○都城市ふるさと市町村圏基金条例
平成18年1月1日
条例第86号
(設置)
第1条 都城市ふるさと市町村圏の振興整備に資するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定により、都城市ふるさと市町村圏基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、都城市一般会計歳入歳出予算(以下「一般会計予算」という。)に定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代え、又は確実な償還の方法、期間及び利率を定めて都城市土地開発公社に貸し付けることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計予算に計上し、ふるさと市町村圏の振興整備のための事業の財源に充てるものとし、剰余金を生じたときは、これを基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、第1条に規定する基金設置の目的を達成するため必要があると認める場合に限り、処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成22年3月25日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。