○都城市介護保険運営基金条例
平成18年1月1日
条例第78号
(設置)
第1条 介護保険事業の円滑な運営を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、都城市介護保険運営基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 都城市介護保険特別会計(以下「特別会計」という。)の決算に剰余金を生じたときは、特別会計の歳入歳出予算に定める額を積み立てるものとする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる利益は、特別会計の歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、次の各号のいずれかに掲げる場合に限り、これを処分することができる。
(1) 介護保険事業に要する費用に不足が生じた場合
(2) 第1号被保険者(介護保険法(平成9年法律第123号)第9条第1号に規定する第1号被保険者をいう。)の介護保険料の軽減に充てる場合
(3) 前2号に掲げるもののほか、介護保険事業の財政運営上必要があると認める場合
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において合併前の都城市介護給付費準備基金条例(平成12年都城市条例第18号)、山之口町介護保険準備積立基金条例(平成12年山之口町条例第14号)、高城町介護保険準備積立基金条例(平成12年高城町条例第25号)、山田町介護給付費準備基金条例(平成12年山田町条例第6号)又は高崎町介護保険準備積立基金条例(平成12年高崎町条例第25号)に基づく基金に属していた現金、有価証券その他の財産は、施行日において、それぞれこの条例に基づく基金に属するものとする。
附則(令和6年3月21日条例第6号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。