 前項の規定の適用がある場合における新条例第98条第1項から第4項までの規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第98条第1項

施行規則第34号の2様式

地方税法施行規則の一部を改正する省令(平成27年総務省令第38号)による改正前の地方税法施行規則(以下この節において「平成27年改正前の地方税法施行規則」という。)第48号の5様式

第98条第2項

施行規則第34号の2の2様式

平成27年改正前の地方税法施行規則第48号の6様式

第98条第3項

施行規則第34号の2の6様式

平成27年改正前の地方税法施行規則第48号の9様式

第98条第4項

施行規則第34号の2様式又は第34号の2の2様式

平成27年改正前の地方税法施行規則第48号の5様式又は第48号の6様式

4 平成28年4月1日前に地方税法第465条第1項に規定する売渡し又は同条第2項に規定する売渡し若しくは消費等(同法第469条第1項第1号及び第2号に規定する売渡しを除く。以下この条において同じ。)が行われた紙巻たばこ3級品を同日に販売のため所持する卸売販売業者等(都城市税条例第92条の2第1項に規定する卸売販売業者等をいう。以下この条において同じ。)又は小売販売業者がある場合において、これらの者が所得税法等の一部を改正する法律(平成27年法律第9号。以下「所得税法等改正法」という。)附則第52条第1項の規定により製造たばこの製造者として当該紙巻たばこ3級品を同日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該紙巻たばこ3級品(これらの者が卸売販売業者等である場合には市の区域内に所在する貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には市の区域内に所在する当該紙巻たばこ3級品を直接管理する営業所において所持されるものに限る。)を同日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、市たばこ税を課する。この場合における市たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる紙巻たばこ3級品の本数とし、当該市たばこ税の税率は、1,000本につき430円とする。

5 前項に規定する者は、同項に規定する貯蔵場所又は営業所ごとに、平成27年改正法附則第20条第4項に規定する申告書を平成28年5月2日までに市長に提出しなければならない。

6 前項の規定による申告書を提出した者は、平成28年9月30日までに、その申告に係る税金を地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号。以下「施行規則」という。)第34号の2の5様式による納付書によって納付しなければならない。

7 第4項の規定により市たばこ税を課する場合においては、同項から前項までに規定するもののほか、都城市税条例第19条、第98条第4項及び第5項、第100条の2並びに第101条の規定を適用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる同条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第19条

第98条第1項若しくは第2項、

都城市税条例等の一部を改正する条例(平成27年条例第24号。以下この条及び第2章第4節において「平成27年改正条例」という。)附則第5条第6項、

第19条第2号

第98条第1項若しくは第2項

平成27年改正条例附則第5条第5項

第19条第3号

第81条の6第1項の申告書、第98条第1項若しくは第2項の申告書又は第139条第1項の申告書でその提出期限

平成27年改正条例附則第5条第6項の納期限

第98条第4項

施行規則第34号の2様式又は第34号の2の2様式

平成27年改正法附則第20条第4項の規定

第98条第5項

第1項又は第2項

平成27年改正条例附則第5条第6項

第100条の2第1項

第98条第1項又は第2項

平成27年改正条例附則第5条第5項

当該各項

同項

第101条第2項

第98条第1項又は第2項

平成27年改正条例附則第5条第6項

8 卸売販売業者等が、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、市の区域内に小売販売業者の営業所の所在する小売販売業者に売り渡した紙巻たばこ3級品のうち、第4項の規定により市たばこ税を課された、又は課されるべきものの返還を受けた場合には、当該市たばこ税に相当する金額を、新条例第99条の規定に準じて、同条の規定による当該紙巻たばこ3級品につき納付された、又は納付されるべき市たばこ税額に相当する金額に係る控除又は還付に併せて、当該卸売販売業者等に係る市たばこ税額から控除し、又は当該卸売販売業者等に還付する。この場合において、当該卸売販売業者等が新条例第98条第1項から第3項までの規定により市長に提出すべき申告書には、当該返還に係る紙巻たばこ3級品の品目ごとの本数についての明細を記載した施行規則第16号の5様式による書類を添付しなければならない。

9 平成29年4月1日前に地方税法第465条第1項に規定する売渡し又は同条第2項に規定する売渡し若しくは消費等が行われた紙巻たばこ3級品を同日に販売のため所持する卸売販売業者等又は小売販売業者がある場合において、これらの者が所得税法等改正法附則第52条第8項の規定により製造たばこの製造者として当該紙巻たばこ3級品を同日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該紙巻たばこ3級品(これらの者が卸売販売業者等である場合には市の区域内に所在する貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には市の区域内に所在する当該紙巻たばこ3級品を直接管理する営業所において所持されるものに限る。)を同日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、市たばこ税を課する。この場合における市たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる紙巻たばこ3級品の本数とし、当該市たばこ税の税率は、1,000本につき430円とする。

10 第5項から第8項までの規定は、前項の規定により市たばこ税を課する場合について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第5項

前項

第9項

附則第20条第4項

附則第20条第10項において準用する同条第4項

平成28年5月2日

平成29年5月1日

第6項

平成28年9月30日

平成29年10月2日

第7項の表以外の部分

第4項の

第9項の

同項から前項まで

同項、第5項及び前項

第7項の表第19条の項

附則第5条第6項

附則第5条第10項において準用する同条第6項

第7項の表第19条第2号の項

附則第5条第5項

附則第5条第10項において準用する同条第5項

第7項の表第19条第3号の項

附則第5条第6項

附則第5条第10項において準用する同条第6項

第7項の表第98条第4項の項

附則第20条第4項

附則第20条第10項において準用する同条第4項

第7項の表第98条第5項の項

附則第5条第6項

附則第5条第10項において準用する同条第6項

第7項の表第100条の2第1項の項

附則第5条第5項

附則第5条第10項において準用する同条第5項

第7項の表第101条第2項の項

附則第5条第6項

附則第5条第10項において準用する同条第6項

第8項

第4項

第9項

11 平成30年4月1日前に地方税法第465条第1項に規定する売渡し又は同条第2項に規定する売渡し若しくは消費等が行われた紙巻たばこ3級品を同日に販売のため所持する卸売販売業者等又は小売販売業者がある場合において、これらの者が所得税法等改正法附則第52条第10項の規定により製造たばこの製造者として当該紙巻たばこ3級品を同日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該紙巻たばこ3級品(これらの者が卸売販売業者等である場合には市の区域内に所在する貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には市の区域内に所在する当該紙巻たばこ3級品を直接管理する営業所において所持されるものに限る。)を同日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、市たばこ税を課する。この場合における市たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる紙巻たばこ3級品の本数とし、当該市たばこ税の税率は、1,000本につき645円とする。

12 第5項から第8項までの規定は、前項の規定により市たばこ税を課する場合について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第5項

前項

第11項

附則第20条第4項

附則第20条第12項において準用する同条第4項

平成28年5月2日

平成30年5月1日

第6項

平成28年9月30日

平成30年10月1日

第7項の表以外の部分

第4項の

第11項の

同項から前項まで

同項、第5項及び前項

第7項の表第19条の項

附則第5条第6項

附則第5条第12項において準用する同条第6項

第7項の表第19条第2号の項

附則第5条第5項

附則第5条第12項において準用する同条第5項

第7項の表第19条第3号の項

附則第5条第6項

附則第5条第12項において準用する同条第6項

第7項の表第98条第4項の項

附則第20条第4項

附則第20条第12項において準用する同条第4項

第7項の表第98条第5項の項

附則第5条第6項

附則第5条第12項において準用する同条第6項

第7項の表第100条の2第1項の項

附則第5条第5項

附則第5条第12項において準用する同条第5項

第7項の表第101条第2項の項

附則第5条第6項

附則第5条第12項において準用する同条第6項

第8項

第4項

第11項

13 令和元年10月1日前に地方税法第465条第1項に規定する売渡し又は同条第2項に規定する売渡し若しくは消費等が行われた紙巻たばこ3級品を同日に販売のため所持する卸売販売業者等又は小売販売業者がある場合において、これらの者が所得税法等改正法附則第52条第12項の規定により製造たばこの製造者として当該紙巻たばこ3級品を同日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該紙巻たばこ3級品(これらの者が卸売販売業者等である場合には市の区域内に所在する貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には市の区域内に所在する当該紙巻たばこ3級品を直接管理する営業所において所持されるものに限る。)を同日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、市たばこ税を課する。この場合における市たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる紙巻たばこ3級品の本数とし、当該市たばこ税の税率は、1,000本につき1,692円とする。

