○都城市土地開発基金条例

平成18年1月1日

条例第81号

(設置)

第1条 公用若しくは公共用に供する土地又は公共の利益のために取得する必要のある土地をあらかじめ取得することにより、事業の円滑な執行を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、都城市土地開発基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、17億4,109万7,000円とする。

2 市長は、必要があるときは、都城市一般会計歳入歳出予算(以下「一般会計予算」という。)の定めるところにより、基金に追加して積立てをすることができる。

3 前項の規定により、積立てが行われたときは、基金の額は積立額相当額増加するものとする。

(運用)

第3条 市長は、基金の設置の目的に応じ、基金の確実かつ効率的な運用に努めなければならない。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(基金に属する現金の過不足額の処理)

第6条 土地の取得価格と市長が別に定める引渡価格に差があるため、基金に属する現金に過不足を生じたときは、その過不足額は、一般会計予算に計上して処理するものとする。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において合併前の都城市土地開発基金条例(平成5年都城市条例第26号)、山之口町土地開発基金条例(昭和46年山之口町条例第18号)、高城町土地開発基金条例(昭和46年高城町条例第22号)、山田町土地開発基金条例(昭和46年山田町条例第17号)又は高崎町土地開発基金条例(昭和46年高崎町条例第31号)に基づく基金に属していた現金、有価証券その他の財産は、施行日において、それぞれこの条例に基づく基金に属するものとする。

(平成18年3月29日条例第300号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の都城市土地開発基金条例の規定は、平成18年1月1日から適用する。

(平成22年3月25日条例第6号)

この条例は、平成22年6月1日から施行する。

都城市土地開発基金条例

平成18年1月1日 条例第81号

(平成22年6月1日施行)

体系情報
第6類 務/第3章
沿革情報
平成18年1月1日 条例第81号
平成18年3月29日 条例第300号
平成22年3月25日 条例第6号