○都城市国民健康保険運営基金条例
平成18年1月1日
条例第77号
(設置)
第1条 国民健康保険事業の円滑な運営を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、都城市国民健康保険運営基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 都城市国民健康保険特別会計(以下「特別会計」という。)の決算に剰余金を生じたときは、特別会計の歳入歳出予算に計上して、当該剰余金の全部又は一部をこの基金に編入することができる。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、特別会計の歳入歳出予算に計上して、処理するものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は、特別会計又は都城市一般会計において財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、これを処分することができる。
(1) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第75条の7第1項に規定する国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に不足が生じた場合
(2) 保健事業の費用に充てる場合
(3) 国民健康保険税の軽減に充てる場合
(4) 前3号に定めるもののほか、財政上必要があると認める場合
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において合併前の都城市国民健康保険運営基金条例(昭和39年都城市条例第26号)、山之口町国民健康保険準備積立基金条例(昭和40年山之口町条例第8号)、高城町国民健康保険準備積立基金条例(昭和40年高城町条例第8号)、山田町国民健康保険準備積立基金条例(昭和39年山田町条例第19号)又は高崎町国民健康保険準備積立基金条例(昭和39年高崎町条例第29号)に基づく基金に属していた現金、有価証券その他の財産は、施行日において、それぞれこの条例に基づく基金に属するものとする。
附則(平成20年3月27日条例第16号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月19日条例第41号)
この条例は、公布の日から施行する。