14 第5項から第8項までの規定は、前項の規定により市たばこ税を課する場合について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第5項

前項

第13項

附則第20条第4項

附則第20条第14項において準用する同条第4項

平成28年5月2日

令和元年10月31日

第6項

平成28年9月30日

令和2年3月31日

第7項の表以外の部分

第4項の

第13項の

同項から前項まで

同項、第5項及び前項

第7項の表第19条の項

附則第5条第6項

附則第5条第14項において準用する同条第6項

第7項の表第19条第2号の項

附則第5条第5項

附則第5条第14項において準用する同条第5項

第7項の表第19条第3号の項

附則第5条第6項

附則第5条第14項において準用する同条第6項

第7項の表第98条第4項の項

附則第20条第4項

附則第20条第14項において準用する同条第4項

第7項の表第98条第5項の項

附則第5条第6項

附則第5条第14項において準用する同条第6項

第7項の表第100条の2第1項の項

附則第5条第5項

附則第5条第14項において準用する同条第5項

第7項の表第101条第2項の項

附則第5条第6項

附則第5条第14項において準用する同条第6項

第8項

第4項

第13項

(特別土地保有税に関する経過措置)

第6条 新条例第139条の3第2項第1号の規定は、附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日以後に提出する同項に規定する申請書について適用し、同日前に提出した旧条例第139条の3第2項に規定する申請書については、なお従前の例による。

(入湯税に関する経過措置)

第7条 新条例第149条の規定は、附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日以後に行われる新条例第149条の規定による申告について適用し、同日前に行われた旧条例第149条の規定による申告については、なお従前の例による。

(都市計画税に関する経過措置)

第8条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中都市計画税に関する部分は、平成27年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成26年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(平成27年12月18日条例第49号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、公布の日から施行する。

(徴収猶予、職権による換価の猶予及び申請による換価の猶予に関する経過措置)

第2条 第1条の規定による改正後の都城市税条例(以下「新条例」という。)第8条、第9条及び第12条(地方税法等の一部を改正する法律(平成27年法律第2号。以下「平成27年改正法」という。)附則第1条第6号に掲げる規定による改正後の地方税法(昭和25年法律第226号。以下この条において「28年新法」という。)第15条第1項又は第2項の規定による徴収の猶予に係る部分に限る。)の規定は、平成28年4月1日以後に申請される28年新法第15条第1項又は第2項の規定による徴収の猶予について適用し、同日前に申請された平成27年改正法附則第1条第6号に掲げる規定による改正前の地方税法(以下この条において「28年旧法」という。)第15条第1項又は第2項の規定による徴収の猶予については、なお従前の例による。

2 新条例第10条及び第12条(28年新法第15条の5第1項の規定による換価の猶予に係る部分に限る。)の規定は、平成28年4月1日以後にされる同項の規定による換価の猶予について適用し、同日前にされた28年旧法第15条の5第1項の規定による換価の猶予については、なお従前の例による。

3 新条例第11条及び第12条(28年新法第15条の6第1項の規定による換価の猶予に係る部分に限る。)の規定は、平成28年4月1日以後に同項に規定する納期限が到来する地方団体の徴収金について適用する。

(市民税に関する経過措置)

第3条 新条例第51条第1項第4号の規定は、平成27年4月1日以後に開始する事業年度分の法人の市民税及び同日以後に開始する連結事業年度分の法人の市民税について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の市民税及び同日前に開始した連結事業年度分の法人の市民税については、なお従前の例による。

2 新条例第51条第2項の規定中個人の市民税については、平成28年度分以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成27年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

3 新条例第51条第2項の規定中法人の市民税については、平成27年4月1日以後に開始する事業年度分の法人の市民税及び同日以後に開始する連結事業年度分の法人の市民税について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の市民税及び同日前に開始した連結事業年度分の法人の市民税については、なお従前の例による。

(固定資産税に関する経過措置)

第4条 新条例第71条第2項の規定は、平成28年度分以後の年度分の固定資産税について適用し、平成27年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

第5条 新条例附則第10条の2第6項の規定は、平成27年4月1日以後に取得される平成27年改正法第1条の規定による改正後の地方税法(昭和25年法律第226号。以下「新法」という。)附則第15条第18項に規定する家屋及び償却資産に対して課すべき平成28年度以後の年度分の固定資産税について適用する。

2 新条例附則第10条の2第7項の規定は、平成27年4月1日以後に取得される新法附則第15条第30項に規定する管理協定に係る同項に規定する協定避難家屋(協定避難用部分に限る。)に対して課すべき平成28年度以後の年度分の固定資産税について適用する。

3 新条例附則第10条の2第8項の規定は、平成27年4月1日以後に取得される新法附則第15条第31項に規定する管理協定に係る同項に規定する償却資産に対して課すべき平成28年度以後の年度分の固定資産税について適用する。

4 新条例附則第10条の2第12項の規定は、平成27年4月1日以後に新築される新法附則第15条の8第4項に規定するサービス付き高齢者向け住宅である貸家住宅に対して課すべき平成28年度以後の年度分の固定資産税について適用する。

(軽自動車税に関する経過措置)

第6条 新条例第89条第2項及び新条例第90条第2項の規定は、平成28年度分以後の年度分の軽自動車税について適用し、平成27年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

(特別土地保有税に関する経過措置)

第7条 新条例第139条の3第2項の規定は、平成28年度分以後の年度分の特別土地保有税について適用し、平成27年度分までの特別土地保有税については、なお従前の例による。

(平成27年12月28日条例第63号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日条例第26号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成28年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中都城市税条例第19条、第43条、第48条及び第50条の改正規定並びに第3条中都城市税条例等の一部を改正する条例(平成27年条例第24号)附則第5条第7項の改正規定(「、新条例」を「、都城市税条例」に、「掲げる新条例」を「掲げる同条例」に改める部分及び同項の表第19条第3号の項中「第48条第1項の申告書(法第321条の8第22項及び第23項の申告書を除く。)、」を削る部分に限る。)並びに次条第1項及び第3項の規定 平成29年1月1日

(2) 第1条中都城市税条例第18条の3の改正規定、同条例第80条の改正規定、同条例第82条の改正規定、同条例第87条の改正規定、同条例第91条の改正規定、同条例附則第16条の改正規定及び第2条の規定並びに附則第3条の2の規定 平成29年4月1日

(3) 第1条中都城市税条例附則第6条の改正規定及び次条第2項の規定 平成30年1月1日

(4) 第1条の2の規定及び第3条中都城市税条例等の一部を改正する条例(平成27年条例第24号)附則第5条第7項の表第19条第3号の項の改正規定(「第98条第1項」を「第81条の6第1項の申告書、第98条第1項」に改める部分に限る。)並びに附則第2条の2及び第4条の規定 令和元年10月1日

(市民税に関する経過措置)

第2条 第1条の規定による改正後の都城市税条例(以下「新条例」という。)第43条第4項の規定は、前条第1号に掲げる規定の施行の日以後に新条例第43条第2項に規定する納期限が到来する個人の市民税に係る延滞金について適用する。

2 新条例附則第6条の規定は、平成30年度以後の年度分の個人の市民税について適用する。

3 新条例第48条第5項及び第50条第4項の規定は、前条第1号に掲げる規定の施行の日以後に新条例第48条第3項又は第50条第2項に規定する納期限が到来する法人の市民税に係る延滞金について適用する。

第2条の2 第1条の2の規定による改正後の都城市税条例(附則第4条において「元年新条例」という。)第34条の4の規定は、附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日以後に開始する事業年度分の法人の市民税及び同日以後に開始する連結事業年度分の法人の市民税について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の市民税及び同日前に開始した連結事業年度分の法人の市民税については、なお従前の例による。

(固定資産税に関する経過措置)

第3条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中固定資産税に関する部分は、平成28年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成27年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

2 新条例附則第10条の3第8項第5号の規定は、平成28年4月1日以後に改修される新法附則第15条の9第9項に規定する熱損失防止改修住宅又は同条第10項に規定する区分所有に係る家屋に対して課する平成29年度以後の年度分の固定資産税について適用する。

(軽自動車税に関する経過措置)

第3条の2 新条例附則第16条の規定は、平成29年度分の軽自動車税について適用する。

第4条 元年新条例の規定中軽自動車税の環境性能割に関する部分は、附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日以後に取得された三輪以上の軽自動車に対して課する軽自動車税の環境性能割について適用する。

2 元年新条例の規定中軽自動車税の種別割に関する部分は、令和2年度以後の年度分の軽自動車税の種別割について適用し、令和元年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

(都市計画税に関する経過措置)

第5条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中都市計画税に関する部分は、平成28年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成27年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(平成28年7月4日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の都城市税条例の規定は、平成28年4月14日から適用する。

(平成28年12月26日条例第41号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成29年1月1日から施行する。

(固定資産税等に関する経過措置)

第2条 改正後の都城市税条例(以下「新条例」という。)附則第10条の2第7項の規定は、平成28年4月1日以後に新たに取得され、又は改良される地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)附則第15条第29項に規定する償却資産に対して課する平成29年度以後の年度分の固定資産税について適用する。

2 新条例附則第10条の2第10項の規定は、平成28年4月1日以後に新たに取得される法附則第15条第33項第1号イに規定する設備に対して課する平成29年度以後の年度分の固定資産税について適用する。

3 新条例附則第10条の2第11項の規定は、平成28年4月1日以後に新たに取得される法附則第15条第33項第1号ロに規定する設備に対して課する平成29年度以後の年度分の固定資産税について適用する。

4 新条例附則第10条の2第12項の規定は、平成28年4月1日以後に新たに取得される法附則第15条第33項第2号イに規定する設備に対して課する平成29年度以後の年度分の固定資産税について適用する。

5 新条例附則第10条の2第13項の規定は、平成28年4月1日以後に新たに取得される法附則第15条第33項第2号ロに規定する設備に対して課する平成29年度以後の年度分の固定資産税について適用する。

6 新条例附則第10条の2第14項の規定は、平成28年4月1日以後に新たに取得される法附則第15条第33項第2号ハに規定する設備に対して課する平成29年度以後の年度分の固定資産税について適用する。

7 新条例附則第10条の2第18項の規定は、平成28年4月1日以後に新たに取得される法附則第15条第42項に規定する家屋及び償却資産に対して課する平成29年度以後の年度分の固定資産税又は都市計画税について適用する。

(市民税に関する経過措置)

第3条 新条例附則第20条の2の規定は、この条例の施行の日以後に支払を受けるべき外国居住者等所得相互免除法第8条第2項に規定する特例適用利子等、外国居住者等所得相互免除法第12条第5項に規定する特例適用利子等若しくは外国居住者等所得相互免除法第16条第2項に規定する特例適用利子等又は外国居住者等所得相互免除法第8条第4項に規定する特例適用配当等、外国居住者等所得相互免除法第12条第6項に規定する特例適用配当等若しくは外国居住者等所得相互免除法第16条第3項に規定する特例適用配当等に係る個人の市民税について適用する。

(平成29年3月30日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年3月31日条例第20号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成29年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 附則第7条の規定 公布の日

(2) 附則第5条第1項の改正規定及び次条第2項の規定 平成31年1月1日

(3) 附則第6条の規定 令和元年10月1日

(市民税に関する経過措置)

第2条 別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の都城市税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の市民税に関する部分は、平成29年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成28年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

2 前条第2号に掲げる規定による改正後の都城市税条例の規定中個人の市民税に関する部分は、令和元年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成30年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

3 新条例第48条第3項及び第5項並びに第50条第2項及び第4項の規定は、平成29年1月1日以後に新条例第48条第3項又は第50条第2項に規定する納期限が到来する法人の市民税に係る延滞金について適用する。

(固定資産税に関する経過措置)

第3条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中固定資産税に関する部分は、平成29年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成28年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

2 新条例第61条第8項及び附則第10条(地方税法及び航空機燃料譲与税法の一部を改正する法律(平成29年法律第2号。次項及び次条第2項において「改正法」という。)による改正後の地方税法(昭和25年法律第226号。以下この項において「新法」という。)第349条の3の4に係る部分に限る。)の規定は、平成28年4月1日以後に発生した新法第349条の3の3第1項に規定する震災等(次項において「震災等」という。)に係る新法第349条の3の4に規定する償却資産に対して課する平成29年度以後の年度分の固定資産税について適用する。

3 新条例第63条の3第2項及び第74条の2の規定は、平成28年4月1日以後に発生した震災等により滅失し、又は損壊した家屋の敷地の用に供されていた土地に対して課する平成29年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に発生した改正法による改正前の地方税法(以下この条及び第5条において「旧法」という。)第349条の3の3第1項に規定する震災等により滅失し、又は損壊した家屋の敷地の用に供されていた土地に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

4 平成25年4月1日から平成29年3月31日までの間に締結された旧法附則第15条第36項に規定する管理協定に係る同項に規定する協定倉庫に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

5 平成26年4月1日から平成29年3月31日までの間に新たに取得された旧法附則第15条第40項に規定する機器に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

(軽自動車税に関する経過措置)

第4条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中軽自動車税に関する部分は、平成29年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、平成28年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

2 市長は、納付すべき軽自動車税(平成28年度以前の年度分のものに限る。)の額について不足額があることを都城市税条例第83条第2項の納期限(納期限の延長があったときは、その延長された納期限)後において知った場合において、当該事実が生じた原因が当該不足額に係る三輪以上の軽自動車の所有者以外の者(以下この条において「第三者」という。)にあるときは、地方税法第13条第1項の規定による告知をする前に、当該第三者(当該第三者と改正法附則第18条第2項に規定する特別の関係のある者を含む。以下この条において同じ。)に対し、当該不足額に係る軽自動車税の納付を申し出る機会を与えることができるものとし、当該申出の機会を与えられた第三者が当該申出をしたときは、当該第三者を賦課期日現在における当該不足額に係る三輪以上の軽自動車の所有者とみなして、軽自動車税に関する規定(都城市税条例第87条及び第88条の規定を除く。)を適用する。

3 前項の規定による申出をした第三者は、当該申出を撤回することができない。

(都市計画税に関する経過措置)

第5条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中都市計画税に関する部分は、平成29年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成28年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

2 平成25年4月1日から平成29年3月31日までの間に締結された旧法附則第15条第36項に規定する管理協定に係る同項に規定する協定倉庫に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。

(都城市税条例等の一部を改正する条例の一部改正)

第6条 都城市税条例等の一部を改正する条例(平成26年条例第16号)の一部を次のように改正する。

附則第6条中「軽自動車税」の次に「の種別割」を加え、「新条例第82条及び新条例」を「都城市税条例第82条及び」に改め、「左欄に掲げる」の次に「同条例の」を加え、同条の表を次のように改める。

第82条第2号ア(イ)

3,900円

3,100円

第82条第2号ア(ウ)a

6,900円

5,500円

10,800円

7,200円

第82条第2号ア(ウ)b

3,800円

3,000円

5,000円

4,000円

附則第16条第1項

第82条

都城市税条例等の一部を改正する条例(平成26年条例第16号。以下この条において「平成26年改正条例」という。)附則第6条の規定により読み替えて適用される第82条

附則第16条第1項の表第2号ア(イ)の項

第2号ア(イ)

平成26年改正条例附則第6条の規定により読み替えて適用される第82条第2号ア(イ)

3,900円

3,100円

附則第16条第1項の表第2号ア(ウ)aの項

第2号ア(ウ)a

平成26年改正条例附則第6条の規定により読み替えて適用される第82条第2号ア(ウ)a

6,900円

5,500円

10,800円

7,200円

附則第16条第1項の表第2号ア(ウ)bの項

第2号ア(ウ)b

平成26年改正条例附則第6条の規定により読み替えて適用される第82条第2号ア(ウ)b

3,800円

3,000円

5,000円

4,000円

第7条 都城市税条例等の一部を改正する条例(平成28年条例第26号)の一部を次のように改正する。

第1条の2中都城市税条例附則第16条第2項から第4項までを削る改正規定の次に次のように加える。

附則第16条の2を次のように改める。

第16条の2 削除

第2条を次のように改める。

(都城市税条例等の一部を改正する条例の一部改正)

第2条 都城市税条例等の一部を改正する条例(平成26年条例第16号)の一部を次のように改正する。

附則第6条中「3輪」を「三輪」に改め、同条の表新条例附則第16条第1項の表第82条第2号アの項の項の左欄及び中欄中「第82条第2号ア」を「第2号ア」に改める。

附則第1条第2号中「附則第3条の2の規定並びに第2条中都城市税条例等の一部を改正する条例(平成26年条例第16号)附則第6条の改正規定(「3輪」を「三輪」に改める部分に限る。)」を「第2条の規定並びに附則第3条の2の規定」に改め、同条第4号中「及び第2条の規定(都城市税条例等の一部を改正する条例附則第6条中「3輪」を「三輪」に改める部分を除く。)並びに」を「の規定及び」に改める。

(平成29年12月20日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年1月1日から施行する。

(固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)

2 改正後の都城市税条例第61条の2の規定は、平成30年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、平成29年度分までの固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。

(平成30年3月31日条例第26号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中都城市税条例第92条を第92条の2とし、第2章第4節中同条の前に1条を加える改正規定、同条例第93条の次に1条を加える改正規定並びに同条例第94条から第96条まで及び第98条の改正規定並びに第6条並びに附則第5条から第7条までの規定 平成30年10月1日

(2) 第1条中都城市税条例第24条第2項の改正規定(「控除対象配偶者」を「同一生計配偶者」に改める部分に限る。)及び同条例第36条の2第1項の改正規定並びに同条例附則第17条の2第3項の改正規定並びに次条第1項の規定 平成31年1月1日

(3) 第2条(次号に掲げる改正規定を除く。)及び附則第4条の規定 平成31年4月1日

(4) 第2条中都城市税条例第94条第3項の改正規定 令和元年10月1日

(5) 第1条中都城市税条例第23条第1項及び第3項並びに第48条第1項の改正規定並びに同条に8項を加える改正規定並びに次条第4項の規定 令和2年4月1日

(6) 第3条並びに附則第8条及び第9条の規定 令和2年10月1日

(7) 第1条中都城市税条例第24条第1項第2号の改正規定、同条第2項の改正規定(第2号に掲げる改正規定を除く。)並びに同条例第34条の2及び第34条の6の改正規定並びに同条例附則第5条の改正規定並びに次条第2項の規定 令和3年1月1日

(8) 第4条並びに附則第10条及び第11条の規定 令和3年10月1日

(9) 第5条の規定 令和4年10月1日

(市民税に関する経過措置)

第2条 前条第2号に掲げる規定による改正後の都城市税条例の規定中個人の市民税に関する部分は、令和元年度以降の年度分の個人の市民税について適用し、平成30年度までの個人の市民税については、なお従前の例による。

2 前条第7号に掲げる規定による改正後の都城市税条例の規定中個人の市民税に関する部分は、令和3年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、令和2年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

3 第1条の規定による改正後の都城市税条例(次項及び次条第1項において「新条例」という。)第52条第2項、第3項、第5項及び第6項の規定は、平成29年1月1日以後に同条第1項又は第4項の申告書の提出期限が到来する法人の市民税に係る延滞金について適用する。

4 新条例第23条第1項及び第3項並びに第48条第10項から第17項までの規定は、前条第5号に掲げる規定の施行の日以後に開始する事業年度分の法人の市民税及び同日以後に開始する連結事業年度分の法人の市民税について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の市民税及び同日前に開始した連結事業年度分の法人の市民税については、なお従前の例による。

(固定資産税に関する経過措置)

第3条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中固定資産税に関する部分は、平成30年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成29年度までの固定資産税については、なお従前の例による。

第4条 平成29年4月1日から平成31年3月31日までの期間(以下この条において「適用期間」という。)に地方税法等の一部を改正する法律(平成30年法律第3号)第2条の規定による改正前の地方税法附則第15条第43項に規定する中小事業者等(以下この条において「中小事業者等」という。)が取得(同項に規定する取得をいう。以下この条において同じ。)をした同項に規定する機械装置等(以下この条において「機械装置等」という。中小事業者等が、同項に規定するリース取引(以下この条において「リース取引」という。)に係る契約により機械装置等を引き渡して使用させる事業を行う者が適用期間内に取得をした同項に規定する経営力向上設備等に該当する機械装置等を、適用期間内にリース取引により引渡しを受けた場合における当該機械装置等を含む。)に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

(市たばこ税に関する経過措置)

第5条 別段の定めがあるものを除き、附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日前に課した、又は課すべきであった市たばこ税については、なお従前の例による。

(手持品課税に係る市たばこ税)

第6条 平成30年10月1日前に地方税法第465条第1項に規定する売渡し又は同条第2項に規定する売渡し若しくは消費等(同法第469条第1項第1号及び第2号に規定する売渡しを除く。附則第9条第1項及び第11条第1項において「売渡し等」という。)が行われた製造たばこ(都城市税条例等の一部を改正する条例(平成27年条例第24号)附則第5条第1項に規定する紙巻たばこ3級品を除く。以下この項及び第5項において「製造たばこ」という。)を同日に販売のため所持する卸売販売業者等(附則第1条第1号に掲げる規定による改正後の都城市税条例(第4項及び第5項において「30年新条例」という。)第92条の2第1項に規定する卸売販売業者等をいう。以下同じ。)又は小売販売業者がある場合において、これらの者が所得税法等の一部を改正する法律(平成30年法律第7号。附則第9条第1項及び第11条第1項において「所得税法等改正法」という。)附則第51条第1項の規定により製造たばこの製造者として当該たばこを同日にこれらの者の製造たばこ製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該製造たばこ(これらの者が卸売販売業者等である場合には市の区域内に所在する貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には市の区域内に所在する当該製造たばこを直接管理する営業所において所持されるのものに限る。)を同日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、市たばこ税を課する。この場合における市たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる製造たばこの本数とし、当該市たばこ税の税率は、1,000本につき430円とする。

2 前項に規定する者は、同項に規定する貯蔵場所又は小売販売業者の営業所ごとに、地方税法施行規則の一部を改正する省令(平成30年総務省令第24号)別記第2号様式による申告書を平成30年10月31日までに市長に提出しなければならない。

3 前項の規定による申告書を提出した者は、平成31年4月1日までに、その申告に係る税金を地方税施行規則(昭和29年総理府令第23号。以下「施行規則」という。)第34号の2の5様式による納付書によって納付しなければならない。

4 第1項の規定により市たばこ税を課する場合には、前3項に規定するもののほか、30年新条例第19条、第98条第4項及び第5項、第100条の2並びに第101条の規定を適用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる30年新条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第19条

第98条第1項若しくは第2項

都城市税条例等の一部を改正する条例(平成30年条例第26号。以下この条及び第2章第4節において「平成30年改正条例」という。)附則第6条第3項

第19条第2号

第98条第1項若しくは第2項

平成30年改正条例附則第6条第2項

第19条第3号

第81条の6第1項の申告書、第98条第1項若しくは第2項の申告書又は第139条第1項の申告書でその提出期限

平成30年改正条例附則第6条第3項の納期限

第98条第4項

施行規則第34号の2様式又は第34号の2の2様式

地方税法施行規則の一部を改正する省令(平成30年総務省令第24号)別記第2号様式

第98条第5項

第1項又は第2項

平成30年改正条例附則第6条第3項

第100条の2第1項

第98条第1項又は第2項

平成30年改正条例附則第6条第2項

当該各項

同項

第101条第2項

第98条第1項又は第2項

平成30年改正条例附則第6条第3項

5 30年新条例第99条の規定は、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、市の区域内に営業所の所在する小売販売業者に売り渡した製造たばこのうち、第1項の規定により市たばこ税を課された、又は課されるべきものの返還を受けた卸売販売業者等について準用する。この場合において、当該卸売販売業者等は、施行規則第16条の2の5又は第16条の4の規定により、これらの規定に規定する申告書に添付すべき施行規則第16号の5様式による書類中「返還の理由及びその他参考となるべき事項」欄に、当該控除又は還付を受けようとする製造たばこについて第1項の規定により市たばこ税が課された、又は課されるべきであった旨を証するに足りる書類に基づいて、当該返還に係る製造たばこの品目ごとの本数を記載した上で同様式による書類をこれらの申告書に添付しなければならない。

(手持品課税に係る市たばこ税に関する経過措置)

第7条 平成30年10月1日から令和元年9月30日までの間における前条第4項の規定の適用については、同項の表第19条第3号の項中「第81条の6第1項の申告書、第98条第1項」とあるのは、「第98条第1項」とする。

(市たばこ税に関する経過措置)

第8条 別段の定めがあるものを除き、附則第1条第6号に掲げる規定の施行の日前に課した、又は課すべきであった市たばこ税については、なお従前の例による。

(手持品課税に係る市たばこ税)

第9条 令和2年10月1日前に売渡し等が行われた製造たばこを同日に販売のため所持する卸売販売業者等又は小売販売業者がある場合において、これらの者が所得税法等改正法附則第51条第9項の規定により製造たばこの製造者として当該製造たばこを同日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該製造たばこ(これらの者が卸売販売業者等である場合には市の区域内に所在する貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には市の区域内に所在する当該製造たばこを直接管理する営業所において所持されるものに限る。)を同日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、市たばこ税を課する。この場合における市たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる製造たばこの本数とし、当該市たばこ税の税率は、1,000本につき430円とする。

2 前項に規定する者は、同項に規定する貯蔵場所又は小売販売業者の営業所ごとに、地方税法施行規則の一部を改正する省令(平成30年総務省令第25号。附則第11条第2項において「平成30年改正規則」という。)別記第2号様式による申告書を令和2年11月2日までに市長に提出しなければならない。

3 前項の規定による申告書を提出した者は、令和3年3月31日までに、その申告に係る税金を施行規則第34号の2の5様式による納付書によって納付しなければならない。

4 第1項の規定により市たばこ税を課する場合には、前3項に規定するもののほか、第3条の規定による改正後の都城市税条例(以下この項及び次項において「2年新条例」という。)第19条、第98条第4項及び第5項、第100条の2並びに第101条の規定を適用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる2年新条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第19条

第98条第1項若しくは第2項

都城市税条例等の一部を改正する条例(平成30年条例第26号。以下この条及び第2章第4節において「平成30年改正条例」という。)附則第9条第3項

第19条第2号

第98条第1項若しくは第2項

平成30年改正条例附則第9条第2項

第19条第3号

第81条の6第1項の申告書、第98条第1項若しくは第2項の申告書又は第139条第1項の申告書でその提出期限

平成30年改正条例附則第9条第3項の納期限

第98条第4項

施行規則第34号の2様式又は第34号の2の2様式

地方税法施行規則の一部を改正する省令(平成30年総務省令第25号)別記第2号様式

第98条第5項

第1項又は第2項

平成30年改正条例附則第9条第3項

第100条の2第1項

第98条第1項又は第2項

平成30年改正条例附則第9条第2項

当該各項

同項

第101条第2項

第98条第1項又は第2項

平成30年改正条例附則第9条第3項

5 2年新条例第99条の規定は、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、市の区域内に営業所の所在する小売販売業者に売り渡した製造たばこのうち、第1項の規定により市たばこ税を課された、又は課されるべきものの返還を受けた卸売販売業者等について準用する。この場合において、当該卸売販売業者等は、施行規則第16条の2の5又は第16条の4の規定により、これらの規定に規定する申告書に添付すべき施行規則第16号の5様式による書類中「返還の理由及びその他参考となるべき事項」欄に、当該控除又は還付を受けようとする製造たばこについて第1項の規定により市たばこ税が課された、又は課されるべきであった旨を証するに足りる書類に基づいて、当該返還に係る製造たばこの品目ごとの本数を記載した上で同様式による書類をこれらの申告書に添付しなければならない。

(市たばこ税に関する経過措置)

第10条 別段の定めがあるものを除き、附則第1条第8号に掲げる規定の施行の日前に課した、又は課すべきであった市たばこ税については、なお従前の例による。

(手持品課税に係る市たばこ税)

第11条 令和3年10月1日前に売渡し等が行われた製造たばこを同日に販売のため所持する卸売販売業者等又は小売販売業者がある場合において、これらの者が所得税法等改正法附則第51条第11項の規定により製造たばこの製造者として当該製造たばこを同日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該製造たばこ(これらの者が卸売販売業者等である場合には市の区域内に所在する貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には市の区域内に所在する当該製造たばこを直接管理する営業所において所持されるものに限る。)を同日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、市たばこ税を課する。この場合における市たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる製造たばこの本数とし、当該市たばこ税の税率は、1,000本につき430円とする。

2 前項に規定する者は、同項に規定する貯蔵場所又は小売販売業者の営業所ごとに、平成30年改正規則別記第2号様式による申告書を令和3年11月1日までに市長に提出しなければならない。

3 前項の規定による申告書を提出した者は、令和4年3月31日までに、その申告に係る税金を施行規則第34号の2の5様式による納付書によって納付しなければならない。

4 第1項の規定により市たばこ税を課する場合には、前3項に規定するもののほか、第4条の規定による改正後の都城市税条例(以下この項及び次項において「3年新条例」という。)第19条、第98条第4項及び第5項、第100条の2並びに第101条の規定を適用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる3年新条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第19条

第98条第1項若しくは第2項

都城市税条例等の一部を改正する条例(平成30年条例第26号。以下この条及び第2章第4節において「平成30年改正条例」という。)附則第11条第3項

第19条第2号

第98条第1項若しくは第2項

平成30年改正条例附則第11条第2項

第19条第3号

第81条の6第1項の申告書、第98条第1項若しくは第2項の申告書又は第139条第1項の申告書でその提出期限

平成30年改正条例附則第11条第3項の納期限

第98条第4項

施行規則第34号の2様式又は第34号の2の2様式

地方税法施行規則の一部を改正する省令(平成30年総務省令第25号)別記第2号様式

第98条第5項

第1項又は第2項

平成30年改正条例附則第11条第3項

第100条の2第1項

第98条第1項又は第2項

平成30年改正条例附則第11条第2項

当該各項

同項

第101条第2項

第98条第1項又は第2項

平成30年改正条例附則第11条第3項

5 3年新条例第99条の規定は、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、市の区域内に営業所の所在する小売販売業者に売り渡した製造たばこのうち、第1項の規定により市たばこ税を課された、又は課されるべきものの返還を受けた卸売販売業等について準用する。この場合において、当該卸売販売業者等は、施行規則第16条の2の5又は第16条の4の規定により、これらの規定に規定する申告書に添付すべき施行規則第16号の5様式による書類中「返還の理由及びその他参考となるべき事項」欄に、当該控除又は還付を受けようとする製造たばこについて第1項の規定により市たばこ税が課された、又は課されるべきであった旨を証するに足りる書類に基づいて、当該返還に係る製造たばこの品目ごとの本数を記載した上で同様式による書類をこれらの申告書に添付しなければならない。

(都市計画税に関する経過措置)

第12条 新条例の規定中都市計画税に関する部分は、平成30年度以降の都市計画税に適用し、平成29年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(平成30年6月28日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年12月19日条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の都城市税条例附則第10条の2各項の規定は、平成31年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成30年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

(平成31年3月31日条例第13号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成31年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中都城市税条例第34条の7の改正規定並びに同条例附則第7条の4、第9条及び第9条の2の改正規定並びに次条第2項から第4項までの規定 令和元年6月1日

(2) 第2条(次号に掲げる改正規定を除く。)及び附則第7条の規定 令和元年10月1日

(3) 第2条中都城市税条例第36条の2中第8項を第9項とし、第7項を第8項とし、第6項を第7項とし、第5項の次に1項を加える改正規定並びに第36条の3の2、第36条の3の3及び第36条の4第1項の改正規定並びに附則第3条の規定 令和2年1月1日

(4) 削除

(5) 第3条及び附則第8条の規定 令和3年4月1日

(市民税に関する経過措置)

第2条 別段の定めがあるものを除き、第1条の規定による改正後の都城市税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の市民税に関する部分は、令和元年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成30年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

2 新条例第34条の7並びに附則第7条の4及び第9条の2の規定は、令和2年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、令和元年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

3 新条例第34条の7第1項及び附則第9条の2の規定の適用については、令和2年度分の個人の市民税に限り、次の表の左欄に掲げる新条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第34条の7第1項

特例控除対象寄附金

特例控除対象寄附金又は同条第1項第1号に掲げる寄附金(令和元年6月1日前に支出したものに限る。)

附則第9条の2

特例控除対象寄附金

特例控除対象寄附金又は法第314条の7第1項第1号に掲げる寄附金(令和元年6月1日前に支出したものに限る。)

送付

送付又は都城市税条例の一部を改正する条例(平成31年条例第13号)附則第2条第4項の規定によりなお従前の例によることとされる同条例第1条の規定による改正前の都城市税条例附則第9条第3項の規定による同条第1項に規定する申告特例通知書の送付

4 新条例附則第9条第1項から第3項までの規定は、市民税の所得割の納税義務者が前条第1号に掲げる規定の施行の日以後に支出する地方税法等の一部を改正する法律(平成31年法律第2号。以下この項において「改正法」という。)第1条の規定による改正後の地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の7第2項に規定する特例控除対象寄附金について適用し、市民税の所得割の納税義務者が同日前に支出した改正法第1条の規定による改正前の地方税法第314条の7第1項第1号に掲げる寄附金については、なお従前の例による。

第3条 附則第1条第3号に掲げる規定による改正後の都城市税条例(次項及び第3項において「2年新条例」という。)第36条の2第7項の規定は、同号に掲げる規定の施行の日以後に令和2年度以後の年度分の個人の市民税に係る申告書を提出する場合について適用し、同日前に当該申告書を提出した場合及び同日以後に令和元年度分までの個人の市民税に係る申告書を提出する場合については、なお従前の例による。

2 2年新条例第36条の3の2第1項(第3号に係る部分に限る。)の規定は、附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日以後に支払を受けるべき都城市税条例第36条の2第1項に規定する給与について提出する2年新条例第36条の3の2第1項及び第2項に規定する申告書について適用する。

3 2年新条例第36条の3の3第1項の規定は、附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日以後に支払を受けるべき所得税法等の一部を改正する法律(平成31年法律第6号)第1条の規定による改正後の所得税法(昭和40年法律第33号。以下この項において「新所得税法」という。)第203条の6第1項に規定する公的年金等(新所得税法第203条の7の規定の適用を受けるものを除く。)について提出する2年新条例第36条の3の3第1項に規定する申告書について適用する。

第4条 削除

(固定資産税に関する経過措置)

第5条 新条例の規定中固定資産税に関する部分は、令和元年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成30年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

(軽自動車税に関する経過措置)

第6条 新条例の規定中軽自動車税に関する部分は、令和元年度分の軽自動車税について適用し、平成30年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

第7条 別段の定めがあるものを除き、附則第1条第2号に掲げる規定による改正後の都城市税条例(以下「元年10月新条例」という。)の規定中軽自動車税の環境性能割に関する部分は、同号に掲げる規定の施行の日以後に取得された三輪以上の軽自動車に対して課する軽自動車税の環境性能割について適用する。

2 元年10月新条例の規定中軽自動車税の種別割に関する部分は、令和2年度以後の年度分の軽自動車税の種別割について適用する。

第8条 附則第1条第5号に掲げる規定による改正後の都城市税条例の規定は、令和3年度以後の年度分の軽自動車税の種別割について適用し、令和2年度分までの軽自動車税の種別割については、なお従前の例による。

(都市計画税に関する経過措置)

第9条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中都市計画税に関する部分は、平成31年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成30年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

第10条 新条例の施行の日から所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成30年法律第49号)附則第1項ただし書に規定する規定の施行の日の前日までの間における新条例附則第25条の規定の適用については、同項中「若しくは第48項から第50項まで」とあるのは「、第48項若しくは第49項」とする。

(令和2年3月31日条例第25号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中都城市税条例第94条第2項にただし書を加える改正規定及び同条第4項の改正規定並びに附則第6条の規定 令和2年10月1日

(2) 第1条中都城市税条例第24条第1項第2号、第34条の2及び第36条の2第1項ただし書の改正規定並びに同条例附則第3条の2及び第4条第1項の改正規定並びに次条並びに附則第3条第2項及び第3項の規定 令和3年1月1日

(3) 第2条中都城市税条例第94条第2項ただし書の改正規定及び附則第7条の規定 令和3年10月1日

(4) 第2条(前号に掲げる改正規定を除く。)及び附則第4条の規定 令和4年4月1日

(5) 第1条中都城市税条例附則第17条第1項及び第17条の2第3項の改正規定 土地基本法等の一部を改正する法律(令和2年法律第12号)附則第1項第1号に掲げる規定の施行の日の属する年の翌年の1月1日

(延滞金に関する経過措置)

第2条 第1条の規定による改正後の都城市税条例(以下「新条例」という。)附則第3条の2の規定は、前条第2号に掲げる規定の施行の日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

(市民税に関する経過措置)

第3条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中個人の市民税に関する部分は、令和2年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、令和元年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

2 新条例第24条第1項(第2号に係る部分に限る。)、第34条の2及び第36条の2第1項の規定は、令和3年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、令和2年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

3 令和3年度分の個人の市民税に係る申告書の提出に係る新条例第36条の2第1項の規定の適用については、同項ただし書中「地震保険料控除額」とあるのは、「地震保険料控除額、ひとり親控除額(地方税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第5号)第1条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)第292条第1項第11号に規定する寡婦(旧法第314条の2第3項の規定に該当するものに限る。)又は旧法第292条第1項第12号に規定する寡夫である第23条第1項第1号に掲げる者に係るものを除く。)」とする。

4 新条例第36条の3の2第1項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支払を受けるべき同項に規定する給与について提出する同項及び同条第2項に規定する申告書について適用する。

5 新条例第36条の3の3第1項の規定は、施行日以後に支払を受けるべき所得税法(昭和40年法律第33号)第203条の6第1項に規定する公的年金等(同法第203条の7の規定の適用を受けるものを除く。)について提出する新条例第36条の3の3第1項に規定する申告書について適用する。

第4条 附則第1条第4号に掲げる規定による改正後の都城市税条例の規定中法人の市民税に関する部分は、同号に掲げる規定の施行の日(以下この条において「4号施行日」という。)以後に開始する事業年度(所得税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第8号)第3条の規定(同法附則第1条第5号ロに掲げる改正規定に限る。)による改正前の法人税法(昭和40年法律第34号。以下この条において「4年旧法人税法」という。)第2条第12号の7に規定する連結子法人(次項において「連結子法人」という。)の連結親法人事業年度(4年旧法人税法第15条の2第1項に規定する連結親法人事業年度をいう。次項において同じ。)が4号施行日前に開始した事業年度を除く。)分の法人の市民税について適用する。

2 4号施行日前に開始した事業年度(連結子法人の連結親法人事業年度が4号施行日前に開始した事業年度を含む。)分の法人の市民税及び4号施行日前に開始した連結事業年度(4年旧法人税法第15条の2第1項に規定する連結事業年度をいう。以下この項において同じ。)(連結子法人の連結親法人事業年度が4号施行日前に開始した連結事業年度を含む。)分の法人の市民税については、なお従前の例による。

(固定資産税に関する経過措置)

第5条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中固定資産税に関する部分は、令和2年度以後の年度分の固定資産税について適用し、令和元年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

2 新条例第54条第4項の規定は、令和3年度以後の年度分の固定資産税について適用し、令和2年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

3 新条例第54条第5項の規定は、令和3年度以後の年度分の固定資産税について適用する。

4 新条例第74条の3の規定は、施行日以後に、同条に規定する現所有者であることを知った者について適用する。

5 平成30年4月1日から令和2年3月31日までの間に取得された旧法附則第15条第2項に規定する施設又は設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

6 平成30年4月1日から令和2年3月31日までの間に新たに取得された旧法附則第15条第33項に規定する特定再生可能エネルギー発電設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

7 平成28年4月1日から令和2年3月31日までの間に新たに取得された旧法附則第15条第40項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

(市たばこ税に関する経過措置)

第6条 附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日前に課した、又は課すべきであった葉巻たばこに係る市たばこ税については、なお従前の例による。

第7条 附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日前に課した、又は課すべきであった葉巻たばこに係る市たばこ税については、なお従前の例による。

(都市計画税に関する経過措置)

第8条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中都市計画税に関する部分は、令和2年度以後の年度分の都市計画税について適用し、令和元年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

第9条 平成28年4月1日から令和2年3月31日までの間に新たに取得された旧法附則第15条第40項に規定する家屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。

(都城市税条例等の一部を改正する条例の一部改正)

第10条 都城市税条例等の一部を改正する条例(平成27年条例第24号)の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

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(都城市税条例等の一部を改正する条例の一部改正)

第11条 都城市税条例等の一部を改正する条例(平成28年条例第26号)の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

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(都城市税条例の一部を改正する条例の一部改正)

第12条 都城市税条例の一部を改正する条例(平成29年条例第20号)の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

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(都城市税条例等の一部を改正する条例の一部改正)

第13条 都城市税条例等の一部を改正する条例(平成30年条例第26号)の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

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(令和2年5月12日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年6月16日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年9月23日条例第40号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年1月1日から施行する。

(市民税に関する経過措置)

第2条 別段の定めがあるものを除き、この条例の規定による改正後の都城市税条例(以下「新条例」という。)の規定中、個人の市民税に関する部分は、令和3年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、令和2年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

(固定資産税に関する経過措置)

第3条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中、固定資産税に関する部分は、令和3年度以後の年度分の固定資産税について適用し、令和2年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

(都市計画税に関する経過措置)

第4条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中、都市計画税に関する部分は、令和3年度以後の年度分の都市計画税について適用し、令和2年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

第5条 この条例の施行の日から都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(令和2年法律第43号)の施行の日の前日までの間における新条例附則第25条の規定の適用については、同項中「、第47項若しくは第48項」とあるのは、「若しくは第47項」とする。

(都城市地方活力向上地域における固定資産税の不均一課税に関する条例の一部改正)

第6条 都城市地方活力向上地域における固定資産税の不均一課税に関する条例(平成30年条例第31号)の一部を次のように改正する。

第2条第2項中「第10条の2第17項の規定の適用の対象となる機械装置等」を「第10条の2第18項の規定の適用の対象となる機械装置等及び同条第21項の規定の適用の対象となる家屋又は構築物」に改める。

(令和3年3月31日条例第19号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和3年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中都城市税条例第34条の7第1項の改正規定及び同条例附則第6条の改正規定並びに次条第1項の規定 令和4年1月1日

(2) 第1条中都城市税条例第50条第4項及び第52条第3項の改正規定及び同条例附則第4条の改正規定 令和4年4月1日

(3) 第1条中都城市税条例第24条第2項及び第36条の3の3第1項の改正規定並びに同条例附則第5条第1項の改正規定並びに次条第4項の規定 令和6年1月1日

(4) 附則第3条第4項及び第5項の規定 産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律(令和3年法律第70号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日

(市民税に関する経過措置)

第2条 第1条の規定による改正後の都城市税条例(以下「新条例」という。)第34条の7第1項の規定は、所得割の納税義務者がこの条例の施行の日(以下この条において「施行日」という。)以後に支出する同号に規定する寄附金又は金銭について適用し、所得割の納税義務者が施行日前に支出した第1条の規定による改正前の都城市税条例(次項及び第3項において「旧条例」という。)第34条の7第1項に規定する寄附金又は金銭については、なお従前の例による。

2 新条例第36条の3の2第4項の規定は、施行日以後に行う同項に規定する電磁的方法による同項に規定する申告書に記載すべき事項の提供について適用し、施行日前に行った旧条例第36条の3の2第4項に規定する電磁的方法による同項に規定する申告書に記載すべき事項の提供については、なお従前の例による。

3 新条例第36条の3の3第4項の規定は、施行日以後に行う新条例第36条の3の2第4項に規定する電磁的方法による新条例第36条の3の3第4項に規定する申告書に記載すべき事項の提供について適用し、施行日前に行った旧条例第36条の3の2第4項に規定する電磁的方法による旧条例第36条の3の3第4項に規定する申告書に記載すべき事項の提供については、なお従前の例による。

4 新条例第24条第2項、第32条第1号及び第36条の3の3第1項並びに附則第5条第1項の規定は、令和6年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、令和5年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

(固定資産税に関する経過措置)

第3条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中固定資産税に関する部分は、令和3年度以後の年度分の固定資産税について適用し、令和2年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

2 平成30年4月1日から令和3年3月31日までの間に取得された地方税法等の一部を改正する法律(令和3年法律第7号。第5項において「改正法」という。)第1条の規定による改正前の地方税法(昭和25年法律第226号。次項及び第4項において「旧法」という。)附則第15条第8項に規定する雨水貯留浸透施設に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

3 生産性向上特別措置法(平成30年法律第25号)の施行の日から令和3年3月31日までの期間(以下この項において「適用期間」という。)内に旧法附則第15条第41項に規定する中小事業者等(以下この項において「中小事業者等」という。)が取得(同条第41項に規定する取得をいう。以下この項において同じ。)をした同条第41項に規定する機械装置等(以下この項において「機械装置等」という。)(中小事業者等が、同条第41項に規定するリース取引(以下この項において「リース取引」という。)に係る契約により機械装置等を引き渡して使用させる事業を行う者が適用期間内に取得をした同条第41項に規定する先端設備等に該当する機械装置等を、適用期間内にリース取引により引渡しを受けた場合における当該機械装置等を含む。)に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

4 地方税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第26号)の施行の日から令和3年3月31日までの期間(以下この項において「適用期間」という。)内に旧法附則第64条に規定する中小事業者等(以下この項において「中小事業者等」という。)が取得(同条に規定する取得をいう。以下この項において同じ。)をした同条に規定する家屋及び構築物(中小事業者等が、同条に規定するリース取引(以下この項において「リース取引」という。)に係る契約により家屋及び構築物を引き渡して使用させる事業を行う者が適用期間内に取得をした同条に規定する先端設備等に該当する家屋及び構築物を、適用期間内にリース取引により引渡しを受けた場合における当該家屋及び構築物を含む。)に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

5 新条例附則第10条の2第19項の規定は、令和3年4月1日以後に改正法第1条の規定による改正後の地方税法附則第64条に規定する中小事業者等(以下この項において「中小事業者等」という。)が取得(同条に規定する取得をいう。以下この項において同じ。)をした同条に規定する特例対象資産(以下この項において「特例対象資産」という。)(中小事業者等が、同条に規定するリース取引(以下この項において「リース取引」という。)に係る契約により特例対象資産を引き渡して使用させる事業を行う者が当該特例対象資産のうち、機械及び装置、工具、器具及び備品並びに同条に規定する建物附属設備にあっては生産性向上特別措置法の施行の日以後、家屋及び構築物にあっては地方税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第26号)の施行の日以後に取得をした同条に規定する先端設備等に該当する特例対象資産を、令和3年4月1日以後にリース取引により引渡しを受けた場合における当該特例対象資産を含む。)に対して課する附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日の属する年の翌年の1月1日(当該施行の日が1月1日である場合には、同日)を賦課期日とする年度以後の年度分の固定資産税について適用する。この場合において、令和3年4月1日から同号に掲げる規定の施行の日の前日までの間に取得をした特例対象資産に対する新条例附則第10条の2第19項の規定の適用については、同条中「中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号)第50条第2項」とあるのは、「生産性向上特別措置法(平成30年法律第25号)第38条第2項」とする。

(都市計画税に関する経過措置)

第4条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中都市計画税に関する部分は、令和3年度以後の年度分の都市計画税について適用し、令和2年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(令和3年6月23日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年12月14日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の附則第10条の2の規定は、令和4年度以後の固定資産税について適用し、令和3年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

(令和4年3月31日条例第17号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和4年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中都城市税条例第36条の3の2の見出し及び同条第1項並びに第36条の3の3の見出し及び同条第1項の改正規定並びに同条例附則第7条の3の2第1項及び第17条の2第3項の改正規定並びに同条例附則第29条を削る改正規定並びに第2条(次号に掲げる改正規定を除く。)の規定並びに附則第3条第1項及び第2項の規定 令和5年1月1日

(2) 第1条中都城市税条例第33条第4項及び第6項、第34条の9第1項及び第2項、第36条の2第1項ただし書及び第2項並びに第53条の7の改正規定並びに同条例附則第16条の3第2項、第20条の2第4項並びに第20条の3第4項及び第6項の改正規定並びに第2条(都城市税条例等の一部を改正する条例(令和3年条例第19号)附則第2条第4項の改正規定に限る。)の規定並びに附則第3条第3項の規定 令和6年1月1日

(3) 第1条中都城市税条例第18条の4第1項の改正規定、同条例第73条の2第1項の改正規定(「固定資産課税台帳」の次に「(同条第1項ただし書の規定による措置を講じたものを含む。)」を加える部分を除く。)及び同条例第73条の3第1項の改正規定(「事項の証明書」の次に「(同条ただし書の規定による措置を講じたものを含む。)」を加える部分を除く。)並びに次条並びに附則第4条第3項及び第4項の規定 令和6年4月1日

(納税証明書に関する経過措置)

第2条 前条第3号に掲げる規定による改正後の都城市税条例第18条の4第1項(地方税法(昭和25年法律第226号)第382条の4に係る部分に限る。)の規定は、同号に掲げる規定の施行の日以後にされる同法第20条の10の規定による証明書の交付について適用する。

(市民税に関する経過措置)

第3条 第1条の規定による改正後の都城市税条例(以下「新条例」という。)第36条の3の2第1項の規定は、附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(以下この項及び次項において「1号施行日」という。)以後に支払を受けるべき第36条の3の2第1項に規定する給与について提出する同項及び同条第2項に規定する申告書について適用し、1号施行日前に支払を受けるべき第1条の規定による改正前の都城市税条例(次項において「旧条例」という。)第36条の3の2第1項に規定する給与について提出した同項及び同条第2項に規定する申告書については、なお従前の例による。

2 新条例第36条の3の3第1項の規定は、1号施行日以後に支払を受けるべき所得税法(昭和40年法律第33号)第203条の6第1項に規定する公的年金等(同法第203条の7の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において「公的年金等」という。)について提出する新条例第36条の3の3第1項に規定する申告書について適用し、1号施行日前に支払を受けるべき公的年金等について提出した旧条例第36条の3の3第1項に規定する申告書については、なお従前の例による。

3 附則第1条第2号に掲げる規定による改正後の都城市税条例の規定中個人の市民税に関する部分は、令和6年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、令和5年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

(固定資産税に関する経過措置)

第4条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中固定資産税に関する部分は、令和4年度以後の年度分の固定資産税について適用し、令和3年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

2 令和2年4月1日から令和4年3月31日までの間に取得された地方税法等の一部を改正する法律(令和4年法律第1号)第1条の規定による改正前の地方税法附則第15条第2項に規定する施設又は設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

3 附則第1条第3号に掲げる規定による改正後の都城市税条例第73条の2第1項(地方税法第382条の4に係る部分に限る。)の規定は、同号に掲げる規定の施行の日以後にされる同法第382条の2の規定による固定資産課税台帳(同条第1項ただし書の規定による措置を講じたものを含む。)の閲覧について適用する。

4 附則第1条第3号に掲げる規定による改正後の都城市税条例第73条の3第1項(地方税法第382条の4に係る部分に限る。)の規定は、同号に掲げる規定の施行の日以後にされる同法第382条の3の規定による証明書(同条ただし書の規定による措置を講じたものを含む。)の交付について適用する。

(都市計画税に関する経過措置)

第5条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中都市計画税に関する部分は、令和4年度以後の年度分の都市計画税について適用し、令和3年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(令和5年3月31日条例第20号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第82条第1号エの改正規定及び附則第4条第1項の規定(この条例による改正後の都城市税条例(以下「新条例」という。)附則第16条の2第3項に係る部分を除く。) 令和5年7月1日

(2) 第34条の9第2項並びに第38条の見出し及び同条第1項の改正規定、同条に1項を加える改正規定並びに第41条、第44条、第47条、第47条の2及び第47条の6の改正規定並びに附則第15条の2の2の改正規定(同条第4項中「100分の10」を「100分の35」に改める部分に限る。)及び附則第16条の2第3項の改正規定並びに次条第1項並びに附則第4条第1項(新条例附則第16条の2第3項に係る部分に限る。)及び第3項の規定 令和6年1月1日

(3) 第36条の3の2の改正規定及び次条第2項の規定 令和7年1月1日

(市民税に関する経過措置)

第2条 前条第2号に掲げる規定による改正後の都城市税条例の規定中個人の市民税に関する部分は、令和6年度分以後の年度分の個人の市民税について適用し、令和5年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

2 新条例第36条の3の2第2項の規定は、令和7年1月1日以後に支払を受けるべき都城市税条例第36条の3の2第1項に規定する給与(以下、この項において「給与」という。)について提出する同条第1項の規定による申告書について適用し、同日前に支払を受けるべき給与について提出した同項の規定による申告書については、なお従前の例による。

(固定資産税に関する経過措置)

第3条 次項に定めるものを除き、新条例の規定中固定資産税に関する部分は、令和5年度以後の年度分の固定資産税について適用し、令和4年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

2 令和3年4月1日から令和5年3月31日までの期間(以下この項において「適用期間」という。)内に地方税法等の一部を改正する法律(令和3年法律第7号)附則第1条第4号に掲げる規定による改正前の地方税法(昭和25年法律第226号)附則第64条に規定する中小事業者等(以下この項において「中小事業者等」という。)が取得(同条に規定する取得をいう。以下この項において同じ。)をした同条に規定する特例対象資産(以下この項において「特例対象資産」という。)(中小事業者等が、同条に規定するリース取引(以下この項において「リース取引」という。)に係る契約により特例対象資産を引き渡して使用させる事業を行う者が適用期間内に取得をした同条に規定する先端設備等に該当する特例対象資産を、適用期間内にリース取引により引渡しを受けた場合における当該特例対象資産を含む。)に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

(軽自動車税に関する経過措置)

第4条 新条例第82条第1号エ及び附則第16条の2第3項の規定は、令和6年度以後の年度分の軽自動車税の種別割について適用し、令和5年度分までの軽自動車税の種別割については、なお従前の例による。

2 令和元年10月1日から令和3年12月31日までの間に取得されたこの条例による改正前の都城市税条例附則第15条の2及び第15条の6第3項に規定する三輪以上の軽自動車に対して課する軽自動車税の環境性能割については、なお従前の例による。

3 新条例附則第15条の2第4項の規定は、附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日以後に取得された三輪以上の軽自動車に対して課すべき軽自動車税の環境性能割について適用し、同日前に取得された三輪以上の軽自動車税に対して課する軽自動車税の環境性能割については、なお従前の例による。

4 新条例附則第16条の規定は、令和5年度以後の年度分の軽自動車税の種別割について適用し、令和4年度分までの軽自動車税の種別割については、なお従前の例による。

(都市計画税に関する経過措置)

第5条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定は、令和5年度以後の年度分の都市計画税について適用し、令和4年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

2 この条例の施行の日から地域公共交通の活性化及び再生に関する法律等の一部を改正する法律(令和5年法律第18号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における新条例附則第25条の規定の適用については、同項中、「、第43項若しくは第46項」とあるのは、「若しくは第43項」とする。

(令和5年9月21日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の附則第10条の2の規定は、令和6年度以後の固定資産税について適用し、令和5年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

(令和6年3月31日条例第23号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和6年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第56条の改正規定 令和7年4月1日

(固定資産税に関する経過措置)

第3条 別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の都城市税条例の規定中固定資産税に関する部分は、令和6年度以後の年度分の固定資産税について適用し、令和5年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

2 令和2年4月1日から令和3年3月31日までの間に新たに取得された地方税法等の一部を改正する法律(令和6年法律第4号)第1条の規定による改正前の地方税法(昭和25年法律第226号。次項及び第4項において「旧法」という。)附則第15条第25項に規定する特定再生可能エネルギー発電設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

3 平成29年4月1日から令和6年3月31日までの間に受けた旧法附則第15条第32項に規定する政府の補助に係る同項に規定する特定事業所内保育施設の用に供する固定資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

4 都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(令和2年法律第43号)の施行の日から令和6年3月31日までの間に整備された旧法附則第15条第39項に規定する滞在快適性等向上施設等の用に供する固定資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

(令和6年9月24日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の附則第10条の2の規定は、令和7年度以後の固定資産税について適用し、令和6年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

都城市税条例

平成18年1月1日 条例第99号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第7類 税及び税外収入/第1章 税
未施行情報
沿革情報
平成18年1月1日 条例第99号
平成18年3月31日 条例第317号
平成18年9月22日 条例第350号
平成19年3月30日 条例第19号
平成20年4月30日 条例第31号
平成20年11月4日 条例第53号
平成20年12月18日 条例第57号
平成21年3月31日 条例第28号
平成22年3月31日 条例第17号
平成22年12月20日 条例第38号
平成23年5月18日 条例第16号
平成23年6月30日 条例第17号
平成24年3月23日 条例第4号
平成24年3月30日 条例第24号
平成24年9月24日 条例第30号
平成25年3月22日 条例第4号
平成25年9月24日 条例第34号
平成26年3月31日 条例第16号
平成27年3月24日 条例第4号
平成27年4月1日 条例第24号
平成27年12月18日 条例第49号
平成27年12月28日 条例第63号
平成28年3月31日 条例第26号
平成28年7月4日 条例第29号
平成28年12月26日 条例第41号
平成29年3月30日 条例第3号
平成29年3月31日 条例第20号
平成29年12月20日 条例第33号
平成30年3月31日 条例第26号
平成30年6月28日 条例第30号
平成30年12月19日 条例第40号
平成31年3月31日 条例第13号
令和2年3月31日 条例第25号
令和2年5月12日 条例第27号
令和2年6月16日 条例第33号
令和2年9月23日 条例第40号
令和3年3月31日 条例第19号
令和3年6月23日 条例第22号
令和3年12月14日 条例第39号
令和4年3月31日 条例第17号
令和5年3月31日 条例第20号
令和5年9月21日 条例第26号
令和6年3月31日 条例第23号
令和6年9月24日 条例第31号